二重課税の雑所得の計算について、
所得税法施行令の改正の内容の解説資料
「相続税等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の計算について」
の解説を書いてみました。
財務省・国税庁のお役人の苦労のあとは良くわかるのですが、金利計算の基本通りに計算すればもっと単純明解になるのになぁと思いました。
国税庁のホームページにある解説資料を読む参考にして下さい。
あるいは雑所得の計算に使う「調整年数」だとか「特定年数割合」だとかが一体どのように計算されたのか知りたかったら、よんでみて下さい。