Archive for 10月, 2010

年金の雑所得の計算システム

水曜日, 10月 27th, 2010

例の年金の二重課税の件、新しい規定による雑所得の額を計算するシステムが国税庁のホームページにオープンされました。

国税庁-保険年金の所得金額の計算のためのシステム

とりあえずためしに、10月20日に出た案内のうちの事例1~3について入力してみて、その通りの答が返ってくることを確認しました。

【入力方法の説明】という文書で、保険会社から送られた通知書のどれをどこに入力するのかわかるようになっているので、なかなか親切なシステムになっています。
また入力する部分のそれぞれについても詳しい説明が付いていて、例示があるのでわかりやすいと思います。
【具体的な入力例】の所には5種類の年金の型(確定年金・終身年金・有期年金・保証期間付終身年金・保証期間付有期年金)の全てについて入力例を付けているのも、親切ですね。

ここで、他のものは入力例1~4と表示があり、保証期間付有期年金だけ具体例5となっているのはご愛嬌という所でしょうか。

興味があったら見てみて下さい。

「二重課税」の税制改正の中味

火曜日, 10月 26th, 2010

「二重課税」の税制改正の中味を見てみました。
肝腎なのは雑所得の計算の部分です。

国税庁の発表資料の中に
『相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書』
という表があり、これを使って計算することになります。
この「計算書」、具体的な計算方法が説明してあり、例示も確定年金・終身年金・有期年金の3通りものサンプルがついている親切なものです。その通りに計算していけば計算はなんとかできそうですが、どうしてそのように計算するのか計算の仕組が良くわかりません。

年金の支払期間が10年までの確定年金であれば、10月1日に財務省・国税庁が発表した
『相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱の変更等の方向性について』 
に説明してあるような、単利方式だけれどわかりやすい計算方式になっています。それより年金の支払期間が長くなると、何やらいろいろ計算方式を工夫したようで何をやっているんだか良くわかりません。

仕方がないので国税庁に問い合わせた所、「税法のことは財務省に聞いてください」と言われてしまいました。財務省に問い合わせたら「国税庁から今週中にそのあたりの説明資料が発表されるはず」との回答でした。
本当かいな?と思いながら、仕方がないので来週まで待つことにしました。

で、今回の所得税法の改正ですが、この計算書の内容を「所得税法施行令の改正」という形で、法令の形で公布・施行したということになります。

所得税法施行令は183条と184条で、生保と損保の年金についてそれぞれ雑所得の計算を定めているのですが、今回の改正ではこの2つの条については全くさわらずに、そのあと185条から187条までが削除となっていたのを良いことに、185条と186条に生保と損保の年金について新しい雑所得の計算を規定しています。

来年の4月から年金受給権の相続税法の評価が変更になるので、その変更前の年金についての雑所得の計算と、変更後の年金についての雑所得の計算を分けて規定しています。

生保の年金は年金のタイプを①確定年金・②終身年金・③有期年金・④特定終身年金(保証期間付終身年金に該当するもの)・⑤特定有期年金(保証期間付有期年金に該当するもの)の5つに分け、
損保の年金は①確定型年金②・特定有期型年金の2つに分け、それぞれについて規定しています(どうして損保のほうに『型』をつけて生保と区別するんだかわかりませんが、『型』つきのほうは生保の『型』なしの年金とみなして計算するという規定になっています)。

表を見ても良くわからないものを、表でなく文章で規定しているんですから、さらにそれが上記のような様々な場合分けのそれぞれについて規定しているんですから、結果としてとんでもない条文になってしまっています。

185条と186条で、それぞれ183条と184条の雑所得の計算は否定され、新しい計算方式が規定されているのですが、183条と184条の雑所得の計算の規定自体はそのまま残っています。

相続税や贈与税の対象とならない年金については今までどおりの計算をするのでそのまま残しているのでしょうが、そのような対象を限定する規定が183条、184条にないと、あわてているときは間違えてしまいそうです。その意味でもわかりにくい法律になってしまったなと思います。

もし良かったら見てみて下さい。
所得税法施行令の改正は財務省のホームページに、その他は国税庁のホームページにそれぞれ掲載されています。
国の法令データ提供システムに今回の所得税法施行令の改正が反映されるのは11月下旬の予定だそうです。

