Archive for the ‘保険あれこれ’ Category

パブコメ

木曜日, 2月 9th, 2023

金融庁の少額短期保険業者向け監督指針が改正されることになり、現在パブコメの手続きに入っています。

私はもう実質的に引退しているようなものですが、それでも細々と少短業者の保険計理人も務めているため一応念のためにこの監督指針の改正案を見てみました。

その内容については興味がある方は直接検索して見てもらうことにして、私としては少短の基本的あり様を変えてしまうような改正かなと感じ、久しぶりにパブコメに意見を送付しようと思いました。

で、とりあえず原稿を完成させ送付する段階で、今まではすべて郵送していたのですが、せっかくネットで送る方法を用意してくれているので、今回はネットで送信することをトライしてみることにしました。

で、とりあえず送信用フォームに入力を済ませ、送信の前の手順で確認ボタンを押しました。すると何と『機種依存文字を使うことはできません』とエラー表示されてしまいました。と言ってどの文字が機種依存文字でエラーの原因になっているのか、という表示はどこにもありません。

仕方ないので前のように印刷して郵送しようかとも思ったのですが、せっかくなので取り敢えず何とかネット送信できるようにしてみようと思いました。で、ネットで調べてみると機種依存文字をチックしてくれるサイトがいくつもありました。で、そこに入力して機種依存文字をチェックしてみた所、赤で表字されたのがローマ数字のⅡ・Ⅲ・Ⅳ・・・と、丸文字の①・②・⑤のようなものです。でローマ数字は単なるアルファベットを重ねたII, III, IVに変え、①②⑤は丸1・丸2・丸5と変えて再度チェックしたら、今度は『機種依存文字なし』ということになりました。

そこで今度こそ、と思って再度パブコメシステムに戻って送信をしようとしたら、まだ『機種依存文字を使うことはできません』エラーで送信できません。とは言えどの文字がエラーになっているのか分からないので、仕方なく金融庁に電話することにしました。で、金融庁ではどうにもならなくてパブコメ全般を管理しているe-Govの方に電話するように言われてしまいました。e-Govの担当者とも色々話をした後でe-Govの中の『入力可能な文字について』のページを紹介して貰いました。そのページに載っている『パブリックコメントで使用できない文字の例』のリストを見てみると、どうも『―』が怪しそうだな、と思いました。『―』は計算式に入っている『+-』として使っているものと、節の番号たとえば『Ⅱ-3-4-2』なんて所に使われる『―』と、それが怪しそうだと思い立ちました。とはいえどちらも今回の改正案の新旧対照表に書いてあるのをそのまま切り貼りしているだけのものなのですが、とりあえず『+-』はすべて小文字の『+-』に書き直し、また節の番号の『-』もすべて小文字の『-』に変えてみました。それで今度こそと思ってパブコメのシステムから送信してみました。

何とこれがエラーなしで無事に送信することができました。
ヤレヤレ、メデタシメデタシです。

2,000万円足りない?

月曜日, 6月 10th, 2019

今話題の、老後、年金収入だけでは暮らしていけないので、65歳までに2,000万円貯蓄しておく必要がある、とか、老後の生活費を年金だけで賄えないのは約束違反だ、などというフェイクニュースの元となっているのが金融庁のこの報告書です。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

この『高齢社会における資産形成・管理』という報告書、
最初のものは報告書そのもの、

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/01.pdf


2番目が20枚ほどのプレゼン資料、

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/02.pdf


3番目が全体を1枚にまとめたもの、

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603/03.pdf


となっています。

で、2,000万円というのは、この1番目の報告書の本文の中に2か所ほど出てきます(16ページと21ページ)。
で、その2,000万円の元となっているのが、10ページにある『高齢夫婦無職世帯の収入・支出』というグラフです。
この報告書の図ではよく見えませんが、元となるのは金融審議会「市場ワーキング・グループ」の第21回の会議に厚生労働省が提出した『iDeCoを始めとした私的年金の現状と課題』という資料です。

