誠ジーさんからのコメント

このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。

公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。

それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。

コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。

お楽しみください。

(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。

351 Responses to “誠ジーさんからのコメント”

  1. 誠ジー より:

    ◇おどろおどろしい事件の⑧◇

    何と、逐一裁判資料を提出していた金融庁(当時は大蔵省)が、私に、「明治安田生命に話し合いをするように指導しておいたので、悔いの残らないように納得がいくように話し合って解決してください。」と通告してきたのです。

    個人のトラブル案件に介入しないはずの金融庁がそのような通告をしてきたので、「日本の監督官庁も捨てたもんじゃない。」と感謝しました。

    早速、本社に対応を求めると応接室に通されました。

    そして間もなく役員と思しき人が入ってきて、「私が最高責任者の石川です。」と言ったかと思うと、立ったまま、「わが社が最高裁で正々堂々勝訴した以上あなたはもううちの客じゃないから話し合いはしないっ!!」と高圧的に言動して応接室から出ていってしまいました。

    このため金融庁の担当官に「話し合いをしないと言って対応してくれません。」と報告すると、「すぐ確認しますからそのまま対応を求めてください。」と通告してきたので再び本社に行って対応を求めました。

    すると、今度は、三、四人の部下を引き連れた石川氏が入ってきて全員を席に着かせたかと思うと、「話し合いをしないとは言ってないっ!話し合いをしないと言ってるのが話し合いだっ!終わり終わりぃ~~っ!」と言動しながら全員を席から立たせて応接室から出ていってしまいました。

    よくもまあこんな屁理屈が出てくるもんだと感心しながら、また金融庁に報告すると、「有馬さんから聞いてることと明治安田生命が言ってることは違っているので再度確認しますからそのまま対応を求めてください。」と通告してきました。

    このため、また本社に行ってみると、今度は、「石田が銀行から確認印をもらったと言ってる以上、会社としては対応できない!」と拒否してきました。

    このため、石田さんがいる営業所に対応を求めると、所長が、「本社のほうに行ってくれよ!本社にほうに行け、ぅおら~~っ!」とヤクザ発言をしてきました。

    本社に行けと言われて行ってみると、石川氏が、「会社は小細工なんかするわけないっ!神に誓ってしないっ!口座振替依頼書の控に確認印をもらってる!」と言動してきました。

    依頼書の控えに銀行の確認印をもらってると言うので、控を開示請求をすると、役員の特別顧問(田村八郎氏・本名)が現れてきました。
    そして、「(依頼書は)風が吹いてなくなった!紛失してなくなった!流れてなくなった!」とまくし立ててきました。

    そして、この後、暴力団等を相手にしているという(のちに聞いた)体の大きい強面の人物が現れてきていきなり私の襟首を掴み、「帰れ!この野郎!」と暴言しながらズルズルと20メートルほど引きずって道路に放り投げてきました。

    このためズボンが破れ、膝がすりむけて出血しました。

    この卑劣な行為を金融庁の担当官に報告すると、「ええぇ~~っ!!」と言って絶句しました。

    石川氏が、「対応しちゃったら柏木先生に叱られてしまう!」と何度も発言していることから、事件を受けている柏木義憲弁護士が後ろで手綱を引いているに違いないと思いました。

    裁判を提起してから約7年が経過し、私は心身はズタズタに疲れ切っていました。

  2. 誠ジー より:

    さぁ、かなりおどおどろしくなってきました。

    ◇おどろおどろしい事件の⑨◇

    もうなすすべがありません。

    金融庁からは、「何度こちらに来られてもこちらは向こうに対応するように言って向こうは対応すると答えているので、こちらとしてはこのまま続けてもらうしかありませんね。」とさじを投げるような通告を受けていたので、これ以上金融庁に言うのも気が引けていました。

    数日前から本社の門前で変額保険の被害者という人が泊り込みの抗議行動を起こしてきたので、私も(泊り込みではありませんが)時々それに合流して抗議行動を行うことにしました。

    この時、一人の男性が私に近づいてきました。そして、私が持っている文書全体をまじまじと見ながら、このホッチキスは本格的ですね。と言い、この後、その文書の内容を本社に向かって、それはそれは半端じゃない大声を出して、約一時間にわたって繰り返し読み上げました。

    そして、「是非お手伝いさせてください。街宣車を出しましょうか。」と言って、名刺を渡してきました。

    この人の姿が消えると、すぐ社内からドカドカと二、三人が出てきて、「あの人は有馬さんの知り合いですか!」と聞いてきました。

    その数日後、変額保険の被害者という人と一緒にハンストを行っていると、またその男性が現れてきました。

    そして、また同じことを繰り返してきました。

    なぜか、私を出血させた暴力団等を相手にしている保全課所属の体のでかい強面の人は出てきませんでした。

    このためか、この後、明治安田生命は、本社内及び本社周辺への立ち入りを禁止する仮処分命令裁判を起こしてきました。

    私も右翼と思われる男性とは関わりたくなかったので、裁判官にハンストはもうしないと申し出ました。

    しかし、暴力団相手の強面の人がくるかもしれないと思うと、金融庁からの通告を受けているにもかかわらず、恐ろしくなって対応を求めることができなくなっていました。

    そんな中、ある考えが浮かんできました。

    それは、前回の裁判と同じ訴状に上申書のような項目を設け、そこに、金融庁には「私と話し合いをする。」と表明していながら、私には半年にわたって暴言と出血させるまでの暴力を繰り返し、話し合いを頑強に拒否している事実を書いて裁判所に訴えるという考えでした。

    まさに、ありえない、浅はかな素人の考えの、いわゆる再審でした。

    もう、これしかありませんでした。

    今度は弁護士を付けようと思い、家を売る覚悟で弁護士に相談しました。

    案の定、「なんのための三審制か、勉強していたら分かるはず。」と諭されてしまいました。

    それでも、食い下がると、「私は二十年も弁護士してるんだ!」と一喝されてしまいました。

    このため、一縷の望みに託して、三度、本人訴訟で裁判を提起しました。

    訴状を送ってから約一ヶ月後、裁判所から書類が届きました。

    何と、裁判開始決定の通知でした。

    普通に考えれば最高裁で決着ずみの裁判が受付けられるはずがなく、このため、担当した裁判官が上申書とも言うべき「事情」の項目を読んで、職権でこれまでの裁判資料に目を通し、金融庁等に事実確認を行った結果、たとえ最高裁で決着ずみの裁判であっても審理を再開する必要がある。と判断したのではないかと思いました。

    裁判が開始されると、当然に明治安田生命は、「前回と同じ裁判なので既判力が成立している。」と主張して裁判の却下を求めてきました。

    このため、審理を開始するか。裁判を却下するか。を決定するための審理が行なわれました。

    その審理は約半年にわたって行われ、ついに裁判官がその決定を宣告してきました。

    続く。

  3. 誠ジー より:

    ◇おどろおどろしい事件の⑩◇

    この辺からは既にアップ済みですが、書き足りないこともあるので繰り返し書いてみます。

    審理を開始するか、却下するかを決定するための裁判が約半年にわたって行われ、ついにそり決定を裁判官が宣告してきました。

    「審理を開始する」

    「最高裁で決着ずみのはずだあぁぁぁ~~~~~っ!!」

    間髪を入れず、顔を真っ赤にした明治安田生命の訴訟代理人弁護士が法廷が割れんばかりの罵声を裁判官に浴びせてきました。

    これに動じない裁判官は次回期日を設定すると平然とした態度で退廷していきました。

    突然のあまりの凄まじい光景に度肝を抜かれて、私は言葉を失いました。

    ただ、ただ、しがない一個人の訴えに耳を傾けて大企業が勝訴している最高裁判決を覆してくれた裁判官は、私にとって、もはやテレビや映画で見ている「大岡越前守」以外のなにものでもありませんでした。

    そして、審理が開始されました。

    と、思いきや、突然、明治安田生命(弁護士)が「和解をしたい」と申し出てきました。

    私「和解はしません!」

    裁判官「一度和解の席についていただけませんか?」

    私「分かりました。」

    その一ヵ月後、和解裁判が開始されました。

    弁護士が和解条件を提示してきました。

    ご、

    50万円?

    契約を解除してもらいたい?

    マジで?

    卑劣なウソをつき、九年にわたって翻弄してきたにもかかわらずです。

    大くの時間を投入して仕事を犠牲にしてきたにもかかわらずです。

    裁判に関わる多大な出費をしているにもかかわらずです。

    存在している契約を解除することを条件にしてきたにもかかわらずです。

    今回の裁判は、保険金相当額である1500万円の損害を主張しているにもかかわらずです。

    多大な心身の苦痛を受けているにもかかわらずです。

    裁判官「被告はそれ以上は金額は出せませんか?」

    明治安田生命「出せません。」

    裁判官「それでは、和解が不成立になったので次回から審理を行います。」

    和解は不成立になりました。

    そして、約一ヶ月後に審理が開始されることになりました。

    この間、裁判外での交渉を担当している森川氏と会って話し合いを行いました。

    会社は50万程度では到底足らないことを十分分かってるけど、弁護士がやってるので、それができないんだ。と話してきました。

    そして、本社に初めて内容証明郵便で抗議書を送ったことが話題に上り、酒が入っていたこともあってか、思わず森川氏が、「有馬さんから内容証明が送られてきたので、お~~い!大変だ!大変だ~っ!見たこともない内容証明が送られてきたぜ~っ!相手は裁判をする気だぜ~っ!と慌てふためいて柏木弁護士に回答書を書いてもらいました。」
    と口を滑らせてきたのです。

    それを聞いて、一介の保険料収納課長があんな大それたねつ造回答書を書けるはずがないと納得しました。

    何と、口座振替をねつ造したのは弁護士だったのです。

    そんな薄汚い悪徳弁護士に負けるわけにはいきませんでした。

    そして、いよいよ審理が行われる法廷が開かれました。

    全員がそろい、裁判官が登場してきました。

    ??

    ???

    なんでぇ~~~~~~~っ!?

