誠ジーさんからのコメント
このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。
公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。
それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。
コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。
お楽しみください。
(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。
誠ジー様、
2011年10月20日 21:42:17のコメントについて、
誠ジーさんがたとえば電車で誰かの足を踏んだとします。
その人は大騒ぎをしてハイヤーを呼んで、大きな病院に入院し、特別高い個室に入って1週間ありとあらゆる精密検査をして、足の骨が折れてないか調べたとします。
結局どこも問題がなく赤チンをちょっと塗った位で退院して、入院費・検査代・治療費、合わせて50万円かかったとします。
その人が誠ジーさんに病院代50万円、ハイヤー代5万円の計55万円の損害賠償請求をしたとして、誠ジーさんはその人に55万円の損害賠償金を払いますか?
その人がハイヤー代・病院の支払をしているのであれば、55万円の損害になっているのは確かですよね?
あるいは損害額が55万円じゃないとすると、いくらになると考えますか?
そして誠ジーさんはその人にいくら払いますか?
坂本 様
確認です。
一方、坂本様は、今回のような集金の義務を怠って契約を不当に失効させている場合は、せいぜい42万円程度(解約返戻金相当)の損害が発生すると仰ってますよね。
坂本 様
2011年10月21日 16:11:29付コメントについて
55万円の損害賠償を請求して、55万円で話し合いが成立したら、損害額は55万円で、損害賠償額も55万円。
10万円で話し合いが成立したら、損害額は10万円で、損害賠償額も10万円。
話し合いが成立せず、裁判になって裁判官が損害額を30万円と認定したら、損害額は30万円で、損害賠償額も30万円。
それだけの話でしょ。
だから、坂本様の、損害額と損害賠償の「額」が違うという意味がさっぱりわからないのです。
誠ジー様、
2011年10月21日 17:08:04のコメントについて、
なるほど、言葉の意味が違っていたんですね。
それじゃあ話がかみ合わないのも無理はありません。
私の言葉の使い方では、足を踏まれて人は55万円使ってしまっているんだから損害額は55万円、誠ジーさんが5万円払ってくれたら損害賠償額は5万円、ということになります。
誠ジーさんの言葉の使い方だとすると、誠ジーさんが『足を踏んだくらいで賠償金なんか払えるか』、と言って払わなかったらこの人は55万円払ったのに損害額はゼロ、ということになるんですか?
だとすると
2011年10月21日 16:48:25のコメントの質問は意味がなくなってしまいますね。
損害額は、話し合いがまとまるか、和解が成立するか、裁判で判決が確定するかするまでいくらになるかわからないんですから、『損害額は分からない』、というのが回答になりそうですね。
坂本 様
2011年10月21日 18:54:41付コメントについて
あっちゃ~~~~~~~~~~~~~っ!!
また、口座振替の時と同じような議論の展開になってしまいましたね。
【口座振替特約】
第2条(特約の締結)
この特約は、次の条件をすべてを満たす場合に締結します。
1.指定口座が、提携金融機関に設置してあること。
2.指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料を口座振替を委任すること。
[委任とは]
当事者の一方(保険契約者)が相手方(銀行)に一定の事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。
坂本様は、「以上の特約規定は、銀行に口座振替を委任することを契約者側に促している規定であるから、委任契約が成立する前でも口座振替特約は成立する。」とコメントされました。
一方、私は、「以上の特約規定は、銀行との委任契約の成立を条件にしている規定であるから委任契約が成立していなければ口座振替契約は成立しない。」とコメントしています。
そして、また今回、坂本様は、以下のような損害額と損害賠償額の「額」は違うとのコメントされました。
>私の言葉の使い方では、足を踏まれて人は55万円使ってしまっているんだ
>から損害額は55万円、誠ジーさんが5万円払ってくれたら損害賠償額は
>5万円、ということになります。
被害者が、ハイヤー代に五万円を使ったり、特別室を使って非常識と思える55万円の損害を被ったと主張した場合、(加害者がこれを認めた場合は別ですが)一般的には、それが「損害額」として認められるはずがありません。
だから、それは損害額ではないのです。
すなわち、合意した金額とか裁判で認定された金額が「損害額」であり、その損害額を償う(補填)のが賠償です。
なので、「損害額」と「損害賠償額」の「額(金額の量)」は同じです。
>誠ジーさんの言葉の使い方だとすると、誠ジーさんが『足を踏んだくらい
>で賠償金なんか払えるか』、と言って払わなかったらこの人は55万円払っ
>たのに損害額はゼロ、ということになるんですか?
う~~~~~ん。坂本様のそのような極論を極論で回答すれば、話し合いのうえ、当事者双方がゼロで合意すれば、損害額はゼロということになるでしょう。
とにかく、話し合って合意した金額が「損害額」話し合いがつかないで裁判になった場合は、裁判所が認定した金額が「損害額」です。
賠償とは、その損害額を補填(償う)することです。
坂本 様
ところで、坂本様は、保険会社が集金の義務を怠って契約を不当に失効させている場合は、42万円程度(既払保険料相当額)を上限として賠償する責任がある。
とコメントされています。
しかし、一方では、保険会社が集金の義務を怠って契約を不当に失効させている場合でも、契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
とコメントされています。
これは、矛盾しているのではありませんか?
誠ジー様、
2011年10月22日 01:12:33のコメントについて、
それではちょっと話を変えましょう。
誠ジーさんが50万円を掛けて庭に新しく物置を作りました。
ケース1
直後に大型台風が来て物置は吹き飛ばされてしまいました。
ケース2
浮浪者が物置に入り込み、焚き火をしようとして物置を焼いてしまいました。
この浮浪者はすぐにつかまりましたが、お金は100円しかもっていないので、賠償金を100円以上取りたてることはできなさそうです。
ケース3
大金持ちがロールスロイスで突っ込んできて物置をこわしてしまいました。
その人は『申し訳ない』といって、200万円置いて行きました。
物置を建て直しても150万円お釣りがきます。
誠ジーさんの『損害額』の定義によると、
ケース1
誰も損害賠償してくれないので損害額はゼロ。
ケース2
浮浪者は賠償金を100円しか払えそうもないので損害額は100円。
ケース3
大金持ちが200万円払ってくれたので損害額は200万円。
ということでいいですか?
