二重課税

生命保険の年金の、いわゆる「二重課税」の最高裁判決について、今日は財務省と国税庁連名でメモが出ました。

「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱の変更等の方向性について」という、「等」が3つも入って最後に「方向性」でトドメを刺す、何ともすっきりしないものです。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/pdf/9382.pdf

とりあえず方向性として、法律改正をしないでできる平成17年分までの過去5年分の所得税については、すでに確定申告しているケースについては「更正の請求」、また確定申告していないケースについては還付のための「確定申告」が必要です・・・と言っていますが、ついでに5年分ちゃんと取り戻そうと思ったら、「ケースによっては今年の末までにやらなきゃ間に合わないよ」とチョット脅したりしています。

この5年分についても詳しい取扱は今月末に「所得税法施行令」を公布し、それに合わせて「法令解釈通達」を出すから、それに従ってやりなさいということで、まだ具体的な詳細についてははっきりしません。でも今日のメモに計算例が付いているので、何となくやろうとしていることの「方向性」はわかります。

もっとさかのぼっての取扱は法律改正が必要なので、すぐにはできないということで、まずその中味を今年中に詰め、来年の国会に法案を提出するという「方向性」です。今の所さかのぼるのは「10年分まで」ということのようです。

上に書いた「今年の末までに・・・」というのも、この法律の改正に合わせてもう少しゆっくりやれるように、10年分まとめて取り戻せるようにしようとしているようです。

最高裁の判決からもうすぐ3ヵ月。何も言わないわけにいかないのでメモを出したのでしょうか。なかなか具体的な詳細がはっきりしない話ですから、今日のメモをきっかけに却って混乱が生じることになりはしないか、心配です。

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