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20190412/02.pdf

この資料の24ページに『高齢夫婦無職世帯の収入・支出』と題して、
・引退して無職となった高齢者世帯の家計は、主に社会保障給付により賄われている。
・高齢夫婦無職世帯の実収入と実支出との差は、月5.5万円程度となっている。
と書いてあるのですが、その中身は、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職所帯に関して、実収入が月に209.198円、実支出が263,718円、純貯蓄は2,484万円あるので、実支出と実収入の差額の5.5万円の赤字を、貯蓄を取り崩して賄っている、という姿を示しています。

この『5.5万円の赤字』の部分を最初に紹介した報告書では『毎月約5万円の赤字』と記述し、その毎月約5万円を、30年分として約2,000万円必要、と計算しているものです。

この『高齢社会における資産形成・管理』という報告書、金融庁が、ideco(個人型確定拠出年金)という金融商品の広告宣伝のために作ったの報告書ですから、その商品のメリットをアピールするだけではなく、ニーズ喚起のために、『2,000万円の貯蓄が必要です』と宣伝することになります。
そのため、厚生労働所の資料には載っていた、2,484万円の貯蓄については見なかったことにして、『2,000万円の貯蓄が必要です』のところだけ強調することになっています。

これは、金融商品の宣伝の時にはよくあることで、その昔は生保業界では老後の生活資金として2億円必要だ、と言って高額の保険を勧めていました。その計算には、支出の方には退職前の生活水準を落とさずに退職後の豊かな老後を楽しめるような支出項目が列挙され、収入の方は公的年金の収入すら反映されない、という見事なものでした。

今はさすがに2億円、などというセールスはしていないだろうと思いますが、それでも、貯蓄必要額の計算はいくらでも簡単に膨らますことができます。

このようにidecoという金融商品の販売用パンフレットとして書いてあることを鵜呑みにして、年金制度に対する批判のフェイクニュースを流したのが、朝日新聞をはじめとするマスコミ各社で、そのフェイクニュースにまんまとのせられて政府の攻撃をしているのが、年金制度をまるで理解していない野党の論客たちです。この中にはミスター年金と呼ばれる立憲民主党の国会議員も含みます。

なんともヤレヤレですね。

『小数と対数の発見』 山本義隆

金曜日, 10月 19th, 2018

この本の著者の山本義隆さんというのは、その昔、東大紛争の時、東大全共闘の代表として名を馳せた人で、その後駿台予備校の物理の名物講師として大いに人気を博し、そのかたわら科学史・科学哲学史の分野で次々に著作を発表している人です。

この本はその著者の最新作で、これまでの著作が物理学の分野のものだったのが今回は数学の分野なので読んでみました。

期待通りの素晴らしい本でした。

内容について書くと長くなってしまうので端折りますが、いくつか驚いたトピックスについて触れると、

ネイピアが対数表を作った当時、三角関数表はかなりの精度のものが作られるようになっており、数の掛け算を三角関数表を使って足し算引き算で計算するという方法がすでに開発されていたということ。

最初ネイピアが対数表を発表し、それを見たケプラーがそれを使おうとして、ネイピアの対数表の詳しい仕組みが分からなかったのでケプラー自身も独自で対数表を作った、ということ。

実はネイピアの前にビェルギという人が独自に対数表を作っていたのだけど、積極的に公表しようとしなかったのでネイピアが対数表を作ったということになっていること。

ネイピアが最初に発表した対数表は現在のようにある数に対してその対数を計算して表にしたものではなく、ある角度に対してその三角関数(sin, cos, tan)の対数を計算して表にしたものだったということ。

