誠ジーさんからのコメント

このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。

公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。

それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。

コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。

お楽しみください。

(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。

351 Responses to “誠ジーさんからのコメント”

  1. 誠ジー より:

    先刻、更新通知の申込をいたしました。

    よろしくお願いいたします。

  2. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    更新通知の申込、ありがとうございます。
    でも、このページは公開していないはずなんですが、どうやって入ったんですか?

  3. 誠ジー より:

    管理人様こんにちは。

    定かではありませんが、「生命保険」や「アクチュアリー」等のキーワードでいろいろ検索していたところ、「 はぐれものアクチュアリーの独りごと/http://blogs.yahoo.co.jp/tsurugiya2000」がヒットし、そこに、このブログの紹介がされていたことからアクセスしたものと思います。
    そして、知人であるという誠実な(そうな「笑」)KENさんという方のブログにも出会えました。

    なぜ、「アクチュアリー」という一般人には全くと言っていいほど知られていないキーワードを使ったかと言いますと、この裏には、私と生命保険会社とのおどろおどろしい真実の物語(トラブル発生⇒本人訴訟で生命保険会社を提訴⇒一審、控訴審、最高裁とストレートで敗訴⇒しかし、この後、金融庁(当時は大蔵省)から保険会社に対して指導(私に対応せよとの)が入る⇒保険会社が私に対応すると金融庁に表明する⇒私が金融庁から保険会社と話し合って解決するようにとの通告を受ける⇒保険会社が約半年にわたって私への対応を拒否する⇒上申書を付加した同じ裁判を再び提起する⇒裁判が受付けられ審理の開始が決定する⇒なぜか裁判官が交代して裁判官を含む保険会社が頑強に和解を迫る⇒裁判上の和解が成立する。)が隠されているのであります。

    もし差支えがなければ、先述の物語の詳細は後にして、ここで、アクチュアリーを検索した経緯を話させてもらってもよろしいでしょうか?

  4. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    なかなかおもしろそうなお話ですね。
    もし差し支えなければ、そのおどろおどろしい話も、アクチュアリーを検索した経緯もお話しください。

    あと、この前のコメントでうかがいたかったのは、このブログ、というよりブログのうちのこのtestというページをどのように見つけられたんだろう、ということですので、これについても差し支えなければお聞かせください。

  5. 誠ジー より:

    ありがとうございます。

    私は保険知識も法律知識もそして学歴もないので、上手く表現できるかどうか分かりません。
    増して、おどろおどろしい話を一緒にすると混乱してしまうかもしれませんのでそれは後回しにして、とにかくアクチュアリーを検索するにいたった経緯だけに特化して簡単に事実を書いてみますので、疑問な点は遠慮なく質問していただけると助かります。

    その前に、「testページ」の件ですが、コメント送信を行ったところ、先ず、エラーという表示が出ました。このため、エラーを無視してしつこく押していたところ、どうにかアップされたという次第です(笑)。

    それでは、本題に入りますが、何度かに分けて書き込むかも知れませんので、よろしくお願いします。

    ①昭和52年に某保険会社と生命保険契約を締結しました。

    ②ところが、保険会社提出の「契約要項」は、なぜか、昭和57年4月25日付の新規契約になっていました。

    ③この頃、担当営業員が入院特約を付加してほしいと勧誘してそれに応じたことがあったことから、保険知識に乏しい私は、既存契約に入院特約を付加すると、その時点からの新規契約になってしまうのかと理解するより他にありませんでした。

    ③その後、念のため、昭和52年の契約を含めた契約書類の控えを請求しました。

    ④すると、書いたこともない昭和57年4月25日付の偽造契約申込書一式だけが届きました。

    ⑤52年の契約の存在を主張すると、57年の契約が新規契約でそれ以前の契約は存在しないと回答されました。

    ⑥入院特約を勧誘された際、営業員から、医者の診察を受けて印鑑を貸してもらえれば書類の記入は必要ないと言われて、江戸川区松江の個人病院に行き、営業員に印鑑を預けた記憶があることから、この時、57年付の契約申込書が偽造されたと確信しました。

    続きます。

  6. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    なんだか面白いことになってきましたね。

    提案というか、質問というかですが、

    1.
    このページはテスト用のもので、このページには右の『最近のコメント』というところからしかに入れないようになっています。
    そこで、このページの名前をたとえば『誠ジーさんからのコメント』というように名前を変えて、直接このページに皆が入れるようにする、というのはいかがでしょうか。ご意見お聞かせください。

    2.
    上のコメントで、『某保険会社』と会社名を伏せています。
    会社名の実名を嫌がるサイトもありますが、このサイトでは特に実名ではまずい、ということもありません(もちろんコメントの内容が誹謗中傷になるようなときにはこちらでコントロールしますが)。
    ですから、もし誠ジーさんが会社名を実名で書きたいのであれば、それでも構いません。もちろん、実名を伏せておきたいのであればそれでも構いません。

  7. 誠ジー より:

    ⑦偽造契約申込書であることを主張する抗議書を送ると、
    「20年超前のことであり、あなた様の筆跡か第三者の筆跡であるかは弊社としては判断しかねる。しかしながら、印影はあなた様が使用されていた印鑑の印影ということであり、あなた様のご意思に基づく契約であったと判断いたしております。」
    という回答書が届きました。

    ⑧偽造された申込書には、「改訂」という大きなゴム印が押されています。
    この改訂とは何か?と訊ねると、「例えば、一、二週間前に会社に提出した契約の内容を変更する場合にこのような方法を取る。」
    と返答してきました。

    偽造申込書なのであるはずもありませんが、「それでは改訂する前の申込書を見せてほしい。」と開示請求すると、「改訂申込書が本申込書なので廃棄した。」と返答してきました。

    「57年以前の契約があった」「57年の契約は偽造契約申込書」と抗議しても聞く耳を持たず、「57年以前の契約は存在しない」「57年の契約は正当な契約」と強弁してききません。

    そればかりか、「お客様の主張が真実なら、うちの会社ぶっ飛んじゃいますよ。」とまで嘯いてきました。

    「続く」

    老体のため疲れましたので、少しの時間休息させていただきます。

    ※管理人様、もうすぐアクチュアリーを検索した理由が分かりますので、もうしばらくご辛抱の上、お付き合いください。

  8. 誠ジー より:

    提案、質問大いに結構です。

    私はWEB関係に不案内なのですが、管理人様に『誠ジーさんからのコメント』と題するスレッドというかレスポンスというかそれを立ち上げて(移動して)いただくことは可能なんでしょうか?
    であれば、早速それをお願いいたします。
    また、保険会社の実名についても、私のこれまでの書き込み、これからの書き込みも真実なので差し支えなければそうさせていただきます。

  9. 誠ジー より:

    Dr.KEN 様のブログ、HPを拝見してHPの閉鎖などいろいろあったようですが、とにかく、より健全な保険業界にしなければならないとの思いがひしひしと伝わってきました。まったく同感です。

    営利事業なのだから、保険商品を売って大いに儲けるのは当然かつ正当です。

    しかしながら、ウソをつき騙した仕事をして儲けては絶対いけないのです。

    契約者(被保険者)が死んで契約の目的が達するという特殊な生命保険において保険会社側がそれをしてしまえば、赤子の手を捻るように、後に残された遺族はもらえる保険金までもらえなくなって二重の悲惨を味わってしまうからです。

    だから、そういうことが起きないように生命保険業界を浄化させなければならないと思っています。

    そのためには、誹謗中傷ではない、保険業界の、いいこと、悪いことをネット上で公開、公表することは大変有意義であると思います。

    さて、偽造された「契約申込書(一通)」と一緒に、保険期間、保険料、保険金額などが記載されている「保障の内容(一通)」そして「告知書(一通)」が保険会社から提出されました。
    ※これらは、本日中にWEB上にアップする予定です。

    さて、ここまで書くとアクチュアリーの管理人様はお分かりになられたと思いますが、52年に契約している保険については解約もももちろん解約金も貰っていません。
    つまり、営業所サイドが解約金を詐取していなければ、保障の内容の中に52年に契約をしているとの私の主張を立証できる何かが隠されているのではないかと思いついたのです。

    そして、アクチュアリーの方にお願いして調べてもらえるのだろうか?との思いから「アクチュアリー」を検索するに至ったのであります。

    勿論、もしそのような状況になった場合は、国民年金生活者のため十分な費用は出せないかもしれませんが、お願いしたいと思っている次第です。

    その点は後回しにして、もう少しなので、次に進みます。

    続く

  10. 誠ジー より:

    相手生保は、明治安田生命です。
    おどろおどろしい事件の結末だけを簡単に申しますと、裁判上で和解書に謝罪文を書かせました。謝罪することを和解の条件としたのです。そして、裁判上で300万円の和解金を得ました。

    そのような事実上の勝訴をしている私は、この後、52年の契約があったなどと保険会社に因縁をつけて勝訴している名誉を損なうようなことはしません。

    52年当時の保険証券や領収書は存在しませんが、契約をしていることは、紛れもない真実なのです。

    さて、明治安田生命が、57年の契約が新規契約でそれ以前の契約は存在しないと結論付けてその後の対応を拒否してきたことから、入院特約の付加を勧誘してきた営業員と談判しました。

    すると、
    1・52年から57年8月3日まで明治安田生命に勤務していた。
    2・私から数回契約を貰った。
    3・集金活動を数年していた。
    と私の主張を裏づける発言をしてきたので、それを文書に書いてもらいました。
    ※WEB上にアップします。

    このため、この文書を明治生命に提出しました。

    回答は後日するとのことでした。

    そして、後日次のような回答書が届きました。

    1・営業員に確認した結果、57年の契約以外には確認できませんでした。
    2・携帯電話に出ていただくことがなく、これ以上弊社としては対応出来かねます。
    3・従来から申し上げているとおり、これ以上の回答はいたしかねますことを何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

    これが、これまでの経緯ですが、アンポンタンのノータリンにつき、かなり乱文で不明確な点が多々あると思いますので、不明な点は何でも遠慮なくご質問ください。

    数時間後に偽造契約書類一式をアップしますので、よろしくお願いいたします。

  11. 誠ジー より:

    とりあえず、「偽造契約申込書一枚目」をアップしてみました。

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mg100.html

  12. 誠ジー より:

    大体アップしてみました。
    もし、貴ブログの趣旨に合わなかった場合は、いつでも削除していただいて結構です。
    生命保険業界に一層信義誠実に基いた仕事をしてもらうために、いろいろ議論をしていただければ幸いです。

  13. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    かなり大量のコメント、ありがとうございます。

    後ほど、ページの名前を変える作業をします。

    ネットにアップしていただいた、営業員の書いたものですが、内容は十分わかるのですが、どうも右側が少し欠けているように思えます。
    もし、面倒でなかったら全体が読めるように取り直すといいと思います。

    また、この契約について、保険証券はどうなっているでしょうか?
    もしそれがあるのであれば、それも見せていただければ、と思います。

    また、保険料を支払った記録はいかがでしょうか。
    それも、もしあれば重要な参考資料になります。

  14. [...] 『誠ジーさんからのコメント』 見てみてください。 [...]

  15. 誠ジー より:

    坂本様、いろいろお骨折りをいただきありがとうございます。

    早速、営業員の申述書を取り直してみました。

    保険証券と領収証については、2011年5月19日 20:40:37付で「52年当時の保険証券や領収書は存在しませんが、契約をしていることは、紛れもない真実なのです。」
    と書いているとおり、ありません。

    詳細を述べますと、保険証券については52年の契約時も57年の偽造申込書による契約時にも見た覚えがなく、ここで恥を晒してしまいますが、営業員が身内だったので証券を預かっていたのだと思います。

    領収証については、57年に千葉県に家を購入して引越しをするとき、廃棄してしまいました。

    しかしながら、52年の契約から入院特約を付加するまでの間、月々の保険料、「九千数百円」を支払っていたことは鮮明に覚えています。

    当時は、どこの保険会社でもこのような営業職員の不正が堂々と日常的に横行していたと聞きます。

    なので、それを問うつもりは毛頭ありません。

    私が問題とするところは、生命保険会社の、それも、本社ともあろうものが、
    「52年に契約したというならその書類が会社にないはずがない。ないのは契約した事実がないからだ。」
    と、存在している書類を故意に出さないで嘯いていることです。

    さらに、「57年の偽造契約書こそがそれ以前の契約が存在していた証拠」と主張する私に対して、「偽造かどうか調べようがない。」と真贋を見分ける保険会社の責任を放棄していることです。

    契約者の頼みの綱であるはずの本社がこんな仕事をしていたのでは、死人に口なしの契約者側はたまったものではありません。

    間違いは間違いとして認め、正しい対処をしてもらえれば、それ以上何も望まないし、望むこともできないはずです。

  16. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    1.『偽造契約申込書の一枚目』の契約者名等の筆跡は誠ジー様のものではないですか?

    2.57年の、『偽造契約』の保障の内容の中に52年に契約をしているとの主張を立証するようなものは見当たりません。

    3.『和解書』の内容はどのようなものだったのでしょうか?

    4.『営業員の申述書』今度は大丈夫そうです。

  17. 誠ジー より:

    坂本 様

    「1」について。
    筆跡は私のものではありません。
    61年に銀行の書類に書いている筆跡をUPしましたのでご確認ください。
    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi200.html

    「2」について。
    あらあら、私の大事な契約は一体どんな風にして消えてしまったのでしょう。
    偽造申込書の内容で、4年後に配当金(解約返戻金)が15万円程度になっているのは問題ないでしょうか?

    「3」について。
    和解書を含めたおどろおどろしい事件はHPもありますので、後に必ずすべてをお知らせいたします。なので、今のところは57年以前の契約が存在していた事実を見出すことに特化させていただけるとうれしいです。

    しかしながら、少しだけ、和解書(第十二回口頭弁論調書「和解」)の内容を申しますと、57年の契約に対しての訴訟を行い(入院特約を付加した場合でも新規契約になってしまうと理解していたため)、その契約を解除することと裁判上で?300万を支払うこと、そして被告である社長が謝罪文を書くことをを条件に和解しました。
    「裁判上で?」となっているのは、これからもっと面白いことがありますので、楽しみにしていてください。

    とにかく、52年の契約は当然別件なので、「52年の契約は解約金も何も貰ってないけど、どうしちゃったんですか?」「57年の偽造契約書が52年の契約の存在を示す一つの証拠ではないですか?」と文句を言ってるというわけです。

    ところで、私が明治安田生命にありもしないことを執拗に迫って、52年に契約してる解約金と慰謝料を払えと要求し、さらにこんなところでありもしないことを書いていたら間違いなく捕まっちゃいます。

    でも、ご安心ください。私の主張は真実なのですから。

    誠ジー

  18. 誠ジー より:

    坂本様を安心させるために、少しだけ裁判のことを書きます。

    私は裁判という公の場で明治安田生命から恐喝者と断じられる裁判を展開されました。

    しかし、その恐喝者と断じられた私は、九年という年月をかけて、被告である総資産25兆円企業の社長(波多健治郎)から定型文ではありますが、「被告は、原告に対し、本件事態を招来したことに対し、遺憾の意を表する。」という謝罪を取り付けました。弁護士もつけないで。たった一人で。

    果たして、このようにした契約者が他にいるでしょうか?

    そして、その事実を、今回と同じように、ネット上に少しずつ書きながらアップしました。
    最高裁までストレートで負けたことを書くと、掲示板で殆どの人が「負け犬の遠吠え」と揶揄してきました。
    しかし、この後、再審ともいうべき裁判を提起し、最高裁判決を覆して社長を謝罪させ、事実上の勝訴を得た事実をアップすると、今度は、殆どの人が「偉業」とまで称えてきました。

    勝てば官軍負ければ賊軍とはまさにこのことでした。

    と、こんなことを書いてみました。

    だから、そこまでしている私が、ウソをついて事実を創作することなどありえないのです。

    これで、少し安心されたでしょうか?

    生命保険業界を浄化するために、お助け願えれば幸いです。

    では、また。

    誠ジー

  19. 誠ジー より:

    坂本 様

    文章力がないので何度も書かせてもらいますが、たとえ57年の契約が偽造されたものであっても、裁判でその契約に対して決着がついてる以上、「このあと偽造契約書であることが分かったので責任を取れ」とは主張できないでしょう。
    因みに、裁判は偽造に対してではなく、集金を怠慢して契約を不当に解除してしまったことから、契約の存在確認等の裁判を提起しました。
    もっとも、知り合いの弁護士によれば、「そもそも偽造されたものなのだから契約でもなんでもなくこのため裁判無効の訴えを起こすことも一理ある。」と申していますが。
    とにかく、57年以前の契約が存在していたことを証明できる証拠がどこかにないかと思いながら、「アクチュアリー」まで検索してしまったというわけです。
    ひょっとしたら、その領収証が一枚くらいどこかにあるかも知れません。
    大分探したのですが、ないのが本当に残念無念です。

    あとは、もし裁判になれば、営業員の証言で立証できるかどうかでしょう。57年の契約が偽造契約書であることも主張しながら。

    当然ですが、いくら真実でも証拠がなければ勝つことができませんからね。

    誠ジー

  20. 誠ジー より:

    疑問点があります。

    偽造契約申込書の二枚目↓
    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi101.html
    を見てみると、

    主契約(養老) 1990円
    定期保険特約Ⅱ 7840円

    となっていますが、主契約が貯金のような積立で、定期保険特約Ⅱが掛け捨て
    ということになるのでしょうか?