    また裁判官が変わっているのです。

    前回の一審の裁判のとき同様、明治安田生命が不利になると裁判官が変わる。

    それも二度も・・・・・

    果たしてこれが偶然でしょうか。

    案の定、交代した裁判官が、「それでは和解を行いますぅ~~」と発言してきました。

    驚いた私は、和解は前回不成立になって今回から審理をすることになっています。裁判の流れに沿っていません。と抗議しました。

    しかし、裁判官はきかず、それでも和解を行ないますぅ~。60万で如何ですか?70万万?80万では?と和解額を提示してきました。

    和解はしない。と抗議すると、今度は弁護士のいる部屋をバタバタと往復しながら、100!110!120万ならどうか!と、まるで明治安田生命のセールスマンがバナナの叩き売りになったような口調で小出しに和解額を吊り上げてきました。

    自分が企てた口座振替のねつ造がバレてしまったので、責任を感じて?一円でも少ない和解金で決着させようとしている弁護士の魂胆が見え見えでした。

    「和解はしない」と何度言っても審理をしようとしません。

    このようなおかしな裁判が何度も行われていたことから、次第に、この裁判官では審理に入っても負けてしまうかもしれないと思うようになってきました。

    そして、もし負けでもしたら、最高裁判決を覆してくれた裁判官に申し訳ないと思うようになりました。

    こうしたことから、考えに考えた末、明治安田生命が謝罪した上で、750万円を和解金として払ってくれるなら和解してもいいと思うようになりました。

    九年にわたる様々な損害と、存在している契約を解除する損害を合わせると750万をもらっても合うはずがありませんでしたが、この辺で決着しなければならないと思いました。

    謝罪文を要求すると、「絶対できない。」と返答してきたので、謝罪なければ和解なしの姿勢を貫きました。

    そうしていると、やがて、「謝罪文を書く」と表明してきました。

    次に、750万を提示すると、「とんでもない!」という返答がかえってきた。

    このため、300万を提示してみると、弁護士が会社に持ち帰って協議するということになりました。

    そして、この後、森川氏と話し合いを行いました。

    私「昨日行ってきました。」

    森川氏「話にならんのだね。」

    森川氏「例えば500とか800とか言わなかったの?」

    私「300って言ったんですよ。」

    森川氏「う~~~~ん・・・・そっか~っ、ちょっと様子をみてこようかな、昨日だったのね・・・・今日は11だな。当時あなたがそれだけのね・・・あなたがそこまで考えてるとすればちょっとね。可能かどうかわかりませんけど入り口に入れてもらえるかどうかわからんけどちょっと聞いてみるわ。

    そして、この数日後、「入り口に入れてもらえたのでいくらにしましょうか。」と聞いてきたので、「裁判外で450万払ってもらえるなら今度の裁判で和解に応じる。駄目なら応じない。」と意思表示すると、「その金額で上げてみる。」と返答してきました。

    さらにこの後の交渉では、「会社の最高責任者と話し合いをする場を設けるので二、三日待ってほしい。今度は私に任せてほしい。」と返答してきました。

    二、三日後とは、裁判期日の一、二日前でした。

    そして、裁判期日の前日、森川氏が、「450万は大丈夫なので私を信じて(或いは、私に任せて)和解に臨んでください。」と返答してきたので、和解後に会社の最高責任者と話し合いの上、450万を支払ってもらえる。との認識のもとに裁判上の和解に臨みました。

    謝罪文と300万が書かれた口頭弁論調書(和解書)に印を押して裁判上の和解が成立しました。

    そして、この翌日頃、森川氏に連絡しました。

    すると、「会社が、和解が終わってしまったので450万は出せないと言ってる」

    と言ってきました。

    ???

    私は、何が何だか分からなくなってしまいました。

    とにかく、「和解をする前に、和解が終わったら会社の最高責任者と話し合いの上、450万を支払うと約束してる。」と食い下がると、
    「和解前にそんな話をしたかどうか分からなくなってきた。証拠があるなら出してほしい。」と言ってきたので、何度か交渉の様子を録音していたので、家に帰ってテープを探しました。

    しかし、いくら探しても見つかりませんでした。
    おそらく、そのテープに別の録音を上書きしてしまったのです。

    このため、森川氏に、録音テープがないことを伝えると、その数日後、「和解前に交渉話はしていない」とウソをついて話そのものの存在を否定してきました。

    この後、「タカってるんですか」と恐喝者扱いしてきました。

    このまま続けていると、これまでの明治安田生命のやり方から本当の恐喝者に仕立て上げられてしまうと思ったので、恐ろしくなってきました。

    九年もかけて社長(被告)の謝罪と300万の和解金を得て事実上の勝訴をしている名誉をこんなところで失いたくありませんでした。

    だから、納得はできませんが、あきらめることにしました。

    もう一回言います。

    納得はできません。しかし、あきらめることにしました。

    これが、世の中ってもんだろうと・・・・・

    「おどろおどろしい事件・終」

  4. 誠ジー より:

    読んでみると、誤字、脱字、難解なところなどたくさんありますが、一応書き終わりました。

    坂本様には、場所を提供していただき、感謝しています。

    この「おどろおどろしい事件」に関し、いろいろと議論することができれば幸いです。

    誠ジー

  5. 誠ジー より:

    誠ジーは、ない頭を絞って「おどろおどろしい事件」を一気に書き上げたので、「マジ」で「チョー」疲れてしまい、二日くらい熟睡させてもらいましたぢゃ。

    とゆうことで、書き上げた「おどろおどろしい事件」の内容がより真実であることを証明するために、おいおい、「判決書」や生の「音声ファイル」、そして被告である社長の謝罪文が記載してある「口頭弁論調書(和解)」などをアップしていく予定でおりますので、よろしくお願いいたしますぢゃ。

    さて、そもそも、ここのブログに辿り着いたのは、57年以前の契約が存在していたことを明らかにしたいと思って「アクチュアリー」を検索したというわけですが、誠ジーは、ムキになってどうしてもこの契約の存在明らかにしなければならないという強い思いではありません。

    明治安田生命が、誠ジーの「(偽造契約がされた)57年以前に別の契約が存在していた」との主張に対して、「存在していたなら当社にその記録がないはずがない。記録がないのは存在してないからだ。」と嘯き、さらに、誠ジーの、「コンピューターから記録を消滅させてしまったか、記録があるのにウソをついている。」の主張に対しては、「それが本当ならうちの会社ぶっ飛んじゃいますよ」と嘯いてきたので、『こんな生保は一泡吹かしてやりたい』と、ふと思ったのであります。

    何といっても、57年以前の契約の保険証券も領収書もないのは致命的なので、もはや主張し得ないことは十分承知していますが、しかし真実は真実なので、これからその点について書き込んでいきますので、「おやっ、誠ジーの言ってることもまんざらウソではなさそうだ。」程度に感じていただければ幸いです。

  6. 誠ジー より:

    それから、「おどろおどろしい事件」では、裁判外で、裁判外の交渉を担当している森川氏と何度かの交渉の末に、「450万は大丈夫なので私を信じて(或いは、私に任せて)和解に臨んでください。」との約束を取り付けたにもかかわらず、和解が終わった後、森川氏が「和解前に交渉話はしていない。」(録音済)と交渉そのものを否定し、さらに「タカっているんですか。」(録音済)と恐喝者扱いしてきたことから、裁判上では社長の謝罪文と300万の和解金を得て事実上の勝訴をしていながら、極めて後味の悪い結末を迎えてしまいました。

    この点についても、読者の方は、「謝罪文と300万を貰ってるのにデタラメを言ってイチャモンをつけてるのはみっともない。」などと思われているかも知れません。

    なので、この点についても掘り下げて書いていきたいと思いますので、「おや、誠ジーの言ってることはイチャモンでもなさそうだ」と感じていただければ幸いです。

  7. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさま、ようやくひと段落ですね。お疲れ様でした。

    非常に面白いお話でした。

    いろいろ質問やコメントもあるのですが、珍しく本業の予定がいくつか入っているので、ちょっとだけお待ちください。

    結構入り組んだお話で、整理に多少の時間がかかりますので。

  8. 誠ジー より:

    坂本様、興味を持っていただけてありがとうございます。

    珍しく本業が入っただけでも幸せです。

    私なんか月5万円程度の国民年金生活者で週2のしがない老年フリーターなんですから(笑)。
    誠ジーの自己紹介⇒
    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi104.html

    でも、持家なのでどうにかこうにか生きながらえることができています。

    私は、この事件を書いているホームページを持っていますが、なぜかこのブログに書いた内容がリアルでわかりやすくやすくなっているような気がします。

    長期間にわたってあっちこっちをいじり回した文章より、一気に書き上げた文章のほうが流れがあっていいのかもしれませんね。

    なので、これを編集(誤字、脱字、書き足りなかったところを加筆するなどして)してホームページを書き替えるかも知れません。

    勿論、コメントとかは受け付ける設定になっていないので、コメントについては坂本様のブログに書いてもらうように、坂本様の了解を得られれば、私のホームページから坂本様のブログにリンクを張らさせていただきます。
    もしそうなった場合は、ホームページのURLをお知らせします。

    57年の契約が偽造契約であっても、とにかく裁判上で決着してしまったので、57年の契約についてとやかく言うつもりはありません。

    しかしながら、それ以外の、明治安田生命の「57年以前の契約は存在しない。」とする主張と、「裁判上の和解をするにあたり、裁判外で和解に関する交渉話をした事実はない。」とする主張は、容易に承服することができません。

    でわまた。

  9. 誠ジー より:

    前コメントで『リンク』が張れていないのはどうしてでしょう?
    なので、もう一回やってみます。

    誠ジーの自己紹介↓

    http://www.geocities.jp/rerereno0002000/mgi104.html

  10. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん

    ようやく全体像が見えてきました。

    最後に確認のため、もう少し質問させてください。

    1.
    2011年5月23日 00:21:10のコメントに関して、
    『石田さんは「それでは集金契約のままにしましょう。」と言って、この後、集金していた事実がありました。』
    とありますが、この集金はいつまで、あるいは何回くらい保険料を払ったのか、わかりますか?

    2.
    2011年5月23日 11:07:36のコメントに関して、
    『自動振替制度を適用したはがきが届いてきたので、不審に思って問い合わせてみると、』
    と書いてありますが、このはがきは残っていますか?
    残っていない場合、このはがきの内容を覚えていますか?
    あるいは、このはがきがいつ頃届いたか、覚えていますか?

    3.
    2011年5月24日 03:31:05のコメントに関して、
    森川氏の『柏木弁護士に回答書を書いてもらいました。』の部分ですが、これは誠ジーさんの内容証明郵便の抗議書に対して、明治生命が回答した文書だと思いますが、この文書はありますか?

    4.
    2011年5月25日 13:26:46のコメントに関して、
    自己紹介のリンクが張れないのは、URLの前に余分なものが付いているから、ということのようです。
    こちらで勝手に改行しておきました。

  11. 誠ジー より:

    坂本様、お忙しいところコメントありがとうございます。
    返事はしばらくしてからいたします。

    というのも、坂本様のブログにコメントした内容を、二日掛かりで誤字、脱字を直したり、加筆修正したりして編集したホームページをこれまでの内容と一変させてネットにアップしましたので、ジ様は思いっきり疲れてしまいました。

    といっても、まだいろんなところを直したり、たくさんの証拠(書証)をアップしなければならないので時間がかかりそうです。

    ともあれ、URLをお知らせしますので覗いてみてください。

    「報告せざるを得ない事件」
    URL
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/index.htm

  12. 誠ジー より:

    印鑑相違があって「集金契約のままにしましょう」と言った後、書類上、一回集金したことになっています。

    裁判で、私の住んでいる南行徳に新しく営業所(南行徳営業所)が開設したことから、石田さんのいる浦安営業所から南行徳営業所に私の契約が移動することになり、その頃、石田さんが口座振替への変更を求めてきたことが判明しています。

    因みに、南行徳営業所は一年足らずで閉鎖して、今度は浦安営業所ではなく行徳営業所に私の契約が移動していることが判明しています。

    南行徳営業所に勤務していた営業員が話すところによれば、勤務営業員が少なくても仕事も雑だったことから、行徳営業所が吸収するかたちになったとのことです。

    この後の質問については、またしばらくして書き込みます。

  13. 誠ジー より:

    訂正

    ×勤務営業員が少なくても仕事も雑だったことから、

    ○勤務営業員が少なく、仕事も雑だったことから、

  14. 誠ジー より:

    >『石田さんは「それでは集金契約のままにしましょう。」と言って、
    >この後、集金していた事実がありました。』
    >とありますが、この集金はいつまで、あるいは何回くらい保険料を払
    >ったのか、わかりますか?

