誠ジーさんからのコメント
このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。
公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。
それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。
コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。
お楽しみください。
(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。
坂本 様
坂本 様
2011年9月9日 11:14:46コメントの三項について
説明不足で大変失礼しました。
確かに52年の契約もそうですが、別件なので今後とも度外視してください。
57年契約の裁判で、
「集金行為をしなかったのに失効と処理したのは不当である。よって、契約は有効に存在している。」
というような主張をして、契約の存在確認請求裁判をしています。
加えて、存在している契約を長年にわたって不当に失効(解除)させている明治安田生命は保険金相当額を賠償する責任がある。と主張する損害賠償請求裁判をしています。
坂本 様
2011年9月9日 11:14:46付コメントの四項について
なるほど、和解をしなかったら、原告の主張は失当である。という判決がされたと思う。という考えですね。
なら、自ら執拗に和解を持ち出して法外(坂本様によれば)な和解金を出さなければいいと思うのですが、それに対しては、
「手間ひまかけて裁判で争えば勝てるに決まっているけれど、面倒だからお金を払ってケリをつけよう」という裁判も十分あり得る話です。」
ですか。
面白い論理ですね。
それと、
「保険会社が不当に契約を解除しても、契約者側に損害は発生しない」などということは言っていません。
とのことですが、確か、保険会社が不当に契約を解除した場合、契約者側は契約を元に戻すことと、慰謝料を請求できるかもしれない。と言ったように思いますが、それでは慰謝料はいくらぐらいだと思いますか?
「正当に告知すれば謝絶体に該当していたはずであったとすれば、保険契約が解除されても損害となるのは支払った保険料相当額であろう。・・・・一方、正当に告知すれば標準下体に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」
の「一方、」からの論文は、
坂本様/保険金支払事由が発生している場合の論文である。
私/保険金支払事由が発生していない場合での論文である。
と平行線を辿り続けているので、この件はひとまずここで終了しておきましょう。
で、坂本様は、2011年6月13日 20:57:17付コメントで、
「失効後の集金方法が扱い者集金になってる、ということについては、口座振替扱の場合、普通、生命保険会社では契約に保険料口座扱特約という特約を付加することになっています。この特約は契約が失効したときは特約が消滅するようになっています。これは、口座振替扱のままでは契約の復活の手続きが難しいので、まずは集金扱いにしておいて、営業員が直接契約の復活の手続きができるようにしてある、ということです。ですから、契約が失効した後の状況が集金扱いになっているからといって口座振替扱がねつ造だ、ということにはなりません。」
と書いていますが、
「契約失効と同時に口座振替特約が消滅するので、営業員が契約の復活を容易にできるように集金扱いにしているので、失効後の契約要項に「集金扱い」と書いてあってもおかしくない。」と、こう書いていると思いますが、坂本様はマジでそう認識しているんですか。びっくりしました。口座振替契約の状態で失効したらあくまでも契約内容は口座振替扱いじゃないんですか?
さらに、坂本様は、
『契約者が請求書類を書くなどと見たことも聞いたこともありませんよ。』とのことですが、だとするとどのようにして契約者の意向を確認するんでしょうか。契約者の意向にかかわりなく保険会社が勝手に保険料の払い込み方法を集金扱いにしたり口座振替扱にしたりしてもかまわない、なんてことはありませんよね。また、口約束でそのような変更をする、なんてこともありませんよね。だとするとやはりきちんとした書類が必要になります。
『口座振替依頼書』というのはあくまで誠ジーさんと銀行との間の約定で、保険会社から請求があったら銀行が誠ジーさんの預金口座から勝手にお金を引き出して保険会社に払ってもいい、ということを誠ジーさんが銀行に認める約定ですから、これがあるかどうかと、保険料の払い込み方法を集金扱いにしたり口座振替扱にしたりという誠ジーさんと保険会社との間の約定とは別のものです。
書類の作り方としては、複写の方式で『口座振替依頼書』と一体になっている場合があるかもしれませんが、その場合でも『保険料払込方法変更請求書』の方は明確に、誠ジーさんが保険会社に対して、これこれの契約の保険料の払い方をいつからどのように変更する、と言う内容を書くようになっているはずです。
『保険料払込方法変更請求書』もなしに『口座振替依頼書』だけ作る、というのは意味がありません。
と書いています。
つまり、「変更請求書類を書かなければ口座振替申込書(依頼書)を書いても成立しない。」と言うことでしょうが、坂本様はこれもマジでそう認識しているんですか?
変更請求書をどこの保険会社も用意していることを確認しているのですか?。
どこかの保険会社が近年、「変更請求書」を書いてもらうようにした。
或いは、監督官庁の指導等で近年、全保険会社が「変更請求書」を書いてもらうようにした。のではないですか?
法的には、口座振替申込書(依頼書)に不備がなければ、それだけで成立するのではないんですか?
全生命保険会社が、口座振替申込書(保険会社との契約書)と口座振替依頼書(金融機関との契約書)を同時に書く複写方式をとっていると思うのですが、そうではないんですか?
誠ジー様、
2011年9月9日 18:35:06のコメントについて
保険会社が「契約が失効したのは正当だ」と主張している限り、保険金の支払を拒否するのは正当です。
契約を失効させたのが正当でないなら、保険金の支払を拒否するのも正当でないということになります。
2011年9月9日 19:23:48のコメントについて
誠ジーさんが問題にしている本の内容を、もう一度確認します。誠ジーさんも自ら確認してみて下さい。
まず問題の箇所は、保険会社の不正行為に関する解説ではありません。「募集に関する禁止行為」の中の「告知義務違反を勧める行為の禁止」という保険業法の条文の解説です。
そしてここで説明しているのは、募集人が契約者・被保険者に告知義務違反を勧め(これは不法行為です)、そのため告知義務違反が行なわれ、それが後に明らかになって告知義務違反のために契約が解除された場合についての説明です。
保険会社と募集人は別人格ですから、募集人の不法行為は必ずしも保険会社の不法行為とはなりません。契約者と保険会社の関係は契約の約款で規定されているので、告知義務違反があれば保険会社が契約を解除するのは正当です。
すると契約者は、募集人の不法行為によって契約が解除されたという不利益を蒙ったことに関して、募集人に対して損害賠償を請求することになります。誠ジーさんが引用している部分は、その、契約者が募集人に対して損害賠償を請求する場合の、損害の額をどのように評価するかという話です。
募集人の不法行為は保険会社の不法行為にはなりませんが、募集人を雇っているこということの為に使用者責任を問われることを妨げるものではありません。しかしこの本で言っているのは、あくまで募集人の不法行為に対する、募集人の損害賠償責任の額の話です。
そのためここでは「損害」という言葉が繰り返されています。そしてその損害の額を算定するには、募集人の不法行為がなく告知義務違反がなかった時にどうなっていたかということと、告知義務違反をしてその後契約が解除されてどうなったかということの結果を比較するということになります。ですから、死亡が起こってもいないのにその死亡保険金額を損害額だということにはなりません。
契約が解除され死亡が発生していれば、保険会社から貰えたはずの死亡保険金が貰えないので、その貰えない分だけ損害だということで、募集人にその額を請求するということになります。
直接保険会社の不法行為を問題にするのであれば、「保険金担当額を払え」などとはしないで「不法行為をやめて、契約の解除を取消して保険金を払え」ということになります。
契約が不法に解除されたことによる損害は、その解除を取消して元に戻せば損害もなくなるので、直接保険会社と契約者との争いの場合には、まず第一義的に解除の取消しということになります。その解除の取消の結果、すでに死亡が発生していれば死亡保険金を支払うことになりますし、そうでなければ解除を取消して契約が継続することになります。
それが嫌な場合には元に戻って、契約が最初からなかったものとします。その時は契約者が払込んだ保険料を返して、初めから何もなかったことにします。いずれにしても死亡していないのに死亡保険金、あるいは死亡保険金相当額を保険会社が払うということはありません。
誠ジーさんのように「絶対に間違ったり悪いことをしないように」と、実際の損害額をはるかに上回る賠償金を払わせるというやり方は「懲罰的賠償」といって、イギリスやアメリカにはそのようなやり方があり、100万円の損害に対して1億円の賠償金の支払いが命じられたりすることもあります。日本の法律では基本的にこのような考え方は採用されていません。「賠償は損害の範囲内」というのが基本的な考え方です。
2011年9月9日 19:47:27のコメントについて
両方の言葉使いの違いということですね。私の言葉使いでは「失効」というのは契約はあった
けれどその後効力を失ったものということで、存在がないとは考えません。
誠ジーさんは、保険会社が契約を失効させて、「なかったものにしてしまった」ということを言っていたんですね。
言葉の意味の違いがはっきりしたので、52年の契約の存在に関する私のコメントは取り消します。
2011年9月9日 20:39:52のコメントについて
明治生命が勝てる訴訟を和解し、それもかなり高額な支払いを受け入れたのには金融庁の存在が大きいと思います。明治生命にとっては誠ジーさんが文句を言っても痛くも痒くもないですが、金融庁のお役人からいつまでも契約者と争っていないで決着をつけるように言われると、「何とかしなければ」ということになります。
それで誠ジーさんがOKするまで、和解金の額が引上げられてしまったんだと思います。慰謝料はいくらかというのは私には難しい話ですが、せいぜい支払った保険料の合計額の何割か、というのが良い所じゃないでしょうか。
誠ジーさんの契約の場合、払い込んだ保険料は50万円位。52年の契約があったとしてその分を含めて100万円位ですから、和解した時に明治生命が払うのはその保険料の返金を含めて、数十万円から百数十万円といったところじゃないでしょうか。
2011年9月12日 14:25:13コメントについて
第一項のコメントは、私の質問の趣旨を理解されていないようですね。
第二項のコメントは、
「募集人の不法行為は保険会社の不法行為にはならない。」とのことですが、「募集人の不法行為は保険会社が全責任、或いは連帯責任を負わなければならない。」とする私の考えと違っていますね。
そして、
「契約が不法に解除されたことによる損害は、その解除を取消して元に戻せば損害もなくなるので、直接保険会社と契約者との争いの場合には、まず第一義的に解除の取消しということになります。その解除の取消の結果、すでに死亡が発生していれば死亡保険金を支払うことになりますし、そうでなければ解除を取消して契約が継続することになります。」
とした上で、「保険金相当額のような懲罰的賠償は認められない。」とコメントしていますが、私が主張したのは、「絶対に間違ったり悪いことをしないように」と生保を戒めるための「懲罰的賠償」ではなく、「ねつ造等によって存在している契約を二年にわたって不当に解除(破棄)している明治安田生命は、「生命保険が偶然の生死を前提とした射倖契約である以上(ここが重要なのです)、契約に基づく保険金相当額を賠償する責任がある。」と主張したわけです。
しつこいようですが、再度お訊ねいたしますが、坂本様は、「支払った保険料の合計額の何割か、というのが良い所じゃないでしょうか。」とコメントされていますが、「仮に」で結構ですが、保険会社がねつ造(契約の存不在を左右する事実関係)によって存在している契約を二年にわたって不当に解除(破棄)している場合においても、請求できる額は、「支払った保険料の合計額の何割かと考える。」ということですか?
「明治生命が勝てる訴訟を和解し、それもかなり高額な支払いを受け入れたのには金融庁の存在が大きいと思います。」
えっ!?勝てる裁判だけど、金融庁が指導を行ってきたから和解した???
これって理解に苦しむんですが、明治安田生命が勝てる理由って一体何なんですか?
勝てる裁判なのに、なぜ金融庁が指導を行うんですか?
例え千円の損害賠償請求裁判をされた場合でも、一千万円かけても戦うのが大企業の実際じゃないんですか?
もっとも、明治安田生命が存在している契約をウソをついたりして二年も不当に破棄(解除)しなければ、保険金相当額の主張をするはずもありませんでした。
繰り返しになりますが、坂本様の意見を聞きながらもう一度事実関係を確認したいと思います。
そもそもは、集金契約で集金がなかったことから問い合わせをしたところ、寝耳に水の契約失効の通告を受けたことから、「元に戻したい。」と申し出たところ、「復活手数料として失効後から現在までの保険料相当額を支払えば契約を復活する。」と対応されたことが始まりでした。
「集金契約で集金に来なかったのに保障をされていなかった失効から現在までの間の保険料相当額を復活手数料として支払うのは納得できない。」と苦情すると、「約款の復活規定がそうなっているのでそれ以外の復活方法はない。」と対応されました。
納得が行かなかったので生命保険協会に相談したところ、「集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、明らかに集金行為をしなかった場合は、契約は存在している(失効処理は不当なので)ので、少なくとも保険会社は失効後の期間を休止扱いにするなどして契約を復活する義務がある。」
と説明してきました。
そこで、そのような主張を明治安田生命にすると、突然、「住所不明だったので集金の義務はない。」と対応してきました。
住所不明じゃなかったので、何度も抗議して一日も早い復活を望みました。
しかし、住所不明を強弁されて復活手数料を要求されました。「住所不明とした根拠(証拠)を示してほしい。」と言っても、「わからない。」と対応されました。「それでは納得できない。」と抗議すると「わからないものはわからない」と対応されました。
本社に聞いてほしいと申し出ると、「本社と連絡しあって対応しているので、答えは同じ。」と対応されました。
もし、これが事実だとすれば、坂本様はどのようなコメントをされますか?
