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一 括 講 読

投稿時間:07/03/10(Sat) 14:06
投稿者名:般若
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タイトル:前納割引率
前納契約の保険料は、予定集金費をゼロとしているのでしょうか?

荻原博子氏の著書『生命保険の原価』の99ページには、年払契約の予定
集金費が3%とあります。

ということは、集金コスト不要効果と運用利息効果により、前納割引率は
3%以上になると思います。

しかし、実際の前納割引利率は3%よりもかなり低くなっていますので、
予定集金費は3%よりも低いのでしょうか。(荻原氏の著書は間違い?)

荻原氏は同書のはしがきで、日本アクチュアリー会に行き、生命表と
「保険」という本を買い、ご自身で保険料の計算をされたようなので、
間違っているとは考えにくいのですが・・・。

投稿時間:07/03/27(Tue) 10:31
投稿者名:坂本 嘉輝
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タイトル:Re: 前納割引率
般若様

前納契約の保険料は、通常の年払保険料をベースにして、前納する期間に応じて金利分の割引をしているものですから、年払保険料の中に入っている予定集金費はそのまま入っています。

管理人 坂本 嘉輝

投稿時間:07/03/31(Sat) 07:04
投稿者名:般若
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タイトル:Re^2: 前納割引率
坂本さんへ

コメントありがとうございます。

集金業務がないのに予定集金費を徴収するのは、保険料の取り過ぎですね。

「前納契約は保険料を取り過ぎ」という苦情に対して、アクチュアリーや
保険会社はどう反論するのでしょうか。

予定事業費は認可対象外になったそうですが、保険会社の「自己責任」に
委ねるのは、主務官庁としても「無責任」ですね。

http://www.hayami.org/upd/hoken_2001.pdf の7ページによれば、H7契約
までは前納割引利率が3%以上なので、保険料の取り過ぎではないと一応は
主張できますね。

投稿時間:07/05/19(Sat) 10:11
投稿者名:10年選手の準会員
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タイトル:Re^3: 前納割引率
もしこれが2次試験で出題されたなら・・・・・
現在大半の営業保険料は月払基準だと思いますが、年払Pの場合、月払集金費に相当する部分は割引かれた格好になっているので、その分保険料は安くなっている、と理解しています。

前納の場合、いわゆる集金費は掛からない一方で、通常の平準払い契約にはない前納残高を管理する為のコストは別途発生する筈であり、これを徴収しないと公平性は保たれないと思いますが、前納P中の年払P集金費相当分を「前納」というアカウントを管理し、アカウントから保険料積立金勘定へ集金・振替を管理する為のコストと考える事で、払い込み中の契約者との公平性はおおむね保たれている、と私なら回答しますがどうでしょう?

投稿時間:07/05/20(Sun) 07:47
投稿者名:般若
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タイトル:Re^4: 前納割引率
10年選手の準会員さまへ

コメントありがとうございます。

揚げ足をとるようで恐縮ですが「前納の場合、いわゆる集金費は掛からない」と言った瞬間に「予定集金費を徴収(賦課・配賦)するのはおかしい」と指摘されるのではないでしょうか。

実は、勤務先で議論した結果、前納契約で予定集金費を徴収する理由は、

(1)前納残高を管理する為のコスト(←10年選手の準会員さんのご指摘)
(2)前納積立利率を毎年見直して付利する為のコスト
(3)前納未経過保険料残高を返還する為のコスト
(4)2回目以降の前納保険料徴収コスト(例.保険料払込期間20年の契約を5年ずつ4回に分けて前納した場合、2〜4回目の前納保険料の徴収)

との意見が出ました。

保険料の集金に関係しそうなコストは(4)だけですが、全期前納の場合、(4)は該当しません。

結局、前納割引利率の設定は「厳密な公平性を追求しつつ、実務の簡便性も勘案して」という、「常套句」で逃げるしかないのでしょうかねえ。

投稿時間:07/05/21(Mon) 08:04
投稿者名:nanasi
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タイトル:Re^5: 前納割引率
あまりきょうみはない話なのですが、一言だけ。

まず、なぜ厳密な公平性が要求されるか。これは、相互会社だから、ということなんでしょうか。あるいは、情報の非対称性から、契約者保護が必要とのことなのでしょうか。それとも、細かい話に埋没したい、アクチュアリーの性癖でしょうか?

実務的簡便性には、契約者にとって、複雑すぎずわかりやすい。事業費抑えることで、かえって契約者利益につながる、というメリットもあります。


このそもそもの目的と、契約者利益のバランス論を踏まえた議論をしなければ、説得力のある議論は展開できないのではないかと。



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