    この点についてもっと確実に伝えたいと思いますので、裁判資料を引っ張り出してお答えします。

    ①裁判で、明治安田生命は昭和61年1月分まで集金によって徴収したと主張しました。
    ②私がそれを認めたので、この部分の事実関係は「終了」です。

    次に、明治安田生命は、

    ③61年2月、2月分からの保険料を口座振替払いにするため口座振替の申込書を原告に書いてもらい、石田営業員が銀行に持参して、手続をした。
    しかし、銀行の手違いにより2月分以降の保険料が引き落とされなかったため、自動振替制度を適用した。
    よって、保険料払込経路は口座振替契約で集金の義務はない。

    と主張しました。

    私は、この明治安田生命の主張に対して、

    ④61年1月以前、1月分からの保険料を口座振替払いにするため、口座振替の申込書を書いた。しかし、この後、印鑑が相違していたため話し合いの上集金契約を継続することにして、本社作成の1月分領収証が発行された日以降に、石田営業員が1月分保険料を徴収した。
    その後、集金はなく、自動振替制度のはがきが届いた。
    よって、保険料払込経路は集金契約で集金の義務がある。

    と主張しました。

    このため、口座振替契約か集金契約かが争点となりました。

    下記URLに証拠書類がアップしてあります。

    ⑤明治安田生命から返送されてきた印鑑相違の依頼書
    ⑥依頼書に添付されていた書面
    ⑦銀行の回答書
    ⑧銀行の口座振替登録明細
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/m100.html

    ②依頼書に添付されていた書面の日付は、61年1月21日
    ④銀行の口座振替登録明細の日付は、61年1月9日

    ところが、明治安田生命は、③で、
    「61年2月、2月分からの保険料を口座振替払いにするため口座振替の申込書を原告に書いてもらい、石田営業員が銀行に持参して、手続をした。」
    と主張しています。

    1月なのに、なぜ、2月と主張したのか・・・・・。聡明な坂本様ならすぐお解かりになると思います。

    これで、お訊ねの確証は得られたでしょうか?

  15. 誠ジー より:

    訂正

    ×②依頼書に添付されていた書面の日付は、61年1月21日
    ×④銀行の口座振替登録明細の日付は、61年1月9日

    ○⑥依頼書に添付されていた書面の日付は、61年1月21日
    ○⑧銀行の口座振替登録明細の日付は、61年1月9日

  16. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    おおよそ全体像がつかめてきました。
    極めて珍しい事例だと思います。

    ところで、あくまで確認のため、もう一つ思い出してみてください。

    生命保険に入って保険料を払うと、生命保険料控除と言って、所得税や住民税の課税所得をちょっとだけ減らすことができます。そのため、生命保険会社では、毎年10月とか11月とかに、契約者に対してその支払った保険料の証明書を送付します。
    契約者はこれを使って、給与所得者の場合は会社の年末調整で手続きをし、あるいは所得税・住民税の確定申告でその控除の手続きをします。

    そこで、誠ジーさんは、昭和52年の契約、あるいは昭和57年の契約について、この手続きをしているでしょうか、あるいは手続きをしていないとしても、保険会社からこの生命保険料控除証明書(通常ははがきです)を受け取った覚えがあるでしょうか。

    特に昭和52年の契約について、これがあったら契約があった証拠になるかもしれません。

  17. 誠ジー より:

    次に、
    >『自動振替制度を適用したはがきが届いてきたので、不審に思って問い合
    >わせてみると、』
    >と書いてありますが、このはがきは残っていますか?
    >残っていない場合、このはがきの内容を覚えていますか?
    >あるいは、このはがきがいつ頃届いたか、覚えていますか?
    のお訊ねですが、

    はがきは残っていませんが、
    「保険料の支払がないため自動振替制度を適用して積立配当金から保険料を支払っている。」
    という内容です。

    裁判で、明治安田生命が61年2月分から7月分まで自動振替貸付制度を適用したと主張しましたから、多分そうだと思います。
    なので、届いたのは適用された2月頃ではないかと思いますが。

    そして、
    >森川氏の『柏木弁護士に回答書を書いてもらいました。』の部分ですが、
    >これは誠ジーさんの内容証明郵便の抗議書に対して、明治生命が回答した
    >文書だと思いますが、この文書はありますか?

    回答書を四、五回もらっているので全部持っていますよ。
    そのうちアップします。

    以上ですが、ところで、つかぬことをお聞きしますが、これらは偽造契約ではありますが57年の契約の中の事実関係で、これを裁判で行ってとにかく和解ということで決着がついてるのですが、決着済みのものでも詳細を知りたいので訊ねているということでしょうか?

  18. 誠ジー より:

    57年の契約は偽造契約であるが、とにかく裁判で決着した。(終了)

    しかし、52年にした契約は別件なので決着していない。(未解決)

    ということで、考えていただければと思います。

    私は保険知識に乏しかったことから、裁判を提起した時点では、「入院特約が付加された場合でも下取りというかたちになって57年の新規契約になる。」と誤解して、訴状の一番初めに、

    「原告は被告との間に昭和57年4月25日、「生命保険契約要項」(甲一号証)記載の生命保険契約を締結した。
    右契約は原告が従前契約していた別の生命保険を元に、下取りして新に契約したものである。

    と主張しました。

    このように主張しているのは平成2年の訴状と平成3年の訴状です。

    この主張に対して、明治安田生命はどちらの答弁書等でも、「認める」「否認する」「不知」のどちらも答弁してきませんでした。
    何も答弁しなかったということです。

    この事実も、私が、57年以前の契約が存在していた。と主張できる一つです。

    当時、57年の契約が偽造されていたことはまったく知らなかったので、訴状に先述のような主張を書いてしまいました。
    裁判をして保険の勉強をしているうちにおかしいと思うようになり、裁判が終わって契約申込書を明治安田生命から取り寄せてみたところ57年の契約が偽造申込書であることを知りました。

    で、「52年の契約はどうした?」と訊ねると、「そんなの存在していない。」と言ってきたので、「ふざけるな!」いうことになったということです。

    「保険料証明書」の件ですが、確かに保険会社から生命保険料控除証明書が届いていたことは記憶しています。しかし、控除額はいくらでもないと思い、確定申告でそれを提出して控除とかをするようなことはしませんでした。
    確かに、そのはがきがあったり、申告していれば税務署にその証拠があるかもしれないので残念です。

    坂本様には、何から何まで調べていただいて感謝感激です。
    遠くじゃないので、落ち着いて坂本様がよかったら一度お会いしてお礼をしたいと思っています。

    乱文失礼します。

  19. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    大体の状況がわかりましたので、以下に書いてみます。
    全体をじっくり読んだ後で、もし違っている部分があったらお知らせください。
    なお、以下の記述は誠ジーさんの立場で書いています。

    昭和52年
    ・月払保険料9千数百円の契約に加入した。
    ・契約の申込書は自分で書いた。
    ・印鑑は営業員に預けた。
    ・保険証券は見ていない。

    昭和57年4月
    ・入院の特約をつけるように勧められ、了解した。
    ・申込書は書いていない。
    ・告知もしていないし、医師の診査も受けていない。
    ・保険証券も見ていない。
    ・保険料は払っていた(月払保険料11,794円)。

    昭和57年8月
    ・営業員が退社した。
    (在籍したのは昭和52年5月から昭和58年8月までなので、上記昭和52年の契約があるとして、昭和52年5月以降のものです)

    昭和61年1月
    ・保険料の払い方を口座振替に変更するための手続きをした。
    ・届出印相違で口振依頼書が返送された。
    ・多分、このため昭和61年1月分の保険料が銀行口座から振り替えられないので、この分だけ集金で支払った。

    昭和61年4月
    ・昭和61年2月分以降の保険料が払われないので、昭和61年2月から7月までの6か月分が保険料振替貸付で払い込まれた(総額70,764円)。
    ・保険料振替貸付の通知が届いたので問い合わせたところ、このままで心配ないと説明された。

    昭和61年10月
    ・昭和61年8月分の保険が払われないので、昭和61年8月から昭和62年1月までの6か月分が保険料振替貸付で払い込まれた(総額70,764円)。
    ・保険料振替貸付の通知が発送されたが、転居先不明で保険会社の返送された。

    昭和61年11月
    ・転居先不明のはがきを見て、明治生命は営業員の佐藤さんに住所確認をさせた。
    ・営業員の佐藤さんは確認のうえ、転居先不明とした。

    昭和62年4月ころ
    ・昭和61年2月分以降の保険料が払われないので、契約は失効した(解約返戻金が十分無いので、もはや保険料振替貸付がそれ以上できなかった)。

    昭和62年7月ころ
    ・長い間保険料の集金がないので保険会社に問い合わせたところ、契約が失効していることがわかった。

    その後、保険会社との交渉、裁判を繰り返した。
    その過程で
    平成2年 保険会社から契約要項を入手した。
    平成2年4月 郵便局長より、昭和61年10月のはがき誤返送の謝罪文を入手した。

    裁判は、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と進行して全て敗訴した。
    それから金融庁の指導でさらに保険会社と何回かの話し合いをした。
    けりがつかないのでさらに、再審の請求をした。

    平成7年
    ・保険会社と和解が成立し、300万円を受け取った。
    ・その直後、契約の申し込み書類を明治生命に請求し、昭和57年の契約に関する申し込み書類等を入手した。

    平成17年7月
    ・抗議書を明治生命に送った。

    平成21年9月
    ・昭和52年、昭和57年の契約の当時の営業社員の申述書を入手した。

    以上が大体の流れです。

  20. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    以下は解説およびコメントです。

    1.保険料について
    誠ジーさんが払った保険料は、
    昭和52年の契約に対して、月払保険料9千数百円で、払った期間はもっとも長く考えたとしても昭和52年5月から昭和57年3月までの4年11ヶ月だから、月払保険料9,500円として
    9,500×59=560,500円
    位になります。

    昭和57年の契約のほうは、月払保険料が11,794円で、払い込んだ期間は昭和57年4月から昭和61年1月までの3年10か月分ですから、
    11,794×46=542,524円

