誠ジーさんからのコメント
このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。
公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。
それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。
コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。
お楽しみください。
(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。
坂本 様
2011年11月9日 20:00:39付コメントについて
①
>普通に解釈すれば、「失効を取り消す」とは「保険会社にミスがあるから
>失効を取り消す」ということだと思うんですが、そうではないんですか?
>———————–
>の部分ですが、「保険会社にミスがあるから失効を取り消す」というよ
>り、「失効としたのは間違いだったので失効を取り消す」とか「いずれ
>にしても失効としたのを失効としなかったようにする」というのが「失
>効の取り消し」です。
私がノータリンでアンポンタンのせいなのか、坂本様が何を言いたいのかよくわかりません。
契約者の故意、過失で契約が失効になっている場合=約款の復活規定による取り扱い。
生命保険会社の故意、過失で契約が失効と処理されている場合=失効取り消しの取り扱い。
ということでしょう。
保険会社に故意や過失がある場合、常識で考えて損害の責めを負うのは当然でしょう。
②
>「保険会社のミスで失効している契約でも契約者側が失効期間中の保険料
>を払うのが原則。誠ジーさんの場合もそれをしなければならない。」なん
>てことは私は言ってませんよ。
しかし、坂本様は以前に以下のようなコメントをされていますよ。
>明治生命が保険料を集金する義務を十分に果たさないため失効になったと
>言って、その瑕疵の責任を問うて得られるのは、「その失効がなかったこ
>とにする」ということであって、「保険料を払わなくても良い」というこ
>とにはなりません。
>「集金に来なかったのは謝るから、遅まきながら集金しますから保険料を
>払って下さい」というのは、ごく真っ当な話だと思います。
>「保険料は払わない」、「死亡してないけど保険金を払え」というのは、
>ムチャな話です。』
これって同じことじゃないんですか?
集金の債務不履行で不当に契約を失効している状態の中で契約を元に戻す場合、「失効後の保険料を支払う義務がある」とする坂本様の自説と、(生命保険協会や生保幹部が言ってることは置いといて)「失効後の保険料は支払う義務がない」とする私の自説のどちらに正当性があるかは、これまた読者様の判断にお任せしましょう。
③
>—————————–
>えっ!?私が、最初から『失効期間中の保険料を払わない。』って言った
>んですか?いつ?どこで?
—————————–
>というのも驚きですね。誠ジーさんが『失効期間中の保険料を払います。』>と言っていたとすれば何の問題もなく契約は復活していたと思います。誠
>ジーさんの場合、『失効の取り消し』でも『契約の復活』でも実質的に何
>の違いもありませんから。
ちょっと順序が違っていませんか?
最初に明治安田生命が「失効後の保険料を払え」で、この後、私が「失効後の保険料を払う義務がない(坂本様の言葉で言うと『失効期間中の保険料を払わない。』)」です。
債務不履行で契約を不当に失効しているのは契約の性質から重大な過失であり、これにより、契約者(被保険者)たる地位を剥奪していること。この間、保険金支払事由(死亡)が発生しても保険金が支払われなかったことは客観的事実でありますから、少なくとも明治安田生命は、失効後の保険料額以上を賠償する責任が生じます。よって、失効後の保険料を払う義務はありません。
反対に坂本様にお聞きしますが、失効後の保険料を取らないことによって保険会社はどのような損失を被るんですか?
こういうのを、不当利得と言うのではないんですか?
