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投稿時間:10/10/18(Mon) 16:20
投稿者名:坂本嘉輝
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タイトル:秋桜児さんの#3523に対するコメント

秋桜児様

何度もコメント頂き、有難うございます。
コメントがないと一人では議論が進みませんので有難く思っています。

返しのコメントが遅くなってしまいましたが、どのように書けばわかりやすいか、いろいろ考えていて遅くなってしまいました。

さて「法律」のことですが、この言葉には狭い意味と広い意味があると思います。
狭い意味では確かに「国会で制定される法律のみを法律という」という使い方をします。広い意味ではその国会で制定される法律に加え、内閣が決める政令(施行令などという類です)・それぞれの省庁が決める省令(施行規則などとよばれる類です)も含む場合もあります。またさらに裁判の判例なども含む場合もあります。
私も普通この言葉を広い方の意味で使っています。

今回の裁判は国税不服審判所・地裁・高裁・最高裁と、4回法律の判断をして、その結果Aさんの主張が正しいと判断されたり(地裁)、国税の判断が正しいと判断されたり(国税不服審判所・高裁)したものを、最高裁が全て否定してしまって新たな解釈を出したものです。

狭い意味での法律の解釈を変更して、その新しい解釈と異なる政令をいつでも否定することができるということになると、今の政令の多くはいつでも法律違反と言われかねないということになってしまいます。
そうなると今まで(広い意味の)法律に従ってやっていたことが、いつ違法行為になってしまうかもわからないということになって、困ってしまうと思います。

そもそも今回の二重課税ですが、(みなし)相続財産として相続税の対象となった財産については所得税を課税しないという所得税のルールですが、このルールがないとするとどうなるか考えてみて下さい。
Aさんのご主人の死亡に伴ってAさんの年金受給権が発生し、それがみなし相続財産となります。この財産は相続されたものとして相続税の対象となるのですが、その財産を手に入れたということでそれは所得になります。これについて所得税を課税しないというルールがないとすると、相続の時点でこの所得に所得税がかかることになります。この所得を相続税法上の評価額1,380万円とするか、一括払の場合の額の2,060万円で評価するか、10年分の年金の総額2,300万円で評価するか、評価についてはいろいろな考えがありそうですが、いずれにしても相続のあった年に1,380万円〜2,300万円程度の所得があるということで、所得税が課せられることになります。

所得税の規定は、まず第一義的にこの【相続時の所得税の課税はしない】ということです。

そして相続時の所得税の課税はしないとして、【年金受給時の所得税をどうするか】というのが次のポイントになります。

これについて、相続時の所得とその後の年金受給は同じものだから所得にはならないというAさんの立場。相続時の所得とその後の年金受給は全く別のものだから年金にしっかり所得税を課すという国税側の立場と、受給する年金は一部が非課税とされた相続時の所得で、一部が新たな所得だとする最高裁の立場と、さまざまなものがあるということです。

所得税の(みなし)相続財産には所得税を課さないという規定は、相続時の所得税については明確に規定していますが、その後の取扱については何も言っていません。何も言っていないからと言って勝手に決めるということにはなりません。
法律というのは書いてある通りに適用しなければならないものです。狭い意味の法律に書いてなくて広い意味の法律に書いてあれば、それが適用されます。狭い意味の法律に書いてないからと言って勝手に解釈して、広い意味の法律に書いてあることを否定するというのは間違いだと思います。

もちろん狭い意味の法律にちゃんと書いてあってそれと違うことが広い意味の法律に含まれているのであれば、それは法律違反ということになるのでしょうが、現行の所得税法には所得税法施行令の規定を否定するほどの明確な規定にはなっていないように思います。

いかがでしょうか。


以下は関連一覧ツリーです。
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