2011年9月13日 11:15:13付コメントの追記
因みに、明治安田生命は私の住まいを探せなかったことにつてい以下の主張をしています。
平成3年11月26日 被告第一準備書面
「営業員が原告宅への集金を担当して行ったが、住所をさがしあてることができなかった。」
平成4年6月8日 被告第四準備書面
「被告は原告の住居場所について再三にわたり調査をしたが、所在を発見できなかった。原告は自己の所在場所が簡単に発見できるものであるかの如く主張するが、現実にはそれはコロンブスの卵に等しいことである。被告会社としても本件の処理に困り、何とか原告を発見したいという考えを有していたのであって、この場合、被告が原告を捜したくない理由はまったくなく、従って一生懸命捜す努力はしたのである。」
平成5年12月14日付 報告書
「営業員は有馬氏宅を発見できず集金できなかった。」
2011年9月13日 11:15:13付コメントの追記
さらに追記しますが、私の方は、「交代前の集金人が4、5年にわたって集金し、その集金人が隣の営業所に在籍しているにも関わらず、交代した集金人が集金できなかったのは怠慢である。」
と主張しました。
坂本様からコメントがないので、先に進みます。
この時点では、「契約を不当に失効したのはけしからん。保険金相当額を払え。」などとは(発想すらなかったので)一言も主張せず、ひたすら、生命保険協会から説明を受けた「保障してもらっていなかった間を休止扱いにしてほしい。これからの保険料を支払っていくので集金に来てほしい」と訴えました。
しかし、「集金の怠慢があるなら休止扱いになるかも知れないが住所不明を確認しているので集金の義務はなく復活の規定どおり復活手数料を頂くことになる」と対応して、契約条件の一つである集金に来ることはありませんでした。何度「契約は存在している」と主張しても「失効している」と対応してきました。
住所不明でなかったことを認めた上で私を批難するならまだしも、住所不明だったと事実に反することを強弁されての対応には納得できるはずがありませんでした。
こうしたことから、本社に文書で苦情申し出をしました。
すると、やはり営業所と同じように、「住所不明を確認しているので集金の怠慢はない」という回答書が届きました。
このため、確認をした根拠(証拠)の回答を求めました。
すると、今度は、「口座振替の手続をしているので集金の義務はない」という事実に反した不思議な回答書が届きました。
口座振替の申込書を書いたものの印鑑相違だったことから、話し合った結果、「これまでどおり集金契約でやってもらいたい」との私の思いと、「口座振替にすると接触が乏しくなってしまうので集金契約で行いたい」との明治安田生命の思いが一致して従来どおりの集金契約になっているのに、「銀行に口座振替の手続をしているので集金の義務はない」「保険料以上の預金残高があれば振替されていた」と信じられないウソをついてきたのです。
もうこの後は何を言っても無駄でした。いくら、「住所不明でなかった。」「銀行は依頼書を受理していない。」と訴えても、平然とした態度で、「住所不明を確認している。」と事実に反した対応と、「銀行に口座振替の手続を完了している。」とウソをついた対応を繰り返してきました。
一度だけ、東陽町にある明治安田生命の会社で話し合いの場が設けられました。
そこで、これから保険料を支払っていくので契約を元に戻してほしい。と申し出ました。
しかし、「それをすると他の契約者と不平等になってしまうので、できない。」と断られました。
そして契約は存在していながら不当に失効と処理されたまま二年が経過していました。
契約条件の一つである集金行為をしないため、保険料を支払うことができませんでした。
契約が存在していながら、私に万一のことがあっても保険金受取人の母が保険金を受け取れない状態が二年にわたって生じていました。
このため、訴訟提起を決意し、生命保険と法律の知識の勉強をして、本人訴訟で契約の存在確認訴訟と契約に基づく保険金相当額を損害と主張する訴訟を提起するに至りました。
おそらく、明治安田生命は営利を優先するあまり、義務の集金を怠ったことを認識していながら復活手数料(失効の時点から復活の時点までの保険料相当額)を要求してきたのでしょう。
この後、生命保険協会が、「集金契約で集金行為をしなかった場合は法律上契約は失効しておらず、復活手数料も支払う必要がない。少なくとも失効から復活までの間を休止扱いにして不当に失効している契約を復活する義務がある。」と説明してきたことから、それを伝えると、今度は、住所不明だったので集金の義務はないという態度に出て復活手数料を要求してきました。
話は前後しますが、復活手数料は十数万円になっていたので、分割とか半分にしてくれるとかならともかく、一度に全額支払わなければ復活することができないと対応してきたので、そのような支払はとても困難でした。このため、解約金が数万円あるとのことだったので解約を申し出ました。
しかし、対応した営業所の事務員と思われる女性が、解約書類を取り寄せて送付した上、連絡する、と言ったにもかかわらず、いつまで経っても解約書類は送られて来ず、連絡もありませんでした。
腹が立って、苦情すると、「解約云々の話はしていない。」と卑劣な対応をしてきました(裁判でも明治安田生命は、本社へのクレームがはじめてで営業所に苦情等は一切なかったと主張してきました。)。
そして、住所不明とした根拠(証拠)を示せない中で、死人に口なしの仕事をしている明治安田生命が、それも本社ともあろうものが、銀行に口座振替の手続をしている。保険料以上の預金残高があれば引き落とされていた。などとウソをついて(ねつ造して)集金の義務はないと強弁してきたのです。
契約の一方の当事者である契約者(被保険者)が死亡した後、生命保険会社がこんな仕事をしていたら、もらえる保険金までもらえなくなって残された遺族は二重の悲惨を味わってしまうと思いました。
私の場合も、「契約が存在しているのに、契約条件の一つである集金に来ないで、私が死んだらどうしてくれる」という気持ちになりました。
だから、許せなくなりました。
このまま引き下がるわけにはいきませんでした。
何度も申し上げますが、「失効したのはけしからん。どうしてくれる。」などと言っていたのではありません。その非を責めないで、「保障していなかった失効後から復活までの間を休止扱いにして契約を復活してほしい」と、ただそれだけを二年間にわたって申し出ていたのです。
それなのに、「住所不明を確認している。」と事実に反する対応と「口座振替が成立している。」とウソをつく対応を繰り返して、私の前述の申し出に応じてくれなかったのです。
思いっきり、愚痴めいたコメントをしていますが、私にはこのようなコメントしかできません。お許しください。
「住所不明を確認している。」口座振替の手続を完了している。」「一旦決済したものは変えられない。」などと二年にわたって強弁した卑劣な対応は、契約者である私を虫けらのようにしか思っていなかったのでしょう。
明治安田生命はヤクザでも私と同じ対応をしたというのでしょうか。
ノータリンでアンポンタンの私でも五分の魂があります。少しの人格とプライドを持ち合わせています。
「住所不明を確認している」の強弁ならまだしも、口座振替をねつ造したことは、許せません。断じて許せません。
だから、坂本様が口座振替のねつ造について明治安田生命の肩を持つようなコメントされると悲しくなるのです。
誠ジー様、
引き続きコメントします。
2011年9月12日 13:07:21のコメントについて
『口座振替契約の状態で失効したらあくまでも契約内容は口座振替扱いじゃないんですか?』
というコメントですが、普通は口座振替特約の特約条項の中で、契約が失効した時は口座振替特約は消滅するとか効力がなくなるとかの規定があり、失効したら口座振替扱じゃなくなることになっています。その意味で集金扱になっていても不思議はありません。
『法的には、口座振替申込書(依頼書)に不備がなければ、それだけで成立するのではないんですか?』
というコメントですが、以前にも書きましたが口座振替依頼書というのは、誠ジーさんと銀行との間の契約でしかありません。その内容は「明治生命から保険料を口座から振替えて支払う請求が来たら、銀行は誠ジーさんに断りもなく、連絡することもなく、金額の多少に係らず残高に余裕がある限り無条件で請求された金額を誠ジーさんの口座から引落して明治生命に支払い、その取扱について誠ジーさんは同意する。」というものです。
これはあくまで銀行と誠ジーさんの間の「保険会社から請求があったら・・・」という契約であって、誠ジーさんと保険会社との間で「保険料は銀行に請求して下さい」という約定とは別のものです。
保険料を口座振替にするかどうかというのは、保険料を払った・払わない(払うつもりだったけれど集金に来なかった)等々のトラブルの元になりますから、保険会社では口座振替にする場合でも、それをやめる場合にも、それが契約者からの申し出によるものであることを証明するため、きちんと契約者から保険会社に対する口座振替扱にする・やめるという請求書を必要としているはずです。
口座振替申込書と口座振替依頼書を複写方式としている会社もあると思いますが、全く別の書式にしている会社もいくつもあります。
2011年9月13日 08:30:05のコメントについて
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「募集人の不法行為は保険会社の不法行為にはならない。」とのことですが、「募集人の不法行為は保険会社が全責任、或いは連帯責任を負わなければならない。」とする私の考えと違っていますね。
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というコメントですが、一般に会社はその使用人の行なったことについて常に全責任を負うというわけではありません。使用者責任があるかどうか。ある場合、その範囲はどこまでかというのはケースバイケースで判断されます。
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「仮に」で結構ですが、保険会社がねつ造(契約の存不在を左右する事実関係)によって存在している契約を二年にわたって不当に解除(破棄)している場合においても、請求できる額は、「支払った保険料の合計額の何割かと考える。」ということですか?
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というコメントについて、私の考えは変わりません。「仮に」の部分が悪質であって、保険会社が刑事罰を受ける(たとえば詐欺罪などで)とか行政処分を受ける(たとえば業務停止命令など)とかはあるかも知れません。また罰金が課せられるかも知れませんが、その罰金は誠ジーさんに支払われるということにはならないと思います。罰金は被害者でなく、国に払われます。
誠ジーさんに支払われるのは、損害賠償と慰謝料ということで、その慰謝料はそれほど高額にはならないと思います。
2011年9月13日 10:18:43のコメントについて
『例え千円の損害賠償請求裁判をされた場合でも、一千万円かけても戦うのが大企業の実際じゃないんですか?』
とのコメントですが、企業は基本的にあくまで経済合理性で動きますから、千円の訴訟に1千万円かけるということはしません。しかしその千円の訴訟に負けることによって何億円もの波及効果がある場合には、1千万円かけて戦うというが経済合理性です。
2011年9月13日 11:15:13のコメントについて
「保険料を払わなかった期間保障をされていない」というのは保険の考えとは違います。特に誠ジーさんの契約は主契約が養老保険ですから、毎月の保険料の中には満期保険金を払うための積立分の保険料が含まれています。
保険料を払い込まなかった期間分の保険料を払込まないと、満期保険金を払う原資が不足してしまうということになります。
また「元に戻す」ということであれば保険料をさかのぼって払い込むことになりますが、それと同時にその間保険金や給付金の支払事由が発生していたとしたら、その支払も請求できるということになりますから、何の保障も受けずに保険料だけ取られるということではありません。
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「集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、明らかに集金行為をしなかった場合は、契約は存在している(失効処理は不当なので)ので、少なくとも保険会社は失効後の期間を休止扱いにするなどして契約を復活する義務がある。」
—————————–
の部分、協会がこのように説明するとは思えません。何か書いたものが残っていますか。
2011年9月13日 22:32:48のコメントについて
『何度「契約は存在している」と主張しても「失効している」と対応してきました。』
とのコメントですが、ちょっと議論がすれ違っていると思います。
「失効している」というのは「契約は存在しているけれどその効力が失われている」ということで「存在していない」というのとは別のことです。
—————————–
口座振替の申込書を書いたものの印鑑相違だったことから、話し合った結果、「これまでどおり集金契約でやってもらいたい」との私の思いと、「口座振替にすると接触が乏しくなってしまうので集金契約で行いたい」との明治安田生命の思いが一致して従来どおりの集金契約になっているのに、「銀行に口座振替の手続をしているので集金の義務はない」「保険料以上の預金残高があれば振替されていた」と信じられないウソをついてきたのです。
もうこの後は何を言っても無駄でした。いくら、「住所不明でなかった。」「銀行は依頼書を受理していない。」と訴えても、平然とした態度で、「住所不明を確認している。」と事実に反した対応と、「銀行に口座振替の手続を完了している。」とウソをついた対応を繰り返してきました。
—————————–
の部分、今回はじめて出てきた話ですね。誠ジーさんからの一方的な話だけではコメントのしようがありません。
『契約条件の一つである集金行為をしないため、保険料を支払うことができませんでした。』
のコメントですが、集金をしないから保険料を支払うことができないということはありません。保険会社に保険料を持って行けば、保険料の払込はできたはずです。
坂本 様
2011年9月14日 11:38:28付コメントについて。
あら、ま!?
私の主張コメントはほとんど否定されてしまいました。坂本様と私は水と油みたいですね(笑)。
『口座振替契約の状態で失効したらあくまでも契約内容は口座振替扱いじゃないんですか?』
の質問に対して、
「普通は口座振替特約の特約条項の中で、契約が失効した時は口座振替特約は消滅するとか効力がなくなるとかの規定があり、失効したら口座振替扱じゃなくなることになっています。その意味で集金扱になっていても不思議はありません。」
と答えていますが、そのような規定があったとしても口座振替扱いだったら失効した時点での契約内容は「口座振替扱い」ではないんですか?契約の内容が集金扱いに変更されても不思議はないなんて超びっくりしました。
それと同じ項の、口座振替申込書(依頼書)についてですが、坂本様は「払込変更請求書」が保険会社と契約者の契約書の如きにコメントしていますが、これは大きな間違いです。
すなわち、口座振替申込書(依頼書)保険会社が作成したもので、一頁の「保険料口座振替申込書」は保険会社と契約者との間で特約を交わすための契約書です。「私が貴社と締結の生命保険契約の保険料を保険料口座振替特約条項にもとづき振替日に支払いたく、次のとおり申し込みます」の記載があって、その下に署名、捺印等をするようになっています。
そして、二頁目の「保険料口座振替依頼書」が坂本様が仰る、銀行と契約者との間で交わす契約書です。「私は、明治生命から請求された金額を私名義の下記預金口座から振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。」
となっています。
坂本様は、申込書と依頼書を複写方式にしていない保険会社はいくつでもあると申されますが、そんな保険会社があるのなら是非ご教示ください。
因みに「払込変更請求書」があるとすれば、それは単に払込経路を変更する意思を確認するためのものでしかありません。これで保険会社との口座振替契約が成立するということもありません。
次に、坂本様は、
「集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、明らかに集金行為をしなかった場合は、契約は存在している(失効処理は不当なので)ので、少なくとも保険会社は失効後の期間を休止扱いにするなどして契約を復活する義務がある。」
と生命保険協会が説明したことに疑問を抱いていますが、そうじゃないんですか?
どのような、復活手続が正当だというんですか?