    で、4年後に約15万円の配当金(解約返戻金)となっているのは、多いような気がするんですが、当時はこんなに利率がよかったのでしょうか?

    それから、私は、裁判の訴状等で「この契約(57年の)は従前の契約を下取りして締結したものである。」
    と何度も主張しました(57年の新規契約になっていたので入院特約を付加した場合でも下取りというかたちになってしまうんだと理解する以外になくこのような主張をしました。)。

    しかし、この主張に対して、明治安田生命は、その認否をまったく行いませんでした。つまり、従前の契約が存在していたとも、存在していないとも主張しませんでした。

    この事実は何を意味しているのでしょうか?

  21. 誠ジー より:

    それでは、「57年以前の契約が存在してた。」の主張と平行しながら、『血』まで出した「おどろおどろしい事件」に向けて話を進めていきたいと思います。

    私は、最高裁で敗訴しているにもかかわらず、刑事事件でも至難な再審とも言うべき裁判を一縷の望みを託して提起しました。

    これまで本人訴訟でやってきましたが、今度は弁護士を付けようと家を売る覚悟で弁護士に相談したところ、「何のための三審制なのか、勉強していたら分かるはず」とたしなめられました。それでも食い下がると、「私は30年も弁護士をしてるんだ!」と一喝されてしまったので、これまでどおり本人訴訟で提起したのです。

    すると、それが受け付けられました。

    当然に明治安田生命は、「最高裁で決着済みの裁判」と主張して裁判の却下を求めてきました。

    このため、約半年にわたって、審理をするか、却下をするかを決定するための裁判が行われました。

    そして、裁判官が宣告してきました。

    「審理を開始する」

    「最高裁で決着ずみのはずだあぁぁぁ~~~~~っ!!」

    間髪を入れず、顔を真っ赤にした明治安田生命の訴訟代理人弁護士が法廷が割れんばかりの罵声を裁判官に浴びせてきました。

    これに動じない裁判官は明治安田生命に答弁書の提出を命じて次回期日を設定すると平然とした態度で退廷していきました。

    私は、突然のあまりの凄まじい光景に度肝を抜かれて言葉を失いました。

    ただただ、しがない一個人の訴えに耳を傾けて大企業が勝訴している最高裁判決を覆してくれた裁判官は、私にとってテレビや映画で見ている「大岡越前守」以外のなにものでもありませんでした。

    まるでドラマのようですが本当のことです。

    続く。

  22. 誠ジー より:

    そして、裁判が開始されました。

    審理が行われると思いきや、突然、明治安田生命(弁護士)が「和解をしたい」と言ってきました。

    私「和解はしません!」

    裁判官「一度和解の席についていただけませんか?」

    私「分かりました。」

    そして約一ヶ月後、和解裁判が開かれました。

    裁判官「被告は和解条件を提示してください。」

    明治安田生命「50万円を支払います。契約は解除させていただきます。」

    ご、

    50万???

    私「私は明治安田生命の卑劣なウソによって九年にわたって翻弄されてきました。その間、仕事を犠牲にし、多大な時間と費用を使いました。増して、存在している契約を解除することを条件にしているのに50万では到底応じられません。」

    裁判官「被告はそれ以上は金額は出せませんか?」

    明治安田生命「出せません。」

    裁判官「それでは、和解が不成立になったので次回から審理を行います。」

    そして、審理が行われる裁判が到来しました。

    ??????

    なんでえぇ~~~~~~~っ!?

    続く。

  23. 誠ジー より:

    何と、裁判官が変わっているのです。

    前回の一審の裁判ときも、裁判官が、「石田さん(前任者)が連絡取れて集金しておったのに佐藤さん(後任者)ができないというのが不思議だなということですよ。石田さんが持っている情報を佐藤さんに流せば容易に集金できたのではないかということなんですよね。だから石田さんの持っている情報をなぜ流さなかったということなんですよ。」(証人調書より)と明治安田生命を非難して、「次回に原告の証人尋問を行って結審します。」と宣告した次回裁判で、なぜか、別の裁判官に変わり、私の尋問をちょろちょろと行って結審し、敗訴判決を下してきたのです。※この後、高裁敗訴。最高裁敗訴。

    明治安田生命が不利になると、すぐ裁判官が変わる。

    それも二度も。

    果たしてこれが偶然でしょうか?

    案の定、交代した裁判官が、「それでは和解を行いますぅ~~」と発言してきました。

    私「和解は前回不成立になって今回から審理をすることになっています。裁判の流れに沿っていません。」

    裁判官「それでも和解を行ないますぅ~。60万で如何ですか?70万万?80万では?」

    私「そんな金額で和解できるはずがありません。」

    裁判官が弁護士のいる部屋を往復しながら、「100!110!120万でどうか!?」と、まるで明治安田生命のセールスマンがバナナの叩き売りになったような口調で小出しに和解額を吊り上げてきました。

    自分が企てたねつ造(集金契約なのに責任を回避するために口座振替契約をねつ造してきた。)がバレてしまったので、責任を感じて?一円でも少ない和解金で決着させようとしている弁護士の魂胆が見え見えだった。

    「和解はしない」と何度言っても審理をしようとしない。

    このようなおかしな裁判が何度も行われていたことから、次第に、この裁判官では審理に入っても負けてしまうかもしれないと思うようになった。

    もし負けでもしたら、最高裁判決を覆してくれた裁判官に申し訳ないと思うようになった。

    こうしたことから、考えに考えた末、明治安田生命が謝罪した上、750万円を和解金として払ってくれるなら和解してもいいと思うようになった。

    九年にわたる様々な損害と、存在している契約を解除する損害を合わせると750万をもらったって合うはずもなかったが、こんなことでこれ以上大事な人生を損ないたくなかったので、その条件なら仕方ないと思った。

    先ず、謝罪文を要求すると、絶対できないと返答してきたので、謝罪なければ和解なしの姿勢を貫いた。

    そうしていると、やがて、「謝罪文を書く」と表明してきた。

    次に、750万を提示すると、「とんでもない!」という返答がかえってきた。

    とにかく、300万ということになり、弁護士が会社に持ち帰って協議するということになった。

    そして、この後、本社への初めてのクレームから裁判に移行しても裁判外で一貫して私の担当を行っている人事部長(元保険料収納課長)の森川氏に、残り450万の交渉を行った。

    続く。

  24. 誠ジー より:

    それにしても、「アクチュアリー」の検索から、とんでもない事態に発展してしまいました(笑)。

    では続きです。

    私「昨日行ってきました。」
    森川氏「話にならんのだね。」
    森川氏「例えば500とか800とか言わなかったの?」
    私「300って言ったんですよ。」
    森川氏「う~~~~ん・・・・そっか~っ、ちょっと様子をみてこようかな、昨日だったのね・・・・今日は11だな。当時あなたがそれだけのね・・・あなたがそこまで考えてるとすればちょっとね。可能かどうかわかりませんけど入り口に入れてもらえるかどうかわからんけどちょっと聞いてみるわ。
    この後、「入り口に入れてもらえたのでいくらにしましょうか。」と聞いてきたので、「裁判外で450万払ってもらえるなら今度の裁判で和解に応じる。駄目なら応じない。」と意思表示すると、「その金額で上げてみる。」と返答してきた。

    そして、この後、森川氏が入れてもらえたので、あといくらにする?と言ってきたので、会社があと450万出すなら和解に応じる出さなければ応じないと意思表示するとそれで会社に上げてみると返答してきた。

    そしてこの後の交渉では、「会社の最高責任者と話し合いをする場を設けるから二、三日待ってほしい。今度は私に任せてほしい。」と返答してきた。

    二、三日後とは、裁判期日の一、二日前だった。

    そして二、三日後の交渉で、森川氏が、「450万は大丈夫なので私を信じて(或いは、私に任せて)和解に臨んでください。」と返答してきたので、和解後に会社の最高責任者と話し合いの上、450万を支払ってもらえる。との認識のもとに裁判上の和解に臨んだ。

    和解が終わったので森川氏に連絡した。

    すると、「会社が、和解が終わってしまったので450万は出せないと言ってる」

    と言ってきた。

    ???