    合計で110万円くらいになります。

    2.保険料振替貸付について
    誠ジーさんのコメントで、保険料を配当金から充当する、というような記述がありますが、保険料振替貸付は解約返戻金を担保として保険会社から借り入れる形で保険料を払うものです。配当金とは関係ありません。
    『失効中の契約要項』にも、真ん中下のほうに『積立配当』という部分があります。配当金は保険料に充てられるのではなく、利息をつけて積み立てられるようになっています。保険料振替貸付は解約返戻金を担保としての貸付なので、その額は解約返戻金を超えることはありません。解約返戻金が14万円ないし15万円で、70,764円の保険料振替貸付を2回合計14万円受けてしまっているので、3回目の保険料振替貸付ができず、そのまま契約が失効してしまった、というわけです。
    『配当金から保険料が払われる』と仮に営業員がそのように説明したとしても、それは間違いです。

    3.昭和52年の契約について
    まず、昭和57年の契約申込みの際には昭和52年の契約は入っていません。
    まず、一枚目の申込書、一番上の『契約申込書』と書いてある部分のすぐ右に『一般』『転換』の欄があり、一般のほうに丸がついています。これは57年の契約が52年の契約を転換して契約するものではなく、新規の契約として申し込まれていることを示しています。2枚目の保障の内容の書類にも転換前契約のことが何も書いてありません。3枚目の営業員の『取扱者の報告書』の中ほど家族状況を書く欄の右に既契約の状況を書く部分がありますが、ここにも『ない』に丸がついています。昭和52年の契約を扱ったはずの営業員がここで『契約はない』と言っている、ということです。
    明治生命が一貫して52年の契約はない、といっていることからも、実際に52年の契約はなかったんだろうと思います。
    保険証券にしても保険料領収書にしてもその他の保険会社からの書類にしても、52年の契約に関するものがひとつでもあれば52年の契約がない、ということが否定されます。52年になれば保険会社でもデータはコンピュータ処理されているので、そのデータの中に52年の契約に関するものがあるかどうかはすぐにわかります。明治生命にとって、実際にあった契約をない、と言い張ってもいいことは何もありません。あったとしたところで保険料高々60万円程度のものです。しいてごまかすほどのものではありません。
    誠ジーさんが52年の契約の保険料を払っていたのだとすると、契約はないまま保険料を払っていて、その保険料はそのまま営業員のポケットに入っていた、と考えるのが一番わかりやすいと思います。
    営業員にとっても、52年の契約を自分のものにして勝手に解約して解約返戻金をポケットに入れるより、保険料をそのままポケットに入れるほうが取り分が多いので、得になります。
    最初からそれを狙ったのか、契約の申し込みに不備があって契約が成立する前に保険料を何回か受け取ってしまい、そのままずるずると契約なしで保険料を受け取り続けたのかもしれませんが。
    いずれにしても、52年の契約はなかった、というのが妥当な判断だと思います。
    この52年の契約に対して払った保険料はその当時の営業員のポケットの入った可能性が高いので、請求するとしたらその営業員に対して、ということになると思います。

    4.『支払われたはずの保険金相当額が損害となる』
    これは確かにそのとおりですが、ここで大事なのは、『支払われたはずの』の部分です。保険会社の事務の不手際で契約が失効し、誠ジーさんが死亡してしまって、お母さんがもらえるはずだった死亡保険金1,500万円を支払え、というのであれば、この請求には意味がありますが、被保険者である誠ジーさんはまだ死亡していないので、『支払われたはずの保険金』はゼロ円です。
    ですからこの場合、保険会社の事務の不手際で契約が失効したとして、その対応策としては、何らかの形で契約を復活させるか、契約を解約して解約返戻金を受け取るか、契約がもともとなかったものとして払った保険料を払い戻させるか、そのどれかになります。
    契約を解約したとして、保険料の振り替え貸付がなかったとしても解約返戻金が15万円くらいだとするとその15万円を受け取れるだけです。
    契約がもともとなかったとして保険料を取り戻すとしても払った保険料54万円が戻ってくるだけです。
    保険契約を復活させるとした場合、どの段階で復活させるか、復活させるまでの保険料をどうするかにもよりますが、問題が起こってすぐの段階で復活させたとした場合、復活させるまでの保険料を払わないとしてもその後の期間に対して誠ジーさんの払う保険料は百数十万円になっていたはずです。誠ジーさんはもう55歳を超えていますので、今後死亡しても死亡保険金は100万円です。死亡しなければ80歳になったときに満期保険金100万円を受け取れることになります。
    ですから、このような状況で300万円の支払いを受けた、というのは信じられないような話です。
    明治生命との間の裁判その他の費用が大変だった、としても、日本では普通、基本的にそれは払われません。誠ジーさんが裁判に負けたときも明治生命が弁護士に払った費用を請求されることはなかったと思いますが、それと同じように誠ジーさんが裁判に勝ったとしても、その裁判のために誠ジーさんが負担した費用を明治生命が払う、ということにはなりません。
    アメリカなどでは損害額の何倍もの賠償金を払う、ということがありますが、日本では賠償金はせいぜい損害額まで、ということになっています。
    誠ジーさんのように、110万円払って300万円受け取る、などというのはありえない話です。
    保険契約としての扱いはこのとおりですから、あとは血みどろの(ひざがすりむけて出血した)傷害に対する賠償金、あるいは交渉に伴うやり取りに関して誠ジーさんを傷つけたことに対する慰謝料、ということになります。
    いずれにしても明治生命からすると、早い時期に契約を復活させておけば、300万円はらうこともなく、代わりに100万円以上の保険料を受け取って、後は今後誠ジーさんが80歳になるとき、あるいはその前に100万円払うだけですんでいたのですから、面白くない、でしょうね。

    いずれにしても、こんなに一方的に保険会社が負けたケースというのは聞いたことがありません。

  21. 誠ジー より:

    坂本様、こんなに丁寧かつ詳細に時系列的に整理していただいてありがとうございます。
    さすが、アクチュアリーというか、凄いです。

    で、少し違っている点を訂正して以下に記述してみました。


    昭和52年
    ・月払保険料9千数百円の契約に加入した。
    ・契約の申込書は自分で書いた。
    ・印鑑は営業員に預けた。【訂正】(印鑑も自分で押した)
    ・保険証券は見ていない。

    昭和57年4月
    ・入院の特約をつけるように勧められ、了解した。
    ・申込書は書いていない。
    ・告知もしていないし、医師の診査も受けていない。【訂正】(医師の診査のみ受けて印鑑を預けた)
    ・保険証券も見ていない。
    ・保険料は払っていた(月払保険料11,794円)。

    昭和57年8月
    ・営業員が退社した。
    (在籍したのは昭和52年5月から昭和58年8月までなので、上記昭和52年の契約があるとして、昭和52年5月以降のものです)

    昭和61年1月
    ・保険料の払い方を口座振替に変更するための手続きをした。
    ・届出印相違で口振依頼書が返送された。
    ・多分、このため昭和61年1月分の保険料が銀行口座から振り替えられないので、この分だけ集金で支払った。【訂正】石田さんが印鑑相違だったと訪れてきたので、話し合いの上、口座振替にすることをやめて従来どおりの集金契約にした。この後、1月分の集金にきたので支払った。

    昭和61年4月
    ・昭和61年2月分以降の保険料が払われないので、昭和61年2月から7月までの6か月分が保険料振替貸付で払い込まれた(総額70,764円)。
    ・保険料振替貸付の通知が届いたので問い合わせたところ、このままで心配ないと説明された。【追加訂正】さらに終了したら集金に伺うと説明した。

    昭和61年10月
    ・昭和61年8月分の保険が払われないので、昭和61年8月から昭和62年1月までの6か月分が保険料振替貸付で払い込まれた(総額70,764円)。
    ・保険料振替貸付の通知が発送されたが、転居先不明で保険会社の返送された。

    昭和61年11月
    ・転居先不明のはがきを見て、明治生命は営業員の佐藤さんに住所確認をさせた。
    ・営業員の佐藤さんは確認のうえ、転居先不明とした。

    昭和62年4月ころ
    ・昭和61年2月分以降の保険料が払われないので、契約は失効した(解約返戻金が十分無いので、もはや保険料振替貸付がそれ以上できなかった)。

    昭和62年7月ころ
    ・長い間保険料の集金がないので保険会社に問い合わせたところ、契約が失効していることがわかった。

    その後、保険会社との交渉、裁判を繰り返した。【訂正】(その後、その後保険会社と交渉を繰り返した。)

    その過程で平成2年 保険会社から契約要項を入手した。

    平成2年4月 郵便局長より、昭和61年10月のはがき誤返送の謝罪文を入手した。

    【追加訂正】裁判を提起した。

    裁判は、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と進行して全て敗訴した。
    それから金融庁の指導でさらに保険会社と何回かの話し合いをした。
    けりがつかないのでさらに、再審の請求をした。

    平成7年
    ・保険会社と和解が成立し、300万円を受け取った。
    ・その直後、【追加訂正】(前から、52年に加入した契約が57年の契約になっているのが不思議でならなかったので、)契約の申し込み書類を明治生命に請求し、昭和57年の契約に関する申し込み書類等を入手した。【追加訂正】
    (すると契約申込書が偽造だった。)

    平成17年7月
    ・抗議書を明治生命に送った。

    平成21年9月
    ・昭和52年、昭和57年の契約の当時の営業社員の申述書を入手した。

    以上が大体の流れです

    しかし、ここまで事実関係を把握したとは本当に凄いですね!びっくりです!