ネイピア、ケプラー、ビェルギの対数表は全て自然対数の表であり、常用対数の表はその後でネイピアのアイデアに基づきブリッグスという人によって作られたということ。

です。

その昔初めて「対数表」という本を見た時、膨大な数字だらけの表に圧倒されましたが、その中に三角関数の対数の表が入っていて、これは一体何なんだろうと不思議だったのですが、その理由も(半世紀後になって)ようやく分かりました。

数値計算では自然対数より常用対数の方が圧倒的に便利なので、私は何となくまず常用対数が作られ、その後数学や物理の進歩の結果自然対数ができたのかと思っていましたので、それがまるで順番が逆だったというのは驚きでした。

ネイピアやケプラーの対数表が三角関数の対数の表になっているというのは、天文学で球面三角法を使うとき三角関数の掛け算をする必要があるためで、その結果ケプラーが次に三角関数抜きの対数表を作った時、『素晴らしいけれど前の(三角関数の対数の)表の方が使いやすい』と友人に言われた、なんて話も面白いものでした。

ネイピアとケプラーの対数表は三角関数の対数を計算するものなので、0~1の間の数の対数ですから普通の対数ではマイナスの数になります。そのため自然対数の底をe とした場合、ネイピアとケプラーの対数は実質的に 1/e を底とする対数となっています。

これに対しビェルギの対数は金利計算の複利の終価の表がもとになっているので、実質的に普通の自然対数の表になっています。

いずれにしても対数も指数もない時によくもまあ自然対数を考えついたものだ、と思います。しかも、ネイピア、ケプラー、ビェルギそれぞれが別々のアプローチで自然対数にたどり着いている、というのは素晴らしい話です。

ちなみにネイピアという人は、掛け算九九を知らない人でも簡単に掛け算の計算ができる、ネイピアのロッドという道具を発明し、19世紀の初めにはそれが日本にも輸入されていたなんて話もあり、面白い話でした。

数学や計算が嫌いでない人にお勧めです。

ライフネット生命の113条繰延資産の一括償却

月曜日, 4月 24th, 2017

4月19日にライフネット生命は、113条繰延資産の償却を、従来からの毎年一定額の償却をする方式を変更して、2017年3月期に一括して償却する(とはいっても2年分だけですが)、と発表しました。

この発表のニュースリリースによると、状況は次の通りのようです。

ライフネット生命は113条繰延資産の償却費負担のため、経常損益がなかなか黒字にならないので、『113条繰延資産償却費考慮前の経常損益』という独自の指標を使って決算の損益を評価しています。この評価によると2016年3月期は584百万円の黒字(実績)、2017年3月期は88百万円の黒字(見込)、2018年3月期は赤字(見込)。これから113条繰延資産償却費を控除すると、本来的な経常損益は2016年3月期は475百万円の赤字(実績)、2017年3月期は972百万円の赤字(見込)、2018年3月期は10億円超の赤字(見込)ということになります。

今回の『113条繰延資産の一括償却』により、経常損益は2016年3月期475百万円の赤字(実績)、2017年3月期は2,031百万円の赤字(見込)、2018年3月期も若干の赤字(見込)ということになります。

いずれにしてもライフネット生命は2019年3月期の経常損益の黒字、というのは、何としても実現したい目標のようです。そのためには2017年3月期、2018年3月期の経常損益は中途半端な黒字になるよりむしろ赤字にしておいて、その分2019年3月期の黒字を確実にした方が望ましいということでしょう。

『113条繰延資産の一括償却』をしない場合、経常損益は2016年3月期に5億円の赤字(実績)と、もうちょっとで黒字になる所まで来たのが2017年3月期に10億円の赤字(見込)、さらに2018年3月期にさらに赤字幅を広げて(見込)から、うまく行けば2019年3月期に黒字になります。当分赤字が続く、ということです。

『113条繰延資産の一括償却』をした場合、経常損益は2016年3月期の5億円の赤字(実績)のあと、2017年3月期に20億円の大幅赤字(見込)となって底を打ち、、2018年3月期には赤字(見込)ではあっても大幅に改善され、2019年3月期には黒字(見込)になる、という話になります。