    私は、何が何だか分からなくなってしまった。

    ジ様は、また疲れてきました。ぢゃ。
    よって、しらばく?休息してから続きを書かせてもらいます。ぢゃ。
    熟睡すると思うので夜になってしまうかもしれませんが、よろしくです。ぢゃ。

  25. 誠ジー より:

    昨夜、書き込みをするつもりでしたが、友人から「飲もう!」という連絡が入り、誘いに弱い誠ジーは朝方まで飲んでしまったのであります。

    このため、現在においても泥酔中なので、間違ったことを書いてしまうか心配ですが、そんな中で気を引き締めながら書いてみます。

    他人のブログに書き込むと、管理人さんの承諾がなければ削除できないので、ある意味恐ろしいですね。それだけに、責任をもって事実を忠実に書かなければならない責任があると思っています。

    当初、誠ジーは、57年以前の契約の存否に特化したいと言いましたが、偽造契約書三枚目の保障内容(保険料等)に問題がないようなので、管理人さんを含む第三者の方は、誠ジーが、「ボケちゃってる(思い違いをしている)。」或いは、「イチャモンをつけてる。」と思われていると思います。

    このため、誠ジーは、そのような思いを少しでも拭い去っていただけることを期待しながら、「おどろおどろしい事件」の全容を書き込んでみたいと思います。

    つづく。

  26. 誠ジー より:

    裁判上で謝罪文と300万の和解が成立し、この翌日頃、裁判外の交渉担当者である森川氏に残り450万の支払を求めたところ、この後の対応で、森川氏が「会社が、和解が終わってしまったので450万は出せないと言ってる」と発言してきた。というところまで書いたので、その続きです。

    このため、「和解をする前に、和解が終わったら会社の最高責任者と話し合いの上、450万を支払うと約束してる。」と食い下がると、
    「和解前にそんな話をしたかどうか分からなくなってきた。証拠があるなら出してほしい。」と言ってきたので、何度か交渉の様子を録音していたので、家に帰ってテープを探した。しかし、なぜかテープが見つからない。必死になって探したが、どうしても見つからなかった。

    おそらく、そのテープに別の録音を上書きしてしまったのだ。

    このため、森川氏に、上書きしてしまったことを伝えて、「証拠はないが交渉話はしていた。」と主張すると、

    その数日後、何と、「和解する前に裁判外で交渉話はしていない」と話そのものの存在を否定してきた。

    そして、この後、「タカってるんですか」と恐喝者扱いしてきた。
    (※お金の話が出てきたこともあり、少しだけおどろおどろしい感じになってきました。}

    恐ろしくなり、このまま続けていたらこれまでの明治安田生命のやり方から本当の恐喝者に仕立て上げられてしまうと思った。

    九年もかけて社長(被告)の謝罪と300万の和解金を得て事実上の勝訴をしている名誉をこんなところで失いたくなかった。

    だから、納得はできなかったが、あきらめることにしました。

    もう一回言う。

    納得はできない。しかし、あきらめることにした。

    こうした卑劣な終わり方をされたことから、しつこいかもしれませんが、誠ジー現役を引退したこともあり、裁判とは別件の、57年以前の契約の存在について追求してみようと思い、このブログに到達したというわけです。

    さて、核心の、社長が謝罪する事態になった、「おどろおどろしい事件」の全容を書くには、これまで書きこんだ百倍くらいの文字を使用しなければなりません。

    この、おどろおどろしい事件をHPにアップしていることは、すでにお知らせしていますが、それとは違う視点からここに書き込んでいきたいと思います。

    さて、管理人様、そして読者の方は、この450万円の交渉話についても、「57年以前の契約があった。」とする誠ジーの主張同様に、「ボケちゃってる(思い違いをしている)。」或いは、「イチャモンをつけてる。」と思われたと思います。

    当然です。総資産25兆円の生命保険会社が、皇居前にそびえる巨大なビルの中で、「57年以前の契約は存在しない。」「和解前に交渉話はしていない。」と結論付けている主張と、地位も名誉もないしがない一個人が、「57年以前に契約が存在してた。」「和解前に交渉話をしている。」のどちらを信用するといったら明治安田生命の主張を信じるのは、極めて当然、自然なのですから。

    450万の交渉話の件で、どんでん返し、が起こったことは後回しにして、おどろおどろしい事件の核心に入っていきたいと思います。

    まだ泥酔中です。乱文、理解不能なところはお許しください。

  27. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、

    返事が遅くなってしまいました。まとめてコメントします。

    1.
    2011年5月19日 16:38:41のコメントに関して、
    ②で『保険会社提出の「契約要項」』という言葉が出てきますが、これは、いつもらったものでしょうか。

    同じく、二つ目の③で『昭和52年の契約を含めた契約書類の控えを請求しました。』となっていますが、この請求をしたのはいつのことでしょうか。

    ⑥で、『書類の記入は必要ないと言われて』となっていますが、入院特約を付けるのも契約ですから、契約の申し込みが必要です。この契約(入院特約を付ける、という契約内容の変更)の申し込みについて書類を書いていない、という理解でよろしいでしょうか。

    これに関して、52年の契約の方は、申込書類を書いているのでしょうか。

    2.
    2011年5月19日 17:25:05のコメントに関して、
    ⑦で、『抗議書を送る』と書いていますが、これはいつのことでしょうか。

    「改訂する前の申込書」が保管されていないのは、当然のことだと思います。契約になる前の書類で、契約になったものとは違う内容のものでしょうから、それが存在していたとしてもいつまでも保管はしていないと思います。

    「お客様の主張が真実なら、うちの会社ぶっ飛んじゃいますよ。」というのは口頭のやり取りのことだと思いますが、この程度のことで会社がぶっ飛んでしまうことはありません。

    3.
    2011年5月19日 19:54:07のコメントに関して、
    ここで、
    「契約申込書(一通)」「保障の内容(一通)」「告知書(一通)」をアップする、ということで、
    2011年5月19日 21:30:20のコメント以下で書類のイメージが5枚アップされていますが、ここでこれについてコメントします。

    まず1枚目の書類が契約の申し込み書ですが、これは契約者・被保険者が自署、押印することになっています。これに誠ジーさんは自署、押印していない、ということですね。念のため、52年の契約、というものには同様な契約申込書に自署、押印しているのでしょうか、それともその契約でも自署、押印していないのでしょうか。

    次に2枚目の書類はその契約の具体的な内容を示すもので、保険料の額や保険金の額を確認しているものです。この書類の左下の方に『転換前保険契約』という欄があります。すでにある契約を転換する場合にはここに記入されます。ここに記入がない、ということは、仮にその前に契約があったとしてもその契約を転換して新しい契約にしたわけではない、ということを示しています。

    この契約は、主契約の養老保険のところで、80歳の時に満期になる保険期間44年の養老保険で、保険料の支払いは55歳のときまでの19年です。この契約の4年後の解約返戻金が15万円、というのはこの書類には書いてありませんが、この保険料から考えるとおかしくはありません。主契約の養老保険だけでなく、掛け捨ての定期保険特約からも入院保障特約からも解約返戻金がでますから。

    なお、解約返戻金と配当金は意味が違います。もし、この15万円というのが、解約返戻金と配当金と合計したものだとするとなおさら問題はなさそうに思います。

    この15万円、というのはどのような根拠に基づくものでしょうか。

    3番目の書類は告知書です。これは医師の診査を受けない契約の場合には被保険者が自分で記入することになっていますが、医師の診査を受ける契約の場合には被保険者が医師に告知する内容を医師が記入することになっていますので、誠ジーさんの筆跡と違っていても問題ありません。

    4番目の書類は営業社員の報告書(通常、取扱者の報告書、略して「取報」とよばれるものです)で、この契約申込を扱った営業社員が記入するものですから、当然誠ジーさんの筆跡と違っているはずです。

    5番目は営業社員の申述書です。
    ここに52年から営業社員として仕事をしていて、集金もしていた、ということですから、52年の契約についても集金していたのかもしれません。明治生命がそのような契約はない、というのであれば、この営業社員が契約もないのに集金だけしていた、ということが考えられます。すなわち、仮に誠ジーさんが52年の契約の申し込みをしていたとしても、営業社員が保険会社に対しては何らかの形でその申し込みがなかったものとして、誠ジーさんに対しては契約があることにして保険料を集金していた、ということが考えられます。そこで、52年の契約があったことを誠ジーさんの方で立証できるような、たとえば保険証券とか、保険料の領収書があるかどうかが重要になります。保険料の集金も、単に集金するのでなく、保険会社の正式な領収書を発行することになっていますから、それがあれば契約があったことがわかります。逆に、そのような領収書を受け取った覚えがないとすると、契約がなかった可能性が強くなります。
    ところでこの文書の宛名が誠ジーさんでなくて明治生命の社長になっているのはどうしてでしょう。
    また、52年に契約をもらった、とも、57年に契約をもらった、とも書いてありませんが、この点に関してはどのような話だったんでしょうか。