誠ジー様、
2011年10月22日 01:49:24のコメントについて、
私は、
—————————————-
ところで、坂本様は、保険会社が集金の義務を怠って契約を不当に失効させている場合は、42万円程度(既払保険料相当額)を上限として賠償する責任がある。
とコメントされています。
しかし、一方では、保険会社が集金の義務を怠って契約を不当に失効させている場合でも、契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
とコメントされています。
—————————————–
なんていうことはありません。
私が言っているのは、
不当に失効させられた契約の失効を取り消すのであれば、
契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
契約を不当に失効させるような保険会社は信用できないから契約自体を取り消すのであれば、
払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。
《もちろんこの場合、その主張が無条件に認められることにはなりませんので保険会社との交渉、和解、裁判で賠償額が決まる、ということになります。》
ということです。
別に矛盾しているとは思いません。
たとえば、東京駅から誠ジーさんの家まで行くのにタクシーなら3,000円、電車なら200円かかるとします。
それを3,000円と言ったり200円と言ったり矛盾しているじゃないか、とは言わないと思います。
坂本 様
2011年10月23日 12:15:34付コメントについて
坂本様が次々と難題を出してくるので、ノータリン誠ジーはアタフタしています。
とにかく、社会通念に照らした損害額が損害額で、不当な損害額は損害額ではないということです。
で、その社会通念上の損害額と損害賠償額の額は同じということです。
坂本様は、
>私の言葉の使い方では、足を踏まれて人は55万円使ってしまっているんだ
>から損害額は55万円、誠ジーさんが5万円払ってくれたら損害賠償額は5
>万円、ということになります。
と仰いますが、客観的に赤チン程度の負傷で55万円の治療費(損害額)は社会通念に照らした損害額とは言えないので損害額ではありません(もっとも特段の事情があって裁判等で55万円が認定されたら正当な損害額となるでしょうが。)。
>誠ジーさんが50万円を掛けて庭に新しく物置を作りました。
>ケース1
>直後に大型台風が来て物置は吹き飛ばされてしまいました。
>ケース2
浮浪者が物置に入り込み、焚き火をしようとして物置を焼いてしまいまし
>た。この浮浪者はすぐにつかまりましたが、お金は100円しかもってい
>ないので、賠償金を100円以上取りたてることはできなさそうです。
>ケース3
>大金持ちがロールスロイスで突っ込んできて物置をこわしてしまいまし
>た。その人は『申し訳ない』といって、200万円置いて行きました。
>物置を建て直しても150万円お釣りがきます。
>誠ジーさんの『損害額』の定義によると、
>ケース1
>誰も損害賠償してくれないので損害額はゼロ。
>ケース2
>浮浪者は賠償金を100円しか払えそうもないので損害額は100円。
>ケース3
>大金持ちが200万円払ってくれたので損害額は200万円。
>ということでいいですか?
う~~~ん。う~~~ん。う~~~ん。今回は、う~~~ん。が3回も出てしまいました。
ケース1については、権利や義務は人と人の間に生じるので、大型台風さんに損害を求めても無理です。失当(的外れ)コメントです。
ケース2については、浮浪者が100円しか持っていなくても、もし正当な損害額を50万円とするならば、被害者は50万円を請求する権利があり、浮浪者は50万円を賠償する義務があります。
持っているとか持っていないとか払えるとか払えないとかは関係ありません。
ケース3については、ケース2と同じ権利と義務が生じます。大金持ちで150万円余計に出してくれたのであれば、迷惑料としてありがたく受け取っておけばいいだけの話です。
私の事件では、私が保険金相当額の損害を主張して、明治安田生命がゼロの損害額を主張しました。
坂本様が仰っていることは、「私の主張する保険金相当額が損害額、或いは明治安田生命が主張するゼロが損害額である。」と言ってるようなものです。
正解は、裁判所が認定した損害額で、その損害額を填補するのが賠償です。
坂本 様
2011年10月23日 12:16:46付コメントについて
>不当に失効させられた契約の失効を取り消すのであれば、
>契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
>契約を不当に失効させるような保険会社は信用できないから契約自体を
>取り消すのであれば、
>払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。
坂本様が仰るこの取り決めの根拠(判例、法定等)を示してください。
誠ジー様、
2011年10月24日 19:10:18のコメントについて、
まだ頑張りますか?
普通、建てたばかりの物置が壊されちゃって(壊れちゃって)、その損害の回収が少なければ損した、必要以上に回収できれば却って得した、というのですが、誠ジーさんは逆に、損害の回収が少なければ損が少なかった、必要以上に回収できればその分損が大きかった、というのですね。
これ以上議論しても意味がなさそうなので、これについてはもう議論はやめましょう。
2011年10月24日 19:23:46のコメントについて、
『この取り決めの根拠』なんてものはありません。
『取り消し』という言葉そのものです。
将棋で『待った』をすると、打った手が打たなかったことになるのと同じです。
失効がなかったことになれば保険料は払うのが当然です。
契約がなかったことになれば、払った保険料は払う必要がなかったんだから返してもらう、ということです。
坂本 様
2011年10月24日 21:54:57付コメントについて
「損害額と損害賠償額の『額』は違う。」という坂本様の意見と「損害額と損害賠償額の『額』は同じ。」という私の意見が分かれたまま打ち切りとのこと。承知しました。
これも、読者様の判断にお任せしましょう。
>不当に失効させられた契約の失効を取り消すのであれば、
>契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
>契約を不当に失効させるような保険会社は信用できないから契約自体を
>取り消すのであれば、
>払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。
これらが判決で認定されているとか約款等で定められているものでないとすると、坂本様個人の考えということですね。
不法行為とは、「故意または過失によって他人の権利を侵害し、その結果他人に損害を与える行為。加害者は、その損害を賠償する責任を負う。」と定義されています。
本件は、明治安田生命の集金怠慢の過失によって契約が失効と処理された以後契約者・被保険者の地位を剥奪されていたわけですが、既に何度も申し上げている通り、生命保険契約とは、人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払うという極めて特殊な契約であります。
そうである以上、私に保険金支払事由が発生しなかったのだから損害はゼロであるとして、明治安田生命や坂本様のような、「失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。」という考え方は間違っているのではないかと思います。
保険料とは、ある意味、保険金を支払うための対価であって、保障をしていなかった間を保険料あるいは保険料相当額として私に求めることは間違いであり、むしろ不法行為の原則に基づいて私に損害賠償をする義務を果たさなければならなかったはずです。
以上の次第で、不当に契約を失効されている私が、なぜ、不法行為の原則を逆転させるような、「失効から復活までの間の保険料を支払わなければならないのか」その理由がさっぱり分かりませんので、ご説明願います。
坂本 様
坂本様は、
>不当に失効させられた契約の失効を取り消すのであれば、
>契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
>契約を不当に失効させるような保険会社は信用できないから契約自体を
>取り消すのであれば、
>払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。
とコメントされました。
そして、以上の二つのコメントは矛盾してるのではないかとの私の問いに対して、坂本様は、
>たとえば、東京駅から誠ジーさんの家まで行くのにタクシーなら3,000円
>電車なら200円かかるとします。
>それを3,000円と言ったり200円と言ったり矛盾しているじゃないか、と
>は言わないと思います。
と理解に苦しむ回答をされました。
不当に契約を失効しているにもかかわらず事実をねつ造するなどして失効責任を契約者側に転嫁している場合の契約者の損害は一定であるはずです(当事者間で話し合いがつかず、判例もなければ、裁判所に損害額を認定を委ねる以外に方法はありません。)。
坂本様は、「保険会社は既払保険料を上限とした損害額を賠償する義務がある。」とコメントしているはずです。
そうコメントしている一方で、「契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。」とコメントしています。
すなわち、契約を復活する場合は、保険会社は契約を不当に失効させておきながら、保障をしていなかった期間の保険料相当額の利益を得ることになり、契約者は契約を不当に失効されているにもかかわらず、保障されていなかった期間の保険料相当額の損害を被ることになります。
以上の次第で、坂本様は、保険会社は既払保険料程度の損害を賠償する義務がある。とコメントしている一方で、復活する場合は、契約者に失効から復活までの間の保険料を支払う義務が生じる。とコメントしています。
先ほども申し上げましたが、契約の不当失効に対する損害額は一定であるはずです。
これを矛盾と言わずして何と言うんですか?
