少額短期保険業者向けの金融庁の監督指針

無認可共済の保険会社化の保険業法改正に関し、昨年末に

保険業法のより具体的な規定である、保険業法施行令・施行規則等の
改正案が発表されていますが、このさらに実務的な詳細を規定する
「監督指針」が2月24日に公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/f-20060224-4.html

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/f-20060224-4.pdf

例によってパブリックコメントの形での公表で、意見募集の締切は
3月23日です。

これを受けて3月末までに最終案を固めて公表し、4月1日からの
法改正の実施に備えるということになります。

保険会社用のものはすでに「保険会社向けの総合的な監督指針」
という形で数百ページにわたるものが公表されていますが、今回の
監督指針はこれを改訂するということではなく、その別冊として
「少額短期保険業者向け」を追加する形を取るようです。

これ自体は56ページですからそれほど膨大なものではありません。
とはいえ基本的に「保険会社向けの監督指針を参照しつつ対応
しなさい」ということになっているので、実質的に保険会社向けの
監督指針も見なければならないことになりそうです。

ざっと見た感じでは、やはり少額短期保険業者というのもかなり
ハードルが高いな、保険会社なみの体制が求められているな
という感じです。

少額短期保険業者は取扱い商品の幅や事業の規模も様々なので、
この監督指針を機械的・画一的に適用しなくても良いという表現も
ありますが、一方で形式的に監督指針の内容を満たしているからと
いって、それで良いとも言えないという表現もあります。

さらに少額短期保険業者を監督するのは金融庁で、この監督指針を
作ったのも金融庁ですが、実際の監督実務を行なうのは財務省の
下部機関である財務局だという形になっているため、財務局と
金融庁がうまく連携できるかどうかという不確定要素もあります。

ともかくこの監督指針(案)が公表されたことにより、少額短期
保険業者を作る(あるいは少額短期保険業者になる)具体的な
作業を開始することができます。またそのための所用日数の
見積りもできるでしょうから、無認可共済の保険会社化の具体的な
スケジュール作りも可能になります。

ともかく、どんなものか見てみて下さい。

坂本 嘉輝

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