    以上が57年の契約申込に関する書類についてのコメントですが、これ以外に、2011年5月19日 19:54:07のコメントには『52年に契約している保険については解約ももちろん解約金も貰っていません。』と書かれていますが、これも52年の契約がないことを想定させます。誠ジーさんはこの契約が転換されたのかもしれない、と思われているのでしょうが、契約の転換の場合には転換新契約としてきちんとした契約申込書が必要になります。そのような書類を誠ジーさんが書いたことがなく、保険会社もない、というのであれば、たぶんないんでしょうね。この57年の契約申し込みの一連書類を見る限り、52年の契約の存在をうかがわせるものは見当たりません。

    4.
    2011年5月20日 14:42:15のコメントに関して、
    『保険証券と領収証については、・・・ありません。』とありますが、この前で私が質問したのは52年の契約でなく、57年の契約の方です。57年の保険証券、保険料の領収書等はないのでしょうか。また、57年以降は支払った保険料は毎月11,794円だったのでしょうか。

    5.
    2011年5月20日 23:18:01のコメントに関して、
    『集金を怠慢して契約を不当に解除してしまった』とありますが、このところ、もう少しわかりやすくしていただけないでしょうか。

    6.
    2011年5月21日 07:28:33のコメントに関して、
    『主契約が貯金のような積立で、定期保険特約Ⅱが掛け捨てということになるのでしょうか?』ですが、確かに主契約の養老保険は貯金のような積立で、定期保険特約Ⅱが掛け捨てですが、掛け捨てでも解約返戻金もありますし、配当金もあります。
    「この契約(57年の)は従前の契約を下取りして締結したものである。」という主張ですが、そのような下取りの申し込みはしていないんですよね。
    書類を見る限り、57年の契約は下取りの契約ではなく、まるっきり新規の契約です。

    7.
    2011年5月21日 11:26:17のコメントに関して、
    裁判では、裁判官が変わることはよくあることです。
    『集金契約なのに責任を回避するために口座振替契約をねつ造してきた』というところがよくわかりません。もう少し説明してもらえますか。

    8.
    2011年5月21日 12:19:50のコメントに関して、
    森川さん、という人の『入り口に入れてもらえるかどうかわからんけど』というのはどういう意味でしょう。
    また、裁判の相手方の社員である森川さんの『私を信じて(或いは、私に任せて)』という言葉を誠ジーさんがすんなり受け入れてしまったのはどうしてでしょう。

  28. 誠ジー より:

    坂本様、丁寧なコメント本当にありがとうございます。
    これから、おどろおどろしい事件の全容を書くつもりでいましたが。
    その前に、コメントに対する返事をしたいと思います。

    ②について。
    平成2年3月9日付でもらっています。
    必要であれば(57年以前の契約存在を明らかにするものではないと思いますが)、アップします。

    ③について。
    おどろおどろしい事件の和解が成立したのは、平成七年で、この直後だと思います。

    ⑥について。
    入院特約の付加を勧誘された際の記憶については、「書類の記入は必要ないと言われたこと。」「印鑑を預けたこと。」程度しか記憶にありません。
    なので、入院特約に関する書類は書いていません。

    52年の契約申込書は書いています。

    ⑦について。
    2005年7月21日です。(回答書)

    改訂する前の申込書について、坂本様は、「保管されていないのは、当然のことだと思います。契約になる前の書類で、契約になったものとは違う内容のものでしょうから、それが存在していたとしてもいつまでも保管はしていないと思います。」と申されていますが、まさに、まさに、その通りです。
    しかしながら、契約になった改訂書類が偽造されているのに、前の契約書はない。契約になった書類が正当な契約書だ。と主張するのは無理があるのではないでしょうか?
    だから、その辺に、以前の契約が跡形もなく消滅している何かが隠されているのではないかと思うのです。
    すなわち、一旦書類を作り、この後すぐ改訂申込書を作って操作を行い、以前の契約を跡形もなく消滅させたのではないかと思うのです。

    いくら酔っ払っていても、こういうことは慎重に主張、回答しなければなりません。

    なので、ジ様は、また疲れてしまいましたので、しばらく熟睡してから、また坂本様の質問に答えますので、よろしくです。

    3.について。
    1枚目の書類、57年の契約申込書は、自署、押印をしていません。
    52年の契約申込書は自署、押印しています。

    2枚目に関し、「『転換前保険契約』に記入がないのは、仮にその前に契約があったとしてもその契約を転換して新しい契約にしたわけではない、ということを示しています。」と申されていますが、換言すると、転換ではない契約があった場合はこのような書類内容になるということでしょうか?
    それは、以前の契約を解約したような場合でしょうか?

  29. 誠ジー より:

    続きです。

    「この15万円、というのはどのような根拠に基づくものでしょうか。」
    について。
    とにかく、契約が成立して4年間払っていた時点で計算したのが、15万円程度になっていました。この辺の詳細については、「おどろおどろしい事件」でお話すると思います。

    次に、告知書のことについて、医者が告知内容を書いてるので、告知書の筆跡が違っていても問題ない。は了解しましたが、それでは医者が書いた告知書を会社は保存しておく義務があるのではないでしょうか?
    医師の告知書は廃棄したとのことです。

    営業員の申述書についてですが、確かに契約もないのに集金だけをしていたということも考えましたが、しかし、電車の切符の大きさでコンピューターから出された精密な領収書で「9千数百円」の金額が打ち込んであったことを鮮明に記憶しています。
    何度も申し上げているとおり、保険証券と領収書がないので残念でなりません。
    会社宛になっているのは、「57年以前の契約があったとの主張に対して会社はないと主張している。」と営業員に言ったので、会社宛に書いたものと思います。
    で、52年とか57年と書いてないのは、書類もなく大分前のことなので、知りえている範囲を書いたのだと思います。

    次に、『52年に契約している保険については解約ももちろん解約金も貰っていません。』と書いているのは、私が52年に契約している認識を前提に書いたものです。
    例えば、解約金を懐にいれてしまったとか?

    4.の、「57年の保険証券、保険料の領収書等はないのでしょうか。」についてですが、保険証券はありませんが保険料の領収証はあります。
    保険料は毎月11,794円でした。

    5.の集金怠慢。7.の口座振替のねつ造。8.の森川氏の入り口の意味。そして、私を信じてという言葉をすんなり受け入れてしまったこと等については、これから話す、57年の契約(偽造契約ではありますが)についてトラブルがあった「おどろおどろしい事件」で詳しく説明いたします。

    入り口の点だけ申し上げますと、話の入り口に入れてもらえるかどうか。ということです。

    7.の「裁判では、裁判官が変わることはよくあることです。」
    は仰るとおりで、よくあります。
    なので、それを念頭におきながら「おどろおどろしい事件を」読んでもらうと一層その辺の興味が高まると思います。

    それでは、私の、「57年以前の契約があった。」とする主張に対する坂本様のコメントと平行しながら、「おどろおどろしい事件を」話していきたいと思います。

  30. 誠ジー より:

    誠ジーは、「これまで57年以前に別の契約があった。」との主張をしてきましたが、管理人の坂本様、そしてこれを見ている読者様の殆どは、誠ジーは、「思い違い穂をしている。」「ボケている。」「イチャモンをつけている。」のどれかを感じていることでしょう。肝心の保険証券も領収証もないのだから当然と思います。しかし、真実は真実です。誠ジーは、57年以前の契約があったのに、なかったと認めることはできません。

    さて、とんでもないことに発展してしまいましたが、それでは、HPでは語っていない事実関係も含めて、「おどろおどろしい事件」の顛末をお話したいと思います。

    「おどろおどろしい事件の①」

    「保険に加入していただけませんか?」
    明治安田生命の営業員になったという身内が生命保険を勧誘してきたので、二つ返事で、父が五十歳の若さで亡くなった後、私たち兄妹六人を女手一つで育ててくれた母のために加入しました。
    母は田舎で一人で暮らしており、年老いて収入がなかったため私が毎月のように仕送りしていましたが、もし私に万一のことがあったら母が路頭に迷ってしまうので母を保険金受取人にしたのです。
    (他の身内の二家族もほぼ同時に加入しており、その二家族の契約書類が昭和52年になっていました。)