この6月には出口さんが会長を辞めます。2017年3月期の大幅赤字を出口さんの置き土産にして、岩瀬体制になったら急激に業績が改善し、2年目には確実に黒字転換する、というストーリーはなかなか魅力的な話かもしれません。

ライフネット生命も株式を公開している会社ですから、株主に対して業績をお化粧したい気持は分かりますが、保険会社の会計について十分な知識のない一般の株主を惑わすようなやり方はいかがなものか、と思います。

死亡率の改定

月曜日, 3月 27th, 2017

アクチュアリー会では、生命保険の保険料や責任準備金の計算の基礎となる標準生命表を改定することになったようです。
現行の標準生命表2007を改定し、標準生命表2018(仮称)として2018年度(平成30年度)から使用する予定だ、とのことです。
改訂するのは死亡保険用の分と、(医療保険などに使用する)第三分野用の分で、年金保険に使用する年金開始後の分については改訂しないで現行の2007の生命表をそのまま使うようです。

アクチュアリー会では、この生命表の改定を一般に公表するに先立ち、まずはアクチュアリー会の会員に公表し、意見公募(パブリックコメント)の手続きに入っています。

死亡率の改定の方向は、死亡保険用の分も第三分野用の分でもおおむね、死亡率の低下の方向ですから、死亡保険は保険料が安くなり、医療保険は保険料が高くなる方向で影響が出ることが見込まれます。

一般宛ての公表はこの意見公募の手続きが終わってから、ということになるんでしょうから、もうしばらく先の話になると思います。

生命保険会社のアクチュアリーさんたちは、保険料がどう変わるか、会社の収益がどう変わるだろうか、とかなり大変な大量の試算をさせられることになりそうです。

Google Apps

金曜日, 3月 17th, 2017

GoogleがGoogle driveというクラウドのサービスをしています(G-mailやGoogle+なんかもその一部です)が、その中でspreadsheetという表計算ソフトが使えるようになっています。

Excelと同じようなものなのですが、このspreadsheetではシートの中のデータを使ってクエリを実行するという機能が付いています。

もちろん本格的なデータベースではないので、いくつものテーブルを組み合わせて複雑なクエリを実行させる、というわけにはいきませんが、1つのシートの中の四角の領域を一つのテーブルとみなして、そのテーブルに対してSQL文を書くと、その結果を指定した領域に出力してくれるというものです。

私のやる計算では、データベースのいくつものテーブルを組み合わせた結果をCSV fileで受け取り、それにSQL文を適用すれば結果が得られる、なんて作業がかなりありますので、このGoogle AppsのSpreadsheetはもしかするととても便利なツールになるかも知れません。

作業はGoogle driveのクラウド上で行われるため、PCの負荷もなしで結果だけブラウザあるいはメールで受け取れるようになっています。

もし興味があったらGoogle Appsを検索してみて下さい。なかなか楽しめると思います。

企業用の有料のサービスもあるようですが、15GBまで無料のサービスがあるので、とりあえずはその方で十分楽しめます。

『公的年金の保険原理を考える』

月曜日, 3月 6th, 2017

日経新聞の『経済教室』のページに、しばらく前から『やさしい経済学』の連載として標記の『公的年金の保険原理を考える』というのが掲載されています。書いているのは、大妻女子大短大の教授の玉木さん、という人です。

この連載は年金問題を論じる、いわゆるコメンテーターや専門家などでも良く分かっていない基本的な所を非常に丁寧にやさしく説明してされているので、お勧めです。

しばらく前には同じ欄に慶応大学の権丈先生が『公的年金の誤解を解く』というタイトルで連載していました。この玉木先生は、この権丈先生の連載よりさらに基礎的な仕組みについて丁寧に説明しているので、権丈先生の連載を読むための準備運動として読むのも良いかも知れません。