坂本 様
>不当に失効させられた契約の失効を取り消すのであれば、
>契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。
坂本様は以上のコメントについて、根拠はなく自分の考えである。とコメントされました。
さて、契約者が失効している契約を復活したい場合は、失効から復活までの間の保険料を払わなければならない旨が約款に規定にそのように記載されています。
この復活規定は、契約者側の事情で契約を失効している場合に限られており、保険会社の過失で不当に契約を失効している場合は適用されません。
しかしながら、坂本さまは、保険会社が不当に契約を失効している場合でも、約款の復活規定が適用される如きの理解に苦しむコメントをされています。
前述したとおり、不当に契約を失効しているにもかかわらず事実をねつ造するなどして失効責任を契約者側に転嫁している場合、保険会社は契約者側に対して被った損害を賠償する義務が生じます。
坂本様も、既払保険料を上限とする損害を賠償する義務があるとコメントされているはずです。
であるのに、なぜ、保障もされていなかった失効から復活までの間の保険料を支払わなければならないのか?
なぜ、坂本様がそのような考えを持たれるのか、誠ジーは?????だらけなのであります。
坂本 様
2011年10月25日 10:48:59付コメントの追記
明治安田生命でさえ、正当に契約を失効しているから約款の復活規定に基づいて失効から復活までの間の保険料を払う義務がある。と対応しているんですよ。
この明治安田生命の対応を換言すると、不当に契約を失効している場合は、失効から復活までの間の保険料を払う義務がない。ということじゃないですか?
であるのに、坂本様は、不当に契約を失効している場合でも、契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。とコメントしているんですよ。
これじゃ、明治安田生命も理解に苦しむんじゃないんですか?
坂本 様
>契約を不当に失効させるような保険会社は信用できないから契約自体を
>取り消すのであれば、
>払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。
であるなら、その損害額を失効から復活までの間の保険料に充当して契約を復活させることができたとは思いませんか?
最初のクレーム時のその間の保険料相当額は7、8万円だったと思います。その金額を私から取らないと明治安田生命はどのような損害を被るというのですか?
誠ジー様、
だいぶ混乱してきましたね。
2011年10月25日 06:30:59のコメントについて、
————————–
保険料とは、ある意味、保険金を支払うための対価であって、保障をしていなかった間を保険料あるいは保険料相当額として私に求めることは間違いであり、むしろ不法行為の原則に基づいて私に損害賠償をする義務を果たさなければならなかったはずです。
————————–
とありますが、失効を取り消すのであれば保障をしていなかった期間についてさかのぼって保障するわけですから、それに対する保険料を払うのは当然です。その間に保険金の支払い事由が発生していたらその保険金も支払われることになります。保険金の支払い事由が発生していないのであれば保険金が支払われないのも当然です。
不法行為、と言いますが、その不法行為による損害、というのは何なんでしょうか。
仮にその間保険金の支払い事由が発生していたとしたらその保険金(マイナスその間に払うべき保険料)が損害になります。ただし、この損害、というのは私の意味での損害です。誠ジーさんの意味での損害ではありません。誠ジーさんの意味での損害は和解か裁判が終わらないと決まらないからです。
2011年10月25日 09:54:36のコメントについて
私は
「保険会社は既払保険料を上限とした損害額を賠償する義務がある。」
なんてことは言ってません。
「契約者は失効から復活までの間の保険料を払わなければならない。」なんてことも言ってません。
私が言っているのは、契約を取り消すのであれば、契約をなかったものにするんだから払った保険料を返してくれ、ということができて、それを返してもらえなかったらその額を損害として賠償請求することができる、ということです。もちろんその時失効後の保険料を払わなきゃならないなんてことはありません。
また、契約を有効にして失効を取り消すのであれば払い込んでいない保険料は当然払わなければいけないのであって、その時それまで払い込んだ保険料を賠償しろ、なんてことにはなりません。
この二つをごっちゃにするとわけがわからなくなってしまいます。別々に考えてください。
2011年10月25日 10:48:59のコメントについて
—————————–
前述したとおり、不当に契約を失効しているにもかかわらず事実をねつ造するなどして失効責任を契約者側に転嫁している場合、保険会社は契約者側に対して被った損害を賠償する義務が生じます。
坂本様も、既払保険料を上限とする損害を賠償する義務があるとコメントされているはずです。
—————————–
の部分ですが、『保険会社は契約者側に対して被った損害を賠償する義務が生じます。』のここで言う損害とは何でしょう。そしてその損害とは誠ジーさんの意味での損害なんでしょうか、私の意味での損害なんでしょうか? 少なくとも誠ジーさんのケースの場合、失効後に誠ジーさんの側に金銭的な損害は発生していないと思います。もちろんここで私の意味での損害について言っているのですが。
繰り返しになりますが私は『既払保険料を上限とする損害を賠償する義務がある』なんてことは言っていません。
2011年10月25日 11:33:27のコメントについて、
『払い込んだ保険料を損害として損害賠償を主張することができる。』というのは契約を取り消す時の話です。これを失効を取り消すときの未払いの保険料の払い込みに当てる、というのは二つの別々の話がごっちゃになってしまっています。
坂本 様
2011年10月25日 21:46:31付コメントについて
アクチュアリーの資格を持つ偉大な坂本様のコメントを尊重しなければならないことは十分承知しています。
その坂本様のコメントに反論している私のコメントは、坂本様から言わせれば、それこそ失当(的外れ)でしょう。「だいぶ混乱してきましたね。」と仰るのも当然かもしれません。
それを承知のうえで、ノータリン誠ジーは、もう少しコメントしてみたいと思います。
「2011年10月25日 06:30:59のコメントについて、」について
坂本様は、
>失効を取り消すのであれば保障をしていなかった期間についてさかのぼ
>って保障するわけですから、それに対する保険料を払うのは当然です。
>その間に保険金の支払い事由が発生していたらその保険金も支払われる
>ことになります。保険金の支払い事由が発生していないのであれば保険
>金が支払われないのも当然です。
とコメントされました。
以上のコメントについて坂本様に質問です。
①不当に契約を失効と処理している場合、法律上、契約は失効しておらず、有効に存在していると思いませんか?
②契約が有効に存在しているとすれば、失効していることを前提としたコメントは間違っていると思いませんか?
③本件において、失効から復活までの間に保険金支払事由(死亡)が発生していたら保険金は支払われたと思いますか?
④「失効の取り消し」の規定は約款に記載されていますか?
誠ジー様、
2011年10月26日 02:29:30のコメントについて、
①契約が不当に失効となっているのであれば、その契約は不当に失効となっている、という形で存在していることになります。契約の失効は契約が消滅して存在しなくなるのではなく、失効という形で存在している、ということです。
保険契約は保険会社と契約者の間の私的な契約ですから『法律上』というのは該当しないと思います。
②契約は不当に失効となっている、という形で存在しているわけですから、失効していることを前提としたコメントは間違っていると思いません。
③本件において、失効から(復活ではなく)失効取り消しまでの間に保険金支払事由(死亡)が発生していたら当然保険金は支払われたと思います。もちろんそれは、失効が不当な失効だった、ということが明確に示せれば、という前提つきですが。保険金支払事由(死亡)が発生していたらそのあとで復活する、ということはあり得ません。
④「失効の取り消し」の規定は約款に記載されていません。約款にはこのような例外的な規定は必ずしも書いてありません。また、契約者や被保険者、保険金受取人が不当なことをした時の規定はありますが、保険会社が不当なことをした時の規定はありません。これは法律でも普通はその法律を適用される人が悪いことをしたときの規定はあるけれど法律を適用する、たとえば国が不当なことをした時の規定は基本的に書いてないのと同じです。
坂本 様
2011年10月26日 18:25:21付コメントについて
また、坂本様独特の解釈をしてきましたね。
それじゃ、こういう聞き方をしましょう。
生命保険契約が不当に失効と処理されています。
この契約は、法律上、「失効している。」「失効していない。」のどちらでしょうか?