④
>誠ジーさんは何か、保険会社に聖人君子みたいなものを期待しているよう
>に思いますが、保険会社も普通の人が普通にやっている会社です。時には
>間違えることもあるし、中には時々悪いことをする会社もあるかもしれま
>せん。ほかの会社と同じです。
>「死人に口なし」というのは別に保険会社に限ったことじゃありません
>よ。「死人に口なし」だから死んだ人の財産をかすめ取ってしまおう、
>なんて輩はどこにでもいるでしょう。でもそうしない人の方が多いでし
>ょうが。
>「そんなことは絶対ない!」の『そんなこと』というのは『払わなくちゃ
>いけない保険金を払わないで知らん顔する』という意味だと思いますが、
>もちろん「そんなことは絶対ない!」なんてことは言えませんし、言うつ
>もりもありません。
>と同時に「絶対そうする」とも思いません。
久しぶりに、う~~~~ん。が出ちゃいました。
生命保険契約は「生死」を対象としているので他の契約とは根本的に違います。当事者である契約者(被保険者)が死んでから契約の目的が達せられるという極めて特殊な契約です。私らのように離れていて事実関係を知らない保険金受取人もたくさんいるはずです。
また言っちゃいますが、死人に口なしの商売です。ウソをつけばいとも簡単にぼろ儲けできちゃいます(もっとも何年か前にどこかの生保がこれをやってバレちゃいましたが。)。
こうした中で私が死んだら、明治安田生命は保険金を支払ったでしょうか?
支払わないことは客観的事実でしょう。坂本様の答えは支払ったかもしれないですか?死んでなかったから何も問題もない、だから失効後の保険料を払えで済まされる問題なんですか?
もっとも、加入者側の保険金詐欺というのもあります。
だからこそ、他の契約に比べ加入者と生命保険会社は信義誠実の原則に従って相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動することが特に要請されなければならないと思うのであります。
>不当に失効させている中で保険金支払事由(死亡)が発生したら、保険会
>社ははっきり言って保険金を支払いません。・・・坂本様は「そんなこと
>は絶対ない!」と言い切れますか?
の私のコメントに対して、「「そんなことは絶対ない!」なんてことは言えませんし、言うつもりもありません。と同時に「絶対そうする」とも思いません。」とコメントされました。
全生命保険会社の不当不払いが発覚したぐらいですから、このコメントは大当たりだと思います。
で、どこかの生保は、企業に関係している契約者には不払いをしないで、個人契約者だけを狙って膨大な不当不払いをしたというんですから、呆れて開いた口が塞がりません。
坂本 様
追記
>誠ジーさんが『失効期間中の保険料を払います。』と言っていたとすれば
>何の問題もなく契約は復活していたと思います。誠ジーさんの場合、『失
>効の取り消し』でも『契約の復活』でも実質的に何の違いもありません
>から。
そりゃそうでしょう。集金契約で集金しなくても契約を不当に失効しても責任は免れるわ保障もしていなかった失効後の保険料は取れるわウハウハでこんなボロい商売ありませんよ。
細かいことを言えば、集金しなくたって集金手数料まで取れちゃいますから。
坂本 様
さらに、2011年11月9日 20:00:39付コメントの追記
>で、結局は誠ジーさんが敗訴して請求は認められなかったのですが、仮に
>誠ジーさんが勝っていたらどうするつもりだったのですか?
>誠ジーさんが勝って契約が存在することが確認できたとしても、だからと
>言って未払いになっている保険料を払わないでいい、ということにはなり
>ませんよ。
>『契約は確かに存在します。この契約では保険料を毎月払うことになって
>います。62年2月分以降の保険料が払い込まれていませんから、払ってく
>ださい。』と言われたら払うつもりだったのですか。もしこれを払わなか
>ったら今度こそ正式に契約が失効します。
最高裁敗訴判決後、再審ともいうべき前回と同じ「契約存在確認請求裁判」を起こし、途中で前々回に失当と判決された保険金相当額を損害とする「損害賠償請求裁判」に訴えを変更して審理が再開され、一応和解に至っているので、このコメントに対するコメントは必要ないかと思います。
因みに、訴えの変更を変更しなかったら、契約存在確認請求裁判で勝訴を得た後、九年にわたって不当に契約を失効していたことを理由にして保険金相当額の損害を請求する裁判を起こしていました。
>私が言っているのは単に『取り消し』という言葉の説明です。この『取り
>消し』というものを使って『失効の取り消し』をする場合に具体的個別の
>ケースで失効期間中の保険料をどのようにするか、というのはケースバイ
>ケースの話になると思います。
>その保険料をまとめて一時に払う、ということになるかもしれないし、そ
>れは大変だから何年間かの分割払いにしよう、とか、半分に負けておきま
>しょう、とか、その部分は払わなくてもいいことにしましょう、とか、ケ
>ースごとに話し合うことになると思います。
>ただし、これは『取り消し』そのものではなくて、『取り消し』を具体的
>にどのように適用するか、ということです。
で、私の場合の坂本様のコメントは、確か、「明治安田生命が不当に契約を失効している場合でも失効後の保険料を支払わなければならない」でしたよね?