    保険料の支払方法は集金契約でした。

    具体的には、集金日を決めないで、営業員が集金を要請したときに保険料を支払う契約をしました。

    身内の営業員は数年で退社しましたが、別の営業員の集金になっても集金方法は変わらず、約10年にわたって営業員から主に電話で集金要請が入ると一度も後日に変更しないで保険料を支払っていました。

    そんなある日、「保険料の支払がないため、自動振替制度を適用して積立配当金から保険料を支払っている。」という内容のはがきが明治安田生命から届きました。
    不審に思って問い合わせてみると、「積立配当金から保険料が支払われているので心配ない。制度が終了したら必ず集金に伺う。」と返答してきたので、それに応じて制度終了後の集金を待っていました。

    集金を待っていた。というより、「保険料は集金人に支払えばいい」と頭に叩き込んで、毎日の終われる仕事に没頭していました。

    しかし、その後、あまりにも長期に集金がなかったことから再び問い合わせてみると、保険料の未払いを理由に契約の失効を通告してきたので狐につままれた気持ちになってしまいました。

    集金は勿論、もし保険料が未払状態なら当然あるはずの催告通知もまったくなかったからです。

    ※ここまで書くと、殆どの読者は、集金はともかく、催告通知が届かないはずがない。と思われたと思います。

    続く。

  31. 誠ジー より:

    大分酔いがさめてきましたが、今度は夜になったので誠ジーは眠くなってきました。どこまで書けるか分かりませんが、テキト~に頑張ってみます。

    「おどろおどろしい事件の②」

    保険を失効させる意思などまったくなかったので、その旨申し出ると、契約を復活できる方法があるので復活手数料を支払っていただきたい。と対応してきました。失効してから数ヶ月が経過しているので失効から復活までの間の保険料相当額を復活手数料として支払ってほしいう。というものでした。
    その全額を一度に支払わないと復活できないと言われたので、集金も催告通知もなかったのだから何とか便宜をはかってほしい。と申し出たのですが、それ以外は解約金が二、三万ほど残っているから解約しかない。と聞き入れてもらえませんでした。

    このような明治安田生命の不誠実な対応に嫌気がさし、別の保険会社に加入すればいいと思って解約を申し出ました(解約を申し出ている録音テープが存在しています。)。

    ところが、「解約書類を送る」と対応しながら、いつまで経っても送られてきませんでした。

    このため、生命保険協会に苦情すると、「集金契約の場合で明らかに集金をしなかった場合は法律上契約は失効していないので、保険会社は少なくとも解約手数料を取らずに契約を正常な状態にもどす義務がある。」と説明してきました。

    そこで、営業所に直接言って生命保険協会が説明したことを話すと、住所不明だったので集金の義務はない。と対応してきました。

    このため、住所不明でなかったことを主張し、これからの保険料を支払っていくので契約を元の状態に戻してほしい。と申し出ると、やはり失効から復活の時点までの保険料相当額を支払わなければ復活できない。と対応してきました。

    その金額は、随分高額になっていました。

    住所不明でないのに住所不明と強弁されて納得できなかったので、住所不明の証拠を出して出してほしい。と抗議すると、ここに証拠がある。と言って「住所不明報告票」という書類を出してきました。

    なるほど、私は住所不明と処理されていました。

    家は数年前自分で購入した家で住所不明なんかじゃなかったので本社に書面で抗議すると、郵便局から「転居先不明で配達できません。」のはがきが回送されてきたので、住所不明の確認を行って、住所不明と処理した。という回答書が送られてきました。

    のちほど、「住所不明報告票」と「回送はがき」をアップします。

    続く。

  32. 誠ジー より:

    郵便局が「転居先不明で配達できません。」で、明治安田生命が「住所を確認して住所不明と処理した。」

    そんなバカな~~~っ!!

    私は何が何だか分からなくなってしまいました。

  33. 誠ジー より:

    何度明治安田生命に、住所不明じゃなかった。と抗議しても聞き入れてもらえないので、郵便局に、回送はがきを見せて、転居はしていない。と抗議しました。

    すると、郵便を担当している局員が、

    「すみませぇ~~ん!同じ苗字の人が転居したので勘違いしてしまいましたぁ~~っ!!」

    郵便局長がすぐ謝罪文を書いてくれました。

    早速、この事実を明治生命に伝えると、住所不明を確認している。一旦決済したものを変えるわけにはいかない。復活までの保険料を支払わねば契約は復活できない。」などと対応してきました。

  34. 誠ジー より:

    郵便局の「回送はがき」をアップしました。

    「住所不明報告票」をアップしました。

    「郵便局長の謝罪文」をアップしました。

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi201.html

  35. 誠ジー より:

    言い忘れた部分があるので、重複しますが、
    いくら住所不明でなかった。と主張しても聞き入れてもらえず、他の契約者と不公平になってしまうので約款の規定どおり失効から復活までの間の保険料相当額をいただかねば契約を復活することはできない。と強弁されました。

    私が、「住所不明にしたのはけしからん!契約を不当に失効したのはけしからん!一体どうしてくれるんだ!ン百万円出せ!」と法外な要求をしているならともかく、こんな状態で私にもしものことがあったら母が保険金をもらえないので、一日でも早く契約を元に戻したいために、生命保険協会から説明を受けたとおり、これからの保険料を支払っていくので契約を元に戻してほしい。とそれだけを要求しているのにです。

    腹が立ったので、不誠実な対応を続けるなら本社に連絡する。と抗議すると、本社と連絡を取り合って対応しているので答えは同じ。と返答してきたので益々腹が立って、本社に内容証明郵便で抗議文を出しました。

    すると、本社から、『郵便局から転居先不明で配達できません』と押印されたのはがきが回送されてきたため、営業員が住所不明の確認を行って住所不明報告票を作成しており、作成過程に誤りはない。」という回答書が送られてきました。

    確認の内容・方法の記載もなく、またそれを答えようともしないので、納得できるはずがなく、郵便局の誤還付はがきを鵜呑みにした営業所サイドが机の上でちょろちょろっと作成してしまったのではないかと思ったので、更に抗議の文書を送りました。

    すると、本社から、

    『保険料は口座振替契約なので集金の義務はありません。』

    という理解に苦しむ不思議な回答書が届いてきました。

    えっ!?口座振替契約?

    集金契約じゃなかったの???

    なぜか、取引銀行と口座番号が一致しています。

    私は、今度こそ何が何だかわからなくなってしまいました。

    そこで、頭を絞りながら記憶を辿ってみると、4年にわたって集金している営業員の石田さんから口座振替への変更を強く求められて依頼書を書いたことがありました(当初の身内の営業員ではありません。)。
    千葉県に引っ越してから取引銀行である東京亀戸の三和銀行の窓口に行くこともなく、何年もカードで預金をおろしていたことから印鑑が何本もあってどれが取引印か分からなかったので、その旨伝えると、亀戸には支社があるので一ヶ月に一、二回行く、間違ってもまた来るからとにかく押印してほしいと言うので口座振替の申込書に署名捺印しました。
    そして、この後、明治安田生命(銀振収納課)から郵便で印鑑相違の依頼書と「印鑑相違で取り扱いができません」と書かれた添付書が届き、この直後に、石田さんが「印鑑違いで銀行手続きができませんでした。」と言って私の家を訪れてきたので、一旦は依頼書を書いたものの、よく考えてみると口座振替にすると給料が手渡しのため保険料を東京の銀行に持参しなければならなくなるか、手数料を払って送金することになってしまうことから、その旨伝えると、石田さんは「それでは集金契約のままにしましょう。」と言って、この後、集金していた事実がありました。

    これで、本社が勘違いしていることが分かりました。

    石田さんがまだ営業所に在籍しているというので念のため確認を取りに行きました。

    ※ダイレクトに書いてるので、誤字、脱字、重複する部分、事実関係が前後する部分があるかも知れませんので、ご容赦ください。

  36. 誠ジー より:

    「おどろおどろしい事件の③」

    ■録音テープから反訳■

    あら!有馬さんしばらくぅ~っ!今日は一体どうしたんですかぁ~っ!

    確か印鑑違いで銀行手続きができませんでしたよね。

    あらっ!もうボケちゃったんですかぁ~っ!私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉ~~っ!

    ・・・・・・どうして会社ぐるみでウソをつくんですか!

    ウソなんかついてませんよぉぉぉ~~~っ!

