保険業法改正の改正 (その2)

「保険業法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が成立しました(11月4日衆議院本会議・11月12日参議院本会議 どちらも全会一致)。
いわゆる無認可共済を主な対象に、特定保険業者・少額短期保険業者という制度を作った「保険業法の改正」を改正し、今度は「認可特定保険業者」という制度を作る法律が国会で成立しました。
これでいよいよ公益法人も共済事業の継続ができるようになり、新しい社団法人・財団法人への組織変更も進み始めることでしょう。
事業継続を断念した無認可共済でこの制度を使って復活を目指す所がどれ位あるかも、興味深いところです。

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