公的年金の仕組みを理解するための標準的な資料として、教科書になると良いですね。

『確率・統計入門』 小針 晛宏

木曜日, 2月 9th, 2017

ちょっと毛色を変えて、数学の教科書を紹介します。

アクチュアリーという仕事は時として確率・統計の計算が必要になるため、資格試験の科目にこの確率・統計が含まれています。私も大昔にこの試験に合格はしているんですが、今イチちゃんと理解している、という気持ちになれないので時々教科書を眺めたりしているんですが、この本もその一つで、かなり以前に買ったものを思いついて引っ張り出してきて読んでみました。

1973年に第1刷が出版され、私が買ったのは2000年の第30刷です。第30刷までいっているということで、それなりに売れている本なんだろうと思います(今でも新本として売っているようです)。

この本は著者の小針さんが若くして亡くなった後、友人の数学者たちが著者の原稿を整理して出版したもののようで、友人代表のような形で広中平祐さんが「序にかえて」という一文を載せています。数学が苦手だ、数学は嫌いだ、という人も、この広中さんの文章を読むだけでも十分価値があると思います。

この本は非常にうまく工夫されていて、確率・統計の本質的な所を説明しています。

確率ではよく、いろんな出来事の全体を確率計算の対象とし、その個々のケースの起こる確率を『同じ』とする、ということが良くあるんですが、この『同じ』というのを、もっと厳密にどう『同じ』とするのかによって、様々な確率モデルができる、という説明から始まります。この『同じ』が要注意だ、ということは、本の後半の部分にも時々登場します。

『確率の基本的概念』、『いろいろな分布』、『多変数の分布』という章がそのあとに続き、『正規分布』の章ではスターリングの公式を証明し、またフーリエ変換の所ではごく簡単にですが超関数についても触れています。このあたり数学者らしい生真面目さで、証明は省略しても議論はきちんとしています。
次に『乱歩』という章で、ランダムウォークについてかなり丁寧に説明しています。

最後の『標本の抽出』と『推定・検定』という2つの章では、統計の推定・検定というのは何をやっているのか、すなわち母集団の中から標本を抽出して、その抽出した標本の全体を一つの確率空間と考えて確率モデルを作り、そのモデルの分布を計算することにより推定や検定をするんだ、ということが二つの章に分けることにより明確に示されています。

この統計の部分ではX2(カイ二乗)分布とか、F-分布、t-分布などというものが出てきて、その計算をするためにかなり面倒くさい積分計算をしたりするのですが、その部分について
『ともかく説明できることを次々と証明してゆこう。その味気なさに耐え難い諸君は‘信じる者は救われる。’‘ホレ信じなさい。’ということで軽く読み流して行けばよいだろう。』
などと書いてあります。今の所私もこの『軽く読み流し』組です。

著者がすでに亡くなっているため、改訂もできないということか、いくつか誤植があったり、多分著者の勘違いのためか間違った記述もあったりしますが、それにも関わらず非常に魅力的で面白い本です。

各章に練習問題が付いていて、その練習問題の答えも丁寧です。本文の方の命題の証明なども丁寧で、いかにも著者が数学を楽しんでいることが伺われます。

とりあえずざっと本文を読み終え、これから各章の練習問題や『軽く読み流し』た積分の計算の所を読もうと思いますが、必ずしも全部読まなくても楽しい本です。

数学が好きな人、あるいは統計に興味がある人、確率・統計をもう一度勉強してみようと思っている人にはお勧めします。

広中さんの『序にかえて』は、数学が嫌いな人にもお勧めします。

アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』

木曜日, 8月 4th, 2016

ライフネット生命は株式を公開しているので、ライフネット生命の投資家向けの掲示板がネット上にあります(ライフネットのサイトとは別の、yahooのサイトです)。

投資家がどんな事を考えているのか知るためにこのサイトを見るようになり、なかなか楽しいのですが、近ごろ『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』が話題になりました。これはアフラックが『給与サポート保険(就労所得保障保険)』を発売することになり、ライフネットの商品と直接バッティングしてしまうということからです。