  22. 誠ジー より:

    解説およびコメントの、[2.保険料振替貸付について]は大変勉強になりました。
    明治生命の事務員が「『配当金から保険料が払われる』と言ったのは、解りやすいように言ったのかも知れませんね。

    3.昭和52年の契約について
    書類上、52年の契約は存在していないんですね。
    証明できる何かが隠れているのではないかと思って、ここにコメントしたんですか、とにかくハッキリできたので坂本様には感謝感激です。

    私の主張を是艇にすると、「52年の契約に対して払った保険料はその当時の営業員のポケットの入った可能性が高い。」という結論になってしまうんでしょうね。

    営業員が、私の主張と同じ、「契約を数回もらった。」「数年集金していた。」と書面に書いているのはどうしてでしょう。

    52年当時は東京の亀戸に住んでいて、千葉県に引っ越したのは56年ですが、亀戸で電車の切符くらいの紙幣のような精密な模様が印刷された領収証を何年も受け取っていたことは事実です。

    しかし、いくら事実でも、証拠がないのにいつまでも抗議を続けるようなバカな私ではありません。
    坂本様に、書類を調べていただいて問題がないことが明らかになったので、潔く終了させたいと思います。

    和解の際、裁判外で会社が私に総額750万(裁判上300万)(裁判外450万の)支払を約束したにもかかわらず、裁判上の和解が終わると、「交渉話自体なかった。」とウソをついて支払を拒否してきたため、証拠がなかったことから、あきらめたときと同じようにです。
    この点の私の主張について、ついて坂本様はどのようなお考えか、今回のように解説およびコメントをいただければ幸いです。

    それから、『支払われたはずの保険金相当額が損害となる』
    の件については、法律的に難しい問題なので、坂本様のこの点についての解説とコメント勉強させていただきます。
    私の考えは、生命保険契約は変な言い方をすれば、普通の契約と違い、死人にくちなしの契約なので、その契約を悪意で解除させていた場合は、普通の契約を解除させたのとは違う特別の法律問題が生じると思います。
    今回の件を例にとると、和解に至るまでの九年の間に私にもしものことがあった場合、母に保険金が支払われなかったことは明らかです。契約者・被保険者の私が死んでしまった以上、母は私に代わって主張することができないからです。
    だから、生命保険にあっては、万一のことがなかったから保険金相当額の損害が発生していないとは言い切れないと私は思います。
    だったら、その損害は何なのか(いくらなのか)という問題に発展すると思います。
    だから、「保険募集の取締に関する法律」で「契約が不当に失効された場合、支払われたはずの保険金相当額が損害となる」と論じている方も、死を前提にはしないで、理論上そうなると申されているのではないかと思います。確か、「理論上」と申されています。
    すなわち、死を前提にして論じていれば、「契約が不当に失効されている場合、支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」ではなくて、単に、「契約が不当に失効されている場合は、保険金が支払われる。」と論じると思います。
    これに関する判例がないので、本当に難しいと思います。

  23. 誠ジー より:

    新しく作成したホームページが大分整ってきました。
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/index.htm

    この事件は公益のためにも真実を明らかにしておく必要があると思い、これから、より私の主張が真実であることを証明するために、時間をかけて証拠関係等をUPしていこうと思っています。

    腹が立ったというか、頭に来たというか我慢の限界を通り越した理由は、口座振替の「ねつ造」(ウソ)以外にありません。
    住所不明も強弁されましたが、これは、郵便局が「転居先不明で配達できません」の印を押して明治安田生命に返送してしまったので、この後営業員が住所確認を怠ったとしても同情する余地があるので、契約を元に戻してくれさえすればいくらでも許すことができました。

    しかしながら、集金の怠慢を隠すために、印鑑相違の時の私の銀行情報を悪用して「口座振替」をねつ造し、失効を強弁したのは絶対許すことができませんでした。

    印鑑相違の後、たまたま私の住まいの近くに新設した営業所の担当になり、そこの営業員に集金が引き継がれてその営業員が隣の営業所にいる前任の営業員(石田さん)にまったく連絡を取っていなかったのは裁判で明らかになっており、関係ない時点での口座振替の件を持ち出して保険知識に乏しい契約者を騙そうとした本社の卑劣なやり口は言語道断だと思いました。

    加えて、既に印鑑相違の口座振替依頼書をご覧になったと思いますが、その依頼書の一番下の金融機関使用欄の不備自由の項には、「印鑑相違」にチェックがしてあります。
    ここにチェックがしてあるのは、郵送等で送られた場合で、直接銀行窓口に行った場合は、口頭で言えば足りるのでチェックはしません。私も仕事で経験しているので間違いありません。確認のため複数の銀行に訊ねても同じ回答でした。
    石田さんは証人尋問で「すんなり銀行が受け付けた」と証言しましたが、では、印鑑相違の依頼者が会社から返送されてきた事実はどう説明するのでしょうか?
    明治安田生命は、「銀行が、一旦、受け付けたが、後で印鑑相違であることがわかったので本社に送ってきた。」と言いましたが、そんな傲慢な仕事をしているのが明治安田生命という保険会社なのであります。

    ※明治安田生命から返送されてきた印鑑相違の依頼書
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/m100.html

  24. 誠ジー より:

    偽造契約申込書に記載されている保険料等によって57年以前の契約の存在が隠されているのではないかと思い、ここを訪れましたが、計算等に問題はないとのこと。本当にここまでしていただいて感謝に堪えません。ありがとうございました。
    また、「おどろおどろしい事件」をこれ以上ここで語るのは、このブログの趣旨にそぐわないと思い控えさせていただきます。
    今後は、それとは関係ないコメントをさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
    先ずは、お礼まで。

  25. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさま、

    だいぶ遅れてしまいましたが、質問に答えます。

    2011年5月28日 20:23:19のコメントについて、
    『営業員が、私の主張と同じ、「契約を数回もらった。」「数年集金していた。」と書面に書いているのはどうしてでしょう。』
    については、誠ジーさんがそのように質問したので、誠ジーさんに対してそのように答えた、ということで、明治生命が違うように質問すれば明治生命に対して違うように答えるんだと思います。

    『電車の切符くらいの紙幣のような精密な模様が印刷された領収証』ですが、領収証というのはお金を払った人、受け取った人の名前、金額、日付が書いてなければならないんですが、そのようなものが書かれていたでしょうか?『電車の切符くらいの紙幣のような精密な模様が印刷された領収証』ではそんなものを記入したり印刷したりするスペースはあまりなさそうです。

    『裁判外450万円』についても、証拠がなければなんともならないと思います。証拠があっても、会社と関係なく個人が勝手に約束したんだ、ということになると思います。

    『支払われたはずの保険金相当額が損害となる』についても、生命保険だから特別な契約だ、ということはありません。誠ジーさんが仮に途中で死亡してしまっていたとしたら、契約に関する権利は保険金受取人に移行しますから、何か請求するとしたら受取人であるお母さんが請求することになります。『母は私に代わって主張することができない』とは考えずに、お母さんが誠ジーさんに代わって主張しなければならない、ということになります。できるできないの話ではありません。もし必要であれば弁護士でも何でも使って、お母さんが主張しなければならない、ということです。

    『万一のことがなかったから保険金相当額の損害が発生していない』という議論ではなく、不当に、あるいは間違いで契約がなくなってしまった(失効してしまった)ときは、契約がなくならなかった(失効しなかった)ものとして取り扱う、というのが趣旨ですから、死亡してもいないのに保険金を払う、ということにはなりません。

    2011年5月29日 20:04:15のコメントについて、
    『口座振替の「ねつ造」』ということですが、保険料の払い方を集金扱いから口座振替扱いに変更する場合、口振依頼書だけではなく、口座振替扱いに変更する、という請求書類を作っているはずです。保険会社では、その書類と口振依頼書の両方がそろって初めて口座振替扱いに変更するのですから、請求書類がなければ口座振替扱いに変更することはできません。ですから、口座振替扱いに変更しようとしたとき、その請求書類が作られているはずです。もちろんこれは誠ジーさんが自分で記入して作るのですが、もしかすると誰かが代わりに作っているかもしれません。そこで。このような請求書類があったとしたら、保険会社の手続きとして、保険料の払い方を集金扱いから口座振替扱いに変更してしまうのは十分ある話です。その後、印鑑相違がわかった時は通常は正しい印鑑で口振依頼書を書きなおすことになります。口座振替扱いに変更するのをやめるのであれば、それなりの手続きが必要になります。石田さんの口約束で勝手に口座振替扱いに変更するのをやめるわけにはいきません。『保険知識に乏しい契約者を騙そうとした』としたら、それは保険会社が、ではなくて、石田さんが、ということだと思います。

    大体これくらいで、質問にはお答えしたことになるでしょうか?

    いずれにしても契約に関して契約の内容を確認しないとか、契約書を見たこともない、というのは問題です。

  26. 誠ジー より:

    先日、契約申込書の保障内容を調べていただいたこと、深く感謝いたします。
    そして、今回の回答ありがとうございます。

    甚だおこがましいですが、今回の回答は、坂本様とは少し見解の違うところがありますので、反論というか、コメントをさせていただきます。

    まず、「営業員が、私の主張と同じ・・・・・・」と「電車の切符くらいの・・・・・・」については、とりあえず終了としましょう。

    裁判外での450万円の支払については、仮に証拠があっても、個人である職員(交渉した担当者)が勝手にしたことだから会社は関係ないと思う。の回答については、私は会社に責任があると思っていますが、参考にさせていただきます。

    、さて、「契約を不当に失効させた場合、保険金相当額が損害となる。」の回答についてですが、生命保険とは何度も言うように、契約者・被保険者が死亡して契約の目的が達するという普通一般の契約にはありえない、言わば、「死人に口なし」の極めて特殊な契約です。
    私の場合を例にとりますと、不当に契約を解除されている中で、千葉に住んでいる私が死亡してしまったら、福島に住んでいる母が私に代わって不当に解除している事実を立証できないことは客観的事実であります。勿論、弁護士を頼んでも立証できないことは客観的事実です。
    このような事象において、「保険金相当額が損害となる。」と主張することができるのではないかということです。すなわち、損害が発生していると主張することができるのではないかというこみとです。
    過日、お知らせした、有斐閣発行の「保険募集の取締に関する法律7」で、募集人、生保役員等が不当に契約を解除させた場合は保険金相当額が損害となる。」の論文について、坂本様は、「死亡した場合はそうなる。」と仰りましたが、それならわざわざ論じる必要がないと思います。
    私は、「死亡していない場合でもそうなる。」と論じていると解釈します。
    坂本様は、「契約を(特に故意で)不当に解除させている場合、その事実に対する損害賠償は発生しない。」と考えているのでしょうか?

    口座振替の件については、のちほど書き込みさせていただきます。

    (乱文失礼)

  27. 誠ジー より:

    続きです。

    最後に口座振替についてですが、
    「契約者が、口座振替依頼書を書いた上に口座振替に変更する旨の請求書類を書く」

    そんなことはないでしょ。
    坂本様はマジで仰っているのですか?

    保険会社が独自に、或いは当該銀行との間で請求書類を交わすことがあるかも知れませんが、契約者が請求書類を書くなどと見たことも聞いたこともありませんよ。
    口座振替が成立していないのに、保険会社が勝手に請求書類を作ってしまったということではないのですか?

    口座振替扱いに変更するのをやめるのであれば、それなりの手続きが必要になります。石田さんの口約束で勝手に口座振替扱いに変更するのをやめるわけにはいきません。『保険知識に乏しい契約者を騙そうとした』としたら、それは保険会社が、ではなくて、石田さんが、ということだと思います。

  28. 誠ジー より:

    ありゃりゃ!?改行したら送信されてしまいました。

    >口座振替扱いに変更するのをやめるのであれば、それなりの手続きが必要に
    >なります。石田さんの口約束で勝手に口座振替扱いに変更するのをやめるわ
    >けにはいきません。『保険知識に乏しい契約者を騙そうとした』としたら、
    >それは保険会社が、ではなくて、石田さんが、ということだと思います。

    そもそも口座振替依頼書が銀行に受け付けられていないのですから、法的にも集金契約のままでしょう。
    だから、仰るような口座振替を止めるための手続が必要とか、石田さんの口約束で勝手に口座振替を変更することはできない。とのコメント回答は間違っていると思います。

    印鑑相違の後、集金契約であったことは、失効した時点の契約要項(下記URL)に記載されている「扱い者集金」が動かぬ証拠です。

     http://www.geocities.jp/hoken_m2002/keiyakuyoko

    もし、口座振替だったなら、「口座振替」となっていなければならないでしょう。

    すなわち、印鑑相違の頃、たまたま近くに営業所が新設して別の営業員の集金担当になり、その営業員が集金を怠ったため、契約が失効に至ってしまっただけの話なのです。
    4年も同じ家に集金している明治安田生命が、「私の住まいを探すことはコロンブスの卵にひとしい。」と裁判で主張していること自体おかしいと思いませんか?