是非、ご教示ください。
生命保険協会が説明した内容をもう少し詳しく説明すると、一言一句正確ではありませんが、
「それまでの集金に関する約款の規定があいまいだったのでトラブルが多く、昭和56年か57年頃、約款に保険料の払込経路を明記して責任の所在をはっきりさせた。同じ扱いをされている契約者が不平等にならないように既存の契約にも新しい約款の払込規定を遡及適用することにした。」
と申されました。
その上で、
「集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、明らかに集金行為をしなかった場合は、法律上契約は存在しているので、少なくとも保険会社は失効後の期間を休止扱いにするなどして失効と処理している契約を元に戻す義務がある。」
と申されました。
『契約条件の一つである集金行為をしないため、保険料を支払うことができませんでした。』
のコメントですが、集金をしないから保険料を支払うことができないということはありません。保険会社に保険料を持って行けば、保険料の払込はできたはずです。
と坂本様はコメントされました。
なるほど、明治安田生命が「住所不明を確認している」と事実に反する強弁と「口座振替契約が成立している」と事実をねつ造して「復活手数料を支払わねば契約を復活しない。」と対応している中で、保険会社に保険料を持っていけばよかったはず。保険会社は受け取ったはず。と仰るんですね。
誠ジー様、
いろいろコメントが必要なことがたくさんありますが、その前に一つだけ、質問します。
2011年9月14日 14:38:14のコメントで
誠ジーさんが
『一頁の「保険料口座振替申込書」』
と言っているものが、私が『保険料払込方法変更請求書』と言っているものです。この書類の名称は保険会社によって異なります。
で、二頁目の「保険料口座振替依頼書」ですが、これは印鑑相違で銀行から返されたものです。
二頁目のほうだけ記入する、というのも不自然ですから、誠ジーさんは一頁の「保険料口座振替申込書」と二頁目の「保険料口座振替依頼書」とが複写式になっている書類に署名・押印した、ということでしょうか。
そうだとすると誠ジーさんは保険料の払い込み方法を口座振替にするように保険会社に請求した、ということですから、保険会社はそれに基づいて保険料の払い込み方法を変更するのは正当なことになります。
そうすると、
『「口座振替契約が成立している」と事実をねつ造して』
ということではなく、正当に「口座振替契約が成立している」ことになります。
どうなんでしょうか。
坂本 様
2011年9月14日 21:14:58付コメントについて。
なるほど、
実際にお客が目にする「保険料口座振替申込書」が保険会社では『保険料払込方法変更請求書』で、「保険料口座振替依頼書」は、そのまま「口座振替依頼書」ということですか。
坂本様が過日教示してくれた、第一生命の口座振替変更提出書類が、
保険料払込方法変更請求書
保険料口座振替申込書
となっているので、多分、「保険料口座振替申込書」はそのまま「保険料口座振替申込書」で、「保険料口座振替依頼書」が「保険料払込方法変更請求書」になると思うのですが、いずれにしても、私の思い違いだったのでお詫びいたします。大変失礼いたしました。
で、とにかく、私の場合は、「保険料口座振替申込書」と「保険料口座振替依頼書」が複写方式になっていたので、そこに署名、捺印をしたというわけです。そして、銀行届出印が違っていたことから、「保険料口座振替依頼書」が添え付け文と一緒に明治安田生命から郵送されてきたということです。
えっ!?印鑑相違で銀行が書類を受理していないで、正当に口座振替契約が成立していることになるんですか?マジですか?
「いろいろコメントが必要なことがたくさんありますが」とのこと。仕事がお忙しいのに申し訳ありません。ありがとうございます。
で、今、口座振替のねつ造があったか否かの議論になっていると思うのですが、別の議論になると焦点がばらけてしまうので、今しばらくはねつ造有無に集中して議論させていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか?
議論と大げさなことを言っても、保険知識も法律知識も文章力もない私はトンチンカンなことを言ってしまうかもしれませんが、そのときは思いっきり攻撃して痛めつけてください(笑)
坂本様は、
「誠ジーさんは保険料の払い込み方法を口座振替にするように保険会社に請求した、ということですから、保険会社はそれに基づいて保険料の払い込み方法を変更するのは正当なことになります。」
とコメントされました。
まさにその通りです。しかし、印鑑相違だったため変更することとができなかったんだから、口座振替契約が成立しなかった、ということになるんじゃないんですか?「
それでも、坂本様は、「正当に口座振替契約が成立している。」と仰るんですか?
口座振替特約は成立していないとする私の主張コメントに念を押しますと、
口座振替特約
第1条(特約の付加)
この特約は、次の要件を満たす場合、保険契約に付加します。
1.保険契約者の口座が当会社と提携している金融機関であること。
2.保険契約者が提携金融機関に対し、当会社の口座へ保険料の口座振替を委任すること。
となっています。
すなわち、印鑑相違で金融機関に委任しなかったわけでありますから、要件は満たされず、結果、口座振替特約は保険契約に付加されなかった(成立しなかった)のであります。
だから、2011年9月14日 21:14:58付の坂本様の、
「『「口座振替契約が成立している」と事実をねつ造して』
ということではなく、正当に「口座振替契約が成立している」ことになります。」
というコメントは、間違っているのではないかと思うのであります。
加えて、2011年9月14日 11:38:28付コメントで、口座振替特約が成立していることを前提にして、
「契約が失効した時は口座振替特約は消滅するとか効力がなくなるとかの規定があり、失効したら口座振替扱じゃなくなることになっています。その意味で集金扱になっていても不思議はありません。」
として明治安田生命の主張を正当化していることは、本当に残念かつ悲しいのであります。
それでも坂本様は、
「口座振替特約は成立していた。」「失効時の契約要項に『集金扱い』と書いてあっても不思議じゃない。」
と仰るのでしょうか?
さて、明治安田生命本社が口座振替特約をねつ造した核心へ入っていきたいと思います。
明治安田生命は、当初、私の「集金に来なかった。」の苦情に対しては一切応答しないで、「失効の時点から復活の時点までの保険料を払えば契約を元に戻す。」との対応に終始してきました。
こうした対応に疑問を持ち、生命保険協会に相談してみると、
「集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、集金行為をしなかった場合は、法律上、契約は失効しておらず、失効の時点から復活の時点までを休止扱いにするなどして契約を正常に戻す義務がある。」
と説明してきたので、それを伝えると、
「住所不明を確認しているので集金の義務はない。」
と対応してきました。
何度、「住所不明でなかった」と訴えても、住所不明とした根拠をまったく示さずに「住所不明を確認している」と繰り返しの対応をしてきました。
営業所とではらちがあかず、本社に文書で苦情すると、今度は、
「口座振替特約が成立しているので集金の義務がない。」
とする事実に反した不思議な回答書が届いてきました。
「銀行に口座振替の手続をして口座振替特約が成立しているが、直接の接触が乏しくなるので集金扱いに変更して集金を行ったが、集金することができなかった。」
とわけのわからないことを言ってきたのです。
確かに、口座振替の申込書を書きました。
しかし、銀行印が違っていたことから銀行との手続ができず、話し合った結果、これまでどおり集金扱いでやってもらいたいとの私の思いと、口座振替にすると接触が乏しくなるので集金扱いでやりたいとの明治安田生命の思いが一致して従来どおりの集金契約になっているのが間違いのない事実でした。
このようなことがあったことから、当初は本社が勘違いしてると思いました。
確認をするため、「印鑑相違で銀行手続ができませんでした。口座振替にすると接触が乏しくなるのでこれまでどおり集金扱いでやります。」と言って、この後、保険料を集金している営業員に面会しました。
すると、営業員から信じられない言葉が飛び出してきました。
■録音テープから反訳■
石田営業員 赤字
有馬 黒字
◇
あら!有馬さんしばらくぅ~っ!今日は一体どうしたんですかぁ~っ!
確か印鑑違いで銀行手続きができませんでしたよね。
あらっ!もうボケちゃったんですかぁ~っ!私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉぉぉ~~っ!
うぇっ!・・・・どうして会社ぐるみでウソをつくんですか!
ウソなんかついてませんよぉぉぉ~~っ!
私は、あなたから集金の電話が入ると、一度も後の日にしないで保険料を払っていたはずです!その恩を仇で返すんですか!
そんなこと誰でもしてますよぉぉぉ~~っ!
営業員がウソをついてきたのです。
というか、本社が営業員にウソをそそのかしてきたのです。
死人に口なしの契約を扱ってる生命保険会社が、しかも本社ともあろうものが、保険料未払いの責任を転嫁するために、住所不明を確認してると強弁したり、口座振替扱いだとねつ造してきたことに、契約者をナメ切ってる。と思いました。
明治安田生命ふざけるな!私は激高しました。
そしてこの後、平成2年6月29日付内容証明郵便で、「・・・これまで数回にわたりまして書面によりご説明させていただきました。しかしながらいまだ十分なご理解をいただけていないことは誠に遺憾に存じます。このような状況に鑑み、従前書面や電話によるご説明だけでは充分にご理解をいただくことは困難であると考えられます。従いまして専門の担当者をまじえての直接の話し合いの場を持ち、資料をもとにしてあなた様が疑問と思われている点について詳細にご説明申し上げます。」
という内容の書面が届いたので、保険料収納課長の森川氏と直接の話し合いを持ちました。
そして、「これからの保険料を支払っていくので契約を元に戻していただきたい。」の私の主張に対して、森川氏は「住所不明を確認している。口座振替契約である。」とした上で、「他の契約者と不平等になってしまうので、約款の規定どおり失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払わねば契約を復活することができない。」
と対応してきました。
後に、この時の話し合い内容を森川氏と以下のように語り合っています。
■録音テープから反訳
有馬 ◇
保険料収納課長森川氏 〇
◇真面目に対応してくれればよかったんだよ、最初に。
〇それはわかる・・・・可能な限りは・・・・・。
◇住所不明じゃないのに住所不明だと言われて、払い込みがなかったと言われて、それで銀行振替の契約をしてるなんて言われれば頭にきちゃうじゃないよ。
〇う~~~~ん。
◇俺がすぐ契約を元に戻してくれって言ったって、今までの未払保険料(失効の時点から復活する時点までの保険料相当額)を全部払えって、森川さんだってそう対応したじゃない。
〇そりゃそうだよ、そのとおり。
◇約款の規定外のあれ(復活方法)はないなんてさ。
〇でもそう。
◇そんなことないじゃないよ、保障を受けてない時期だったんだから・・・あんなの払う必要ないと思っていたもの。
〇お互いが見解の相違があるんだよ。
「住所不明と処理したのは間違いでした。」「口座振替が成立していると主張したのは間違いでした。」と非を認めた上での対応ならいくら批難されても我慢できるが、「住所不明を確認している。」と強弁され、「口座振替契約が成立している。」と保険料払込経路をねつ造された上での対応には我慢できるはずがありませんでした。
口には出しませんでしたが、思いっきり、
「ウソをついて契約を元に戻さないなら契約してる保険金を払え!!」
という気持ちになりました。
大体、以上の次第ですが、坂本様は、これでも、「明治安田生命の対応は正当である。」と仰るのでしょうか?
石田営業員が、「印鑑相違で銀行と続きができませんでした。」と言って私の家を訪れてきたのです。
そして、話し合いの結果、口座振替にすることをやめて、従来どおり集金契約で保険料を払うことにしたのです。
この後、石田営業員が集金に来ています。
これが、紛れもない事実です。
であるのに、本社が、
「口座振替の手配をしていることから、口座に保険料以上の残高があれば当然に振替が行われるものであり少なくともこの時点では集金の義務はありません。」
と文書で対応したり、
石田営業員が、
「もうボケちったんですかぁ~っ!私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉぉぉ~~っ!」(裁判では、「すんなり金融機関で確認の印鑑をここに口座がありますという印鑑をいただきました。」と証言している)
と言ってるのは、「ねつ造」じゃないんですか?
坂本様は口座振替契約が成立していると仰いますが、既に見ているはずの、印鑑相違の口座振替依頼書は偽者だと言うんですか?
明治安田生命から、「印鑑相違のため銀行手続ができなかった。」と書かれた添え付け文と一緒に返送されてきた印鑑相違の口座振替依頼書を発見したのは、裁判が始まってから数年後の最高裁へ上告した後でした。
このため、明治安田生命のねつ造主張を覆すことができず、何年も悔しい思いをしました。
それから、私の方から「ねつ造」に特化したいと言いながら、横道にそれますが、生命保険協会が、
「集金契約で集金行為をしなかった場合は法律上契約は失効しておらず、復活手数料も支払う必要がない。少なくとも失効から復活までの間を休止扱いにして不当に失効している契約を復活する義務がある、と説明してきた。」
に書いたことに対して、
「協会がこのように説明するとは思えません。何か書いたものが残っていますか。」
とコメントされていますが、故意または過失で不当に契約を失効してしまった場合、坂本様はどのような復活措置を行うのか是非ご教示ください。
因みに、生命保険協会の説明した証拠はありませんが、生命保険協会に訊ねれば、きっと同じ説明をしてくるはずです。
坂本 様
明治安田生命が口座振替特約をねつ造したことを立証する証拠(①口座振替特約の成立を主張する明治安田生命回答書の1②口座振替特約の成立を主張する明治安田生命回答書の2③口座振替特約の成立を主張する証言・証人尋問調書 尋問者 明治安田生命訴訟代理人弁護士 柏木義憲 証人 明治安田生命営業員 石田八重子④明治安田生命が返送してきた印鑑相違の口座振替依頼書⑤口座振替依頼書と一緒に同封されていた添付書⑥「印相違」と記載されている三和銀行口座振替登録明細⑦印鑑相違のため依頼書を受付けなかったとする三和銀行回答書)をまとめてアップしてみました。ご覧ください。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
口座振替の極めつけねつ造はこれです。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
の明治安田生命の回答書もそうですが、明治安田生命は裁判の答弁書で、
「昭和61年1月分まで保険料の支払がなされていたことは認める。」としたうえで、「昭和61年2月、直接集金から銀行口座振替に変更することになり、振替の申込書を原告に書いてもらったうえ、被告営業所石田八重子(それまでの集金担当者)が銀行に持参し、手続をした。同月の振替日は27日であったが、本件保険料が未振替となっていることを知った。このような場合は最寄りの営業所からの集金に変更されるため、佐川妙子が集金を担当して行ったが、住所をさがしあてることができなかった。」
と主張してきました。
申込書を書いてもらって銀行に手続をしたのは、『2月、』だと言うのです。
しかし、http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.htmlにある、銀行の登録明細には、「1月9日印相違」と記載されており、明治安田生命が印相違の申込書と一緒に添付してきた書面は、「1月21日」付けになっています。
「1月」なのに、なぜ、「2月」とウソの主張してきたのか?
