憲法改正がいよいよ現実的なテーマとなっています。
国会の質疑でも、まだ改正案が国会に提出されたわけでもないのに、野党はまともな質問もできないため、自民党の憲法改正案をもとに何だかんだ質問しています。
このような状況で、安倍さんもいよいよ選挙が終わったら本格的に憲法改正に動き出そうとしているようです。
今の憲法には不磨の大典として一語一句変えてはいけないという意見と、敗戦のドサクサに占領軍に押し付けられた憲法は一日も早く国民の手で作り直さなければならない、という意見とがあります。
となると、まずは今の憲法が本当に押し付けられたものなのか、あるいはスタートは押し付けられたものであってもその後1年近くかけて国会で議論し手を入れてできたものなのか、確かめておいた方が良さそうです。
ということで、今の憲法とGHQの原案を見比べてみることにしました。原案の方は国会図書館のサイトにあったものですから、多分間違いはないと思います。
で、これを見比べてみると、基本的に今の憲法はGHQの原案と大筋同じようなものになっているのは確かですが、と同時に変更したり削除したり追加したりした部分も色々あり、その違いの原因・理由を考えるとなかなか興味深いものがあります。
もし興味があったら私の作った対比表
を見てみて下さい。今の憲法の条文の対応する所にGHQの原案の条文を置いてあります。
で、まずは憲法前文ですが、この部分は原案の直訳になっているようです。原案は格調高い(すなわち分かりにくい、古風な)英文で、これを直訳しているので憲法前文はなおさら分かりにくい悪文になってしまっています。分かりにくい所は原案の方読めばまだ分かりやすいかも知れません。
次に『第一章 天皇』の所です。ここは今の憲法と原案がほぼ同じなのですが、一カ所だけ、今の憲法第6条・原案では第5条の所、今の憲法では内閣総理大臣と最高裁判所長官について、『天皇が任命する』となっているんですが、原案では内閣総理大臣の規定だけで、最高裁判所長官についての規定はありません。これは原案の方が書き洩らしたということなのか、原案は司法より行政を上位に置いたのか、それとも何か他の理由があったのか、興味があります。
次は『戦争放棄』の9条(原案は8条)の規定です。
ここはなかなか面白いです。
まず第一項の
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
ですが、最初の
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、』の能書きの部分、原案にはありません。そして
『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
という部分、原案では戦争については「abolished」と言い、武力による威嚇と武力の行使の所は「renounced」という言葉を使っています。英語というのは同じ言葉を使うより言葉を変える方がカッコイイという感覚があるのでそれだけのことなのかも知れませんが、そうでないかも知れません。ちなみにabolishというのは廃止というくらいの意味で、renounceというのは放棄という位の意味です。
さらに『国際紛争を解決する手段としては』の部分、憲法では『戦争と武力による威嚇・武力の行使』の全てにかかるのに対し、原案では『武力による威嚇、武力の行使』の部分にだけかかっています。すなわち原案では、戦争放棄(あるいは戦争廃止)の部分にはこの『国際紛争を解決する手段としては』の部分がかかっていないで、無制限での戦争放棄(あるいは廃止)となっています。
第二項の
『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』の方は、最初の『前項の目的を達するため、』の部分、原案にはありません。そして『陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない』の所は(not)authorizedという言葉、『国の交戦権はこれを認めない』の部分は(not)conferredという言葉になっています。conferの方は権利を与えるという意味ですから、(not)conferredというのは権利を認めない、ということと同じです。authorizeの方は公認するとか正当化するということですから、(not)authorizedを『保有しない』というのはちょっと違いそうです。(not)authorizeだと、公認しなければ、日本の軍隊だと言わなければ、非公式の、非公認の軍隊であれば持っても良いと解釈できそうです。この辺自衛隊は軍隊ではないと言い続けて、正式に軍隊だ、と認めなかった自衛隊の存在を何か暗示しているようで、興味深いですね。原案ができたのは第二次大戦が終わったばかりの時で、その戦争では義勇軍など非正規の軍隊がいろいろあったということを反映しているのかもしれませんし、武器の保有は基本的人権の一つだ、というアメリカ流の考え方の反映なのかも知れませんが。
ちなみにアメリカの合衆国憲法修正第2条は
『規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。』
となっています。この民兵のような、正式の(あるいは公式の)軍隊でない軍隊のことを考えていたのかもしれません。
次の第三章が『国民の権利及び義務』の章です。
ここのところ、『国民の権利』ではなく『国民の権利及び義務』となっているのは要注意です。この標題を見るだけで、そこらの憲法学者が『憲法は国を規制するためのものだから、国民は憲法を守らなくてもいい』などというのがまるっきり嘘っぱちだ、ということがよくわかります。
ここでは原案にある条文を全く削除している部分がいくつもあり、その理由を考えるととても面白いです。
憲法10条の『日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』は原案にはありません。まあこれはあってもなくても同じようなもので、大日本帝国憲法にもあるのであえて削除しなくても、ということでしょうか。
次の11条は原案の9条と10条とを合わせたものです。この原案の10条は、能書きの部分を除いた部分が憲法の11条に書かれ、と同時に能書きの部分を含んだその全体が憲法の97条になっています。その意味で憲法11条と97条は重複した規定になっています。
自民党の憲法改正案で、この97条にあたる部分を削除したと言って野党(の一部)が大騒ぎをしていますが、もともと原案の10条を憲法11条に入れながら、それを憲法97条にも重複して規定したのを元に戻すだけのことですから、問題にする方がおかしい、ということが良く分かります。
憲法の12条は『この憲法が国民に保障する自由および権利は…』となっていますが、原案では『・・・自由、権利および機会は…』となっています。この『機会』が何を意味しているのか良く分かりませんが、考えてみると面白そうです。