それとも半分まけとおくとかの話し合いをするべきだったですか?
もし、後者ならそれをしないで九年も存在している契約を放置していた責任はどうするんですか?
私が9年間苦しみながら訴え続けてきたことに対する代償(和解金)が300万円で、「それでも満足できませんか?」ですか。
>私は「保険会社が不当に契約を失効させている場合でも、加入者は失効後
>の保険料を払え。」なんてことは言ってませんよ。もちろん、『不当に契
>約を失効させている場合は、加入者は失効後の保険料を払わなくてもかま
>わない。』なんてことも言ってませんが。
えっ!?言ってませんか?マジですか?
「失効後の保険料を支払わなければならない。」と言ってませんか?
「失効の保険料を支払えばよかったはず」と言ってるということですか?
>ただし、裁判官というのは法律の専門家ではあっても保険の専門家ではな
>いので、『死亡していたかもしれないじゃないか』などという可能性の議
>論は多分通用しないと思います。『現に今まで死亡していないじゃない
>か』という、実際のお金の動きだけで損害額(私の意味での損害額です)
>を評価することになると思います。
>そのあたりをわかった上であえて保険金相当額の損害を主張するのならい
>いのですが、そのあたりの説明なしに『保険金相当額の損害を主張するこ
>とができますよ』などとおいしいことを言われて弁護士に頼んだりしたら、>報酬を払って弁護士さんを喜ばせるだけで自分は何も得られない、という
>ことになりかねません。
先述の通り、最高裁敗訴判決後、再審ともいうべき前回と同じ「契約存在確認請求裁判」を起こし、途中で前々回に失当と判決された保険金相当額を損害とする「損害賠償請求裁判」に訴えを変更して審理が再開されているので、このコメントに対するコメントも必要ないかと思います。
乱文失礼します。
契約を不当に失効していて、契約の存在を認めない契約者側の損害額はいくらか?について、ある弁護士が、
「ちょっと調べてみましたが、ご指摘の通り裁判例は見当たりませんでした。
意識なさっているかわかりかねますが「契約者が求める損害額」「保険会社が認める損害額」「裁判所が認める損害額」は意味が違います。
弁護士の場合、法定がされておらず、判例がなければ、契約者側を代理する場合には保険金額が損害と主張し、保険会社を代理するならば既払い保険料が損害だと主張するだけで明確な自説はありません。」
と回答していることに対し、坂本様は、
「裁判官というのは法律の専門家ではあっても保険の専門家ではないので、『死亡していたかもしれないじゃないか』などという可能性の議論は多分通用しないと思います。『現に今まで死亡していないじゃないか』という、実際のお金の動きだけで損害額(私の意味での損害額です)を評価することになると思います。
そのあたりをわかった上であえて保険金相当額の損害を主張するのならいいのですが、そのあたりの説明なしに『保険金相当額の損害を主張することができますよ』などとおいしいことを言われて弁護士に頼んだりしたら、報酬を払って弁護士さんを喜ばせるだけで自分は何も得られない、ということになりかねません。」
とコメントされていますが、私も、この弁護士も、保険相当額でなきゃダメだなんてこれっぽちも言ってませんよ。
坂本様の仰るように、ゼロかもしれない、既払い保険料相当額かもしれない、或いは保険金相当額かもしれない、法定されておらず、判例がなければ保険金相当額が損害と主張して裁判官に損害額の認定を委ねるしかないと言ってるだけですよ。なので、この弁護士はおいしいことなど言っていませんよ。
身に覚えのない生命保険証券が送られてきたため、知らないところで契約申込書が偽造されていたことを知った人が、保険会社(言わずと知れた明治安田生命)を相手に190万円の損害賠償裁判を起こしたところ、25万円の損害額が認められました。
私は判決結果を伏せて、坂本様に損害額はいくらだと思うと訊ねたところ、坂本様はゼロだと思うと答えました。おそらくこれまで何度も仰ってる金銭的損害がゼロだからゼロだと答えたのだと思いますが、精神的慰謝料だろうと何だろうと金銭的損害に変りはありません。
なので、金銭的損害以外の損害(慰謝料等)についてはわからないだの関係ないだの言ってるのは議論から逃避しているような気がします。
その詳細が載っているサイトを見つけましたので、ご覧ください。
http://www.47news.jp/CN/200503/CN2005032401005143.html
このような人の場合の損害額は25万円で、集金の債務不履行という重大過失で不当に契約を失効されている私は、反対に、保障もされていなかった失効後の保険料(10万円前後)を払わなければならない。ですか?