坂本 様
前質問の趣旨が理解できないのであれば、もっと分かりやすい例を出しましょう。
平成23年12月31日まで有効の運転免許証を、公安委員会が、それ以前に、間違って失効と処理してしまいました。
さて、運転免許証は、法律上、平成23年12月31日まで有効に存在しているでしょうか?いないでしょうか?
誠ジー様、
何度聞かれても返事は同じです。
契約が不当に失効と処理されているのであれば、これは失効と処理されているということです。すなわち「失効している」ということです。
これは保険契約上の話なので、法律には直接関係ありません。
運転免許証というのは面白い例ですね。
私は運転免許証のことはあまりよく知らないので、「公安委員会が間違えて失効と処理した」というのが具体的にどういう意味なのかわかりませんが、たとえば車を運転している時、警官に免許証の提示を求められ、免許証の有効期限を過ぎていないから「無免許運転ではない」ということになったら、その免許証は失効していないということになるでしょうし、「念のためにデータベースを調べるから」と言われて調べた結果、「失効しているから無免許運転だ」と罰金を取られたら、免許証は失効しているということになると思います。
坂本 様
うっひょぉぉぉぉ~~~~~っ!!
小学生に、「契約が不当に失効されている場合、失効してる、してない、のどっちだ」と質問したら、「失効してないよ、そんなの当ったり前田のクラッカー!」と答えるだろうと思いながら、アクチュアリーの坂本様に質問したところ、「何度聞かれても返事は同じ」と念押しして「契約は失効している」と断言してきました。正直超ビックリです。マジッすか!?
坂本様の、法律は関係ないとした常識を超越した返答に、ノータリン誠ジーは、またまた何が何だかわからなくなってしまいました。
余談ですか、このブログに設置されているユニークカウンターが、同じ人が何回アクセスしてきても一日に一回しかカウントしないことから、最近一日に50人程の読者が訪れてきていることがわかります。
この増加は、少なからず私と坂本様の掛け合い漫才のようなハチャメチャ議論が影響しているものと思われます。
なので、坂本様の意に反するコメントばかりしているノータリン誠ジーは、こんがらかってしまった頭を整理してから、粗相のないようにコメントしたいと思います。
2011年10月28日 08:17:35付コメントの追記
因みに、裁判では、「契約存在確認請求裁判」を提起したことから、契約が正当に失効しているか否か、を明らかにするための審理が行なわれました。
結果は、原審、高裁、最高裁の何れもが、「集金怠慢はなかった。」として「契約は正当に失効している。」と判決してきました。
この不当判決に納得できるはずがなかった私は、一縷の望みを賭けて、再審とも言うべき同じ裁判を提起したところ、何と、これが受け付けられて審理が再開されることになりました。
そして、この後、明治安田生命が、契約を解除することを条件に和解を求めてきたことから、社長(被告)が謝罪文を書くことを条件に和解に応じました。
以上の次第で、こうした状況を鑑みても、坂本様の、
>契約が不当に失効と処理されているのであれば、これは失効と処理されて
>いるということです。すなわち「失効している」ということです。
>これは保険契約上の話なので、法律には直接関係ありません。
とするコメントは少々無理があるのではないかと思うのであります。
坂本 様
坂本様は2011年10月27日 14:53:03付コメントで、
>契約が不当に失効と処理されているのであれば、これは失効と処理され
>ているということです。すなわち「失効している」ということです。
>これは保険契約上の話なので、法律には直接関係ありません。
との自説を申されました。
坂本様は、この自説のもとに、
「だから、誠ジーさんは、約款に記載されている復活規定に基づいて失効の時点から復活の時点までの保険料を支払う義務がある。」
とコメントされているものと思います。
ところで、前にも申し上げているように、約款の復活規定は、契約者が故意や過失で保険料を支払わないで契約を失効させている場合に、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払って契約を復活させるための規定です。
その失効の時点から復活の時点までの保険料相当額は、保険会社はその間保障をしていなかったわけですから、復活手数料とかペナルティ金というような性質のものです。つまりその殆どが保険会社の儲けとなります。
集金契約で保険会社が集金行為をしなかったのは、債務不履行です。
そのため、契約が不当に失効と処理されたにもかかわらず、明治安田生命は、住所不明の強弁と口座振替のねつ造をして、約2年にわたり、契約者(被保険者)の地位を剥奪し、被保険者にもしものことがあっても保険金が支払われない状況を生じさせてきました。
先日、お伝えしたように、本人の知らないところで契約申込書が偽造されただけで、25万円の損害賠償額を認める判決がありました。
であるのに、坂本様の自説は、私が明治安田生命に対して失効から復活の時点までの保険料相当額を支払う義務がある。ですか?
これって、ちょっとおかしいと思いませんか?
坂本 様
これまでの坂本様のコメントを読み返してみると、私は坂本様から、「契約を不当に失効しただけで保険金相当額を請求するなんて、とんでもない野郎だ。」と批難されていると思います。
確かに、最初から、「不当に契約を失効したのはけしからん、保険金相当額の損害を賠償しろ。」と主張したというのなら、私が坂本様からそのような批難をされても仕方ありません。
しかし、最初は、「契約を元に戻したい。」と訴えたものの、「失効から復活までの間の保険料を全額、一度に払わねば契約は復活できない。」と対応され、その支払が困難だったことから解約を選択しているのです。
つまり、明治安田生命が不当に契約を失効している事実に対して損害を請求できる権利がありながら、それを放棄しているのです。
その損害は、失効から復活までの間の保険料相当額かもしれません。既払い保険料相当額かもしれません。或いは、契約に基づく保険金相当額かもしれません。
そして、この後、いつまでも解約の手立てを行なわなかったことから、生命保険協会に相談したところ、「集金の義務を怠って契約を不当に失効している場合は、法律上、契約は失効していない。少なくとも休止扱いにするなどして契約を正常な状態に戻す義務がある。」
との説明を受けたことから、解約することをやめて、「失効から復活までの間の保険料相当額を免除してほしい。」と明治安田生命に申し出たところ、「住所不明だったから集金の義務はない。」「口座振替契約なので集金の義務はない。」などと強弁されて、「約款の復活規定以外の対応はできない。」との対応を繰り返されました。
いくら住所不明でなかったと訴えても、「一旦決済したものは変えられない。」と言動されて、認めてもらえませんでした。
何よりも一番悔しかったのは、本社から、印鑑相違の時の銀行情報を持ち出されて「集金方法は口座振替契約である。」とでっち上げられ、担当営業員からは、「銀行から確認印をもらった。」とウソをつかれたました。
集金日が決まっていなくても、集金要請の電話が入ると、二度足を踏ませてはならないと思って、集金を一度たりとも後日に変更することなく、これを4年にわたって実行していたのに、その恩を仇で返されました。
こうした思いや、私にもしものことがあっても保険金受取人の母が保険金を受け取れない状況を明治安田生命が不当に生じさせていたことから、契約に基づく保険金相当額を損害とする裁判を提起するに至りました。
2011年10月29日 15:16:02付コメントの訂正
「何よりも一番悔しかったのは、本社から、印鑑相違の時の銀行情報を持ち
出されて「集金方法は口座振替契約である。」とでっち上げられ、担当営
業員からは、「銀行から確認印をもらった。」とウソをつかれたました。」
を、
「何よりも一番悔しかったのは、本社から、印鑑相違の時の銀行情報を持ち出されて「集金方法は口座振替契約である。」とでっち上げられ、担当営業員からは、「銀行から確認印をもらった。」とウソをつかれたことです。」
に訂正します。
坂本 様
2011年10月25日 21:46:31付でコメントされている、
>不法行為、と言いますが、その不法行為による損害、というのは何なんで
>しょうか。
の問いに対して、お答え申し上げます。
2011年10月29日 15:16:02付でもコメントしているように、明治安田生命が不当に契約を失効している事実に対して請求できる損害は、失効から復活までの間の保険料相当額かもしれません。既払い保険料相当額かもしれません。或いは、契約に基づく保険金相当額かもしれません。
明治安田生命が、不当に契約を失効しているにもかかわらず、さらに不当な対応を続ければ、その分損害額が加算されるのは当然のことです。
損害が発生している理由は、
①集金行為の債務を不履行して不当に契約を失効させていること。これにより、契約者(被保険者)および保険金受取人の地位を剥奪され、保険金支払事由が発生しても、保険金受取人が保険金を受け取れなかったこと。
②人格権の侵害(人の心を傷付けること)
人格権は法律上保護すべき利益として、それを傷つければ不法行為になります。すなわち、人格権侵害により精神的損害を与えれば不法行為となります。
既に何度も伝えてますが、ある人が、保険証券が送られてきたことから、知らないところで契約申込書を偽造されていたことを知り、人格権を侵害されたとして裁判を提起したところ、それが認められて明治安田生命が25万円の損害を賠償することとなりました。
で、私の場合の坂本様の自説は、損害を請求できるどころか、「不当に失効しても失効だから約款の復活規定に基づいて失効の時点から復活の時点までの保険料を支払わなければならない。」ですか?