「2月」を真実の「1月」に変えると、答弁書はこうなります。
「昭和61年1月、直接集金から銀行口座振替に変更することになり、振替の申込書を原告に書いてもらったうえ、被告営業所石田八重子(それまでの集金担当者)が銀行に持参し、手続をした。同月の振替日は27日であったが、本件保険料が未振替となっていることを知った。このような場合は最寄りの営業所からの集金に変更されるため、佐川妙子が集金を担当して行ったが、住所をさがしあてることができなかった。」
あれれれれ???
未振替になった1月分の集金を行ったところ、住所をさがしあてることができなかったのに、明治安田生命は、「1月分まで保険料の支払がなされていたことは認める。」と答弁書に書いています。
これって矛盾していませんか。
私の主張は、一貫して、
「石田営業員が、印鑑相違で銀行手続ができませんでした、と言ってきたので、話し合いのうえ、集金契約で行うことに決めた。この後、保険料を集金にきたので支払った。」
です。
さて、この点について、水と油の坂本様はどのようなコメントをしてくるのでしょうか?
誠ジーさん、
ようやく肝腎の資料が出てきましたね。平成2年4月6日付の明治生命の「お申出事項につきまして」という資料です。
ここで
「61年2月分から銀行口座振替えの変更のお申出により」とあります。これにより61年1月頃、保険料払込方法変更の申し出が行なわれたことが明らかです。
印鑑相違により口座振替依頼書が61年1月9日に銀行から返却されているようですから、多分この払込方法変更の申し出は60年12月か61年1月初めに行なわれたと思われます。
その後
「3月14日付で銀行口座振替から集金扱いへの変更を行なっています」となっていますから、この頃、保険料払込方法を口座振替扱から集金扱に変更する申し出が行なわれたものと思われます。
今までは、この二番目の払込方法変更について何の話もなかったので、口座振替が集金扱になったのは契約が失効したからだと思っていたのですが、現実に払込み方法を口座振替扱から集金扱に変更する申し出をしているのであれば、契約が集金扱になった事情は明らかです。
この保険料払込方法の変更の申し出も、契約者である誠ジーさんが書面で行なっているはずですが、その記憶はありませんか? もしなければ営業社員が勝手に誠ジーさんの名前で書類を作ってしまったのかも知れませんが。
いずれにしても、口座振替申込書を書いた時からこの3月14日までの期間だけ口座振替扱で、その前、その後の期間は集金扱だったということがはっきりします。明治生命の口座振替は毎月27日のようですから、明治生命が口座振替しようとしたのは、61年の1月と2月の、せいぜい2回だけです。
誠ジーさんは印鑑相違のために口座振替扱への変更が成立していないと考えているようですが、口座振替扱への変更は、その変更申し出が問題なければ成立しています。この段階で保険料の払込み方法は口座振替扱になっているけれど、実際に保険会社が銀行に保険料の振替を請求するとそれが銀行に拒否されて保険料が入金されないという状況です。
これは正しい印鑑を押した口座振替依頼書を銀行に出せば保険料の振替払いができるようになるわけで、誠ジーさんと銀行との間だけの問題です。この口座振替依頼書を出し直すのに、保険会社に断わる必要はありません。
いずれにしても誠ジーさんの集金扱による保険料の払込みは、61年1月分までです。2月分と3月分の保険料が払込まれないので、61年3月末に保険料振替貸付が行なわれ、61年2月分から7月分までの、6ヵ月分の保険料が払込まれたことになります。
仮に誠ジーさんが2月分、3月分の保険料を集金扱で払込んでいたとしても、保険会社の記録には1月分までしか集金されていません。
61年3月14日に集金扱になっていますので、そこから3月末までの間に保険料の集金が行なわれないとならないのですが、多分振替貸付ができるから大丈夫ということで、集金されなかったんでしょうね。保険料の集金はむりやり取り立てるものではなく、契約者が「払わない」といえばそれまでですから、誠ジーさんが「振替貸付があるから集金しなくても大丈夫」という営業社員の言うことに同意しているなら、集金は行なわれません。
で、次に61年8月になると次の保険料を払い込むことになり、集金をしなければならないのですが、まださらにもう6ヵ月分の振替貸付ができるということで、8月分・9月分の保険料の集金をしないでいると、9月末にさらに6ヵ月分の振替貸付が行なわれ、61年8月分から62年1月分までの保険料が払込まれたことになるわけです。
この、2回目の振替貸付を行なったという葉書が10月に発送されていますが、郵便局の間違いで「転居先不明」ということになったため、明治生命から見ると誠ジーさんは行方不明になってしまったわけです。
とりあえず62年1月分までの保険料は払込まれているので、契約がすぐどうこうなるというものではありませんが、集金扱の契約であり、明治生命から連絡しなければならないこともあるかも知れないので、明治生命は誠ジーさんの居所を探しだそうとしました。どこまで熱心にやったのかわかりませんが、とりあえずは「探したけれどみつからなかった」という報告書が作られています。それによると「転居先不明」の葉書が10月に戻ってきて、11月に住所探しをしたことになっています。
で、保険料の払込は62年1月分までですから、62年2月分からは保険料を集金しなければいけないのですが、保険会社から見ると誠ジーさんは行方不明ですから集金のしようがありません。
で、2月分・3月分の保険料が払込まれず、また振替貸付ももう十分な解約返戻金がないためできず、4月1日に「契約は失効した」ということになります。
61年3月・8月・9月に保険料の集金が行なわれなかったのは、誠ジーさんと営業社員との間で「振替貸付で払込める間はそれを利用しよう」という話になっていたからだと思います。そして集金を再開しなければならない時に、集金を担当する営業社員が変わってしまっていて、また誠ジーさんが行方不明になってしまったため集金ができなかったということだと思います。
以上からするといろいろ不手際や不十分な所はありますが、誠ジーさんに被害を与えようというまでの悪質さは見当たりません。また行方不明の原因となったのももともと郵便局の手違いであり、保険会社が意図的に起こしたものでもありません。
誠ジーさん、
生命保険協会が
『集金契約の集金行為は保険会社の義務なので、集金行為をしなかった場合は、法律上、契約は失効しておらず、失効の時点から復活の時点までを休止扱いにするなどして契約を正常に戻す義務がある。』
と言ったということについて私が納得できないのは、現実に日本の生命保険会社の実務の中に「失効の時点から復活の時点までを休止扱いにするなどして」という取扱が存在しないからです。
ごく一部、私が昔いた太陽生命などでは「繰り下げ復活」といって、失効期間を中抜きにして復活させるという制度がありましたが、これはごく特殊な例であって、一般的にはこのような取扱をしている会社はありません。
明治生命にもこのような取扱はないと思います。仮に生命保険協会がそのようにアドバイスしたとしても、具体的にどのようにしたら良いか、明治生命は困ってしまったことと思います。
ですから一般に殆どの生命保険会社で行なわれていないことをするようにと、協会がアドバイスすることもあまり考えられないということで、本当に協会がそんなことを言ったのか確認したくて、書いたものが残っていないか質問したわけです。
通常はこの場合、やはり未払保険料を払って契約を元に戻すのが普通のやり方だと思います。
失効した契約を復活するという取扱にすると、失効した時から復活する時までの保障はありませんが、「失効の取消」という取扱にすれば、失効した後の期間の保障もさかのぼって得られることになります。死亡も入院もなければ保障がないのと同じですが、仮に入院でもしていたら、失効中の入院でもさかのぼって給付金を払ってもらえることになります。
失効中の未払の保険料を一括払いするのは大変だから、分割払いなり何なりをしてもらいたいという誠ジーさんの提案も、明治生命の側でもう少し柔軟に対応しても良かったと思いますが、これは応対に出てきた森川さんがちょっと杓子定規で融通が利かない人だったということでしょうね。
ということで、失効に至った経緯で明治生命側の不備がわかった時の対応策として私が考えるのは、この「失効の取消」で、失効中の保険料を何らかの形で払込んで契約を元に戻すか、あるいは「契約の取消」で契約が最初からなかったものとして払込んだ保険料を全部返してもらってオシマイにするかです。
あともう一つ、責任準備金の差額だけ払込んで復活させるというやり方もありますが、これはアクチュアリー的な考え方です。
すなわち失効した時の責任準備金と、復活する時まで保険料を正常に払込んでいたとして計算した責任準備金を計算し、その差額分だけ払込むことにより契約を復活させ、あとは毎月分の保険料を払いこむことで契約を元通りにするというやり方です。
森川さんが明治生命のアクチュアリーに相談したらこのような案も出てきたかも知れませんが、そうでなかったら、そのような案を提案しなかったといって森川さんを責めるのは酷かも知れません。
坂本 様
2011年9月20日 17:12:24付コメントについての①
今回の坂本様のコメントは、二、三、疑問点があるところ以外は、なるほど、そういうことになるのか、と納得させられるところがたくさんありました。ありがとうございます。
その疑問点についてですが、坂本様は、保険料払込方法変更の申し出、すなわち、「口座振替の申込書を書いたから口座振替特約が成立している。」
とコメントされています。
しかしながら、前にも書きましたが、口座振替特約の第1条(特約の付加)には、「保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座へ保険料の口座振替を委任すること。」の条文が規定されており、さらに、第9条(特約の正面)には、「次の場合には、この特約が消滅します。」として、「第1条の定める用件を満たさなくなったとき。」と規定されております。
ということは、委任をするための手続を行ったが、印鑑相違や明治安田生命(営業員)と話し合いのうえ、それまでの集金契約を継続することになったのですから、条文の規定によって特約は消滅しているはずです。
すなわち、申込書は、口座振替特約を成立させるための、ただの申込書にすぎず、「口座振替特約が成立するまで集金契約は依然として成立している。」と捉えるのが正解です。「口座振替申込書を書いた時からこの3月14日までの期間だけ口座振替特約が成立している。」とする坂本様のコメントはありえません。
以上、「口座振替の申込書を書いた以上、口座振替特約は成立している。」とする坂本様と、「特約条文の規定によって口座振替特約は消滅している(依然として集金契約が成立している。)。」とする私の法律的解釈は、甚だ失礼ですが自信を持って私の見解が正解であると断言させていただきます。
坂本様は、消滅しているからこそ成立を装うために石田営業員が銀行に口座振替の手続をして依頼書を受理された(明治安田生命の控えには銀行確認印をもらった。)とねつ造してきたと思わないのですか?
坂本様は、私がこれまで提出した証拠(スキャン画像)で、営業員が裁判で、「有馬さんの場合は、すんなり金融機関で確認の印鑑を、ここに口座がありますという印鑑をいただきました。」
と証言していることは確認しているはずです。
単刀直入にお聞きしますが、坂本様も確認しているはずの、印鑑相違の依頼書や依頼書を受付けていないとする銀行回答書が存在しているのに、「銀行から確認印をもらった。」として、口座振替特約の成立を主張しているのは、『ウソ』ではないのですか?『ねつ造』ではないのですか?
坂本様が、明治安田生命の主張を真実と鵜呑みにされてコメントしていることを残念に思います。
石田営業員が「印鑑相違で銀行手続ができなかった」と言ってきたので話し合いの結果、集金契約を継続することにしました。
この後、1月分の集金に来て、「近くに営業所を開設するので別の営業員が集金に来るかもしれない。」と言いました。
しかし、2月分からの集金はされず、自動振替貸付を適用している旨のはがきが届きました。
この後、裁判で明治安田生命が、別の営業所の営業員が集金を担当したと主張していることから、新しく開設した営業員が、それまでの担当者である石田営業員に連絡を取ることもなく(裁判で石田営業員は、その営業員から連絡がなかったと証言しています。)、自動振替貸付を適用してしまったのです。
石田営業員との間で集金する時間帯を午前9時前後と取り決めていたことから、或いは別の時間に訪れていたのかもしれません。
しかし、郵便受け等に名刺も連絡票も置かず、何よりも石田営業員に連絡を取らなかったというのは、集金に対して普通一般の努力を怠った「過失」ではないでしょうか?
自動振替貸付適用のはがきを見て問い合わせたところ、「自動振替が適用中なので終了したら集金に伺う」と対応されて、それに同意しているですから、この点についての異論はありません。
さらに、この後、2回目の振替貸付を行なった旨の葉書が発送されましたが、郵便局の間違いで「転居先不明で配達できません」と押印された明治安田生命に返送されました。
このため明治安田生命は、住所不明を確認するための調査を行ったといいますが、住所不明報告票には、住所不明とした確認の内容、方法を書込む項目、さらに、確認照会先の氏名、商店等を書込む項目があるにもかかわらず、すべて無記入になっています。
これも、住所不明確認に対して、普通一般の努力を怠った「過失」ではないでしょうか?
坂本様は、「保険会社から見ると誠ジーさんは行方不明ですから集金のしようがありません。」
と仰いますが、過失で住所不明にしておいて、「行方不明ですから集金のしようがありません。」と済まされたのでは契約者はたまったものではありません。
そして、住所不明報告票に記載されている、「※住所不明が登録されると契約者への連絡が完全に途絶えます。確認は入念に行ってください。」の規定により、明治安田生命は、保険会社が行うべき、集金、催告通知、失効予告通知、失効通知等の一切を途絶えさせました。
やがて自動振替制度が終了し、保険料が未払状態になって契約は失効と処理されました。
以上の事実に対して、坂本様は、「いろいろ不手際や不十分な所はありますが、誠ジーさんに被害を与えようというまでの悪質さは見当たりません。また行方不明の原因となったのももともと郵便局の手違いであり、保険会社が意図的に起こしたものでもありません。」
とコメントされていますが、このような状況であっても、「保障していなかった失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を請求するのは正当」ですか?