常識で考えて、これっておかしいと思いませんか?
坂本 様
坂本様と議論していることでいろいろと教わり、何よりも契約申込書の偽造に関する件では大変お世話になっており、今でも感謝、感激でいっぱいです。
しかし、私と坂本様に見解の相違があるところは、その答えを出すために議論を展開しなければなりません。
話は変りますが、裁判で明治安田生命は、営業所サイドに私からのクレームは一切なかったとしたうえで、私が突然本社に押しかけて保険金相当額の1500万円を要求してきた。これに対応した社員の苦労は並々ならぬものであったと事実に反する主張をしてきました。
すなわち、私を恐喝者に仕立て上げてきました。
この主張を覆す証拠がなかったため、裁判という公の場で恐喝者の濡れ衣を着せられたまま精神と肉体がボロボロになりながら闘い続けました。
そして、裁判は最高裁までストレートで敗訴しました。
しかし、最高裁上告後、営業所とのやりとりをしている録音テープ(失効後の保険料を請求され、その支払ができなかったために解約を申し出ている内容)
と印鑑相違の依頼書を発見したことから、これを金融庁に提出したところ、金融庁から明治安田生命に対して私への対応指導が発令されました。
おそらく、最高裁が終了して、もはや主張し得なくなった段階で、判決に影響を及ぼすテープと印鑑相違の申込書が提出されたことから、その信憑性が認められて発動命令がされたものと思われます。
しかし、明治安田生命が対応に応じないため、その証拠を裁判所に提出して前回と同じ裁判を提起すると、最高裁判決が覆されて審理が開始されました。
裁判上で、このような事実関係がありました。
だから、失効後の保険料を支払う義務があるなどと坂本様にコメントされると悲しくなってくるのです。
失効後の保険料を支払う義務があるなら、そもそも明治安田生命の対応は正当ということになってしまうからです。
明治安田生命が最高裁で勝訴しているのに、個別の契約には関与しない金融庁が、なぜ、ありえない私への対応指導を明治安田生命に発令したのか?
日本の裁判は三審制なのに、なぜ、裁判所はありえない例外の再審ともいうべき裁判を再開したのか?
その答えは、明治安田生命があまりにも酷すぎることをやったからじゃないんですか?
坂本様
ノータリンの誠ジーは、またまた「総選挙」 に コメントしてしまいました。
ご面倒をお掛けしますが、削除よろしくお願いします。
誠ジー様、
http://www.47news.jp/CN/200503/CN2005032401005143.html
の記事ですが、この判決文は手に入らないでしょうか?
