婚外子の法定相続分に関する民法改正

婚外子の相続分を巡る最高裁の判決(決定)を受けて、民法改正案が国会に提出されています。

閣議決定を受けて国会には改正案が11月12日に出ていますが、一昨日(11月20日)ようやくその法案の中味が衆議院のホームページに掲載されました。

昨日(11月21日)は衆議院本会議で可決されたようです。

この法案を見たいと思っていたのは、最高裁で違憲判決を受けた婚外子の法定相続分を嫡出子の1/2にするという但し書きの他にどのような改正がなされるのかを確認しようと思ったからです。

この法案の閣議決定のマスコミのニュースにはそこまでちゃんと報道しているものが見当たらないのも困ったものです。

結局この法案では、民法900条第4項の但し書きのうち「、嫡出子でない子の相続分は、嫡出子である子の相続分の二分の一とし」を削るというだけで、それ以外は一切改正しないという案になっていて、「この規定は平成25年9月5日以降に開始した相続について適用する」という経過措置の規定が付いています。

今日(11月22日)見ると、この改正案には修正案が提案され、その修正案ではこの民法の改正に合わせて戸籍法も改正し、出生届及び死産の届出の際に嫡出子、非嫡出子の別を記載することをやめることが提案されていたようですが、この修正案の方は否決されています。

すなわち政府と国会は最高裁の判決(決定)に必要最小限の対応をした、ということになります。

政府および与党としては最高裁の憲法違反に正面から対決することを避けながら、与党の反発にも配慮した改正案ということになります。

これを受けて与党の民法改正の議論が今後どうなっていくか、注目ですね。

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