保険業法の改正の改正

「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」がどうやら衆議院は通過し、今月中には参議院も通過して無事成立することになったようです。(11月3日の日経新聞には、衆議院財務金融委員会で「全員一致で可決され今国会で成立の予定」となっていますが、衆議院のホームページではまだ「審議中」になっています。)

この法律、この前の国会に提出され、継続審議になっていたものです。

いわゆる無認可共済を特定保険業者として届け出させること、また少額短期保険業者という保険事業の制度を定めたのが、この元となる「保険業法等の一部を改正する法律」ですが、そこで取り残されていたのがいわゆる公益法人(社団法人・財団法人)の共済です。
この前の保険業法の改正では公益法人の共済は届出なしに特定保険業者として共済事業を続けることができたのですが、公益法人の制度が新しくなり、これまでの公益法人も新しい制度にもとづく一般社団法人・一般財団法人に衣替えしなければならなくなっています。
その際、この特定保険業者としての共済も続けることができず、一般社団法人・一般財団法人として少額短期保険業者の登録を受けるか、あるいは新しく少額短期保険の会社・保険会社を作るか、あるいは他の会社に保険の引受けを移さなければならなくなっています。
でも少額短期保険業者が扱える保険契約は範囲が制限されているので、従来からの保険をそのまま続けることができるわけではありません。

そこで今回の法律の改正で、前の法律が施行されたとき(2006年4月1日)に行なっていた共済をそのまま続けるだけであれば、それが可能となるような「認可特定保険業者」という制度を新たに作るというのが今回の法律の主旨です。

これに合わせ、この前の保険業法の改正で、それまでやっていた無認可共済を続けることができなくなってしまったためにやむなく廃業してしまった共済についても、新しい一般社団法人あるいは一般財団法人として登記することにより、この認可特定保険業者として共済を続けることができるようにするというものです。

これでどれだけの認可特定保険業者が生れることになるのかわかりませんが、アカラックスでもそのためのコンサルティングをする機会があるかも知れません。
とはいえ少額短期保険業者は今の所60社余りできていますが、うまくいっているという所はそんなに多くはないようですから、この認可特定保険業者もどれくらいできてくるかわかりません。

また、少額短期保険業者はその監督を金融庁が各地方の財務局に委任していて、そのために当初かなりの混乱がありましたが、今回の認可特定保険業者の監督は都道府県ということになり、またまた都庁・県庁のお役人が今までやったことのない仕事をすることになりますので、落着くまで当面の間、多少の混乱は免れません。

今月中に法案が国会で成立するというのは、その後の政省令を考えるとすると、来年の4月頃から実際に動きだすのかなと思います。詳細はその政省令を待って・・ということになりますが、具体的な相談があれば、アカラックスでも相談に応じます。

One Response to “保険業法の改正の改正”

  1. eiko より:

    いまいち理解しにくかったこの法律の改正点などが、
    坂本さんの解説でよく理解できました。
    私もある無認可共済に若干の関わりがあり、
    この法改正をどう判断し、今後の方向性をどう定めればいいのか、
    いろいろ悩んでおりました。
    ありがとうございました。

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