    勿論、私の方にも至らない点があって契約が失効してしまったことは自認していますが、しかし、事実に基づいた話し合いをしないで、住所不明を強弁したり、何よりも口座振替をねつ造して、失効の全責任を私に押し付けたのが許せなかったのです。

    口座振替をねつ造しなければ、私もここまではしませんでした。

    ねつ造したからここまでした(している)のです。

    生命保険会社が、それも保険契約者の頼みの綱であるはずの本社ともあろうものがねつ造してきたから許せなかったのです。

    だから、坂本様の口座振替のねつ造を否定するようなコメントには到底承服できないのです。

    どうも坂本様は、保険会社は悪いことをするはずがないとの性善説に立って物事を仰っているような気がするのですが、実際そう思っているんですか?

  29. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    裁判外での450万円の支払については、仮に証拠があっても、個人である職員(交渉した担当者)が勝手にしたことだから『会社は関係ないと思う。』
    ではなくて、
    『会社は『関係ない』と言うだろう。』
    ということです。

    森川さんは保険料の集金の担当者であったとしても、会社を代表してお金を払ったり交渉したりする権限を持っている人とは思えませんから、会社が『関係ない』と言えばそれまでのことじゃないか、ということです。
    別に会社のカタを持つわけじゃありませんが。

    『千葉に住んでいる私が死亡してしまったら、福島に住んでいる母が私に代わって不当に解除している事実を立証できない』というような状況は、別に保険に限った話ではありません。
    たとえば誠ジーさんが友人のAさんに百万円貸していたんだけれど、友人関係だから借用書も何も作らないでおいて、誠ジーさんが死亡してしまったら、誠ジーさんの遺族がその百万円を相続財産として取り戻すのはなかなか厄介かもしれません。あるいは誠ジーさんが友人のBさんにたのまれて銀行からの百万円の借金の連帯保証人になっていたとして、誠ジーさんが家族にそのことを話していなかったとして、誠ジーさんが死亡して遺族が相続の手続きをしてしまったあとで、Bさんが破産してしまったから連帯保証人として借金を返せ、と銀行に返済を求められた場合、誠ジーさんの遺族がその百万円の支払いを免れるのはなかなか難しいと思います。

    契約、というのは、できるとかできないとか、知っているとか知らないとか、そんなことには関係ありません。そのため、契約関係、特に金銭の絡む契約関係についてはきちんと書類を残しておかなければならない、ということになります。

    「契約を(特に故意で)不当に解除させている場合、その事実に対する損害賠償は発生しない。」と考えているわけではなく、その場合は不当に解除させている契約を解除しなかったものとして取り扱うか、あるいは最初から契約がなかったものとして取り扱うか、というのが一般的なやり方です。それに多少の慰謝料のようなものを上乗せしたとしても、それが何百万円にもなったりしない、と考えているだけです。

    「契約者が、口座振替依頼書を書いた上に口座振替に変更する旨の請求書類を書く」というのは当然の話です。明治生命のホームページにはあまり親切に書いていないのですが、たとえば第一生命のホームページには

    お手続きにあたりご提出いただく書類
     口座振替扱への変更(保険料振替口座の変更)の場合
    保険料払込方法変更請求書
    保険料口座振替申込書
    →当社に所定の用紙がございます。(金融機関への届出印を押印してください。)

    という具合に書いてあります。
    この『保険料払込方法変更請求書』というのがその請求書です。

    『契約者が請求書類を書くなどと見たことも聞いたこともありませんよ。』とのことですが、だとするとどのようにして契約者の意向を確認するんでしょうか。契約者の意向にかかわりなく保険会社が勝手に保険料の払い込み方法を集金扱いにしたり口座振替扱にしたりしてもかまわない、なんてことはありませんよね。また、口約束でそのような変更をする、なんてこともありませんよね。だとするとやはりきちんとした書類が必要になります。

    『口座振替依頼書』というのはあくまで誠ジーさんと銀行との間の約定で、保険会社から請求があったら銀行が誠ジーさんの預金口座から勝手にお金を引き出して保険会社に払ってもいい、ということを誠ジーさんが銀行に認める約定ですから、これがあるかどうかと、保険料の払い込み方法を集金扱いにしたり口座振替扱にしたりという誠ジーさんと保険会社との間の約定とは別のものです。

    書類の作り方としては、複写の方式で『口座振替依頼書』と一体になっている場合があるかもしれませんが、その場合でも『保険料払込方法変更請求書』の方は明確に、誠ジーさんが保険会社に対して、これこれの契約の保険料の払い方をいつからどのように変更する、と言う内容を書くようになっているはずです。

    『保険料払込方法変更請求書』もなしに『口座振替依頼書』だけ作る、というのは意味がありません。

    保険料払込方法の変更は誠ジーさんと保険会社との間の契約であって、口座振替依頼書は誠ジーさんと銀行との間の約定ですから、別々のものです。

    『石田さんの口約束で勝手に口座振替を変更することはできない。とのコメント回答は間違っていると思います。』ですが、だとすると石田さんが口約束で勝手に口座振替を変更することができる、と考えている、ということですか? 石田さん、あるいは保険会社が勝手に口座振替を変更してもかまわない、ということでしょうか。ちょっと議論がおかしくなってませんか。

    失効後の集金方法が扱い者集金になってる、ということについては、口座振替扱の場合、普通、生命保険会社では契約に保険料口座扱特約という特約を付加することになっています。この特約は契約が失効したときは特約が消滅するようになっています。これは、口座振替扱のままでは契約の復活の手続きが難しいので、まずは集金扱いにしておいて、営業員が直接契約の復活の手続きができるようにしてある、ということです。ですから、契約が失効した後の状況が集金扱いになっているからといって口座振替扱がねつ造だ、ということにはなりません。
    「私の住まいを探すことはコロンブスの卵にひとしい。」というのは確かにおかしいと思います。誠ジーさんの住所がちょっとわかりにくい、ということもあったでしょうが、営業員にとって、新しい契約に入ってくれるお客さんはいいお客さんですが、単に集金だけのお客さん、というのはあまり魅力的ではないし、ましては集金もしないで単に住所を確認するだけ、というのはなんともやる気が起きないかもしれません。

    私は『保険会社は悪いことをするはずがない』などとは考えていません。でも保険会社と本気で戦おうと思うのであれば、相手をそんなに甘く見ちゃだめだ、と思っているだけです。相手は金もあるし、いくらでも弁護士を雇うこともできるし、社会的な信用もそれなりにありますから、そう簡単に勝てる相手ではありません。私が言ったようなことは保険会社であれば当然主張してくるはずですから、それに勝てるような理論武装が必要です。
    それにもかかわらず、誠ジーさんが明治生命に対して圧倒的に有利な条件で和解に至った、というのはそれこそ信じられないような話です。

    誠ジーさんは私が『保険会社は悪いことをするはずがない』と思っていると思いますか?

  30. 誠ジー より:

    しばらくご無沙汰していました。
    身内に不幸があってこれまで書き込む気になれませんでした(時々は覗いていましたが。)。
    少し元気が戻ってきたのでまたいろいろとご教示いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

    先ず、坂本様は、

    >裁判外での450万円の支払については、仮に証拠があっても、個人である>職員(交渉した担当者)が勝手にしたことだから『会社は関係ないと思う
    >。』
    >ではなくて、
    >『会社は『関係ない』と言うだろう。』
    >ということです。

    というように訂正されました。

    そして、さらに、

    >森川さんは保険料の集金の担当者であったとしても、会社を代表してお金を>払ったり交渉したりする権限を持っている人とは思えませんから、会社が
    >『関係ない』と言えばそれまでのことじゃないか、ということです。
    >別に会社のカタを持つわけじゃありませんが。

    と申されました。

    念のため、裁判外で450万円の交渉をした森川氏は営業職員ではない保険料収納課長(途中から人事部長)であることを申し添えておきますが、「交渉する権限がないと思う」ということは、坂本様は、営業職員や社員(職員)のミスについて会社は責任を負う義務がないと認識しているということですか?

  31. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

    お久しぶりですね。

    営業職員や社員(職員)のミスについて会社は責任を負う義務があるかどうかについては、ケースバイケースだと思います。

    営業職員や社員(職員)が業務として行ったことで、ミスが起こらないように会社としてきちんとルールを作ったり教育をしていたりして、そのうえでミスが起こってしまったら、会社は責任を問われると思います。

    また、ミスが起こらないように会社としてきちんとルールを作ったり教育をしたりしていなかったとしたら、そのことについても会社は責任を問われると思います。

    しかし、営業職員や社員(職員)が担当業務でないことについて何の権限もなく誰かと口約束した、というのは会社としては責任を負うことができないと思います。

    それでも営業のことに関する場合は保険会社は営業社員の行為についてかなりの程度まで使用者責任を問われますが、社員(職員)が担当業務以外(森川さんは人事部長になっていたんだとしたら、契約者との交渉の責任も権限もないことになります)のことについて誰かと口約束したとしても、それはその職員個人の問題であって、会社としての責任を問うことは難しいと思います。

    もちろん、その人が会社のしかるべき人(たとえば社長)の承認を得て交渉にあたっていた、という証拠書類でもあれば別ですが、口約束の言った言わないの話ではどうにもならないと思います。

    森川さんの人事部長になる前の収納課長、という役職も、保険料を収納するのが仕事ですから、収納した保険料の一部を返す、というところまでは担当業務になるかもしれませんが、そうではないお金を契約者に支払う、という立場にはありません。

    『うちの社員が不始末を仕出かして迷惑をおかけしました』と言って謝るとか、それを原因としてその社員を首にするとか言うことはあるかもしれませんが、それ以上に損害賠償する、などということはないと思います。

  32. 誠ジー より:

    坂本様の2011年6月13日付20:57:17コメントに対するコメントの②

    「『千葉に住んでいる私が死亡してしまったら、福島に住んでいる母が私に代わって不当に解除している事実を立証できない』というような状況は、別に保険に限った話ではありません。
    たとえば誠ジーさんが友人のAさんに百万円貸していたんだけれど、友人関係だから借用書も何も作らないでおいて、誠ジーさんが死亡してしまったら、誠ジーさんの遺族がその百万円を相続財産として取り戻すのはなかなか厄介かもしれません。あるいは誠ジーさんが友人のBさんにたのまれて銀行からの百万円の借金の連帯保証人になっていたとして、誠ジーさんが家族にそのことを話していなかったとして、誠ジーさんが死亡して遺族が相続の手続きをしてしまったあとで、Bさんが破産してしまったから連帯保証人として借金を返せ、と銀行に返済を求められた場合、誠ジーさんの遺族がその百万円の支払いを免れるのはなかなか難しいと思います。
    契約、というのは、できるとかできないとか、知っているとか知らないとか、そんなことには関係ありません。そのため、契約関係、特に金銭の絡む契約関係についてはきちんと書類を残しておかなければならない、ということになります。」

    とのことですが、確かに一般の契約でも本人が死亡してしまったときは、そうかもしれませんが、そのような契約の多くは生存中に決着終了しているのではないでしょうか。すなわち、一般の契約はトラブルが生じても当事者が対等に主張できる環境にあります。
    しかしながら、生命保険とは、簡単に言ってしまえば、本人が死亡してから契約の目的が達するという極めて特殊な契約です。つまり、死人に口なしの環境となり、保険会社がウソをつくなどして保険金支払いを拒否すれば契約者側は対等に主張できなくなって保険会社の逆保険金詐欺が成立してしまうということです。
    だから、生命保険会社は特に信義誠実が求められて、いかなる場合においてもウソをつくことは許されないということを言いたかったのです。

    坂本様は一般の契約も生命保険契約も同じであると仰っていますが、死人に口なしで契約者側が主張できなくても仕方がないという考えですか?