誠ジー様、
またまた沢山のコメントですね。
2011年10月29日 08:01:05のコメントについて、
コメントの趣旨がよくわかりません。契約は正当に失効とされた、と言いたいのですか?
私は誠ジーさんの主張に基づき、契約は不当に失効とされたように思っていますが、これも誠ジーさん側の一方的な主張と情報提供に基づいていますので、もしかすると正当な失効かもしれませんが、とりあえず契約は不当に失効とされたものとしてその後の対応についてコメントしています。
2011年10月29日 10:24:07のコメントについて、
私は
「だから、誠ジーさんは、約款に記載されている復活規定に基づいて失効の時点から復活の時点までの保険料を支払う義務がある。」
などと言ったことはありません。
「復活規定に基づいて」でなく「失効の取り消し」としたらいいのではないか、と言っているだけです。
「本人の知らないところで契約申込書が偽造されただけで、25万円の損害賠償額を認める判決がありました。」の部分については詳細が分からないので何とも言えません。少なくとも誠ジーさんが今までコメントされたところではこのケースで金銭的な損害(私の意味での損害です)は認められませんから、25万円の損害賠償額は精神的な損害に対する損害賠償あるいは慰謝料のように思えます。私はこの精神的な損害に対する損害賠償あるいは慰謝料についてはコメントの対象としていません。
2011年10月29日 15:16:02のコメントについて、
私は
「契約を不当に失効しただけで保険金相当額を請求するなんて、とんでもない野郎だ。」
などと思ったことはありませんよ。むしろ明治生命を相手に300万円も払わせて、あっぱれ、お見事、やったね、と思って感嘆しています。大抵は明治生命が勝って契約者は泣き寝入りなんですから。
誠ジーさんのいう「契約を元に戻したい。」というのが私の『失効の取り消し』です。
2011年10月29日 15:21:11のコメントについて、
お気持ちはわかりますが、悔しい、というのは精神的な傷害ですから、私のコメントや評価の対象とはしていません。
2011年10月29日 16:33:54のコメントについて、
私は精神的な損害賠償とか慰謝料とかについて否定しているわけではありませんよ。
ただ、私はそれを評価する立場にはないので、その部分については裁判官に決めてもらうなりしてください、ということです。この部分について誠ジーさんがいくら高額な損害賠償を請求したとしても別に反対するつもりはありません。
私の評価の対象はあくまで金銭的な損害(私の意味での損害です)の部分です。誠ジーさんのケースでは失効による金銭的な損害(私の意味での損害です)は見当たらないので、何かあるなら説明してもらいたい、と言っているだけです。それがないならないでかまいません。
誠ジーさんの①も②も金銭的な損害(私の意味での損害です)には該当しないと思います。
坂本 様
2011年10月30日 11:42:50付コメントについて
>私の評価の対象はあくまで金銭的な損害(私の意味での損害です)の部分
>です。誠ジーさんのケースでは失効による金銭的な損害(私の意味での損
>害です)は見当たらないので、何かあるなら説明してもらいたい、と言っ
>ているだけです。それがないならないでかまいません。
坂本様は、以上のコメントをされました。
同じ住所に何年も集金に来ていながら、変更になった営業所の営業員が、在籍しているそれまでの営業所の営業員に問い合わせることもなく、「家を探し当てることができなかった(裁判での主張は、住まいを探し当てることはコロンブスの卵に等しかった。)。」として保険料を集金しないで契約を失効に至らしめていることは、明治安田生命の主張によっても、間違いのない事実です。
にもかかわらず、「住所不明だった」と事実に反する強弁をしたり、「口座振替契約だった」と保険料の払込経路をねつ造するなどして、長期にわたり、「契約は正当に失効している」と主張している場合、加入者側は、精神、肉体的等の損害を別にした、契約に基づく保険金相当額の損害を請求できる権利があると考えます。
一般に、生命保険に加入するのは「自分にもしものときがあった時に、せめて家族が困らないように」と考えてのことです。
それを、契約を不当に失効されている中で、もしものことがあって、「住所不明だった」「口座振替契約だった」と主張されて保険金支払いを拒否されたのでは、加入者はたまったものではありません。「死人に口なし」をいいことに、死んだ人間の隙に付け込む極めて卑劣な行為だと思います。こんなことが会社ぐるみで日常的に行われていたのでは、生命保険というシステム自体が破綻してしまいます。
生命保険が、人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払うという他の契約にはない極めて特殊な契約である以上、「死んでいないから金銭的損害は発生していない。」では済まされる問題ではないと考えます。
私は、生存していたから、ここまで戦うことができました。
しかし、私にもしものことがあった場合、明治安田生命は、契約は正当に失効している、と保険金受取人の母に主張して、母が保険金を受け取れなかったことは客観的事実です。
仮に、明治安田生命が、不当に契約を失効していることを認めた場合、私にもしものことがあった場合の正確な死亡保険金の受取額は、失効の時点から保険金支払事由が発生した時点までの保険料を差し引いた金額となるはずです。
しかしながら、前述したとおり、私にもしものことがあった場合、明治安田生命が保険金の支払いをしなかったことは客観的事実であり、そうである以上、保険金相当額はともかく、裁判所は、契約に基づく直接金銭的損害を認定してきたと信じています。
坂本 様
なるほど!