「二重課税」の税の還付が始まった

水曜日, 10月 20th, 2010

今朝朝食を食べながらテレビのニュースを見ていたら、今日から例の、年金の二重課税問題の税の還付の手続きが始まるというニュースが流れました。

会社に来て国税庁のホームページ・財務省のホームページを見ると、ようやく具体的な手続きの案内が公表されていました。
国税庁
 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました

財務省
 税制ホームページ

大元の所得税法施行令の改正も、今日公布、今日施行。国税庁の通達も今日付。保険会社から年金受取人宛ての通知も今日以降発送。そんな段階でテレビニュースが流されてしまうと、かなり混乱するんじゃないかなと思います。

税の還付ですから、税理士さんに相談する人も多いでしょうが、税理士さんには税理士会か何かを通じて、あらかじめ情報が流されていたんでしょうか。今日初めて国税庁の案内や書式を見るということだと、税理士さんも混乱するでしょうね。

当然といえば当然なのですが、来年の所得税法改正ができるまでは「今回の還付の手続きは5年前(平成17年)の受取年金に関するものだったら今年の12月末までが期限です」などと説明されると、なおさらあせってしまいますよね。

とりあえず決まったようだということで、詳しい内容はこれからじっくり資料を見てみます。

ノーベル平和賞

月曜日, 10月 18th, 2010

中国の劉暁波さんのノーベル平和賞受賞、大騒ぎですね。

中国は国に対する犯罪者に対してノーベル賞をあげるのはノーベル賞の権威を汚すことだと反発していますが、いわゆる西側の論調は逆に、ノーベル平和賞を貰うような人を犯罪者として刑務所に入れておく中国がケシカランということのようです。

中国国内でこのノーベル賞のニュースを流せないようにしたり、受賞者の劉暁波さんの名前の入ったメールを送れないようにしているとか。中国のやり方に反発が広がっていますが、でも私の見方は大分違います。

ニュースを見ると支援者が集まって受賞を喜んでいる所をテレビに取材させたり、奥さんとの面会を許してノーベル賞受賞を伝えさせたり、奥さんが代理でノーベル賞を貰いに行きたいというのを報道させたり、中国もなかなかやるな・・という感じです。

とはいえ、反政府的な言動は許すわけにはいかないので刑務所に入れておくということでしょうが、以前の中国だったらこんなに生ぬるい対応は考えられないことです。中国も大分成熟してきたということでしょうか。

その昔日本で、2.26事件で殆どとばっちりのような形で北一輝が殺されたのに比べると、今の中国の方がよっぽども落着いた国じゃないでしょうか。

北朝鮮のパレード

月曜日, 10月 18th, 2010

北朝鮮の軍のパレードが放映されました。

マスコミはキム・ジョンウンが正式に実力者として放映された、とキム・ジョンイルと一緒にお立ち台に並んだところを盛んに取上げていましたが、むしろ軍事パレードをやったという方に意味があるようです。

あれだけのパレードをやるためにはかなりの費用がかかるはずですが、それにもかかわらず戦車やミサイルまで持ち込んでパレードを行い、それを世界中に放映させるため諸外国のマスコミを総動員。インターネット・国際電話自由のプレスセンターまで作って提供したということのようです。

北朝鮮は必死になって世界の注目を集め、資金提供・経済・財政・食料支援を求めているようです。6ヵ国協議がストップし、各国からの援助も止まり経済制裁もありで、かなり困っているんでしょうね。
北朝鮮はメッセージの出し方が非常にわかりにくい国ですが、問題をできるだけスムースに解決するため、メッセージの読み方は間違わないようにしないといけないですね。

小沢さん

木曜日, 10月 7th, 2010

小沢さん、いよいよ進退窮まってしまいましたね。検察審査会で起訴議決が出て、まずは民主党離党・議員辞職・国会での証人喚問等にどう対処するかがポイントになります。

小沢さんの師匠の田中角栄さん、ロッキード事件で逮捕された途端に自民党を離党しました。もちろん裁判で勝つつもりだったはずですが、逮捕される即ち起訴されることがほぼ確実になった段階で離党したわけです。
今回の小沢さんは逮捕されるということにはなりませんが、起訴されるのは決まってしまったということです。