損害賠償請求した190万円と判決の25万円の根拠は何なんでしょうか。
『人格的利益を侵害され精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料』ということなんでしょうが。
坂本 様
>損害賠償請求した190万円と判決の25万円の根拠は何なんでしょうか。
>『人格的利益を侵害され精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料』ということ
>なんでしょうが。
「保険証券が送られてきたので、申込書が偽造されていることを知った。」という事案なので、この事件を聞かされたとき、坂本様が「損害はゼロだと思う」と仰ったように、私も、それをされたって痛くも痒くもないんだからゼロだと思いました。おそらく300円程度の三文判を買ってきて偽造したんでしょうが、それで人格権の侵害になってしまうとは驚きですね。
ま、そうゆう私は1500万を請求しましたが(笑)。
しかし、突き詰めて考えてみると、保険金詐欺をするために申込書を偽造してこの人を殺していたかもしれないというのもまったくゼロではないですから、偽造したことも含めて、裁判所は、「ケシカラン」ということで、懲罰的意味合いでこのような判決をしてきたのかもしれませんね。
坂本 様
「保険証券が送られてきたことから、申込書の偽造を知った。」ということなので、私も坂本様同様、損害額は発生していないと思いました。
おそらく300円くらいの三文判を買ってきて偽造したのでしょうが、それで190万円請求して25万円が認められるとは。
もっとも私の場合は、1500万円請求していますが(笑)
深く突き詰めると、ひょっとしたら保険金詐欺をするため偽造して殺そうとしていたかもしれないのですから、懲罰的意味合いからそのような判決をしたのかも知れませんね。
坂本 様
保険証券が送られきたことから、知らないところで申込書が偽造されていたことを知った人は、おそらくこの後クレームをつけて保険会社は契約がなかったように対処したんでしょうから、私も、坂本様と同じように損害は発生していないと思いました。
このような事実に対して、損害があったとして190万円を請求し、裁判所が25万円の損害額を認定してくるとは・・・。
もっとも私の場合は、不当失効に対する損害額は保険金相当額だ!と息巻いて1500万円を請求しましたが(笑)。
穿った考え方をすれば、偽造側が保険金詐欺目的でこの方を殺そうとしていたかもしれないのはまったくゼロではないのですから、ひょっとしたら裁判所は、制裁的、懲罰的意味合いでこのような判決をしたのかもしれませんね。
それから、判決書はないとのことです。
誠ジー様、
私が失効の取り消しで失効後の保険料を払う(払わなきゃならない)、と言っているのは、失効の取り消し、ということ自体は失効後の保険料支払いを含む、と言っているだけです。
失効の取り消しで保険料を払わなくてもいい、というのは、その保険料を払わなくてもいい部分は失効の取り消し自体ではなく、慰謝料の部分として保険料を払わなくてもいい、と言っているものです。
これをごっちゃにすると、まるで議論にならないと思います。
慰謝料としては保険料を払わなくてもいいことにしても、別途お金を払うことにしても、いろんなやり方がありますが、それは失効の取り消しとは別のことです。
私は慰謝料の部分については私がコメントする立場にはない、と思ってコメントしていません。
裁判官や弁護士さんには、慰謝料の相場のようなものがあるのかもしれませんが、私はそんなのを知りませんし、誠ジーさんのためにそれを調べようとも思いません。
仮にそんなものがあったとしても、誠ジーさんのケースで慰謝料をいくらと評価したらいいか、簡単には言えないと思います。
いままでの誠ジーさんの説明は適正な評価をするのに充分なだけの説明がされているとは思いませんし、明治生命側の話も聞かないで誠ジーさんの一方的な話だけで判断することもできないと思います。
そんなことにはかかわりなく、私が誠ジーさんの精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料を10万円と評価します、と言うにしても、あるいは1億円と評価します、と言うにしても、言うだけだったら簡単にできますが、そんな評価は何の意味もないんじゃないでしょうか。
精神的苦痛というのははたから四の五の言ったとしても、本当のところは本人にしかわからないことだと思いますから、他人が評価するものではないと思います。
これを『議論から逃避している』と言いたいのであれば、そのように言ってもらって構いませんよ。
私が議論から逃げているかどうかは私が決めます。それについて他人がどのように思うか、ということは私にとってはどうでもいいことです。
坂本 様
あれ!?いつの間にかアップされましたね。
2011年11月14日 19:45:34付コメントを送信したところアップされなかったので、間違ったかなと思って、同じ内容の2011年11月15日 08:54:54付コメントを送信しました。それでも何故かアップできない???