    私は、あなたから集金の電話が入ると、一度も後の日にしないで保険料を払っていたはずです!その恩を仇で返すんですか!

    そんなこと誰でもしてますよぉ~~っ!

    石田さんは営業員にはめずらしい70歳前後と思われるかなりの高齢者だったので、特に二度足を踏ませないように気を使い、「今日集金はいかがでしょうか?」の決まり文句の電話が入ると、一度たりとも後の日にしないで保険料を払ってきました。

    それも4年もの間・・・・・・

    ついでに言わせてもらうと、「今度新しく集金担当になりました石田と申します。集金にお伺いしたいのですがどのように行けばいいでしょうか?」と石田さんから電話がかかってきたので、初めての集金は大変だろうと思い、「大通りに出て待っています。」と言って自転車でやってきた石田さんを待ち受けて自宅に案内したこともありました。

    それなのに、ボケ呼ばわりした上でウソをついてきたので思いっきり裏切られた思いがしました。

    何といっても一番汚いのは、こんな年寄りの女性営業員にまでウソをそそのかしている本社でした。

    確かに、私の方も、振替制度が終了したら集金に伺う。と言われた言葉を信じ過ぎ、加えて、十年来の習慣で「保険料は集金人に払えばいい。」との思いが強かったことから、問合せを遅らせてしまった手落ちがあるかも知れない。

    しかしながら、だからと言って集金契約を口座振替契約だとねつ造していいはずがない。

    すぐにでも爆発したい気持ちだったが、もしや大企業であるがゆえの面子とかで間違いを認めたくとも認められないでこんなことをしているのかな?とも思ったので、気持ちを抑えて、もう一度、今度は本社に、集金契約であることを主張して、「復活手数料を取らずに契約を復活してほしい。」と申し出た。

    すると、保険料収納課長の森川氏が対応して、これまでと同じように、「他のお客と不公平になるので約款の復活規定を変えることはできない。」と返答してきました。そして、今後の対応を拒否する通告をしてきた。
    ※この時の様子をのちに森川氏と話し合ってる録音テープの反訳文を、間もなアップします。

    このような対応を受けて、明治安田生命とは、会社ぐるみで契約者を騙して一円でも多く取ろうとしているだけの、営利主義に突っ走った悪徳企業だと思いました。

    そして、過失を絶対に認めない異常なプライドを持った生命保険会社だと思いました。

    契約は不当に解除されたまま約二年が経過していました。

    もはや、この時点では、復活手数料云々の問題ではすまなくなっていました。

    今後の対応を拒否されてもう裁判しかなくなっていました。

    このため、生まれて初めて裁判を提起する決意をしました。

    母に裁判になることを伝えて、「俺にもしものことがあっても母ちゃんに保険金が出ないかもしれないからそのときは勘弁な。」と謝まると、「身体がしんぺえだから無理しねえで。」という言葉が返ってきました。

    そんな母のためにも、絶対に負けられない裁判でした。

  37. 誠ジー より:

    これで、誠ジーは熟睡に入ります。また明日書き込めるかもしれません。

    ご拝読、ありがとうございました。

  38. 誠ジー より:

    「おどろおどろしい事件の④」

    また繰り返しになっちゃいますが、裁判に入ってしまうと判決まで何年もかかってしまうので、この間、私にもしものことがあっても母に保険金が支払われないのは困ると思い、また、大企業の面子とかで間違いを認めたくとも認められないでいるのかな。とも思ったので、最後の望みを託して、本社に、「復活手数料を取らずに契約を復活してほしい。」と申し出ました。

    すると、当初の営業所の対応と変わることなく、保険料収納課長の森川氏が、他のお客と不公平になるので約款の復活規定を変えることはできない。と返答して、失効から復活の時点までの保険料相当額を請求してきました。
    失効から2年近くが経過していたことから復活手数料は二十数万円になっていました。この間、私にもしものことがあっても母に保険金が支払われない状況にあったことから、復活手数料を全額、それも一度に支払うわけにはいきませんでした。

    ※裁判に入った後も、明治安田生命は裁判と平行して私のもとに森川氏を派遣させていました。その際、先述の対応内容を話し合った録音がありますので、反訳してこれからアップいたします。

  39. 誠ジー より:

    本社との最後の直接交渉内容

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi202.html

  40. 誠ジー より:

    当初のクレームで、なぜ集金も催告通知もなかったのか問い質しても一切答えず、一方的に復活手数料を請求してきました。

    そしてこの後、住所不明だったので集金の義務はないと事実に反する強弁をして復活手数料を請求してきました。

    さらに、口座振替契約だとねつ造して復活手数料を請求してきました。

    法律上、契約が存在しているにもかかわらず、不当な対応をして不当に失効している契約の復活手立てを行わず、義務である集金行為をしませんでした。
    このため、私は保険料を支払うことができず、私に万一のことがあっても母に保険金が支払われない状況が二年にわたって生じていました。

    すなわち、明治安田生命は、契約が存在しているにもかかわらず、私の契約者・被保険者たる地位と母の保険金受取人たる地位を約二年にわたって剥奪していました。

  41. 誠ジー より:

    明治安田生命に、バカにされている。ナメられている。人格を侮辱されている。と思いました。

    だから、男としてこのまま引き下がるわけにはいきませんでした。

    弁護士事務所に相談に行くと、大企業と裁判をすると必ず最高裁まで発展するので何年もの年月がかかり、数百万の裁判費用がかかると言われ、その余裕がなかったので本人訴訟で裁判を提起することにしました。

    本人訴訟裁判をするにあたり、そもそも、なぜ、自動振替制度が適用されてしまったのかが不思議でならなかったので、この点を明らかにするための調査を行いました。

    すると、とんでもない事実が明らかになってきました。

    何と、一回目の自動振替制度が適用された時期に、私の住まいから約400メートルのところに営業所が開設してそこの営業所に担当が移り、4年間集金していた石神営業員からその営業所の営業員に集金が引き継がれていた事実が判明しました。

    そして、その営業所がわずか一年で閉鎖している事実を知りました。

    このため、集金引継ぎをきちんとしなかったことから、私の集金を行うことができず、営業所サイドが安易に(メモや名刺の投函もなかった)自動振替制度を適用してしまったのではないかと思いました。

    私は独身であることから昼間は仕事で家にいないので、石神営業員との間で、集金する時間帯を午前九時から九時半頃の間と取り決めていたのです。

    一方、私の方は、そのような事実を知らず、自動振替制度を適用したはがきが届いてきたので、不審に思って問い合わせてみると、「配当金から保険料が支払われているので心配ない。制度が終了したら必ず集金に伺う。」と対応してきたので、便利な制度があるものだと感心し、保険料は集金人に払えば責任を果たしている。と頭に叩き込んで追われる毎日の仕事に没頭していました。

    ところが、この数ヵ月後、明治安田生命が私宛に送ったはがきを、郵便局が「転居先不明で届きません」という印を押して明治安田生命に回送してしまい、この後明治安田生命が私の住所を確認しないまま住所不明と登録してしまったのです。

    そして、この後、集金や催告通知等が行われず、やがて自動振替制度が終了して契約が失効に至ってしまったのです。

    このため、「集金引継ぎをしなかったことによる集金怠慢」と確信しました。

    次に、生命保険に関する書籍と、法律、訴訟法に関する書籍を何冊も購入して勉強しました。

  42. 誠ジー より:

    おどろおどろしい事件の⑤

    そして、「存在している契約を不当に解除している場合の損害賠償額はいくらか?」

    について、いろいろ調べてみました。

    すると、判例はありませんでしたが、「募集人、生保会社役職員等が故意または過失によって不当に契約を解除させた場合は、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」
    と論じている文献がありました。

    まさか、と思いましたが、何度読み返してみてもそのように書いてありました。

    過失によっても、存在している(存在すべき)契約を解除させた場合は、保険金相当額が損害となるというのです。

    私はこれまで、誰でもミスはあるんだからと、過失で失効(解除)してしまった責任は問わないで、ひたすら、これからの保険料を支払っていくので契約を元に戻してほしい。と明治安田生命に訴えてきました。

    しかしながら、過失で不当に解除した場合でも保険金相当額が損害となると論じていることに、偶然の生死に関わる生命保険契約においては、そうなるのかと理解しました。

    増して私の場合は、過失で、不当に失効している契約を、さらに、故意に、事実でない住所不明を強弁したり、口座振替契約をねつ造して、二年にわたって不当に解除し続けたのですから、明治安田生命は私と母に対して保険金相当額を賠償する責任があるのではないかと考えました。