角さんと小沢さんの違いは、角さんは離党しても自民党の田中派はびくともしない。これに対して小沢さんが離党すると民主党の小沢グループはどうなってしまうかわからないということでしょう。

角さんは反田中の自民党と強力な検察と、さらにはアメリカを相手に戦わなきゃならないので、自民党を離党して裁判に専念したというのに比べ、小沢さんは弱体の反小沢の民主党と検察抜きの弁護士さんが検事役の裁判ですから、それほど一生懸命にならなくても裁判に勝てると思っているのかも知れませんが、現実は時間との勝負ですし、裁判官も近年大幅に世論寄りになっているので、どんな結果になるかわかりません。

小室直樹さんの本

木曜日, 10月 7th, 2010

小室さんの本、読み終わりました。やはり非常に面白い本でした。
小村さんの本の特徴を思い出しました。中身は非常に緻密な事実とデータの積上げと論説的な考察が続くのですが、反面、文章は正に講談調、扇子をバチバチ叩きながら血湧き肉踊るような口調で話が進みますから、いつのまにかつりこまれてしまいます。
学者にあり勝ちのどっちつかずの曖昧な表現は見当たらず、すべて断定的な言い方で議論が進みますので読んでいても気持が良いです。
読み終わってから「本当にそうかな?」と思い返すことをしないと、本当に言いなりになってしまいそうな書きぶりです。
まだ小室さんの本を読んだことのない人がいたら、一度試してみてはいかがでしょうか。

検察2題

水曜日, 10月 6th, 2010

例の村木さんの裁判の「フロッピーを書き換えた」という主任検事の件ですが、その上司の特捜部長と副部長が逮捕され、二人が最高検と「トコトン争うつもり」のようだと面白いニュースになっていますね。

「トコトン争うつもり」ということであれば、捜査はこの二人より上には行かないということですから、最高検にとっては嬉しい話ですね。特捜部長・副部長の二人も最高検と争う格好をして、古巣の検察庁のダメージを最小限に食い止めようということでしょうか。あとはフロッピー書き換えの当事者の主任検事とその同僚の騒ぎを起こした検事さん達が、この二人より上の人の関与を言い出さなければ、この件はこの三人で打ち止めということになりそうです。

もちろん上の人の責任は免れませんが、過失だと報告され、問題ないと説明されてそれ以上「追及しなかったという責任」と、意図的に書き換えた(かも知れない)と聞かされたけど「過失で済ますことに合意した」というのでは、責任の重さが違います。

騒ぎを起こした同僚の検事さん達も、ここまで騒ぎが大きくなってしまえばもう検察に残ることはできないでしょうが、どうするんでしょうね。

主任検事の方はフロッピーの書き換えを認めてしまっているようなので、2年以下の懲役または20万円以下の罰金ということになるんでしょうが、特捜部長・副部長の方は「トコトン争う」ということになると「言った言わない」の裁判になりそうですから、どんな風に裁判が行なわれ、どんな風に判決が出るのか、興味深いですね。

いずれにしても当面は最高検とこの二人が協力して「トコトン争」ってマスコミを喜ばせてくれるんでしょうね。

もう一つ、いよいよ小沢さんの強制起訴が決まりました。これも検察不信の表れですね。
「検察が不起訴にした。起訴できないと判断したのに、弁護士が検察の代わりに起訴して勝てるのか」という議論もありますが、これは裁判をすることが目的であって、裁判に勝つことが目的じゃないと考えれば、必ずしも勝つ必要はないんですね。

日本では三権分立で司法権は裁判所が持っているという建前なんですが、現実には必ずしもそうではありません。刑事事件というのは原則検察が起訴することになっているので、検察が起訴しなければ裁判にすらなりません。尖閣諸島に紛れ込んだ船長さんも「処分保留」で終わりましたね。

検察は起訴した以上有罪にしなければならない、と考えているので、裁判で有罪にできる確信がなければ起訴しないということにしてしまいます。すなわち裁判で有罪か無罪か判断する前に、検察の方で有罪にできるかどうか判断して、有罪にできるという確信がなければ起訴しないということで裁判所の判定を待たずに無罪にしてしまいます。

裁判で有罪にできるというケースであっても勝手に「起訴猶予」ということで、明らかな犯罪に対しても無罪にしてしまうこともあります。バブルの後始末で例の中坊さんが無茶をやったとき、本人は罪を認めていたのに(認めていたから?)この起訴猶予で裁判にもならずに終わってしまって、これは不公平だなと思ったことがあります。