私の、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額の免除申し出は不当ですか?
「生命保険協会が失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払う必要はないと説明したとは思えない。」ですか?
坂本様の、「保障していなかった失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を請求するのは正当」のコメントは完全な無罪放免(過失なし)措置ですよね?
坂本 様
次に、2011年9月20日 17:14:14付コメントについてですが、
坂本様のコメントは、「通常は未払保険料を払って契約を元に戻す。」とのことですが、これは純然たる復活手続の場合のみ適用されます。
つまり、保険料支払が困難になったなど契約者側の事情で契約が失効している場合は、仰る失効から復活までの保険料相当額を支払って契約を復活するのが一般です。
しかし、私の場合は、集金取立てを怠って契約を失効と処理してしまったのですから、法律上、契約の失効は不当であって、契約は有効に存在しているのです。
坂本様は、昭和57年以降の約款に保険料の払込経路が明記されて、集金契約の場合は、取立債務(集金する義務がある)になったことはご存知ですか?
また、契約者の平等を図るため、既存契約についても、集金契約の場合はそれまでの持参債務(集金の義務がない)から取立債務に変更されたことはご存知ですか?
すなわち、集金契約の場合は、集金行為をしなければなりません。
集金行為をしないで契約を失効することは許されません。
であるのに、保障もされていなかった「失効の時点から復活の時点までの保険料相当額」を支払わなければならないという坂本様のコメントはおかしいと思います。
その間の保険料相当額を支払わないのは当然で、むしろ存在している契約を不当に失効してしまったことに対する損害賠償を請求できる権利が発生するはずです。
また、坂本様は、「「失効の取消」という取扱にすれば、失効した後の期間の保障もさかのぼって得られることになります。死亡も入院もなければ保障がないのと同じですが、仮に入院でもしていたら、失効中の入院でもさかのぼって給付金を払ってもらえることになります。」
と仰いますが、理論上はそうだとしても、不当に契約を失効している保険会社が一方の当事者である契約者(被保険者)が死んじゃって不当失効を証明できない状態になっていれば、失効の正当性を主張して保険金を支払わないことは目に見えています。
そんな誠実な生命保険会社が一体どこに存在しているというのですか。
「森川さんを責めるのは酷かも知れません。」と仰いますが、私は森川氏を責めているのではありません。
「住所不明を確認している」と強弁し、「銀行に口座振替の手続をして控えに確認印をもらった」と石田営業員をそそのかして「口座振替特約が成立している」と事実をねつ造している明治安田生命本社が許せないのです。
坂本様は、これまでの明治安田生命の全ての主張を認めたかたちでコメントされていますね。
坂本様は、随分、明治安田生命を信用しているんですね。
それでは、明治安田生命の次の主張に対するコメントを証拠資料と照らし合わせてお願いいたします。
最高責任者と称する明治安田生命顧客サービス推進部長 石川紀夫氏が裁判所に提出した文書
「報告書」
a.昭和61年1月、契約者有馬誠一様は、当社浦安営業所勤務石田八重子営業員の求めに応じて、2月からの保険料の払込方法を従来の集金方法から銀行口座振替扱いに変えることとし、口座振替申込書提出した。
b.石田営業員は、有馬氏の取引銀行である三和銀行亀戸支店に赴き、口座振替申込書に銀行の口座確認印をもらい、必要な手続を為した。
c.当社は、有賀氏の口座振替申込書に基づき、昭和61年2月分の保険料の口座振替につき、三和銀行に振替を請求した。
しかし、この請求は、その理由は不明であるが、とにかく振替られず、その旨三和銀行から当社に通知がなされた。
d.当社では、直ちに有馬氏の住所の最寄りの営業所の営業員に集金に行かせたが、その営業員は有馬氏宅を発見できず集金できなかった。
そのため保険料は滞納、次いで自動振替貸付となり、自動振替貸付ができなくなって契約は失効に至った。
当社営業員は昭和61年1月に口座振替の手続をしており、その証拠もある。
証人は断じて偽証などしていない。
当社として嘘をついたなど、認めるわけにはいかない。
などと。
■証拠資料はこちらです。↓
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
感情のおもむくまま書きなぐりで書いていますので、興奮して(笑)乱文、失言等があると思いますが、お許しください。
それと、読者の中には、集金契約と口座振替契約とどう違うの?と思われる方がいるかも知れませんので、先ずその点を簡単に説明しておきます。
集金契約の場合
保険会社は集金取立てを行う義務がある。
集金手数料が加算されている。
口座振替契約の場合
保険会社は集金取立てを行う義務がない。
集金契約の保険料より安くなる。
住所不明の強弁と口座振替のねつ造さえなければ、すなわち明治安田生命が生命保険協会の説明に沿った誠実な対応さえしていれば簡単に解決していたであろうことを思うと、至極残念でなりません。
しかし、なぜか明治安田生命は、いくら住所不明でなかったと申し出ても、「一旦決済してしまったものは変えることができない」と言動して住所不明を強弁し、集金扱いなのに「口座振替扱いだ」と子ども騙しのような見え透いた「ねつ造」をして相変わらず不当な復活手数料(失効から復活の時点までの保険料相当額)を要求してきたので、私も黙って引き下がるわけにはいきませんでした。
地位も名誉も学歴もないしがない人間の私にだって少しの人格があります。五分の魂があります。
特に、石田営業員が「印鑑相違で銀行手続ができませんでした」と言ってきたので、話し合いのうえ、集金契約を継続して、この後、集金に来た石田営業員に保険料を払っているのに、生命保険会社のそれも本社ともあろうものが、石田営業員に嘘をそそのかして「あらっ!もうボケちゃったんですかぁ~っ!私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉ~~っ!」と言わせたことは、許せるはずがありませんでした。
明治安田生命本社がこんなデタラメな仕事をしていたのでは、保険金受取人の遺族は貰えるはずの保険金までもらえなくなって二重の悲惨を味わってしまうと思いました。
事実、私の契約も法律上存在していながら、明治安田生命が失効の正当性を卑劣な手段で主張して契約条件の一つである集金に来ないことから、私に万一のことがあっても保険金受取人の母が保険金を受け取れない事態が生じていました。
「一旦決済してしまったものは変えることができない」と会社の面子とか規則とかで、こんなことをされたのでは契約者側はたまったものでありません。
こんな馬鹿なことはないと思いました。何のための生命保険なのか。生命保険を何と心得ているのかと思いました。
どうもトラウマになっているらしく、口座振替の件について何度も同じことをウダウダと書いてしまいました。お許しください。
ということで、口座振替のねつ造に関することはとりあえずこれくらいにして、住所不明と処理されるに至った事実関係を書いてみたいと思います。
住所不明に関する①
先ず、石田営業員が、口座振替ができなかったと言って話し合いのうえ、集金契約を継続し、この後、1月分の集金に来たとき、「近所に新しく営業所ができる(できた)ので担当が変わるかもしれない。」と言って帰っていきました。
この二ヶ月後頃、明治安田生命から「保険料の払込みがないため自動振替制度を適用している」という内容のはがきが届いたので、集金人でも不足しているのかななどと思いながら集金に来ていないことを連絡すると、「制度が適用中なので終了したら集金に伺う」と対応してきたので、それに応じていました。
さて、ここで、なぜ、集金をしないで自動振替制度を適用してしまったのか?という疑問が湧いてきます。
つい、先月まで、石田営業員が4年にわたって毎月同じ住所に集金に来ています。だから、後任の営業員が私の家を探せないでいるなどとは夢にも思うはずがありませんでした。
後の裁判で、石田営業員は、「後任の営業員から連絡がなかった」と証言しました。
そして明治安田生命は、「原告の家を探すことはコロンブスの卵に等しかった」と主張しました。
担当者が変るなら、それまでの担当者が後任の担当者を連れてきて挨拶するとか、そうでないとしてもそれまでの担当者に聞けば私の家は簡単に見つけられたはずです。
つまり、普通一般の努力さえしていれば私の集金はできたはずです。
坂本様には、「集金怠慢」の言葉が浮かんできませんか?
続く。
誠ジーさん、
ようやく具体的な話が出てきましたが、時系列がちょっとわかりにくいので、もし覚えていたら教えて下さい。
1. 口座振替扱の申し出をしたのはいつですか。多分60年の12月か61年の1月だと思いますが。
2. 印鑑相違で手続きができなかったと石田さんが言ってきたのはいつですか。多分61年の1月か2月だと思いますが。
3. その後石田さんに1月分の保険料を払ったのはいつですか。多分61年の1月か2月だと思いますが。
4. 明治生命から印鑑相違の口座振替依頼書が送られてきたのはいつですか。多分61年1月21日の直後だと思いますが。
5. 1~4の時系列的な順番がどうだったかわかりますか。
すなわち1~4のそれぞれの前後関係が知りたいのですが。
だいたい状況がわかってきましたが、キーマンは「石田さん」という営業社員だと思います。
石田さんは裁判で「銀行に行って印鑑を確認してもらった」と証言していますが、もしそうだとすると確認印が口座振替依頼書に押されるはずです。明治生命経由で誠ジーさんに返された口座振替依頼書にはそのようなものは見当たりません。これは多分石田さんの裁判での証言が嘘か、勘違いなんだろうと思います。
石田さんが確認印を押してもらったと言っている控えは裁判で提出されたのでしょうか。多分そんなものは存在しないと思いますが。
誠ジーさんは「石田さんと相談して口座振替をやめて集金扱にすることにした」と言っています。でも明治生命が集金扱に変更したのは3月14日だと言っています。これは石田さんが誠ジーさんに「集金扱に戻す」と言っていながら3月まで何もしなかったということだと思います。
明治生命は転居先不明の葉書を受取って、誠ジーさんの住所を探し始めています。それまでは誠ジーさんは行方不明にはなっていなかったはずです。だとすると61年8月には集金を再開しなければならなくなります。
「振替貸付ができれば集金しなくても良い」ということを話したのは誠ジーさんと石田さんですから、その時石田さんが担当者だったか、あるいは新しい担当者に石田さんがそのことを伝えて集金をストップさせなければ、集金が行なわれたはずです。ここでも石田さんの行動がポイントになります。
振替貸付の葉書を見て誠ジーさんが問合せたのも、相手は石田さんですよね。そして石田さんが「自動振替が終了したら集金に伺う」と言いながら61年8月・9月に集金が行なわれなかったのは、石田さんが何もしなかったからだと思います。
どうも明治生命も誠ジーさんも、石田さんに振り回されているような気がします。
顧客サービス推進部長の石川さんの報告書によると、明治生命は61年2月に銀行に振替を請求したとしています。これはこの時点で契約が口座振替扱になっていたということを示しています。すなわちこの時点まで石田さんは何もしていなかったということです。
誠ジーさんは私が明治安田生命の全ての主張を認めた形でコメントしていると言いますが、私は残念ながら明治安田生命の全ての主張というのは、ほとんど知らされていませんよ。時々小出しに誠ジーさんが提供してくれる資料を見ているだけですから。
そしてこれを全て認めているわけでもありません。誠ジーさんの言うことと明治生命の言い分を比較して、本当の所はどうだったんだろうと思っているだけですよ。
その結果多分、石田さんがその時々で、誠ジーさんに言うことと明治生命に言うことがテンデンバラバラなので、その結果誠ジーさんの認識と明治生命の認識が違ってしまっているんじゃないかなと思います。
いかがでしょうか。
誠ジー様、
保険料が取立債務になったといっても、これはタテマエの問題で、実質的に何かがそれほど変わったわけじゃありません。
取立債務というのも「何が何でも取立てる」ということではなく、合理的な範囲で集金の努力をすれば、それで債務は果たされたことになりますから、あとはこの合理的な範囲の判断の問題になります。
ところで誠ジーさんが行方不明になった、61年10月の2回目の振替貸付の通知の葉書の転居先不明ですが、その後郵便局の詫び状が平成2年の4月に出てますね。その間郵便物は一切届かなかったんでしょうか。それともその葉書は転居先不明になっても、他の郵便物はちゃんと届いていたんでしょうか。
これは転居先不明のあと、念のためにもう一度明治生命が手紙なり葉書なり出していたら、それは誠ジーさんに届いたんだろうかという疑問です。
誠ジー様、
明治生命が保険料を集金する義務を十分に果たさないため失効になったと言って、その瑕疵の責任を問うて得られるのは、「その失効がなかったことにする」ということであって、「保険料を払わなくても良い」ということにはなりません。
「集金に来なかったのは謝るから、遅まきながら集金しますから保険料を払って下さい」というのは、ごく真っ当な話だと思います。
「保険料は払わない」、「死亡してないけど保険金を払え」というのは、ムチャな話です。
たとえば誠ジーさんが誰かに100万円貸していて、それを返してもらおうとしたら相手がアーでもないコーでもないと嘘八百並べたてて、そのやり方があまり汚いからといって、貸した金を2倍にして返せ、5倍にして返せというのはムチャな話で、正当に主張できるのは「貸した金を返せ」ということでしかありません。
この失効が問題になる裁判はたいてい「契約が不当に失効になってしまったので、その後死亡した時に保険金を払ってもらえなかった。だから失効をなかったものとして保険金を払え」というもので、契約者側が勝った場合でも結論は、「失効を取消して保険金を払え。ただし失効していなければ死亡した時までの保険料は払込んだはずだから、その分相殺して支払え」というものです。
坂本 様
ただ今仕事から帰ってきたところ、三つもコメントが入っていました。
仕事があるところ本当にありがとうございます。
二つ目三つ目のコメントは読まないで、とにかく一つ目のコメントに対してストレートに返答してみます。
>ようやく具体的な話が出てきましたが、時系列がちょっとわかりにくいの
>で、もし覚えていたら教えて下さい。
>1. 口座振替扱の申し出をしたのはいつですか。多分60年の12月か61年の
>1月だと思いますが。
何十年も前のことなのでその辺のことはよく覚えていませんが、毎月25日から月末にかけて集金に来ていたので、石田営業員が銀行へ手続に行って印鑑相違だったのが銀行の台帳に1月9日と記されているところから、おそらく集金に来た60年12月25日から月末にかけてではないかと思います。
>2. 印鑑相違で手続きができなかったと石田さんが言ってきたのはいつで
>すか。多分61年の1月か2月だと思いますが。
明治安田生命本社から1月21付で印鑑相違の口座振替依頼書が送られてきた直後です。
印鑑相違の口座振替依頼書を本社が送っていることを知っており、間違って押した印鑑の隣に銀行届出印を押してほしいと言ってきました。
しかし、印鑑がいくつもあって届出印がどれかわからなかったので、従来どおりの集金扱いをお願いしました。
>3. その後石田さんに1月分の保険料を払ったのはいつですか。多分61年の
>1月か2月だと思いますが。
印鑑相違の依頼書が送られてきて集金扱いをお願いした数日後ですから25
日頃から月末にかけてだと思います。
>4. 明治生命から印鑑相違の口座振替依頼書が送られてきたのはいつです
>か。多分61年1月21日の直後だと思いますが。
既に、お知らせしている、
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
の⑥を見ればわかるように、送った日付が「61年1月21日」になっているので、その翌日か翌翌日だと思います。
>5. 1~4の時系列的な順番がどうだったかわかりますか。
>すなわち1~4のそれぞれの前後関係が知りたいのですが。
1423です。
>だいたい状況がわかってきましたが、キーマンは「石田さん」という営業
>社員だと思います。
>石田さんは裁判で「銀行に行って印鑑を確認してもらった」と証言してい
>ますが、もしそうだとすると確認印が口座振替依頼書に押されるはずで
>す。明治生命経由で誠ジーさんに返された口座振替依頼書にはそのような
>ものは見当たりません。これは多分石田さんの裁判での証言が嘘か、勘違
>いなんだろうと思います。
>石田さんが確認印を押してもらったと言っている控えは裁判で提出された
>のでしょうか。多分そんなものは存在しないと思いますが。
「口座振替申込書」の「明治安田生命控」には銀行が依頼書を受理した場合、口座確認印を押印する場所が設けられているので、受理されたら間違いなく押印されるはずですが、明治安田生命は、「明治安田生命控は会社の内部規定で一年で廃棄しているのでない。」と主張しています。また裁判の証人尋問では保険料収納課長の森川氏が、「銀行が受理したという銀行の受領印を押してもらうはずなんですよ。それはありますか。」という質問に対して、「ないです。」と答え、さらに「なくなったんですか。」の質問に対しては「保存期間というのがありますので。」と答えています。
>誠ジーさんは「石田さんと相談して口座振替をやめて集金扱にすることに
>した」と言っています。でも明治生命が集金扱に変更したのは3月14日だ
>と言っています。これは石田さんが誠ジーさんに「集金扱に戻す」と言っ
>ていながら3月まで何もしなかったということだと思います。
銀行確認印が押印してある「口座振替申込書・明治安田生命控」を「一年で廃棄しているので、ない。」と言動する明治安田生命の「集金扱に変更したのは3月14日」という主張を信じるか信じないかは坂本様の自由です。
銀行が依頼書を受け付けていない以上、法的に口座振替契約が成立するはずがありません。
考えられるとすれば、明治安田生命が口座振替の成立を見込んで成立していない(印鑑相違の)状態の中で口座振替に変更して3月14日に集金契約に変更したということでしょう。
>明治生命は転居先不明の葉書を受取って、誠ジーさんの住所を探し始めて
>います。それまでは誠ジーさんは行方不明にはなっていなかったはずで
>す。だとすると61年8月には集金を再開しなければならなくなります。
そのとおりだと思います。
>「振替貸付ができれば集金しなくても良い」ということを話したのは誠ジー
>さんと石田さんですから、その時石田さんが担当者だったか、あるいは新
>しい担当者に石田さんがそのことを伝えて集金をストップさせなければ、
>集金が行なわれたはずです。ここでも石田さんの行動がポイントになりま
>す。
坂本様は前にも同じようなことを言われていますが、そのようなことを書いた記憶がありません。一体どこに「振替貸付ができれば集金しなくても良い」と書いているのでしょうか?