で、商品の優劣比較の話から、保障内容の違いの話になりました。

成り行きで私もライフネット生命①『働く人への保険(就業不能保険)』、その改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の3つについて約款を読んで、簡単にコメントしました。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』は被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が180日を超えている場合に給付金を払います。その『就業不能状態』というのは『入院または在宅療養しており、少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』と定義されています。

次にその改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が支払い対象外期間を超えている場合に給付金を払います。この商品では『就業不能状態』は『入院または自宅等で在宅療養している状態』と定義されています。
ここで在宅療養については、『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注がついています。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』では、被保険者が『就労困難状態』に該当し、それが60日継続した場合に給付金を支払います。この『就労困難状態』とは、『入院・在宅療養あるいは国民年金法に定める障害等級1級または2級を含む所定の障害状態に該当した場合』と定義しています。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』の『少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』というのは、医学的見地から何をどうやって判断するんだろう、そんな診断を求められたお医者さんは困るだろうな、ライフネットは何らかのガイドラインなりマニュアルなりを用意してお医者さんに提供しているんだろうか、と思います。

ライフネット生命の次の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では、診断の内容はかなり分かりやすくなっていますが、それでも『軽作業または座業』ができるかどうか、というのはどうやって見極めるんだろう、と思ってしまいます。『できる』というのは実際にやってみれば良いので判定しやすいですが、『できない』というのはなかなか判定が難しそうだなと思います。

その点アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではそのような判断は不要で、入院しているか自宅等で在宅療養しているか、あるいは具体的に列挙されている障害状態に該当するかどうかの確認ですから、お医者さんも気が楽です。

そこであとは働ける、あるいは働いている時でも給付金が支払われるのかどうか、ということになります。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』では明確に『いかなる職業においても全く就労ができない』となっているので、働ける、あるいは働いている場合は給付金が支払われないことは明らかです。

そこであとはライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』と、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ですが、どちらも入院については例によって『治療に専念している』という条件が付いています。これを『治療に専念していれば働いていても給付対象になる』と考えることもできるし、『働いているんなら治療に専念しているとは言えないから給付対象にはならない』と考えることもできます。

自宅等での療養については、ライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注により、働ける・働いている時は給付の対象にはならないんだろうな、と思います。アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではこれまた『治療に専念し』という文字がついているので、入院の時と同じような問題になります。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の障害状態については、その障害状態に該当するかどうかだけが要件になるので、働けるか働いているかにはかかわりなく給付金は支払われることになります。

とまあ、だいだいこんなことをコメントした所、その掲示板の参加者から、これらの保険は『働けない時の保険』なんだから、働ける時・働いている時に給付金が支払われるわけがないじゃないか、という投稿がありました。

私としては約款を読むとこういう解釈になる、という話をしたのですが、その人はアフラックのコールセンターに電話して確認したんだ、と言っているので、先日アフラックのコールセンターに電話して聞いてみました。すると驚いたことにコールセンターの担当者もその人と同じように『この保険は『働けない時の保険だから、働ける時・働いている時は給付金は支払われません』という答えでした。

約款の『就労困難状態』の定義には、働けるとか働いているとかの条件は付いてませんよ、といくら言っても答えは変わりません。ちゃんと確認してくれと言うと、しばらく待たされて『確認しました』と言って、答は変わりません。

何度か繰り返し確認して分かったのは、『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』だから働ける・働いているという状態は『就労困難状態』ではない、という話です。

『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』ではなく、約款に列挙してある状態のことではないんですか、と言っても、答は『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態であって、約款に列挙してある状態ということだ』という答えです。