翌日2011年11月15日 08:54:54付コメントを送信してもアップできない。
で、今日アップされていました。
匿名になっているのは、実はデスクトップパソコンが故障してしまったため、ノートパソコンから送信しました。三度送信してもできないので、ノートの方は「インターネット・保護モード・有効」となっているため送信できないのかなと思い込んでいました。パソコン初心者はほんとに困ります。
「誠ジ」ーを入れなければならなかったのでしょうか?
ともあれ、アップできるみたいなのでよかったです。
因みに、これまで富士通パソコンを使っていましたが突然故障してしまい、修理代が五万円近くかかるというので、デルパソコンを買うことにしました。
富士通パソコンは15万円くらいでしたが、今度のデルは性能がほとんど一緒でディスプレーなしですが29800円。これは安いです。
ということなので、またぼちぼちコメントさせていただきます。
誠ジー様、
コメントの書き込みは、スパムを排除するため、『誠ジー』さんからのコメントだと分かれば自動的に投稿されるのですが、匿名だといちいち私が『承認』の手続きをすることが必要です。
誠ジーさんのコメントは『誠ジー』さんの名前で投稿されると思っていたので、この『承認』の手続きがちょっと遅れてしまいました。すみません。
そうでしたか。了解しました。
これまで、「報告せざるを得ない事件」のホームページが、余りにも長文でかえって内容が理解できないとの指摘メールが多々あったので、少し整理して書いてみましたので、とりあえずお知らせいたします。
http://www.geocities.jp/hoken_m2002/
これまでの坂本様のコメントを総体的に見てみると、
保険会社が不当に契約を失効している場合、
①復活する場合は、加入者は失効から復活までの間の保険料を保険会社に支払わなければならない。
②消滅させる場合は、保険会社は既払保険料を上限として加入者に支払う。
ということでしょうか?
ノートパソコンはディスプレイが小さいので、目が悪い誠ジーは使いづらくて難儀しています。
あと四、五日でDELからデスクトップパソコン(本体のみ)が届きます。
本当かどうかわかりませんが、DELによれば、注文してから生産に入って外国から空輸で日本に届くので手元に届くまでに十日くらいかかるとのことです。
前に、やはりDELから24型ディスプレイを購入してあるので、これに繋げればまた元通りになります。
因みに、ノートパソコンもDEL製です。
では、また。
これまで、坂本様とは、大別すると、
①契約は正当に失効しているか?不当に失効しているか?
②不当に失効しているとすれば(存在しているとすれば)、初期段階における正当な手立てとは何か。或いは損害はいくらか。
③不当に失効している契約を、事実に反する住所不明の強弁や口座振替契約のねつ造を企てて、九年にわたって、契約の存在を認めなかった場合(或いは失効取り消しの手立てをしなかった場合)の損害はいくらか。
の3点について、議論を展開してきたかと思います。
私はアンポンタンのノータリンなので、自分の思いをそのまま文章に表現することができず、このため、しつこいくらいに同じようなことを何度も書き、また坂本様に訊ねてきました。
おかげさまで、以上の3点に関しては、ある程度記述できたような気がします。
なので、これからは、『明治安田生命が750万円の支払いを私に約束していた事実』をコメントをしていきたいと思います。
もっとも、坂本様には、「300万円も貰っているのに、まだ満足できませんか。」と、私に呆れているようなコメントをいただいていますが、今しばらく辛抱して私の話を聞いてもらい、そしてコメントしていただければ幸いです。
DELからパソコンが届きました。
2万9800円という信じられない低価格なので性能には期待していませんでしたが、どうしてどうしてすべてがサクサクなのでびっくりしています。
早速、新しいホームページを作ってしまいました。勿論、「報告せざるを得ない事件」です。
ついでに、URLを変更しましたのでお知らせします。
新しい、URLは、
http://hap.chu.jp/
です。
まもなく、「14年目のリベンジ」と題してコメントをさせていただきます。
新しいパソコンに名前を記入しなかったので、また反映されなかったようなので、名前を記入して再書き込みします。