>振替貸付の葉書を見て誠ジーさんが問合せたのも、相手は石田さんです
>よね。そして石田さんが「自動振替が終了したら集金に伺う」と言いなが
>ら61年8月・9月に集金が行なわれなかったのは、石田さんが何もしなか
>ったからだと思います。
石田さんではなく、はがきに書いてあった問い合わせ先です。
多分支社だったと思います。この後、それまでの営業所か新しい営業所から連絡が入って「「自動振替が終了したら集金に伺う」と対応してきました。いずれも事務員だと思います。
>どうも明治生命も誠ジーさんも、石田さんに振り回されているような気が
>します。
>顧客サービス推進部長の石川さんの報告書によると、明治生命は61年2月
>に銀行に振替を請求したとしています。これはこの時点で契約が口座振替
>扱になっていたということを示しています。すなわちこの時点まで石田さん>は何もしていなかったということです。
明治安田生命が、口座振替の成立を見込んで銀行に振替を請求したということは考えられませんか?
石田さんは、印鑑相違の後、集金扱いを継続する合意をして、この後集金に来て終わり。
この後、近くに開設した営業所の担当になって、新しい営業員が集金を怠慢してしまった。
ところが、明治安田生命は、集金の怠慢を回避させるために、印鑑相違の時の銀行情報を持ち出して口座振替をねつ造してきた。
これが正解です。どこに矛盾がありますか?
>誠ジーさんは私が明治安田生命の全ての主張を認めた形でコメントしてい
>ると言いますが、私は残念ながら明治安田生命の全ての主張というのは、
>ほとんど知らされていませんよ。時々小出しに誠ジーさんが提供してくれ
>る資料を見ているだけですから。
>そしてこれを全て認めているわけでもありません。誠ジーさんの言うこと
>と明治生命の言い分を比較して、本当の所はどうだったんだろうと思って
>いるだけですよ。
これまで私が出している全ての主張ということですが、今回の坂本様のコメ
ントを見てそうでないことが分かりましたので、失言お許しください。
>その結果多分、石田さんがその時々で、誠ジーさんに言うことと明治生命
>に言うことがテンデンバラバラなので、その結果誠ジーさんの認識と明治
>生命の認識が違ってしまっているんじゃないかなと思います。
>いかがでしょうか。
確かにそうだと思います。
嘘には矛盾が生じています。真実には微塵の矛盾も生じていません。誰が、嘘をついているのか、今後ともシャーロック・ホームズの如くよろしくお願いいたします。
坂本 様
2011年9月22日 18:11:36付コメントについて
>保険料が取立債務になったといっても、これはタテマエの問題で、実質的
>に何かがそれほど変わったわけじゃありません。
>取立債務というのも「何が何でも取立てる」ということではなく、合理的
>な範囲で集金の努力をすれば、それで債務は果たされたことになりますか
>ら、あとはこの合理的な範囲の判断の問題になります。
確かに、集金日が決められているのにその日に不在だったり、表札が変っていたり、引っ越したことが判明したりした場合は、集金をしなくても取立の責任を果たしたことになるでしょう。
しかしながら、それまでの集金人が同じ家に4年も集金に来ている事実があるのに、後任の集金人が、翌月、「集金に赴いたが、家をさがしあてることができなかった。」では責任を免れるはずがないでしょう。
坂本様は、明治安田生命が、「3月14日付で銀行口座振替から集金扱いへの変更を行ない、別の集金人が集金に行ったが家をさがしあてることができなかった」と主張している証拠の存在をご存知のはずです。
生命保険新実務講座/第2章/普通保険約款/7「第2回以後の保険料の払込」には以下の記述があるので載せておきます。
◇保険料払込方法(経路)◇
「集金扱」
具体的な集金期日が定まっている場合、保険契約者はその期日に保険料を集金先において準備しておけば保険料支払債務の弁済を行ったことになり、保険会社は保険料未払込による契約の失効を主張できない。
「自動口座振替扱」
保険料相当額を保険会社の口座に振り替えることにする旨の契約を金融機関と締結することにより、この方法は選択可能となる。
所定の振替日に保険料相当額が口座から引き落し可能な状態にあれば保険契約者は弁済の提供を行ったことになる。
>ところで誠ジーさんが行方不明になった、61年10月の2回目の振替貸付の
>通知の葉書の転居先不明ですが、その後郵便局の詫び状が平成2年の4月に
>出てますね。その間郵便物は一切届かなかったんでしょうか。それともそ
>の葉書は転居先不明になっても、他の郵便物はちゃんと届いていたんでし
>ょうか。
>これは転居先不明のあと、念のためにもう一度明治生命が手紙なり葉書な
>り出していたら、それは誠ジーさんに届いたんだろうかという疑問です。
他の郵便物は届いていました。
郵便局の話によれば、たまたま担当の局員と違う局員が私の区域を担当して間違いを起こしてしまったということでした。
住所不明と処理した後は、住所不明報告票に、
「住所不明が登録されると契約者への連絡が完全に途絶えます。確認は入念におこなってください。」
と規定が記述されているので、明治安田生命がこの後、集金、通知等の一切を行わなかったことは明らかです。
坂本様は、これをご存知なかったんですか?
坂本 様
2011年9月22日 18:12:41付コメントについて
あっちゃーーーっ!
マジでそのようにお考えですか!?
このコメントについては、言い分がたくさんありますので、坂本様が事実関係を把握されてから、大いに議論したいと思います。
学歴のない私が身の程をわきまえないで、東大出でアクチュアリーの坂本様のコメントを否定するのは甚だ恐縮ですが、保険会社との契約書である「口座振替申込書を書いてるから口座振替契約が成立している。」と論じているのは間違っています。
保険会社との契約書(申込書)と銀行との契約書(依頼書)は一体(複写)になっており、この特約の第1条に「この特約は、次の要件を満たす場合、保険契約者の申し出によって保険契約に付加します。」としたうえで、「保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座へ保険料の口座振替を委任すること。」として、銀行の委任成立を条件に口座振替特約の成立を謳っています。
さらに、第9条(特約の消滅)には、「次の場合には、この特約は消滅します。」としたうえで、「第1条の要件を満たさなくなったとき。」と規定されているのですから、銀行に(印鑑相違で)委任していない以上、口座振替特約は成立していないとみるのが正解です。
また、先ほどの2011年9月23日 09:40:39付コメントにも、
「自動口座振替扱」
「保険料相当額を保険会社の口座に振り替えることにする旨の契約を金融機関と締結することにより、この方法は選択可能となる。
と記述されています。
しかしながら、坂本様は、「「口座振替申込書を書いてるから口座振替契約が成立している。」との考えの基に、
「いずれにしても、口座振替申込書を書いた時からこの3月14日までの期間だけ口座振替扱で、その前、その後の期間は集金扱だったということがはっきりします。明治生命の口座振替は毎月27日のようですから、明治生命が口座振替しようとしたのは、61年の1月と2月の、せいぜい2回だけです。」
などとコメントされているので、議論はテンデンバラバラになって私の主張と噛み合わなくなっているのです。
もし私の考えが間違っているというなら、何か証拠を出して教示してください。
百歩譲って、坂本様のコメントが正解だとしても、私の了解も得ないで勝手に集金契約に変更することは、法律が認めるはずがありません。
こういう嘘を平気でつくのが、明治安田生命保険相互会社の正体であることを坂本様はまだわかっていないようですね。
個人の契約トラブルに関与しない金融庁が、最高裁で勝訴している明治安田生命にありえない対応命令を発動したのは、なぜなのか?
さらに、最高裁で決着がついているにもかかわらず、再審ともいうべきありえない裁判が開始されたのは、なぜなのか?
坂本様がこの事件の事実(真実)を把握すれば、きっと答えが出てくるはずです。
以上の次第で、坂本様が、「そもそも口座振替特約は成立していない。」と認識されて、私のこれからのコメントを読んでいただけるとありがたいです。
それでは話を元に戻して、もう一度事実関係をシンプルに書いてみます。
①集金契約から口座振替契約に変更することになって口座振替申込書(依頼書)を石田営業員に預けた。
②この後、明治安田生命から、銀行手続ができなかったので届出印を押して銀行窓口に提出されたし旨の添え付け文と一緒に印鑑相違の依頼書が送られてきた。
③このすぐ後、石田営業員が、印鑑相違で送られてきた依頼書に届出印を押してほしい。と言ってきた。
印鑑が何本もあってどれが届出印かわからなかったので、集金扱いをお願いした。
④この数日後、石田営業員が訪れて、「有馬さんの場合は集金をお願いすると必ず払ってくれるので集金契約のままでいいです。」と言って、保険料(記録により1月分)を集金していった。
⑤この後、「保険料の払い込みがないので自動振替制度を適用して保険料を支払っている。」というはがきが届いたので、問い合わせて集金がないことを伝えると、「制度が終了したら集金に伺う」と対応されたので、それに応じた。
⑥しかし、その後長期に集金も通知もなかったので、不安になって問い合わせたところ、保険料の支払がなかった。として契約の失効通告を受けた。
坂本様に、私のこの主張を信じろとは言いません。
嘘には必ず矛盾が生じます。ボロが出てきます。ブレてきます。
矛盾が生じているのはどちらなのか、坂本様の目でご判断ください。
それでは、先ず第一に、口座振替が成立しているか否かについて坂本様のコメントをいただきたいと思います(くれぐれも口座振替申込書を書いたから口座振替契約が成立しているなんてことは言わないでくださいよ。)。
私が口座振替が成立していないとする根拠は、
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.htmlにある、
印鑑相違の依頼書、依頼書に添添付されていた「銀行手続ができていない」とする書面、銀行の印鑑相違で受け付けていないとする回答書等の証拠です。
A.この証拠を照らし合わせると、明治安田生命が、「口座振替の手続をして明治安田生命控えに銀行から確認印をもらった。」とする主張は矛盾していませんか?
B.因みに、明治安田生命控えは、「保存期間があるので廃棄した。」と裁判で証言していますが、おかしいとは思いませんか?
C.明治安田生命が、「口座振替の手続をして明治安田生命控えに銀行から確認印をもらった。」と主張しているのは「ねつ造」だと思いませんか?