とはいえ、検事も弁護士も裁判官も同業者仲間ですから、どうしても助け合いをしたくなる気持もわかりますが。

でもこのような状況は、検察が司法権を侵しているということに他なりません。今回の小沢さんの起訴議決は、そのような検察の勝手な判断にまかせておかないで判断を裁判所に任せたいということですから別におかしなことはないんですが、検察が信用されていないということになります。

いずれにしても「裁判」ということになれば、小沢さん自らが出てきて質問に答えなければならないんですから、かなり高い視聴率が稼げますね。とはいえかなり長期にわたる裁判になるでしょうから、それまで一般の関心が長続きすれば・・・ということですが。

いずれにしても、もうこれで小沢さんの政治家としての活動も殆ど終わり、角さんみたいな闇将軍という道もなさそうです。とりあえずカラ元気を出して威勢の良いことを言っている小沢グループの先生方も、今後の身の振り方を考えると大変でしょうね。

外交音痴

月曜日, 10月 4th, 2010

金曜日に小室直樹さんの本をまた読んでみようかなと書いて、書いた以上早速その手配にかかりました。

普段読む本を入手するのは住んでいるさいたま市の市立図書館で、土曜日に借りに行くことになっています。さいたま市の市立図書館は全部で24箇所もあり、普段は前もって予約の手続きをして近くの与野図書館に送っておいてもらうのですが、金曜日の土曜日ということで時間的には間に合いそうもありません。与野図書館にある本を借りることにしました。

さいたま市の図書館全体だと、小室直樹さんの本は58冊(58種類 同じ本がいろんな図書館に何冊もありますので、その総冊数はこの何倍にもなります)ですが、与野図書館にあるのは8冊だけ。
このうち面白そうなのを1冊だけ予約しました。

「大東亜戦争ここに甦る-戦争と軍隊、そして国運の大研究」という本です。土曜日に借りてきて読み始めた所です。まえ書きの最後に「平成7年8月15日 戦争50年目の夏」と書いてありましたから、今から15年ほど前の本です。

まだ読み終わっていないのですが、先にあと書きをのぞいてみると、その最後に
「戦争に無知な平和主義者が結局戦争を起こすというのが「歴史の鉄則」なのである。だが外交音痴の日本人は、戦前も戦後もこの鉄則を一向にわきまえない。」
と書いてあります。

今の尖閣諸島の騒ぎを見ながら、まさにその通りだなと感じた所です。

二重課税

金曜日, 10月 1st, 2010

生命保険の年金の、いわゆる「二重課税」の最高裁判決について、今日は財務省と国税庁連名でメモが出ました。

「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱の変更等の方向性について」という、「等」が3つも入って最後に「方向性」でトドメを刺す、何ともすっきりしないものです。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

とりあえず方向性として、法律改正をしないでできる平成17年分までの過去5年分の所得税については、すでに確定申告しているケースについては「更正の請求」、また確定申告していないケースについては還付のための「確定申告」が必要です・・・と言っていますが、ついでに5年分ちゃんと取り戻そうと思ったら、「ケースによっては今年の末までにやらなきゃ間に合わないよ」とチョット脅したりしています。

この5年分についても詳しい取扱は今月末に「所得税法施行令」を公布し、それに合わせて「法令解釈通達」を出すから、それに従ってやりなさいということで、まだ具体的な詳細についてははっきりしません。でも今日のメモに計算例が付いているので、何となくやろうとしていることの「方向性」はわかります。

もっとさかのぼっての取扱は法律改正が必要なので、すぐにはできないということで、まずその中味を今年中に詰め、来年の国会に法案を提出するという「方向性」です。今の所さかのぼるのは「10年分まで」ということのようです。

上に書いた「今年の末までに・・・」というのも、この法律の改正に合わせてもう少しゆっくりやれるように、10年分まとめて取り戻せるようにしようとしているようです。

最高裁の判決からもうすぐ3ヵ月。何も言わないわけにいかないのでメモを出したのでしょうか。なかなか具体的な詳細がはっきりしない話ですから、今日のメモをきっかけに却って混乱が生じることになりはしないか、心配です。