また第二のパラグラフの
『国民はこれ(憲法が国民に保障する自由および権利)を濫用してはならないのであって』の部分、原案は『国民はこれを濫用させないようにする義務を負う。』あるいは『国民はこれを濫用させてはならない。』となっていて、大分意味が違います。
次の憲法13条ですが、対応する原案12条には、最初に『日本の封建制は終了する。』という文がありますが、これは憲法では削除されています。
また、『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』の部分、原案では『生命、自由及び公共の福祉に反しない範囲の幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』となっています。
これを同じ意味だ、と考える人もいるかもしれませんが、私はかなり意味が違うと思います。
憲法15条と対応する原案14条では、原案の最初にある
『政府と天皇を決める最終的な権威者は国民である。』
という部分が削除され、代わりに第3項の
『公務員の選挙については成人者による普通選挙を保障する。』が追加されています。
原案16条には『外国人は法律により(国民と)同様の保護を受ける。』とありますが、これは憲法では全部削除されています。
一方憲法17条の『何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。』というのは、対応する原案なしに追加されています。
憲法24条・原案23条は、婚姻に関する例の『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し・・・』という規定ですが、原案ではその前に
『家族は人間社会の基盤であり、その伝統は良かれ悪しかれ国民の全体に行き渡っている。』という前置きがあります。また『(親の強制でなく)両性の合意のみに基づいて成立し』
『(男性が支配するのでなく)相互の協力により維持されなければならない。』
という具合に、原案にある( )の部分を憲法では削除しています。
原案を作った人は、ここまで具体的に書く必要がある、と思っていたんでしようか。
何となく家族制度重視は日本的な考えのような気がしますが、実はアメリカ流の原案の方が家族重視だったのかも知れません。
少し飛んで原案28条と29条の最初の部分は、憲法には入っていません。
原案28条は
『土地と自然資源の最終的な所有権は国民の代表としての国にある。土地と自然資源は、それを保全し、開発し、利用し、コントロールするために国は、正当な補償の下にこれを取得する権利がある。』
となっています
これは日本では大昔の公地公民を思わせますが、それはもう千年も前に日本ではなくなってしまい、全ての土地は誰かの所有物になっているので、この規定は削除されたのかも知れません。アメリカではちょっと郊外に行けば広大な誰の物でもない土地が広がっている、という開拓時代のアメリカの考え方が原案に反映されているのかも知れません。
原案29条には
『財産の所有には義務が伴う。所有する財産は公共の利益のために使わなければならない。』
と最初に書いてありますが、これも憲法には入っていません。
原案37条には憲法にはない
『何人も正当な裁判所以外の所で有罪を宣告されることはない。』
という文があります。これも住民裁判や人民裁判など、昔のアメリカの西部劇ドラマや黒人差別撤廃の公民権運動などを思い出すと、アメリカというのはこういう国なのかなと思います。
『第四章 国会』の規定では、原案が一院制だったのが憲法は大日本帝国憲法と同様、二院制を採用しているため、その違いによる規定の変更がいろいろあります。
『第五章 内閣』の規定では原案では55条の後半に
『国会は国務大臣のうちの何人かを任命する。』とあり、
56条の最初には
『総理大臣は国会の助言と同意にもとづき国務大臣を任命する。』
とあります。これらに対応する憲法の規定は、68条の
『内閣総理大臣は国務大臣を任命する。ただしその過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。』
となっています。総理大臣は国会に制約されることなく自由に国務大臣を任命することができるわけです。三権のうちの立法と行政の力関係が微妙に異なっているようです。
次は『第六章 司法』です。原案ではこの章の最初の68条の頭に
『強力で独立した司法は国民の権利の防波堤であり、・・・』
という能書きが、対応する憲法76条の『すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定める所により設置する下級裁判所に属する』という文章の前についています。
また原案69条 憲法77条の規定中、検察官について、原案では
『検察官は裁判所の役人でありその規則に従わなければならない。』
となっている所が、憲法では
『検察官は最高裁判所の定める規則に従はなければならない。』
となっており、実際現状、検察官は行政府(検察庁)の役人であり、司法府(裁判所)の役人ではありません。
司法に関して一番大事な違憲審査権について、憲法は81条で
『最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。』
となっていますが、原案(73条)はかなり違っています。
すなわち、『最高裁判所が、法律等が憲法に適合するかどうかの終審裁判所であるのは、憲法第3条の人権の部分についてだけだ』、と限定しています。そして『憲法のそれ以外の部分に関する合憲・違憲の最高裁判所の判断は、国会による再審査に付される。』となっています。
『最高裁判所の違憲判決を国会の再審査で無効にするには、国会議員の3分の2以上の賛成が必要だ』というかなり厳しい条件も付いていますが、いずれにしても最高裁判所の判決が必ずしも最終ではない、さらにその先に国会があるということになっていたとは驚きです。
このようになっていると司法が立法より下にあるかのようにも思えますが、逆に最終判断は国民の代表者が集まる国会でやって貰える、というわけですから裁判所が違憲判決を出すのはかえってやりやすくなるのかも知れません。
以上、ざっと目についた所をピックアップしてみました。
GHQの原案と最終的な日本国憲法、いろいろ違いもありますが、全体としては殆ど同じ、と言っても良さそうです。
これを押し付けだからと解釈することもできそうですし、日本人がきちんと議論したからだ、と考えることもできそうです。
むしろ大事なのは、この違いの所についてこの当時の人達がどのように考えて削除したり追加したり修正したのか、そして現時点から見てその差異の部分はどうするのが望ましいか、考えることだと思います。
とまれ、上にピックアップした差異の所、じっくりと吟味すると面白いと思います。
参考までに私の作った対比表をネットに上げておきます。
興味があったら自分で確かめてみて下さい。