D.明治安田生命が、「口座振替の手続をして明治安田生命控えに銀行から確認印をもらった。」と主張しているのは、なぜだと思いますか?
E.石田営業員が、「私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉ~~っ!」(テープに録音済み)と嘘をついているのは、なぜだと思いますか?
「訂正」
上記コメントで、
「http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.htmlにある」
と、URLの後に、「にある」と列記しているので、開けなくなっています。
改めて、URLを表示いたします。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
明治安田生命が口座振替をねつ造したことをより明確にするため、明治安田生命の更なる矛盾点を書いてみます。
明治安田生命は、当初の裁判の答弁書で、
「昭和61年1月分まで保険料の支払がなされたことは認める。」
としたうえで、
「昭和61年2月、直接集金から銀行口座振替に変更することになり、申込書を原告に書いてもらったうえ、石田八重子が銀行に持参し、手続をした。
同月の振替日は27日であったが、61年3月、銀行から返還された磁気テープにより、保険料が未振替となっていることを知った。」
と主張しています。
しかし、
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
の⑥を見てみると、明治安田生命が印鑑相違の依頼書を送ってきた日付は「61年1月21日」になっています。
「1月」に書いているのに、なぜか「『2月』に申込書を書いてもらい銀行に手続をした。」と言っているのです。
なぜ、2月と書いたのでしょうか?書かなければならなかったのでしょうか?
本当の1月と書いてみると答弁書はこうなります。
「昭和61年1月、直接集金から銀行口座振替に変更することになり、申込書を原告に書いてもらったうえ、石田八重子が銀行に持参し、手続をした。
同月の振替日は27日であったが、61年3月、銀行から返還された磁気テープにより、保険料が未振替となっていることを知った。」
あらあら?明治安田生命は61年1月分まで保険料が入っていることを主張しているはずです。
振替されるはずの1月分保険料がどうして明治安田生命に入っているのでしょうか?
私は一貫して、石田営業員が、印鑑相違があったと言ってきた。この後、集金契約を継続することにして、一回だけ保険料を支払った。
と主張しています。
聡明な坂本様なら、すぐに答えが出てくるはずです。
最高裁上告中、執念の思いで家の隅々まで捜した結果、ついに、
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
の⑤と⑥の証拠を見つけ出しました。
このため後の裁判で、この証拠を提出すると、明治安田生命は、今度は、
「昭和61年1月、2月からの保険料の払込方法を集金方法から銀行口座振替に変えることとし、口座振替申込書提出した。石田営業員は三和銀行亀戸支店に赴き、銀行の確認印をもらい、必要な手続を為した。しかし、この請求は、理由は不明であるが、とにかく振替えられず、銀行から当社に通知がなされた。当社では、直ちに最寄りの営業所の営業員に集金に行かせたが、有馬氏宅を発見できず集金できなかった。」
と主張してきました。
あらあら?今度は「2月」ではなくて「1月」にしてきました。
「同月の振替日は27日であったが・・・」の文言はどこかに消えて、「2月から保険料を口座振替にすることにした。」と主張してきたのです。
矛盾が生じているのはどちらでしょうか?ブレているのはどちらでしょうか?
真実の答えは如何に。
坂本様のコメントをお待ちしています。
すみません!間違って、「ライフネット生命の中期計画」にこのコメントをしてしまったので、こちらに、再アップしました。
誠ジー より:
2011年9月23日 16:30:48
坂本 様
坂本様のコメント
>石田さんは裁判で「銀行に行って印鑑を確認してもらった」と証言して
>いますが、もしそうだとすると確認印が口座振替依頼書に押されるはずで
>す。明治生命経由で誠ジーさんに返された口座振替依頼書にはそのような
>ものは見当たりません。これは多分石田さんの裁判での証言が嘘か、勘違
>いなんだろうと思います。
最初、「口座振替契約が成立している。」と主張したのは、明治安田生命本社ですよ。このため石田営業員に確認をとったところ「銀行から明治安田生命の控えに確認印をもらった」と嘘をついてきたのです。
>石田さんが確認印を押してもらったと言っている控えは裁判で提出された
>のでしょうか。多分そんなものは存在しないと思いますが。
明治安田生命の役員(特別顧問)が「風が吹いてなくなった!紛失してなくなった!流れてなくなった!と発言しています。以下の音声をお聞きください。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet2.html
坂本 様
2011年9月22日 18:12:41付コメントについて
>明治生命が保険料を集金する義務を十分に果たさないため失効になったと
>言って、その瑕疵の責任を問うて得られるのは、「その失効がなかったこ
>とにする」ということであって、「保険料を払わなくても良い」というこ
>とにはなりません。
>「集金に来なかったのは謝るから、遅まきながら集金しますから保険料を
>払って下さい」というのは、ごく真っ当な話だと思います。
>「保険料は払わない」、「死亡してないけど保険金を払え」というのは、
>ムチャな話です。
>たとえば誠ジーさんが誰かに100万円貸していて、それを返してもらおう
>としたら相手がアーでもないコーでもないと嘘八百並べたてて、そのやり
>方があまり汚いからといって、貸した金を2倍にして返せ、5倍にして返せ
>というのはムチャな話で、正当に主張できるのは「貸した金を返せ」とい
>うことでしかありません
坂本様が私の考えを無茶な話と言ってるように、私も坂本様がどうしてこのような考えを有しているのか理解に苦しみます。
すなわち、坂本様が、「保険会社が故意、過失で不当に契約を失効に至らしめている場合でも、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払って契約を復活させることが正当な対処方法」と論じていることが理解に苦しみます。
坂本様は、このような考えを有しているから、明治安田生命が不当に私を住所不明して契約を失効させていても、嘘をついて口座振替の成立を主張しても、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を払えば契約を復活すると言ってるんだから一応の責任を果たしている。にもかかわらず「保険料は払わない。」「死亡してないけど保険金を払え」というのは無茶な話、とコメントしているわけですね?
誠ジー様、
どうも私は「振替貸付が終わったら集金する」と誠ジーさんが明治生命と話をしたのを、誠ジーさんが石田さんとしたものと思い込んでいたようです。ですから「このような話があったので、明治生命が集金しないのも無理ない」という私のコメントは全て撤回します。
それで全体を見直すと、誠ジーさんと石田さんは61年1月分の保険料から口座振替をするつもりで、口座振替依頼書・口座振替申込書を書いたのは、明らかだと思います。この手続きに通常1ヵ月位かかりますので、1月27日から振替えるためには60年の12月ないし61年1月初めに手続きすることが必要です。
逆にこの時期に手続きしていることから、1月分の保険料から口座振替しようとしていたことがわかります。
それで60年の12月末か61年1月初めに、口座振替依頼書・口座振替申込書を誠ジーさんは記入・押印し、石田さんに手渡して手続きを頼みました。
保険会社としてはこれらの書類を受取ることによって、保険料払込方法の変更は可能です。
誠ジーさんが口座振替の口座として指定した三和銀行が、明治生命が口座振替の取扱をしていた金融機関の一つだったということと、誠ジーさんが口座振替依頼書を記入し、これを明治生命が三和銀行に提出することにより口座振替を委任するということが実現するからです。
この段階で誠ジーさんの口座が本当に三和銀行にあるかどうか、口座番号や口座名義人が間違っていないかどうか、銀行印が正しいかどうか、残高が充分にあるかどうかは明治生命にはわかりませんから、それを確認する前に口座振替への変更は実行されます。
しかし上記のように口座番号が違ったり名義人が違ったり印鑑が違ったりしていると、現実に保険料の振替ができず保険料が払い込まれないことになりますので、明治生命などでは口座振替依頼書を受取った営業社員(石田さん)は、その振替をする口座の銀行の支店が近くにあればその支店に行って口座振替依頼書にそのようなミスがないことを確認してもらい、確認印を押してもらうことになっています。しかしそれは常に必要ということではなく、たとえば支店が遠くにあるとか手続きの締め切り間際で確認をする余裕がないとかの場合には、その確認はしないまま手続きをすることもできます。
それでその確認をしないまま書類は明治生命の本社に送られ、誠ジーさんの契約は正当に口座振替扱に変更されると同時に、口座振替依頼書は三和銀行に送られることになりました。三和銀行は口座振替依頼書を確認し、届出印が違うことを発見し、口座振替依頼書を返送しました。
仮に石田さんが事前に銀行の支店で口座振替依頼書の確認を受けていたとすると、その後届出印相違になることは通常考えられないですし、もしそうだったらその段階でいろいろやり取りがあったはずで、誠ジーさんの所に行った時も「支店で確認してもらったのに」云々の一言は当然あったものと思います。その話が全く出てこないですから、合理的に考えると石田さんの証言はともかく、石田さんの主張する「支店で確認してもらった」というのは間違いだと思います。とはいえ、だからといって手続きに不備があったということではありませんが。
それで当初口座振替で払込む予定だった1月分の保険料は口座からの振替ができなかったので、「集金」ということになったのですが、この段階で契約は口座振替扱のままです。口座振替扱というのは口座振替でしか保険料を払うことができないということではありませんから、集金で保険料を払うことについて何の問題もありません。
そのまま2月になり、明治生命は口座振替扱になっている誠ジーさんの契約の2月分の保険料について三和銀行に振替の依頼をしました。これは三和銀行から返送された口座振替依頼書について、誠ジーさんが正しい届け印を押印した振替依頼書を三和銀行に出していれば、すんなり振替ができたはずだからです。
しかし誠ジーさんは石田さんとの話で「契約は集金扱に戻った」ものだと思っていたので、口座振替依頼書の出し直しなどしていませんから、当然また振替ができずに終わってしまいました。
その後どういう経緯かわかりませんが、3月14日に保険料の払込方法が集金扱に変更されていますので、その後は明治生命は三和銀行に保険料振替の請求はしていないはずです。
ですから明治生命が保険料振替の請求をしたのは61年1月分と2月分の2回だけです。1月分については振替ができなかったけれど、集金で保険料の払込ができています。2月分については振替ができませんでしたが、これは3月までに3月分の保険料と合わせて2カ月分払込めばどうということもなかったものです。
以上ですから、明治生命の言っている「口座に残高があれば」云々は全く意味がありません。
で、3月14日に集金扱になっているのですから、明治生命は当然誠ジーさんの所に集金に来なければなりません。
3月に集金できなくて振替貸付が実行されたとしても、61年8月・9月には集金に来なければなりません。
誠ジーさんは「住所不明報告書」で行方不明になってしまったのでその後連絡がないのは当然だと言っていますが、この書類が作られたのは61年11月ないし12月です。それまでは誠ジーさんは「最終的に行方不明」にはなっていないということです。というのも、もしその前に同様の「住所不明報告書」ができていたとすれば、ここで改めて報告書を作ることはないからです。
ですから仮に2月に口座振替がうまくいかず、その後集金に行って住所が見つからなかったとしても、手紙を出すなりのことはできたはずです。
で、この行方不明ですが、誠ジーさんは石田さんの集金についてその都度電話で日時を打合せた上で集金してもらっていたと書いています。で、この61年の1月から9月位の間に電話番号を変えたとか、電話が通じないような状況はあったのでしょうか。
仮に転居したとしても、近くであれば電話番号が変わらないのかも知れないし、電話番号が変わった場合でもしばらくの間は、前の電話番号にかければ新しい番号を教えてくれるサービスもあるからです。
もし誠ジーさんの電話番号が変わっておらず電話が通じていたにも係らず、明治生命が(住所確認のために)電話をかけようとしなかったとしたら、それは住所確認の努力が不十分だったといえると思います。
以上、明治生命の対応はかなり杜撰なものだったと言えるかも知れません。だからと言って、これは明治生命が意図的に誠ジーさんをいじめようとした、とまでは言えないと思います。
集金をするにしても住所確認をするにしても、明治生命は営業社員がやることになっていたようで、営業社員にとっては新契約の募集ではないのであまり気乗りがしないで手抜きをしてしまったということだと思います。
以上のように明治生命の集金義務の履行に瑕疵があることを認めた上で、その解決策は前に書いたように、失効の取消が妥当だと思います。
「菓子折の一つも持って謝りに来い」くらいのことはあっても良いと思いますが、それはあくまで本当の菓子折であって、箱の底に札束が敷き詰められているなどというものではありません。
仮に契約が失効しないでそのまま今まで続いていたとすると、誠ジーさんはその後保険料を追加的に240万円払っていたはずです。そしてその結果、80歳までに死亡するか、80歳まで生き残っている時に100万円の保険金が貰えるということになります。
その追加保険料を払わないで和解金300万円をもらった事実を差引で比較すると、440万円も得していることになります。
まだ満足できませんか?
坂本 様
2011年9月26日 12:34:11付コメントについて
>どうも私は「振替貸付が終わったら集金する」と誠ジーさんが明治生命と
>話をしたのを、誠ジーさんが石田さんとしたものと思い込んでいたようで
>す。ですから「このような話があったので、明治生命が集金しないのも無
>理ない」という私のコメントは全て撤回します。
私の文章がヘナチョコなので坂本様が事実関係を把握し切れなかったようですね。よろしくです。
>それで全体を見直すと、誠ジーさんと石田さんは61年1月分の保険料から
>口座振替をするつもりで、口座振替依頼書・口座振替申込書を書いたのは、>明らかだと思います。この手続きに通常1ヵ月位かかりますので、1月27日
>から振替えるためには60年の12月ないし61年1月初めに手続きすることが
>必要です。
>逆にこの時期に手続きしていることから、1月分の保険料から口座振替しよ>うとしていたことがわかります。
そのとおりで、1月分保険料から口座振替で引き落とすことにしたが、印鑑相違で1月分保険料が引き落されなかったことが明らかとなります。
この事実に対して、(書類上1月分保険料まで集金していることが明らかとなっていることから)明治安田生命は「1月分保険料を集金している。」と主張してきました。
そして石田営業員は、「口座振替の申込書を書いてもらった後は、印鑑相違があったと言ってない。集金にも行ってない。」と主張してきました。
石田営業員は「1月分保険料を集金していない。」明治安田生命は「1月分保険料を集金している。」というのです。
一体、誰が、どのような方法で1月分保険料を集金したのでしょうか?
