誠ジーさんからのコメント-その2

誠ジーさんから大量のコメントが入りましたが、一応一段落の様子です。
話の内容は非常に面白いのですが、誠ジーさんの大量のコメントを全部読むのも大変でしょうから、かいつまんで説明します。

誠ジーさんは昭和52年に明治生命の営業員をしている知り合いに勧められて生命保険に入りました。5年間保険料を支払って昭和57年に医療の特約を追加しました。
その直後その営業員は明治生命をやめ、別の営業員が担当することになりました。

その後新しい営業員に勧められて、保険料の払込みを口座振替にする手続きを取ろうとしましたが、印鑑相違で口座引落しができませんでした。営業員は「保険料の振替貸付ができるので、そのままで大丈夫ですよ。」と言い、「それができなくなったら集金に行きますから」と言ったので、そのままにしてありました。

しばらくして、いつまでたっても集金に来ないので不思議に思って問合せてみると、契約はいつの間にか失効していました。

何の連絡もなく契約を失効にするのは認められないので、失効を取消すように申し込んだ所、保険料未払いの期間の保険料の払込みを求められました。「保障も受けてないのに、そんな保険料を払うことはできない」として、保険会社と争いになりました。それで契約の内容を調べてみたところ、契約は昭和57年に締結されていました。

昭和52年に入ったはずの契約はどこにもなく、昭和57年の契約も昭和52年の契約を転換したものでなく、新規の契約となっていました。

昭和52年の契約は、誠ジーさんは毎月保険料は払っていましたが、保険証券は見たこともありません。
昭和57年の契約も、医療の保障を追加するだけのつもりで医師の診査は受けましたが、契約の申込をした覚えはありません。

また保険料を口座振替にする際も、銀行に提出する口座振替依頼書に記入・押印した覚えはあるものの、保険料払込方法変更の書類に記入した覚えはありません。
口座振替に変更しようとして印鑑相違により口座振替できないという通知は受取りましたが、営業員の「保険料振替貸付にするから大丈夫」という言葉でそのままにしていました。

その後1回目の振替貸付の連絡の葉書は、誠ジーさんは受取っています。2回目の振替貸付の連絡葉書は、転居先不明で保険会社に戻されました。後日、この転居先不明については郵便局の間違いであることが判明しました。

転居先不明の葉書を受取り、保険会社は営業員に住所確認をさせましたが住所が確認できず、保険会社として契約者は行方不明となりました。この間、誠ジーさんは転居せず、同じ所に住んでいました。

2回目の振替貸付のあと、3回目の振替貸付はできず、保険料の入金がないまま契約は失効しました。

このような状況で誠ジーさんは明治生命を相手に裁判を起こし、地裁・高裁・最高裁といずれも敗訴しました。

それでも誠ジーさんはあきらめきれず再審請求をした所、それが認められて裁判が始まり、その中で和解することになりました。

誠ジーさんの契約は定期付養老保険で死亡保険金1,500万円のものなので、当初誠ジーさんはこの額を払うように要求しましたが、途中でその半額の750万円まで譲歩して要求を下げました。そして正式な和解条件として300万円の支払いで和解することとし、差額の450万円を裁判所の和解とは別に明治生命が払うということになりました。

正式に和解が成立した後、450万円の方は、その支払を約束したはずの明治生命の社員が「そんな話はしていない」と否定し、支払われませんでした。

なお死亡保険金1,500万円というのは、誠ジーさんを被保険者とするもので、誠ジーさんはまだ生存しています。

誠ジーさんは昭和52年から昭和57年まで保険料を56万円位払っていて、昭和57年以降ではさらに57万円位払っています。つまり総額として113万円位の保険料を払ったということです。

誠ジーさんの契約は定期付養老保険で、定期特約の部分はもう保険期間が終了しているので、仮に契約が失効せずにそのまま続いていたとしたら、死亡保険金は100万円です。

以上、113万円の保険料を払って300万円の和解金を受取っているので、誠ジーさんにとっては非常に有利な決着となっているんですが、誠ジーさんにとっては承服し兼ねるようです。

その理由は保険会社が

  1. 昭和52年の契約の存在を隠していること。
  2. 昭和57年の契約を勝手に成立させたこと(誠ジーさんの記憶では、これは昭和52年の契約に医療保障を追加しただけのものです)。
  3. 口座振替依頼書が印鑑相違だったにもかかわらず、そのまま勝手に保険料の払込み方法を口座振替扱いにし、保険料を集金しなかったこと。
  4. 住所が変わっていないのに、勝手に転居先不明にしたこと。
  5. その後勝手に契約を失効させ、元に戻さなかったこと。
  6. 和解した時、和解条件の300万円とは別枠で450万円の支払を約束したにも係わらず、払わなかったこと。

ということになります。

また誠ジーさんの考えでは、契約を不当に消滅させたペナルティーとして、保険会社は本来的に死亡保険金と同額の1,500万円を支払わなければならないということです。

以上興味があれば、

->「誠ジーさんからのコメント」

というページに全部載ってます。
殆ど全て、コメントの形でのやり取りなので、何とコメントが79個にもなっています。このブログではコメントが50個を超えると2ページに分かれるということも、初めて経験しました。

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