これ以上は話をしてもラチがあかないので、アフラックの商品担当の人に確認したのかと聞くと、コールセンターで受けた電話なのでコールセンターの中のこの保険に詳しい人に確認した、商品担当の人には確認しないという答。商品担当の人と話をしたいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の人につなぐことはできないという答。商品担当の人に電話したいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の部署の電話番号は教えられない、という回答でした。

コールセンターの担当者としては首尾一貫した見事な対応です。話がなかなか進まないで私がちょっときつい言い方をした時も、あくまで丁寧な受け答えで素晴らしい対応でした。

ということで、コールセンターのあまりの素晴らしい対応の結果、アフラックの商品部門に直接の知り合いのいない私としては、ニッチもサッチも行かなくなってしまって、仕方なくこのブログに書くことにしました。

この3つの約款は

  1. ライフネットの『働く人への保険(就業不能保険)』
    https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_1000.pdf
  2. ライフネットの『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』
    http://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201606_1000.pdf
  3. アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』
    http://www.aflac.co.jp/yakkan/pdf/kyuyo_77875700.pdf

で、pdfファイルが入手できます。

興味がある人は、夏の夜の暑気払いを兼ねて気分転換にこの約款を見て、私の解釈とアフラックのコールセンターの回答のどちらが正しいか、考えてみて下さい。

もし私の解釈が正しくてアフラックのコールセンターが私に対して行ったと同じ説明をしているとすると、これは将来的に給付金不払い問題の原因となるかも知れません。

もしアフラックのコールセンターの答が正しいのだとすると、アフラックの約款の規定がちょっと不備だ、ということになるんではないか、と思います。

もしこのブログの読者の中でアフラックの商品関係の部署に知り合いのいる人がいたら、アフラックの商品部門の見解を聞いて私にお知らせ頂けると有難いです。

インターネットの世界では知り合いの知り合いの知り合いの・・・と、何段階かすると殆ど全世界の人とつながれるという話ですから、うまく行けばこのブログの記事もアフラックに到着し、何らかの納得できる説明が聞けるかも知れません。

なお、厄介なことに、最初に紹介した掲示板では参加者のうちの何人かが同様にアフラックのコールセンターに照会の電話をしていて、ある人は『働けるなら給付金は支払われない』という回答を得ており、ある人は『障害等級1級または2級で給付金が支払われる場合は、働けるかどうか、働いているかどうかに関わりなく支払われる』という回答を得ており、ある人は最初は『支払われない』という回答だったのが、本当にそうか確認してくれと言ったら『確認の結果支払われないと言ったのは間違いで、支払われます』という回答を得ている、と投稿されています。

日経新聞の記事『(お金の言葉)大数の法則』

月曜日, 10月 5th, 2015

9月23日の日経新聞朝刊に出た記事なので、見た人もいるかも知れません。

『(お金の言葉)大数の法則
サイコロを何回も振れば1の目が出る確率は6分の1に近づく。何度も繰り返すと、ある出来事が発生する確率は一定の値に近づくことを大数の法則という。保険料の計算でもこの原理を使う。どの家が火事になったり、だれが病気になったりするかは予測できないが、多くのデータを調べれば火事や病気の発生する傾向は分かるからだ。

もちろん例外もある。例えば地震。数百年に1度といった大地震では大数の法則は成り立ちにくいため、多くの保険は地震を免責としている。また保険会社はそれぞれの経費や運用の見通しなどを考慮して保険料を決める。ほぼ同じ補償でも保険料が違う商品があるのはこのためだ。』

何となく読み飛ばしても何とも思わないような記事ですが、確率にしても大数の法則にしても、まるでトンデモないことを書いているので、ちょっとコメントします。

『サイコロを何回も振れば1の目が出る確率は6分の1に近づく。』
確率が6分の1に近づくわけではありません。まっとうなサイコロなら1の目が出る確率は6分の1で、振る回数を増やしていけば、振った回数とそのうち1の目が出た回数の比が6分の1に近づく、ということです。