調べてみたら、保険会社が不当に契約を失効してしまった場合には、坂本様の仰るとおり、約款に記載されている正式ル-トの復活規定以外に、失効取消の取り扱いを行って契約を復活させる実務があるようですね。
しかし、坂本様の「不当に失効している場合でも失効から復活までの間の保険料を全額支払わなければならない」とのコメントとは違っていて、失効の時点から復活の時点までの間の保険料については、失効の責任がどれだけ保険会社にあるかということがポイントになり、責任の度合いで決定するとのことでした。
坂本様は、確か、「自分だったら、これを行なうように保険会社に助言した。」というようなことを仰っていましたが、私も明治安田生命にこのような対応をしてもらっていたら、保険金相当額の損害を主張するなどということもなかったと思います。
にもかかわらず、なぜ、明治安田生命は、この取り扱いをしないで、一方的に失効を主張し、「約款の復活規定に基づいて失効から復活までの間の保険料を支払わねば契約を復活しない。」と対応してきたのでしょうか?
この点について、坂本様の率直な意見を聞いてみたいです。
私は、最初に保険金相当額の損害賠償請求裁判を提起し、これに敗訴した後、契約の存在確認請求裁判を提起しました。
その際、明治安田生命は「前回訴訟は失効を主張し本訴では存在という矛盾した主張をしている」として裁判の却下を求めてきました。
しかし、裁判所は「矛盾する主張をしていることは明らかであるが、被告(明治安田生命)は前訴及び本訴を通じ一貫して本件契約の失効を主張しているにずぎず、前訴における原告(私)の主張に対する信頼に基づいて何らかの行動に出たり、態度の決定をしたという事情は存していない。」として明治安田生命の主張を排斥している事実からも、明治安田生命がクレーム当初から一方的に契約の失効を主張して復活規定に基づく不当な対応をしていたことは明らかとなるはずです。
誠ジー様、
仮に明治生命のやり方が『極めて卑劣』だったとしても、それによって金銭的損害(私の意味での損害です)が変わるとは思えません。
失効の取り消しについて、失効の取り消し自体は私が説明した通りのものです。これで、保険料をどれだけ払うか、というのは失効の取り消しとは別の、たとえば和解の条件に当たる部分です。
明治生命が失効の取り消しを提案しなかったのは、一つにはあくまで失効は正当な失効だ、と主張したかったからでしょうし、もしかすると失効の取り消し、という方法を知らなかったのかもしれません。
特に裁判になって誠ジーさんが1,500万円払え、なんて言ってきたら対抗上意地でも正当な失効を主張するしかなかったかもしれません。
仮に誠ジーさんが失効を取り消せ、という裁判を起こしていたとしたら、それで和解、ということになったのかもしれません。
実際の裁判について、今のところ判決文も、訴状も答弁書もなにも見せてもらっていませんので何もコメントすることはできませんが。
坂本 様
2011年11月2日 21:25:00付コメントについて
さらに、知人を通してある生保の幹部に詳しく聞いたところ、保険会社が事務上の問題から不当に契約を失効してしまった場合は、過失の度合いを算出して、失効から復活までの間の保険料相当額を減額したり免除するなどして「失効の取り消し」を行なっているそうです。
この他にも、判例はないものの不当失効の様態が悪質であれば損害賠償の責めを負う可能性があるとのことでした。
>明治生命が失効の取り消しを提案しなかったのは、一つにはあくまで失効
>は正当な失効だ、と主張したかったからでしょうし、もしかすると失効の
>取り消し、という方法を知らなかったのかもしれません。
ていうか、集金しなかった理由を何度聞いても一切答えず、一方的に失効から復活までの保険料全額一度の支払を要求してきたんですから、もはや「営利主義に突っ走った生命保険会社」としか言いようがないでしょう。
で、この後、集金怠慢を追及されると、「一旦決済してしまったものは変えられない!住所不明だから正当な失効だ」と強弁し、はたまた営業員に「銀行から確認印をもらったと言え」とウソを唆して「口座振替契約だから正当な失効だ」と事実をねつ造してくる。
生命保険会社ってどこもこんなもんなんですか?
坂本 様
2011年11月2日 21:25:00付コメントの追記
因みに、私のような集金契約でありながら怠慢で集金行為をしなかった場合は、一方的に保険会社に非があるので、少なくとも失効から復活までの間の保険料を取らずに契約の失効を取り消す義務があるとのことでした。
また、その間に保険金支払事由が発生していれば保険金が支払われるそうです(てゆうか、保険金支払事由(死亡)が発生した場合、死人に口なしで保険金が支払われなかったことは客観的事実ですが。)。
ということは、生命保険協会が、「集金契約で明らかに集金を怠って契約を失効している場合は、法律上、契約は失効していないので、少なくとも失効から復活までの間を休止扱いにして保険料を取らずに契約を正常な状態に戻す義務がある。」と説明したのとほとんど同じということになります。
坂本様も、これまで「失効の取り消し」と称して同じようなことを仰られてきましたが、一つだけ、「不当に失効している場合でもその間の保険料を支払わなければならない。」としているところが大きく違っています。
とにかく、保険会社が事務上の問題等で不当に契約を失効している場合に行なわれるのが失効取り消しの取り扱いということでした。
>特に裁判になって誠ジーさんが1,500万円払え、なんて言ってきたら対抗
>上意地でも正当な失効を主張するしかなかったかもしれません。
それならまだ可愛いですよ。
裁判に至るずっと前から、「失効から復活までの間の保険料を免除すべき」との再三の抗議に対して、「一旦決済してしまったものは変えられない!」と高圧的に言動して住所不明を強弁し、ありもしない口座振替契約をねつ造してきたのは、死人にくちなしの契約を扱う生命保険会社のすることではありません。
坂本 様
2011年11月2日 21:25:00付コメントの再追記
>仮に誠ジーさんが失効を取り消せ、という裁判を起こしていたとしたら、
>それで和解、ということになったのかもしれません。
それ以前に、再三、失効から復活までの間の保険料を免除してほしい。と申し出ている時点で、失効取り消しの取り扱いを行なって免除すべきだったとは思いませんか?
これは、契約者側が求める当然かつ最低限の要求だとは思いませんか?
反対に、集金契約でありながら集金行為をしていない債務不履行をして契約を不当に失効させておきながら、保障もしていなかった理由のない失効から復活までの保険料を全額要求してきたのは、不当に利得を得ようとしている間違った行為だとは思いませんか
>実際の裁判について、今のところ判決文も、訴状も答弁書もなにも見せて
>もらっていませんので何もコメントすることはできませんが。
判決書は、既にお知らせしているHPに記載されていますが、ここに改めてURLを書いておきます。↓このページの「判決書」をクリック
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/m101.html
誠ジー様、
判決文は、二回目の裁判のもののようですね。
最初の裁判の判決文もみたいのですが。
坂本 様
何十年も前の文書なのでどこにあるかすぐわからないので探してみますので、2011年11月5日 01:20:29付、2011年11月5日 10:58:39付、2011年11月5日 11:41:58付コメントに対するコメントをお願いいたします。
誠ジー様、
2011年11月5日 01:20:29付、2011年11月5日 10:58:39付、2011年11月5日 11:41:58付コメントに対するコメントも後ほどします。
あと、判決文を見せていただいた裁判が終わった後の、最終的に和解に至った裁判の、訴状も見てみたいのですが。
よろしくお願いいたします。
了解しました。それも一緒に探してみます。
坂本 様
>失効の取り消しについて、失効の取り消し自体は私が説明した通りのもの
>です。これで、保険料をどれだけ払うか、というのは失効の取り消しとは
>別の、たとえば和解の条件に当たる部分です
ということは、結局、保険会社が不当に契約を失効してしまった場合は、過失の度合いを算出して失効から復活までの間の保険料相当額を減額あるいは免除して契約を正常な状態に戻したり、保険金支払事由が発生していれば遡及適用して保険金を支払うというのが保険会社がマニュアル化した失効取り消しの取り扱いではないんですか?