    念のため、契約が存在しているか否かについて契約者本人(被保険者)と保険会社がトラブっていることを前提にしてコメントしていますので、そこを念頭に入れてご教示願えれば幸いです。

  33. 誠ジー より:

    坂本様の2011年6月13日付20:57:17コメントに対するコメントの③

    坂本様は、「事実をねつ造して存在している契約を存在していないと主張する明治安田生命は保険金相当額を賠償する責任がある。」とした私の主張は間違いで、

    「契約を(特に故意で)不当に解除させている場合、その事実に対する損害賠償は発生しない。」と考えているわけではなく、その場合は不当に解除させている契約を解除しなかったものとして取り扱うか、あるいは最初から契約がなかったものとして取り扱うか、というのが一般的なやり方です。それに多少の慰謝料のようなものを上乗せしたとしても、それが何百万円にもなったりしない、と考えているだけです。」

    と申されていますが、それでは、

    「生命保険新実務講座 7 法律 生命保険新実務講座編集委員会・財団法人 生命保険文化研究所編(有斐閣)に記述してある、
    『正当に告知すれば標準下体に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。この損害に関する理解が正しいとすれば、後述の所属保険会社の責任にも関連する。』と、後述論文の、『生命保険役職員等が故意または過失によって加入者に損害を被らせた場合には、損害を賠償する責任を負う。例えば、募集人の告知妨害による告知義務違反がなかったならば割増保険料方式の標準下体として成立したはずであった。という事例で考えれば、保険金から割増保険料累計額を控除した額が賠償すべき金額である。』は間違っているということですか?

    それとも私の論文解釈が間違っているのですか?

  34. 誠ジー より:

    2011年9月5日 11:00:15のコメントについて

    「森川さんは人事部長になっていたんだとしたら、契約者との交渉の責任も
    権限もないことになります)のことについて誰かと口約束したとしても、
    それはその職員個人の問題であって、会社としての責任を問うことは難しい
    と思います。」

    なるほど、そういうお考えですか。

    裁判外での450万円の支払いについては、八年来にわたって裁判外での交渉を担当していた森川氏が(直接私の元に赴いたことが何度もあります)「話の入り口に入れてもらえるか会社に話してみる。」と対応し、その後「入り口に入れてもらえた。」と対応して交渉に及んでいる証拠(録音テープ)が存在していることを申し添えて、この点については終了しましょう。

  35. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、2011年9月5日 11:03:58のコメントについて

    「生命保険会社は嘘をついてはいけない」というのはその通りです。しかしだからと言って、「契約者側からの請求に対して無条件に何でも払え」というのも無理があります。払う根拠のない金を払ったら、それは他の契約者が負担することになってしまいます。

    「死人に口なし」というのは、契約者側も保険会社側も同じことです。誠ジーさんの主張を疑うわけではありませんが、たとえば悪意の第三者が契約者・被保険者が亡くなった後、これこれの契約があったはずだから金を払えと保険会社に請求したとしても、保険会社は根拠がなければ払うことはできません。

    請求が正当かどうか、契約が存在しているかどうかを確認するのが先で、そのためには契約者の生死は関係ありません。

    保険会社としては「契約が存在していない」という立場を主張する限り、支払いの請求に応じることはできません。それは契約者が生きていても死んでいても同じことです。

  36. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、2011年9月5日 13:02:52のコメントについて

    「支払われたはずの保険金相当額」というのは、
    【契約が解除されなかったとして、その後保険金支払い事由が発生していたとしたらその保険金は支払われたはずだから、それが損害となる】
    ということです。保険金支払事由が発生していなければ、契約が解除されなかったとしても保険金は支払われなかったことになるので、損害は発生しません。ですからそれを賠償するということにもなりません。

    標準下体の方も同じです。契約が成立していれば保険金が支払われたはずという時のみ、その分の賠償が発生します。契約が成立していても保険金が支払われたであろう状況が発生していなければ、賠償は発生しません。

    このあたり、本や論文の説明がちょっと省略してあるので誠ジーさんのような解釈になるのかと思いますが、本の著者も論文の著者も言おうとしている所は、私が説明しているものと変わりないと思います。

  37. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、2011年9月6日 10:41:56のコメントについて

    森川氏が8年来にわたって裁判外での交渉を担当していたということを、会社側が明確に認識していた、すなわち会社が森川氏に交渉を任せていたという証拠があれば別ですが、仮に森川さんがそう言っていたというだけだとすると、会社に責任を問うのは難しいと思います。

  38. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年9月6日 13:00:38のコメントについて

    「保険金支払事由が発生していなければ、契約が不当に解除されても損害は
    発生しません。増して、保険金相当額を賠償するということにもなりませ
    ん。」

    とコメントされていると理解してよろしいでしょうか?

    「請求が正当かどうか、契約が存在しているかどうかを確認するのが先で、
    そのためには契約者の生死は関係ありません。
    」「保険会社としては「契約が存在していない」という立場を主張する限り、支払いの請求に応じることはできません。それは契約者が生きていても死んでいても同じことです。」

    と申されていますが、こんなのは至極当然のことであります。
    だからこそ、契約の存在確認を求めて戦ったのであります。

  39. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年9月6日 13:01:47のコメントについて

    前の私のコメントと重複しますが、

    ①契約が不当解除されている場合、保険金支払事由(死亡)が発生したら、
    保険会社は保険金相当額を賠償する責任を負う。

    ②契約が不当に解除されている場合、保険金支払事由が発生していなければ、保険会社は保険金相当額を賠償する責任を負わない。

    とコメントされていると理解してよろしいでしょうか?

    生命保険新実務講座では、

    「正当に告知すれば謝絶体に該当していたはずであったとすれば、保険契約が解除されても損害となるのは支払った保険料相当額であろう。」

    とした上で、

    「一方、正当に告知すれば標準下体に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。この損害に関する理解が正しいとすれば、後述の所属保険会社の責任にも関連する。』と、後述論文の、『生命保険役職員等が故意または過失によって加入者に損害を被らせた場合には、損害を賠償する責任を負う。例えば、募集人の告知妨害による告知義務違反がなかったならば割増保険料方式の標準下体として成立したはずであった。という事例で考えれば、保険金から割増保険料累計額を控除した額が賠償すべき金額である。」

    と論じられています。

    これを読まれて、坂本様は、「本や論文の説明がちょっと省略してあるので誠ジーさんのような解釈になるのかと思いますが、本の著者も論文の著者も言おうとしている所は、私が説明しているものと変わりないと思います。」

    と、「保険金支払事由が発生していることを前提に論じている。」コメントされていますが、

    本当にそうなんですか?

    断言できるのですか?

    また、坂本様は、先ほど、一般の契約も生命保険契約も同じであるというようなことをコメントされていますが、生命保険契約とは、偶然の死を対象としている博打と同じ射倖契約だと思っています。
    なので、いかなる場合においても、一般の契約に比べ、特に信義誠実が求められると思っています。

    にもかかわらず、存在している契約をねつ造して存在を否定するなどと言語道断だと思います。
    だから、契約に基づく保険金相当額を賠償する責任があると思います。

    論文も保険金支払事由が発生していることを前提にした論文でないと思います。

  40. 誠ジー より:

    坂本様に素朴な質問をいたしますが、トラブルが生じた場合、保険会社は
    契約者の主張する証拠資料が会社に存在していても、それを隠して契約者に証拠があるものだけを認める(証拠があっても認めなかったのがこの事件ですが)。

    保険会社に在籍していた時、そのような感じを受けたことはありませんか?

    私が言いたいのは、契約者(被保険者)が死んで契約の目的が達する生命保険にあっては、保険会社は契約者側の生死にかかわらず、積極的に真実の追究に向けて誠実に職務を行う義務があるということです。

    繰り返し述べますが、生命保険の原理原則を覆した事実をねつ造して存在している契約を否定するなど言語道断なのです。

    何のための生命保険契約なのか。生命保険を何と心得ているのか。
    このような思いで明治安田生命と9年間戦い続けました。

  41. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、
    2011年9月7日 09:21:32のコメントについて

    「保険金支払事由が発生していなければ、契約が不当に解除されても損害は発生しません。増して、保険金相当額を賠償するということにもなりません。」

    というのとはちょっと違います。

    契約が不当に解除された場合、保険金の支払事由が発生していなければその保険金担当額の損害は発生していないので、保険金相当額を賠償するということにはなりません。

    しかし、将来的に保険金支払事由が発生するかも知れないので、不当に解除された契約を元に戻すということは請求できます。

    その場合、契約は解除されなかったものとして、支払っていなかった保険料を全て払い込んで契約を継続するということになります。

    これ以外に、たとえば契約が不当に解除されたことに対する精神的苦痛に対して慰謝料を貰うということはあるかも知れませんが、保険金相当額の賠償金ということにはなりません。

  42. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年9月7日 12:26:18付コメントについて

    「契約が不当に解除された場合、保険金の支払事由が発生していなければその保険金担当額の損害は発生していないので、保険金相当額を賠償するということにはなりません。」

    とのことですが、それでは、保険金支払事由が発生したとしましょう。
    で、契約者(被保険者)がこの世にいない状態の中で、契約者側の一体誰が契約が不当に解除されていることを立証するんですか?できるんですか?