    このため、不当に解除している場合の損害額を明確にした判例を作っておく必要があると思い、とにかく書籍の理論を引用して、「不当に契約を解除させている明治安田生命は保険金相当額を賠償する責任がある。」と主張する裁判を提起して、正確な賠償額を裁判所に決めてもらうことにしました。

    さらに、契約の存在確認訴訟を提起しました。

    そして、保険金相当額の損害が生じていることを主張する文書を明治安田生命に送るとともに、それを主張した訴状を裁判所に提出しました。

    ※「募集人、生保会社役職員等が故意または過失によって不当に契約を解除させた場合は、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」と論じている文書を、間もなくアップします。

    続く。

  43. 誠ジー より:

    募集人、生保会社役職員等が故意または過失によって不当に契約を解除させた場合は、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」と論じている文献

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi203pdf.html

  44. 誠ジー より:

    ◇おどろおどろしい事件の⑥◇

    裁判が始まりました。

    明治安田生命の訴訟代理人は日本生命や他の生命保険会社の訴訟も手がけている一匹狼の社外弁護士でした。

    明治安田生命は、

    「営業所に一切クレームはなかった。」

    とした上で、

    「原告(私)は突然本社に押しかけて保険金相当額(1500万円)を要求してきた。」

    とし、「この間、原告に対応した社員の苦労は並々ならぬものであった。」と主張してきました。

    何と、私を恐喝者に仕立て上げてきたのです。

    なんだ!この弁護士は!と思いましたが、これが裁判というものなのかも知れないと思いました。

    このため、営業所にクレームをしている録音テープを証拠として提出し、本社に押しかけて保険金相当額を要求していするという証拠の提出を求めました。

    勿論、そんな事実が存在するはずないので、出せるはずがありません。

    とにかく、あることないこと言いたい放題でした。

    先ず、「所不明報告票は現地確認の上作成したものであり作成過程に誤りはない。」と主張してきました。

    次に、「保険料支払経路は口座振替契約であり保険料が振替できなかったのは銀行の責任である。」と三和銀行に責任を転嫁した驚愕する主張をしてきました。

    そして、「銀行の事情で口座振替がされなかったため営業員が何度も集金に赴いたが原告の住まいを探し当てることはコロンブスの卵に等しかった。」
    と主張し、さらに、「催告書を何度も送ったが原告は保険料を支払わなかった。」
    と主張してきました。

    双方の主張が書面で出尽くし、次に証人尋問が行われました。

    石田さんは、「銀行がすんなり申込書を受け付けました。」と偽証してきました。

    次に保険料収納課長である森川氏の証人尋問が行われました。
    そして一通り尋問が終わった後、裁判官が、

    「石田さんが連絡取れて集金しておったのに佐藤さんができないというのが不思議だなということですよ。石田さんが持っている情報を佐藤さんに流せば容易に集金できたのではないかということなんですよね。だから石田さんの持っている情報をなぜ流さなかったということなんですよ。」

    と明治安田生命に意見した後、「次回に原告の証人尋問を行って結審します。」と宣告してきたので、私は勝訴を確信しました。

    この様子を相談している弁護士に伝えると、「おっ!間違いなく勝訴だね。おめでと!」と祝福してくれました。

    やっとおどろおどろしくなってきましたが、まだ序の口です。

    間もなく、ここの事実関係が立証できる証拠をアップします。

    続く。

  45. 誠ジー より:

    【証拠をアップしました】

    ①明治安田生命から返送されてきた印鑑相違の口座振替依頼書

    ②同封されていた添付書

    ③依頼書は受付けていないとする銀行回答書

    ④銀行が提出した印鑑相違の口座振替登録明細

    ⑤失効中の契約要項

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi204syoko.html

  46. 誠ジー より:

    誠ジーは、かなり疲れてきましたぢゃ。

    なので、一、二時間熟睡させてもらいますぢゃ。

  47. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、

    あんまりムキにならないでください。
    このブログは逃げたりなくなったりしませんから、ゆっくりやってください。

    途中でコメントしても混乱してしまうと思うので、一段落ついたところでコメントいたします。

  48. 誠ジー より:

    ブログ全体を覗いてみたら、「最近のコメント」欄に「誠ジーさんからのコメント」がズラ~~~っ。
    何かブログを占領しているみたいで、これは申し訳ないと思ったので、はしょって書かせてもらいます。

    ◇おどろおどろしい事件の⑦◇

    約一ヶ月後、結審裁判の日が到来しました。

    裁判官が登場してきました。

    裁判官が交代していました。

    咄嗟にいやな予感がしてきました。

    確かに移動とかで急な交代があることはわかりますが、何か雰囲気が違うのです。

    私の尋問をスラスラと簡単にやったかと思うと、「それでは結審しますぅ~~」と宣告してきました。

    前の裁判官が何度も法廷を開き、頭を抱えながら尽くしてきた事実関係について、これっぽっちも聞いてこようとしませんでした。

    「あんたは超能力者かよ!」と言いたくなりました。

    このような裁判官の振る舞いを目の当たりにして、「ありゃ、これじゃ明治安田生命の勝ちだわな。」と直感しました。

    これでは、公正な裁判ができないことは、ド素人の私にだってわかります。

    判決日の二、三日前になって裁判所から判決日をあと一ヶ月延期するという通知が届いたので、明治安田生命の勝ちを前提にしたヒネった判決文を書いてるので時間がかかっているのだなと思いました。

    判決日が到来して判決文を手にしました。

    案の定、敗訴でした。

    法律を知らない人が読むと「なるほど!」と納得するように作文しているところが、かなり卑劣でした。

    判決の内容を要約すると、「口座振替が実行されなかった理由については証拠上必ずしも明確でない。」と肝心な事実を認定しないで、
    ①旧約款の定めにより集金行為は便宜的措置で義務ではない。
    ②集金行為を義務としている新約款の定めは旧約款には遡及適用されない。
    ③被告が催告書を送っているにもかかわらず、原告は保険料を払わなかった。」
    と判決してきました。

    集金も催告通知もしていないことは、住所不明報告票の「※住所不明報告が登録されると契約者への連絡が完全に途絶えます。確認は入念に行ってください。」の文言によって明らかなのに、報告票には一切触れないで、明治安田生命の「催告書を送った。」とする書面(準備書面)だけの主張を事実認定して私を敗訴に追い込んできました。

    集金の債務関係についても、ほとんどの学者が、「集金が慣行化されている場合の支払債務は約款の規定に関係なく取立債務である。」と論じているのに、昭和初期の判例を持ち出して、「約款の規定により持参債務である。」と化石のような判断をしてきました。
    ※参考文献/生命保険判例百選(有斐閣)
    集金の慣行により取立債務となったときは、取立がなければ保険契約は失効しない(石井・保険法202頁、大森・保険法301頁、野津・新保険契約法253頁、田中誠158頁、石田・保険法131頁)。
    わが国の実務は、集金行為という取立の行為により約款の定めを変更する意思を表明しているとみるべきであり、約款の文言をたてに持参債務であると主張することはできない。
    渋谷光子(立教大学教授)

    このため、高等裁判所に控訴しましたが、一回の審理もしないまま、一審判決を支持した判決を下してきました。

    主文
    本件控訴を棄却する。
    理由
    当裁判所の判断は、原判決のとおりであるから、これを引用する。
    東京高等裁判所第五民事部
    裁判長裁判官 川上正俊
    裁判官 谷澤忠弘
    裁判官 今泉秀和

    さらに最高裁判所に上告しましたが、最高裁も原判決を支持した判決を下してきました。

    主文
    本件上告を棄却する。
    理由
    原審の認定判断及び措置は、正当として是認することができ、違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するか、原判決の結論に影響しない事項について違法をいうものに帰し、採用することができない。
    最高裁判所第三小法廷
    裁判長裁判官 園部逸夫
    裁判官 可部恒雄
    裁判官 大野正男

    これで、全てが終わりました。

    ・・・・・・・・・・

    と思っていたところ、とんでもないところから事件は大きく展開しました。

  49. 誠ジー より:

    >誠ジーさん、
    >あんまりムキにならないでください。
    >このブログは逃げたりなくなったりしませんから、
    >ゆっくりやってください。
    >途中でコメントしても混乱してしまうと思うので、
    >一段落ついたところでコメントいたします。

    坂本様、ありがとうございます。そうしていただけると助かります。もう少しで終了すると思いますのでよろしくお願いいたします。

  50. 誠ジー より:

    石田営業員と保険料収納課長・森川氏の証人調書をアップしました。

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi205syonin

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