誠ジー様、
2011年11月5日 01:20:29のコメントについて、
『生命保険会社ってどこもこんなもんなんですか?』
って言われても、『はい、そうです』とはなかなか言えません。
それぞれの会社によって違うでしょうし、明治生命であっても皆がみんなそうだ、ということでもないでしょう。
2011年11月5日 10:58:39のコメントについて、
失効の取り消し、であっても保険料は払ってもらうのが原則ですから、最初から『失効期間中の保険料を払わない』と言われてしまうと、保険会社としてはなかなか対応が難しいですね。
2011年11月5日 11:41:58のコメントについて、
失効の取り消し、というのはあくまで失効期間中の保険料を払うのが原則です。
最初から無条件で失効期間中の保険料の支払いを免除しろ、というのは
『契約者側が求める当然かつ最低限の要求』だとは思いません。
2011年11月7日 10:59:29のコメントについて、
『保険会社が不当に契約を失効してしまった場合』というのは本来あってはならないことですから、それに対して『保険会社がマニュアル化した失効取り消しの取り扱い』というものはないと思います。
『保険金支払事由が発生していれば遡及適用して保険金を支払う』というのは当然のことですが、その場合でも失効後の保険料をどうするか、という問題がありますし、死亡して保険金を払う場合でなく、たとえば入院したり手術したりして入院給付金・手術給付金を払う場合はどうするか、とか、そう簡単にはいきません。
保険金支払い事由が発生していないとき、払い込んだ保険料を全部返してもらって終わりにする、というやり方もありますから。
相手のあることですから、保険会社が勝手に決めるわけにはいかないので、このような例外的なケースについては個別に対応策を考えることになると思います。もちろん、過去において似たような事例でどのように対応したのか、ということは参考にするでしょうが。
坂本 様
まあまあ、他人事にように流暢なことを仰いますが、不当に契約を失効させてしまった場合、加入者側より保険、法律知識に長けている保険会社が真実の究明に向けて努力し、一刻も早くその手立てを行なうのが保険会社の責務とは思いませんか?
>失効の取り消し、というのはあくまで失効期間中の保険料を払うのが原則
>です。
ですから、その原則の判例とか規定とかが一体どこにあるのか教示してくださいって。
誠ジー様、
2011年11月8日 09:45:16のコメントについて、
どんなに逆立ちしてみても、私のコメントは『他人事』でしかありません。あしからず。
『不当に契約を失効させてしまった場合、加入者側より保険、法律知識に長けている保険会社が真実の究明に向けて努力し、一刻も早くその手立てを行なうの』が保険会社の責務、というより保険会社のあるべき姿だと思います。
『失効の取り消し』については困りましたね。何か国語辞書でも見てみてください。
私の言っているのはごく普通の『取り消し』、ということですから。
ある言葉を特別に定義してその意味で使う、ということもありますが、そうでない場合は一般的な意味で理解する、というのが法律の立場です。
残念ながら私は法律の専門家ではないので、いろんな判例をたちどころに引っ張ってこれるような手段を持ち合わせていません。
坂本 様
普通に解釈すれば、「失効を取り消す」とは、「保険会社にミスがあるから失効を取り消す」ということだと思うんですが、そうではないんですか?
「保険会社のミスで失効している契約でも契約者側が失効期間中の保険料を払うのが原則。誠ジーさんの場合もそれをしなければならない。」だなんて世の中そんなに甘くないですよ。
判例が構築されてない以上、マジで不当に契約を失効させた場合の契約者の損害は保険金相当額かもしれませんよ。
「集金契約で集金行為をしなかった場合は、一方的に保険会社に非があるので、少なくとも失効から復活までの間の保険料を取らずに契約の失効を取り消す責任がある」との生保幹部や生命保険協会が言ってることはデタラメだというんですか?それとも私の作りごとだというんですか?
>失効の取り消し、であっても保険料は払ってもらうのが原則ですから、
>最初から『失効期間中の保険料を払わない』と言われてしまうと、保
>険会社としてはなかなか対応が難しいですね。
えっ!?私が、最初から『失効期間中の保険料を払わない。』って言ったんですか?いつ?どこで?
>仮に誠ジーさんが失効を取り消せ、という裁判を起こしていたとしたら、
>それで和解、ということになったのかもしれません。
住所不明を確認している。と事実に反する強弁をしたり、口座振替契約だ。とありもしない事実をねつ造して失効の責任を私に転嫁し、契約者(被保険者)たる地位を2年にわたって剥奪して、私に万一のことがあっても保険金受取人の母が保険金を受け取れない状況を生じさせていたのに、単なる「失効を取り消せ」の裁判をするなどと、冗談じゃないです。
判例がない以上、私の損害は「契約に基づく保険金相当額」です。
因みに、失効を取り消せ、とは、契約は存在している、ということですから契約存在確認請求の裁判を起こすということになります。
【坂本様】
失効の取り消し、というのはあくまで失効期間中の保険料を払うのが原則
です。
【私】
ですから、その原則の判例とか規定とかが一体どこにあるのか教示してくださいって。
【坂本様】
残念ながら私は法律の専門家ではないので、いろんな判例をたちどころに引っ張ってこれるような手段を持ち合わせていません。
以上のようなやり取りになりましたが、結局、「失効の取り消し、というのはあくまで失効期間中の保険料を払うのが原則です。」は、坂本様個人の考えということですか?それとも、不当に契約を失効している場合でも、保険会社の実務では原則として加入者に失効期間中の保険料を払わせているということですか?
坂本 様
もう一度確認しますが、「保険会社が不当に契約を失効させている場合でも、加入者は失効後の保険料を払え。」ですか?(もっとも明治安田生命は私に失効の責任を転嫁した上で、「正当に契約が失効しているから失効後の保険料を払え」であって、そんなことを言ってるのは坂本様一人だけですから。)。
「契約を不当に失効させてしまった場合、加入者側より保険、法律知識に長けている保険会社が真実の究明に向けて努力し、一刻も早くその手立てを行なうのが保険会社の責務とは思いませんか?」のコメントに対しては、「保険会社の責務、というより保険会社のあるべき姿だと思います。」ですか。
ラクチンですね、生命保険会社って。
てゆうか、不当に契約を失効させている責任の重大さを、少なくとも明治安田生命と坂本様はわかっていないみたいですね。
不当に失効させている中で保険金支払事由(死亡)が発生したら、保険会社ははっきり言って保険金を支払いません。
えっ!?払うって?冗談でしょう。死人に口なしなんですよ。
殆どの加入者、いや殆どの国民には、生命保険会社の「死人に口なし」という態度が透けて見えるんです。
分かりますか?
私の言ってることが?
ここが問題なんです。
坂本様は、私のこのコメントを押し切って、「そんなことは絶対ない!」と言い切れますか?