確率が6分の1なら、実際に試した時の比率が6分の1に近づくということです。
もちろん最初まっとうなサイコロだったとしても、使っているうちにすり減ってきたり角が欠けたりしてしまうこともあります。そうなったらもはや1の目の出る確率が6分の1なんてことも言えなくなってしまいますから、大数の法則など成り立たなくなってしまいます。

『何度も繰り返すと、ある出来事が発生する確率は一定の値に近づくことを大数の法則という。』
これも同じです。大数の法則というのは、「ある一定の確率で起こる事を何度も繰り返すと、全体の繰り返した回数とそのうちその出来事が発生した回数の比率が元々の確率に近づく」ということを言うものです。確率が一定として、比率がそれに近づくんです。確率が変化するわけじゃありません。記事では確率と出来事のおこる比率とがごちゃ混ぜになってしまっています。

『保険料の計算でもこの原理を使う。』
確かに保険料の計算には大数の法則を使っていますが、それはこの記事で言っているような大数の法則ではなく、上で説明した大数の法則です。

『どの家が火事になったり、だれが病気になったりするかは予測できないが、多くのデータを調べれば火事や病気の発生する傾向は分かるからだ。』
もちろんどの家が火事になるか、誰が病気になるかは予測できません。保険でいう大数の法則というのは、たとえばたくさんの家を集めてみると、その全体の家の数とそのうち一定期間(たとえば1年)のうちに火事になる家の数の比率は大体同じようなものだということ、あるいはたくさんの人を集めてみると、その全体の人数と、そのうち一定期間(たとえば1年)のうちに病気になる人の数の比率はだいたい同じようなものだ、ということです。

もちろん病気がちの人と健康な人とでは病気になる比率も違うし、若い人と年寄りでも、男の人と女の人でもその比率は違ってきます。そこで、対象となる範囲を限定(たとえば『40歳の健康な男性』などのように)しておいて、その範囲内の人であれば病気になる人の比率は毎年それほど変動しないだろうということを確かめた上で、その範囲の人が1年のうちに病気になる確率をその比率に等しいものと仮定して、その上でその範囲の人をある程度以上の人数集めたら、そのうち1年のうちに病気になる人の数は全体の人数掛けるその確率として計算しても大きくははずれないだろう。これが保険で使っている大数の法則です。

『もちろん例外もある。例えば地震。数百年に1度といった大地震では大数の法則は成り立ちにくいため、多くの保険は地震を免責としている。』
ここの部分、文章の意味が良くわかりません。地震がどのようなことの例外になるんでしょうか。単に地震は保険の対象になりにくいということを言っているんでしょうか。

数百年に一度といった大地震といいますが、大地震は数百年に一度ではありません。東日本大震災・神戸震災・関東大震災も全て、今から100年以内に起きています。また多くの保険で免責となっているのは大地震だけでなく、地震の全てです(免責となっていても保険金を支払うこともあります)。多くの保険で地震が免責となるのは、大数の法則とは別の話です。

地震はその発生のメカニズムもまだ良く分かっていませんし、一定の確率で発生するなんてこともありません。一定の確率で発生するものではないんですから、大数の法則などが成り立つわけがありません。

地震の場合、せいぜい言えるのはその発生の頻度です。今までこれ位の頻度で地震が起こったんだからそろそろ起こっても不思議じゃない、という程度の話です。ですから地震は保険の対象にはなかなかなりませんし、保険の対象にする場合でもその原理は大数の法則とは別のものです。

『また保険会社はそれぞれの経費や運用の見通しなどを考慮して保険料を決める。ほぼ同じ補償でも保険料が違う商品があるのはこのためだ。』
ここの部分、大数の法則がテーマだったはずなのに、いつのまにか保険料の話になってしまっていますね。大数の法則がテーマだとすると、この部分は蛇足ということになりますね。