  43. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、
    2011年9月7日 10:38:03 のコメントおよび
    2011年9月7日 11:00:00 のコメントについて

    本あるいは論文の解釈について、
    本当にそうです。断言できます。

    本に書いてある、『解除されなければ支払われたはずの保険金相当額』の、『支払われたはずの』の部分がみそです。

    ここのところで、解除されなければ死亡が起こっていて保険金が支払われたはずだ、という状況が想定されています。死亡が起こっていようといまいと保険金相当額を払え、というのであれば、『支払われたはずの』などという言葉を使わずに単に、『契約の保険金額が損害となる』と書くところです。

    たとえば死亡保険金額1億円の契約で、月払い保険料1万円だけ支払って解除されたとして、死亡が起こっていないのに1億円の賠償金を支払わせて、契約者が大儲け、というようなことは、日本ではありえません(アメリカなどでは法制度が違うのでこのようなこともあり得ますが)。

    保険会社に長年いたので、保険会社の問題点も契約者側の問題点も知っているつもりです。保険会社も『すきあらば嘘でも何でも構わないから契約者をだまくらかしてお金を巻き上げよう』と考えているのであれば、そんなに長く商売を続けることはできていないと思います。

    『積極的に真実の追究に向けて誠実に職務を行う』というのはあるべき姿としては正しい考え方だと思います。

    明治安田生命がそのようであったかどうか、判断はできませんが、そうでなかった、と断言することはできないと思います。

    『存在している契約を否定する』というのも、誠ジーさんのケースの場合、多分そのような契約は存在していなかった、と考える方が自然なような気がします。

    誠ジーさんのケースの場合、それほど高額の契約でもなく、また、死亡も発生していないのですから、明治生命がわざわざ『存在している契約を否定する』動機が見当たりません。

    その契約を取り扱った営業社員が新しい契約に変更した直後に明治生命をやめている、というのも不自然な話ですが、自分が辞めた後、契約がないことが見つからないように新しい契約に加入させておいた、と考えると納得できます。

    とはいえ、その営業社員に確かめようとしても今となっては『覚えていない』ということでしょうから追求するのも難しいと思います。

  44. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年9月7日 16:26:44付コメントについて。

    どうしてこうも私と坂本さまには解釈の隔たりがあるのでしょうか?
    私がノータリンだからでしょうか?

    坂本様は、保険金支払事由が発生した場合の論文であると断言されましたが、
    もう一度、読んでみましょう。

    「正当に告知すれば謝絶体に該当していたはずであったとすれば、保険契約が解除されても損害となるのは支払った保険料相当額であろう。」

    とした上で、

    「一方、正当に告知すれば標準下体に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」

    と論じています。

    で、お伺いしますが、前者は保険金支払事由(死亡)が発生していますか?

    もしや坂本様は、前者は保険金支払事由(死亡)が発生しない場合で、後者は保険金支払事由が発生した場合、とでも仰るんですか?

  45. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年9月7日 12:26:18付コメントについて

    私の書き方がまずいからか、

    誠ジーさんからのコメント-その2 « アクチュアリーの練習帳 より:
    2011年6月28日 14:59:01

    のコメントを含めて、事実関係に相違があるので、要点を絞って書いてみました。

    ①昭和52年、私と明治安田生命との間で生命保険契約を締結した。

    ②昭和57年、入院特約を付加した。

    ③保険料の支払い方法は当初から集金契約で、担当営業員に支払っていた。

    ④ある時、「支払がないため、自動振替制度を適用して保険料を支払っている。」という内容のはがきが届いたので、集金がなかったことを連絡すると、「制度が終了したら集金に行く。」と対応してきたので、それに応じた。

    ⑤しかし、いつまで経っても集金がなかったので問い合わせてみると、保険料の支払がなかったので契約は失効している。」と返答してきた。

    ⑥集金がなかったこと。契約を失効させる意思がなかったこと。を伝えると、「失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を払えば契約を復活する。」と対応してきた。

    ⑧しかし、失効から復活までの間は保障されておらず、義務の集金を怠っている過失があると思ったので、その間の免除を申し出ると、「住所不明だったので集金の義務はない。」と対応してきた。

    ⑨住所不明でなかったことを何度も訴えたが、認めてもらえなかった。

    ⑩このため、本社に苦情すると、営業所同様「住所不明と処理したことに誤りはない。」「一旦決済したものは変えられない。」と何度も対応をしてきた。

    ⑪住所不明とした根拠(証拠)を求めていると、今度は、「保険料の支払は口座振替である。」と事実に反する対応をしてきた。

    ⑫そして、集金の義務がないとして失効を強弁し、契約条件の一つである集金行為をしなかった。

    ⑬このため、私に万一のことがあっても保険金受取人の母に保険金が支払われない状況が二年にわたって生じていた。

    ⑭こうしたことから、「契約の失効は不当であり、有効に存在している。」と主張するに至った。

    ⑮そして、このような明治安田生命の行為に対して、契約に基づく保険金相当額を賠償する責任がある。と主張する裁判に及んだ。

    と、まあ、このような流れになっています。

    なので、坂本様の2011年9月7日 16:26:44の書込みは別件(57年以前に契約していたという主張)もごっちゃまぜになっています。

  46. 誠ジー より:

    2011年9月7日 21:30:43コメントの追記

    もし、坂本様の仰っていることが正解だとすれば、裁判は棄却されなければなりません。

    すなわち、裁判は、一回だけ法廷を開いて結審します。

    そして、裁判所は「原告の請求は失当(的外れ)である。」とする判決をしてきます。

    これが裁判のルールです。

    にもかかわらず、なぜ、私の裁判が行われたのでしょうか?

    一人の裁判官ならまだしも交代した裁判官も先述の失当判決をしてきませんでした。

    何よりも、明治安田生命は、和解を迫ったきました。

    失当裁判なら和解をしないで判決をもらえばよかったはずです。

    坂本様が指摘する、300万とか750万は多すぎる。というなら、和解をしないで判決をもらえばよかったはずです。

    坂本様の、「論文は死亡した場合で、死亡していなければ不当に存在している契約を解除しても損害は発生しない。」とするコメントと、このような事実は矛盾していると思いませんか?

    念のため、申し上げておきますと、私は不当に契約を解除させた場合は、保険金相当額の損害が発生すると断定しているわけではありません。
    そうじゃないですかと裁判所にお伺いを立てて、0円か、一万円か、そして保険金相当額かも知れない判断をしてもらおうとしたのです。

    だから、論文が保険金支払事由が発生した場合か否かを議論するのは大いに結構ですが、「保険会社が不当に契約を解除しても契約者側に損害は発生しない。」如きを断定なさるのは如何なものかと思います。

  47. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、

      2011年9月7日 12:59:27のコメントについて

    保険金支払事由が発生し保険金を請求しようということであれば、それをするのは死亡保険金受取人です。

    そのために契約が不当に解除されていることを立証することが必要であれば、契約者が死亡してしまっているのであればそれをするのも死亡保険金受取人です。

      2011年9月7日 21:30:43のコメントについて

    「正当に告知すれば謝絶体に該当していたはず」のケースについては、死亡が発生していてもしていなくても同じです。

    「正当に告知すれば標準下体に該当していたはず」のケースついては、死亡が発生していれば「支払われたはずの保険金」は、その標準下体の契約の死亡保険金です。
    死亡が発生していなければ「支払われたはずの保険金」はゼロです。

      2011年9月7日 23:51:16のコメントについて

    事実関係に相違があるのは、事実関係について誠ジーさんの主張と明治生命の主張が異なっているためです。

    私の9/7 16:26の書き込みが「別件もごちゃまぜになっている」というコメントについては、誠ジーさんが「存在している契約を否定する」と言っているので、契約の存在が問題になっているのは昭和52年の契約ですから、この契約についての話だと理解したわけです。

      2011年9月8日 10:25:13のコメントについて

    誠ジーさんと明治生命の間の裁判は民事の裁判ですから、「原告の請求は失当である」という結論が出るとしても、そのためには何回かの裁判が行なわれ、被告の明治生命から「原告の請求は失当である」旨の主張がなされることになると思います。

    今の所、私は訴状も判決文も見せてもらっていないので、実際どのような裁判が行なわれ、どのような理由でどのような結論になったかわかりません。

    ただし民事の裁判は基本的にお金のやりとりの裁判で、犯罪の裁判ではありません。お金を払ったからといって「悪いことをした」ということにはなりません。

    「手間ひまかけて裁判で争えば勝てるに決まっているけれど、面倒だからお金を払ってケリをつけよう」という裁判も十分あり得る話です。

    なお私は「保険会社が不当に契約を解除しても、契約者側に損害は発生しない」などということは言っていません。

    私が言っているのは単に【死亡が発生していなければ「支払われたはずの保険金」というのも発生していない】というだけのことです。

  48. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年9月9日 11:14:46のコメントの一項について。

    まさに、仰るとおりです。

    で、お伺いしますが、

    ①保険会社が不当に契約を失効(解除)しました。
    (例えば集金契約にもかかわらず、契約者(被保険者)宅への集金行為をしないで失効と処理してしまったとしましょう。)

    ②このため契約者は、失効(解除)は不当であり、契約は有効に存在している。と主張しました。

    ③ところが、保険会社は集金の怠慢はないと主張して契約は正当に失効している。と主張しました。

    ④このため、トラブルとなり、こうした中で、契約者が死亡しました。

    ⑤不当に失効されていることを知らない保険金受取人が保険金を請求しました。

    ⑥保険会社は、死亡前に契約が失効していることを理由に拒否しました。

    このような保険会社の対応は、正当ですか?不当ですか?

  49. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年9月9日 11:14:46コメントの二項について

    坂本様は、論文は保険金支払事由(死亡)が発生している場合の論文だと断定されましたが、契約が不当に解除されている中で、死亡した場合、保険金が支払われるのは当たり前じゃないですか。そんなのはサルにだって分かります。
    その当たり前のことをなぜ、論述する必要があるんですか?

    それは、保険金支払事由が発生していない場合の論述だからじゃないんですか?

    そして、死亡した場合の論文であれば、ストレートに「保険金」となるはずです。「保険金相当額」は保険金ではありません。死亡を前提としていない不当解除に対する契約者側の損害が「保険金相当額」と論じていると私は信じます。

    増して、死亡を前提にした論文であれば、論述の後で、「この損害に関する理解が正しいとすれば、・・・」などという文言はありえないと思います。

    しつこいかもしれませんが、もう一度論文を読んでみてください。
    それでも、保険金支払い事由が発生した場合の論述である。と断定なさるのであれば、この議論は永久に平行線になるのでやめておきましょう。
    確かに、論文の例えは保険会社に厳しいように思います。しかし、論文は、「絶対に故意や過失で契約を解除(失効)してはいけませんよ。不当に解除した場合は保険金相当額を支払うことになっても仕方ありませんよ。生命保険契約とはそういう性質もものなのだから。」と言っているような気がします。

    <論文>
    正当に告知すれば謝絶体に該当していたはずであったとすれば、保険契約が解除されても損害となるのは支払った保険料相当額であろう。・・・・一方、正当に告知すれば標準下体に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。
    この損害に関する理解が正しいとすれば、後述の所属保険会社の責任にも関連する。』と、後述論文の、『生命保険役職員等が故意または過失によって加入者に損害を被らせた場合には、損害を賠償する責任を負う。例えば、募集人の告知妨害による告知義務違反がなかったならば割増保険料方式の標準下体として成立したはずであった。という事例で考えれば、保険金から割増保険料累計額を控除した額が賠償すべき金額である。」

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