私の主張は一貫して「石田営業員が印鑑相違があったと言ってきたので、話し合いのうえ、集金契約を継続することにして、石田営業員に1月分保険料を払った。」です。
私のこの主張は、永久に変りません。ブレません。
これでも、坂本様は、答えが出てきませんか?
>それで60年の12月末か61年1月初めに、口座振替依頼書・口座振替申込書
>を誠ジーさんは記入・押印し、石田さんに手渡して手続きを頼みました。
>保険会社としてはこれらの書類を受取ることによって、保険料払込方法の
>変更は可能です。
>誠ジーさんが口座振替の口座として指定した三和銀行が、明治生命が口座
>振替の取扱をしていた金融機関の一つだったということと、誠ジーさんが
>口座振替依頼書を記入し、これを明治生命が三和銀行に提出することによ
>り口座振替を委任するということが実現するからです。
>この段階で誠ジーさんの口座が本当に三和銀行にあるかどうか、口座番号
>や口座名義人が間違っていないかどうか、銀行印が正しいかどうか、残高
>が充分にあるかどうかは明治生命にはわかりませんから、それを確認する
>前に口座振替への変更は実行されます。
>しかし上記のように口座番号が違ったり名義人が違ったり印鑑が違ったり
>していると、現実に保険料の振替ができず保険料が払い込まれないことに
>なりますので、明治生命などでは口座振替依頼書を受取った営業社員(石
>田さん)は、その振替をする口座の銀行の支店が近くにあればその支店に
>行って口座振替依頼書にそのようなミスがないことを確認してもらい、確
>認印を押してもらうことになっています。しかしそれは常に必要というこ
>とではなく、たとえば支店が遠くにあるとか手続きの締め切り間際で確認
>をする余裕がないとかの場合には、その確認はしないまま手続きをするこ
>ともできます。
>それでその確認をしないまま書類は明治生命の本社に送られ、誠ジーさん
>の契約は正当に口座振替扱に変更されると同時に、口座振替依頼書は三和
>銀行に送られることになりました。三和銀行は口座振替依頼書を確認し、
>届出印が違うことを発見し、口座振替依頼書を返送しました。
手続方法が逆です。こんな仕事をしているからミスが生じてしまうのです。
①保険会社は、契約者に書いてもらった依頼書(銀行控)と申込書(保険会社控)を銀行に提出する。
②銀行は、不備がなければ依頼書を受理し、受理したことを証する確認印を申込書に押して返却してくるので、保険会社はその申込書に基づき、口座振替の変更を行う。
③依頼書に不備があれば、申込書に確認印を押さないで返却してくるので、保険会社は口座振替の変更を行わない。
これが、正当な口座振替の手続方法。これ以外の手続はありません。不備があるのに口座振替に変更したら違法ですよ。
>仮に石田さんが事前に銀行の支店で口座振替依頼書の確認を受けていたと
>すると、その後届出印相違になることは通常考えられないですし、もしそ
>うだったらその段階でいろいろやり取りがあったはずで、誠ジーさんの所
>に行った時も「支店で確認してもらったのに」云々の一言は当然あったも
>のと思います。その話が全く出てこないですから、合理的に考えると石田
>さんの証言はともかく、石田さんの主張する「支店で確認してもらった」
>というのは間違いだと思います。とはいえ、だからといって手続きに不備
>があったということではありませんが。
この点の坂本様のコメントはかなり鋭いです。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/mnet1.html
の⑤と⑥を見てください。
金融機関使用欄の印鑑相違のところに丸印がつけられた依頼書が、本社の銀行収納課から私に送られてきています。
依頼書の一番下には、金融機関使用欄があり、不備事由の印鑑相違に丸印が付けられています。
銀行手続ができなかったと言った石田営業員が一転して申込書に銀行の確認印をもらったと嘘をついてきたので、私は印鑑相違の依頼書を銀行に持っていって事情を話しました。
すると銀行は、直接窓口に来て印鑑相違だった場合は、口頭で伝えればたりるので、不備事由の印鑑相違に丸印を付けないで返却していると説明してきました。さらに、郵送されてきた場合で印鑑相違だった場合は、不備事由の印鑑相違に丸印をつけて返却すると説明してきました。
口頭で伝えるとともに丸印をつけてもいいのではと思ったのでそれを質問すると、印紙や申込書を無駄にしないように印鑑相違の印影の隣りに届出印を押せば受け付けるようにしているので持参した場合は丸印を付けないで返却しているとのことでした。
なんてことはない、石田営業員は銀行に行ってなかったのです。おそらく明治安田生命の保険料収納課が銀行に送付し、銀行は印鑑相違だったので不備事由の印鑑相違に丸印をつけて保険料収納課に返却し、保険料収納課が私に返却してきたということでしょう。
>それで当初口座振替で払込む予定だった1月分の保険料は口座からの振替
>ができなかったので、「集金」ということになったのですが、この段階で
>契約は口座振替扱のままです。口座振替扱というのは口座振替でしか保険
>料を払うことができないということではありませんから、集金で保険料を
>払うことについて何の問題もありません。
口座振替契約にするのは勝手ですが、印鑑相違なのに口座振替契約に変更することは口座振替特約の規定により法律上認められません。違法です。
>そのまま2月になり、明治生命は口座振替扱になっている誠ジーさんの契
>約の2月分の保険料について三和銀行に振替の依頼をしました。これは三
>和銀行から返送された口座振替依頼書について、誠ジーさんが正しい届け
>印を押印した振替依頼書を三和銀行に出していれば、すんなり振替ができ
>たはずだからです。
印鑑相違の後、集金契約を継続することにして1月分保険料を払っているのですから、2月分保険料から集金契約になっているはずで、「3月、集金契約に変更した。」というのは、嘘です。
何度も言うように、石田営業員が印鑑相違で銀行手続ができなかったと言ってきたので口座振替にすることをやめて1月分保険料を支払った。だから、依然として保険料払込方法は集金契約のまま。これが正解です。
>誠ジーさんは「住所不明報告書」で行方不明になってしまったのでその後
>連絡がないのは当然だと言っていますが、この書類が作られたのは61年11
>月ないし12月です。それまでは誠ジーさんは「最終的に行方不明」にはなっ>ていないということです。というのも、もしその前に同様の「住所不明報
>告書」ができていたとすれば、ここで改めて報告書を作ることはないから
>です。
そのとおりです。、(二度目の自動振替制度適用はがきが郵便局の誤還付で明治安田生命に返送されてしまっているので)一度目の自動振替制度が適用された後もそうですが、とにかく住所不明が登録された後から失効に至るまでの間、集金も催告通知もまったくなかったということです。
>ですから仮に2月に口座振替がうまくいかず、その後集金に行って住所が
>見つからなかったとしても、手紙を出すなりのことはできたはずです。
まったくそのとおりです。
>で、この行方不明ですが、誠ジーさんは石田さんの集金についてその都度
>電話で日時を打合せた上で集金してもらっていたと書いています。で、こ
>の61年の1月から9月位の間に電話番号を変えたとか、電話が通じないよう
>な状況はあったのでしょうか。
これも坂本様の思い違いで、前の営業員ともそうでしたが、石田さんが新しく集金担当になった際、「集金日を決めないで、石田さんから集金要請があったときに保険料を支払う。」という取り決めをしました。
そしてこの取り決めに従って、主に電話で、「今日、集金は如何でしょうか?」という決まり文句の集金要請があると、一度も後日に変更することなくこれを四年にわたって実行していました。
自分で言うのもなんですが、集金日を決めてないのに、4年間、一度も集金要請を断らないで(集金を後日に変更しないで)、保険料を支払う契約者って他にもいるんですか?
>仮に転居したとしても、近くであれば電話番号が変わらないのかも知れな
>いし、電話番号が変わった場合でもしばらくの間は、前の電話番号にかけ
>れば新しい番号を教えてくれるサービスもあるからです。
>もし誠ジーさんの電話番号が変わっておらず電話が通じていたにも係らず、>明治生命が(住所確認のために)電話をかけようとしなかったとしたら、
>それは住所確認の努力が不十分だったといえると思います。
転居もなく、電話番号も変っていません。家は自分で買った持ち家です。
「自動振替制度が終了したら集金に伺う。」と対応されてから、集金も電話も通知もまったくなかったので、依然として自動振替制度によって保険料が支払われていると思うより他にありませんでした。
知ってる電話もしないで、在籍している石田営業員に連絡も取らないで、「家を探すことはコロンブスの卵に等しい。」などと、
「明治安田生命ふざけるな!!」
と言いたいです。
>明治生命の対応はかなり杜撰なものだったと言えるかも知れません。だか
>らと言って、これは明治生命が意図的に誠ジーさんをいじめようとした、
>とまでは言えないと思います。
故意でなく、過失でしょう。
>集金をするにしても住所確認をするにしても、明治生命は営業社員がやる
>ことになっていたようで、営業社員にとっては新契約の募集ではないのであ>まり気乗りがしないで手抜きをしてしまったということだと思います。
何のための集金契約なんですか?
集金契約の場合、契約者は集金手数料を払っているのではないですか?
集金の手抜きをされて、保障をされていなかった失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を全額一度に払わされたのでは、契約者はたまったものではありません。
>以上のように明治生命の集金義務の履行に瑕疵があることを認めた上で、
>その解決策は前に書いたように、失効の取消が妥当だと思います。
>「菓子折の一つももらって、持って謝りに来い」くらいのことはあっても
>良いと思いますが、それはあくまで本当の菓子折であって、箱の底に札束
>が敷き詰められているなどというものではありません。
>仮に契約が失効しないでそのまま今まで続いていたとすると、誠ジーさん
>はその後保険料を追加的に240万円払っていたはずです。そしてその結果、>80歳までに死亡するか、80歳まで生き残っている時に100万円の保険金が
>貰えるということになります。
>その追加保険料を払わないで和解金300万円をもらった事実を差引で比較
>すると、440万円も得していることになります。
>まだ満足できませんか?
うっひょぉ~~~~っ!!
集金怠慢で契約が不当に失効と処理してしまった場合、菓子折りの一つもあげて、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を払ってもらい、契約を元に戻してあげるのが、保険会社の正当な対応措置だと仰るんですね。
そして、440万円も得してるんだから満足すべき。ですか?
和解金以外の得した140万って一体なんですか?
坂本様のこのような摩訶不思議な論理に、ノータリンの誠ジーは理解に苦しんでいます。
坂本様とは、口座振替に関し、様々なコメントを交わしてきましたが、もう一度、私と明治安田生命の主張を簡潔にまとめてみました。
[私の主張]
①1月分保険料から口座振替契約に変更することになり、申込書を書いたが、印鑑相違のため銀行手続ができず、明治安田生命(石田営業員)と話し合いのうえ、これまでの集金契約を継続することにした。
②それから、約二ヶ月ほど経過した頃、「保険料の支払がないため自動振替貸付制度を適用して保険料を支払っている。」という内容のはがきが届いた。
[明治安田生命の主張]
①2月分保険料から口座振替契約に変更することになり、書いてもらった申込書を銀行に持参して手続を行い、確認印をもらった。
②理由はわからないが振替ができなかったので、最寄りの営業所の営業員が集金に行ったが、家が探せなくて集金できず、自動振替貸付制度を適用した。
各証拠書類と照らし合わせると、1月分保険料から口座振替にしようとしていたことが明らかなのに、
①「2月分保険料から口座振替に変更することになり・・・・・」としているのは事実に反している。
②印鑑相違なのに「銀行が確認印をくれた。」としているのは事実に反している。
③「2月分保険料が振替できなかった理由はわからない。」としているのは、おかしい。銀行に照会すればわかるはず。
④同じ家に何年も集金に来ている営業員が在籍しているのに、連絡も取らず、電話番号を知っているのに、電話もしないで、「家を探すことはコロンブスの卵に等しい。」として保険料を集金しなかったのは、一般的努力を怠った「集金怠慢」である。
以上の事実から、明治安田生命が、集金怠慢の責任を回避するために、「口座振替の手続をした」と事実に反する主張をしてきたことは明らかである。
以上の点に関し、疑問等があったら質問してください。なければ坂本様が私の以上の主張(明治安田生命が「銀行から確認印をもらった。」としているのは事実に反するという主張」を認めたものとしてと次の議論に進ませていただきます。
別件に入る前に、しつこいですがもう一言申し上げておきます。
石田営業員が印鑑相違があったと言ってきたので、話し合いのうえ、集金契約を継続することにして1月分保険料を集金した(この時、近くに営業所ができるので担当が変わるかもしれないと言っていた)。
この後、近くに開設した営業所の担当になって別の営業員が集金を担当したが、石田営業員に連絡することも、私に電話することもなく、集金をしないまま自動振替貸付制度を適用して「保険料の支払がないため自動振替貸付を適用している。」という内容のはがきを私に送った。
そのはがきを見た私が明治安田生命に問い合わせると、「制度が終了したら集金に伺う」と対応してきたので、それに応じていた。
しかし、この後、集金も通知もないまま、契約は失効と処理された。
坂本様、以上の事実関係を証拠書類と照らし合わせて、どこに矛盾がありますか?嘘は必ず矛盾が生じます。しかし、真実は微塵の矛盾も生じません。
真実はストレート、単純です。矛盾した枝葉をくっつけた主張は真実ではありません。
私の苦情申し出で、過失責任(集金怠慢)を認識した明治安田生命は、その責任の回避を図るために、「住所不明を確認しているので集金の義務はない」と強弁してきました。この強弁が通用しなくなると、今度は、本社ともあろうものが「口座振替特約が成立しているので集金の義務はない。」と事実をねつ造して、契約失効の正当性を主張してきました。
そして、ねつ造を真実に変えるために石田営業員に嘘を教唆してきました。
このため、石田営業員に確認を取ると、以前「印鑑相違で銀行手続ができなかった」と言ってた石田営業員が、「銀行から確認印をもらった。」と嘘をついてきました。
死人に口なしの特殊な契約を扱っている生命保険会社が事実に基づいた誠実な対応をしないでこんなことをするなんて、汚いと思いました。卑怯だと思いました。
だから私は怒りました。許せませんでした。