誠ジー様、
なんかえらくご立腹のようですね。
2011年11月8日 17:35:55のコメントについて、
———————–
普通に解釈すれば、「失効を取り消す」とは、「保険会社にミスがあるから失効を取り消す」ということだと思うんですが、そうではないんですか?
———————–
の部分ですが、「保険会社にミスがあるから失効を取り消す」というより、「失効としたのは間違いだったので失効を取り消す」とか「いずれにしても失効としたのを失効としなかったようにする」というのが「失効の取り消し」です。
「保険会社のミスで失効している契約でも契約者側が失効期間中の保険料を払うのが原則。誠ジーさんの場合もそれをしなければならない。」なんてことは私は言ってませんよ。
私が言っているのは『失効を取り消す、ということは失効しなかったことにするんだから、払ってなかった保険料は払わないと払ってない、ということになってしまうよ』というだけのことです。具体的な個々のケースでどうするかなんてことは言ってません。
もし、誠ジーさんがなんとかして判例を手に入れたくてこのサイトを使っているんだったら少なくとも私では役に立ちません。私は判例を探して手に入れる手段もないし、誠ジーさんのために判例を探し回ろう、とも思っていませんから。
私は『生保幹部や生命保険協会が言ってることはデタラメだ』などと言うつもりもないし、『誠ジーさんの作りごとだ』などと言うつもりもありません。
と同時に、生保幹部や生命保険協会がどんなことを言ったとしてもどんなことを言わなかったとしても、私の意見は変わりません。
—————————–
えっ!?私が、最初から『失効期間中の保険料を払わない。』って言ったんですか?いつ?どこで?
—————————–
というのも驚きですね。誠ジーさんが『失効期間中の保険料を払います。』と言っていたとすれば何の問題もなく契約は復活していたと思います。誠ジーさんの場合、『失効の取り消し』でも『契約の復活』でも実質的に何の違いもありませんから。
2011年11月8日 18:22:19のコメントについて、
—————————-
因みに、失効を取り消せ、とは、契約は存在している、ということですから契約存在確認請求の裁判を起こすということになります。
—————————-
で、結局は誠ジーさんが敗訴して請求は認められなかったのですが、仮に誠ジーさんが勝っていたらどうするつもりだったのですか?
誠ジーさんが勝って契約が存在することが確認できたとしても、だからと言って未払いになっている保険料を払わないでいい、ということにはなりませんよ。
『契約は確かに存在します。この契約では保険料を毎月払うことになっています。62年2月分以降の保険料が払い込まれていませんから、払ってください。』と言われたら払うつもりだったのですか。もしこれを払わなかったら今度こそ正式に契約が失効します。
2011年11月8日 18:50:53のコメントについて、
私が言っているのは単に『取り消し』という言葉の説明です。この『取り消し』というものを使って『失効の取り消し』をする場合に具体的個別のケースで失効期間中の保険料をどのようにするか、というのはケースバイケースの話になると思います。
その保険料をまとめて一時に払う、ということになるかもしれないし、それは大変だから何年間かの分割払いにしよう、とか、半分に負けておきましょう、とか、その部分は払わなくてもいいことにしましょう、とか、ケースごとに話し合うことになると思います。
ただし、これは『取り消し』そのものではなくて、『取り消し』を具体的にどのように適用するか、ということです。
2011年11月8日 20:11:31のコメントについて、
私は「保険会社が不当に契約を失効させている場合でも、加入者は失効後の保険料を払え。」なんてことは言ってませんよ。もちろん、『不当に契約を失効させている場合は、加入者は失効後の保険料を払わなくてもかまわない。』なんてことも言ってませんが。
私が言っているのは、『失効の取り消し、というのは失効がなかったことにすることだ。』と言ってるだけです。
『そんなことを言ってるのは坂本様一人だけですから。』なんて言われるとほめられているような気がします。もちろんそれで私の考えが変わるわけではありません。
誠ジーさんは何か、保険会社に聖人君子みたいなものを期待しているように思いますが、保険会社も普通の人が普通にやっている会社です。時には間違えることもあるし、中には時々悪いことをする会社もあるかもしれません。ほかの会社と同じです。
「死人に口なし」というのは別に保険会社に限ったことじゃありませんよ。「死人に口なし」だから死んだ人の財産をかすめ取ってしまおう、なんて輩はどこにでもいるでしょう。でもそうしない人の方が多いでしょうが。
「そんなことは絶対ない!」の『そんなこと』というのは『払わなくちゃいけない保険金を払わないで知らん顔する』という意味だと思いますが、もちろん「そんなことは絶対ない!」なんてことは言えませんし、言うつもりもありません。
と同時に「絶対そうする」とも思いません。
坂本 様
実名でこのような歯に衣着せぬブログを発信している坂本様を、私は至極立派と思っており、尊敬もしています。
人それぞれ考えが違うのだから、答えが確立されていない場合、双方の自説が展開されて衝突が起きるのは当然のことだと思います。
思うに、これまでの双方のコメントを分析してみると、私は加入者の立場から、坂本様は保険会社の立場からコメントしている気がします。
これまでお伝えしませんでしたが、ある弁護士に、
「保険金支払事由が発生していない場合で、契約が存在しているにもかかわらず、保険会社が契約の存在を認めずに不当に失効(解除)している場合の契約者が求める損害額はいくらか?」
という質問を文書でしてみました。勿論有料です(笑)。
すると、以下のような回答(書)がありました。
「ちょっと調べてみましたが、ご指摘の通り裁判例は見当たりませんでした。
意識なさっているかわかりかねますが「契約者が求める損害額」「保険会社が認める損害額」「裁判所が認める損害額」は意味が違います。
弁護士の場合、法定がされておらず、判例がなければ、契約者側を代理する場合には保険金額が損害と主張し、保険会社を代理するならば既払い保険料が損害だと主張するだけで明確な自説はありません。」
このように、答えが確立していなければ、自由に自説を展開することができます。
それは裁判でも同じことです。
このため私は保険金相当額の損害を主張しました。
大事なことだったのでつい力が入ってしまいました。言葉がきつかったと感じられたなら謝ります。今後とも丁々発止の議論よろしくお願いいたします。
誠ジー様、
2011年11月9日 22:40:53のコメントについて、
私は保険会社の立場からコメントしているつもりはありません。
一般には保険会社のことはあまり知られていないと思いますので、保険会社のことも説明した方がいいだろう、と思って、保険会社の仕組みや考え方についても説明しているだけのことで、保険会社の立場に立ってコメントしている、ということはないと思います。
損害額の主張について、もちろん主張するだけならどんな主張をしてもいいですし、精神的な損害・慰謝料の部分をふくむのであればどんな損害賠償額でも主張することはできると思います。
ただし、裁判官というのは法律の専門家ではあっても保険の専門家ではないので、『死亡していたかもしれないじゃないか』などという可能性の議論は多分通用しないと思います。『現に今まで死亡していないじゃないか』という、実際のお金の動きだけで損害額(私の意味での損害額です)を評価することになると思います。
そのあたりをわかった上であえて保険金相当額の損害を主張するのならいいのですが、そのあたりの説明なしに『保険金相当額の損害を主張することができますよ』などとおいしいことを言われて弁護士に頼んだりしたら、報酬を払って弁護士さんを喜ばせるだけで自分は何も得られない、ということになりかねません。