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検察2題

水曜日, 10月 6th, 2010

例の村木さんの裁判の「フロッピーを書き換えた」という主任検事の件ですが、その上司の特捜部長と副部長が逮捕され、二人が最高検と「トコトン争うつもり」のようだと面白いニュースになっていますね。

「トコトン争うつもり」ということであれば、捜査はこの二人より上には行かないということですから、最高検にとっては嬉しい話ですね。特捜部長・副部長の二人も最高検と争う格好をして、古巣の検察庁のダメージを最小限に食い止めようということでしょうか。あとはフロッピー書き換えの当事者の主任検事とその同僚の騒ぎを起こした検事さん達が、この二人より上の人の関与を言い出さなければ、この件はこの三人で打ち止めということになりそうです。

もちろん上の人の責任は免れませんが、過失だと報告され、問題ないと説明されてそれ以上「追及しなかったという責任」と、意図的に書き換えた(かも知れない)と聞かされたけど「過失で済ますことに合意した」というのでは、責任の重さが違います。

騒ぎを起こした同僚の検事さん達も、ここまで騒ぎが大きくなってしまえばもう検察に残ることはできないでしょうが、どうするんでしょうね。

主任検事の方はフロッピーの書き換えを認めてしまっているようなので、2年以下の懲役または20万円以下の罰金ということになるんでしょうが、特捜部長・副部長の方は「トコトン争う」ということになると「言った言わない」の裁判になりそうですから、どんな風に裁判が行なわれ、どんな風に判決が出るのか、興味深いですね。

いずれにしても当面は最高検とこの二人が協力して「トコトン争」ってマスコミを喜ばせてくれるんでしょうね。

もう一つ、いよいよ小沢さんの強制起訴が決まりました。これも検察不信の表れですね。
「検察が不起訴にした。起訴できないと判断したのに、弁護士が検察の代わりに起訴して勝てるのか」という議論もありますが、これは裁判をすることが目的であって、裁判に勝つことが目的じゃないと考えれば、必ずしも勝つ必要はないんですね。

日本では三権分立で司法権は裁判所が持っているという建前なんですが、現実には必ずしもそうではありません。刑事事件というのは原則検察が起訴することになっているので、検察が起訴しなければ裁判にすらなりません。尖閣諸島に紛れ込んだ船長さんも「処分保留」で終わりましたね。

検察は起訴した以上有罪にしなければならない、と考えているので、裁判で有罪にできる確信がなければ起訴しないということにしてしまいます。すなわち裁判で有罪か無罪か判断する前に、検察の方で有罪にできるかどうか判断して、有罪にできるという確信がなければ起訴しないということで裁判所の判定を待たずに無罪にしてしまいます。

裁判で有罪にできるというケースであっても勝手に「起訴猶予」ということで、明らかな犯罪に対しても無罪にしてしまうこともあります。バブルの後始末で例の中坊さんが無茶をやったとき、本人は罪を認めていたのに(認めていたから?)この起訴猶予で裁判にもならずに終わってしまって、これは不公平だなと思ったことがあります。

とはいえ、検事も弁護士も裁判官も同業者仲間ですから、どうしても助け合いをしたくなる気持もわかりますが。

でもこのような状況は、検察が司法権を侵しているということに他なりません。今回の小沢さんの起訴議決は、そのような検察の勝手な判断にまかせておかないで判断を裁判所に任せたいということですから別におかしなことはないんですが、検察が信用されていないということになります。

いずれにしても「裁判」ということになれば、小沢さん自らが出てきて質問に答えなければならないんですから、かなり高い視聴率が稼げますね。とはいえかなり長期にわたる裁判になるでしょうから、それまで一般の関心が長続きすれば・・・ということですが。

いずれにしても、もうこれで小沢さんの政治家としての活動も殆ど終わり、角さんみたいな闇将軍という道もなさそうです。とりあえずカラ元気を出して威勢の良いことを言っている小沢グループの先生方も、今後の身の振り方を考えると大変でしょうね。