DELからパソコンが届きました。
2万9800円という信じられない低価格なので、性能には期待していませんでしたが、どうしてどうしてすべてにサクサクという感じで超びっくりです。
サクサクなので、新しいホームページまで作ってしまいました。
勿論、「報告せざるを得ない事件」ですが、内容を少し変え、置き場所も広告が入らない場所に移転しました。
新しいURLは、
http://hap.chu.jp/
です。
間もなく、「14年めのリベンジ」と題して、コメントさせていただきます。
遅ればせながら、新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
明治安田生命がトラブル発生の経緯を報告している文書を見つけましたので、WEBにUPしてみました。
●銀行の確認印をもらい、必要な手続きを為した。
●しかし、理由は不明であるが、とにかく振替えられなかった。
●このため、営業員に集金に行かせたが、その営業員は有馬氏宅を発見できず集金できなかった。
●そのため保険料は滞納、自動振替貸付となり、自動振替貸付ができなくなって契約は失効するに至った。
●かくして契約は失効したが、約款上持参債務となっている保険料支払いを、有馬氏は取立債務であり失効の責任は当社にあると主張して訴訟を提起したもの。
などが報告されており、なかなか面白いです。
http://hap.chu.jp/hokokusyo
そして、先述の報告書より3年ほど前に明治安田生命が書いている文書がこれです。
有馬正治様
平成2年4月19日
明治生命保険相互会社
収納課・契約管理課
お申し出事項につきまして
1.保険料の集金について
ア.保険料の支払い方法については、お客様の希望で銀行などの口座から振替える方法や、営業職員が直接集金にお伺いする方法などがありますが、本契約の場合はご希望により口座振替の手配をしていることから、口座に保険料以上の残高があれば当然に振替が行なわれるものであり少なくともこの時点では集金の義務はありません。
イ.しかしながら口座振替の場合は集金の場合に比べお客様との直接の接触が乏しくなることから、集金という方法に変更となり、集金契約となりました。
2.近隣確認について
ア住所不明と断定した根拠について
当社からの通知が「転居先不明」などの理由で郵便局から回送された場合さらに、担当地区の営業所、営業職員が近隣確認をしております。
今回についても職員が契約者宅を尋ねましたが不明と報告しその旨直属の上司が確認して当課宛報告しております。これにより「不明」の登録をしております。
以上ご回答申し上げます。
これって、ブレていませんか?
因みに、当該普通預金口座には264.541円の残高がありました。
「14年目のリベンジ」と題するコメントする前に、念のため、以下のコメントをしておきたいと思います。
坂本様は以下のようなコメントをされています。
1.・・・解決策は前に書いたように、失効の取消が妥当だと思います。
2.「菓子折の一つも持って謝りに来い」くらいのことはあっても良いと思いますが、それはあく
まで本当の菓子折であって、箱の底に札束が敷き詰められているなどというものではありま
せん。
3.仮に契約が失効しないでそのまま今まで続いていたとすると、誠ジーさんはその後保険料
を追加的に240万円払っていたはずです。そしてその結果、80歳までに死亡するか、80
歳まで生き残っている時に100万円の保険金が貰えるということになります。
4.その追加保険料を払わないで和解金300万円をもらった事実を差引で比較すると、440万円も得していることになります。
5,まだ満足できませんか?
このコメントの1.と2.についてですが、生命保険協会の説明に基づいて失効から復活するまでの間の保険料を取らずに契約を元に戻してほしいと2年にわたってお願いしましたが、保険料支払いは口座振替扱いなので集金の義務はないとしてその間の保険料を支払わねば復活しないとの対応を受けました。
なので、はじめから坂本様ご指摘の損害額を請求しているものではありません。
3.と4.についてですが、ノータリンの私には440万円も得してるという坂本様の論理が理解できません。
5.についてですが、失効から裁判を提起するまでの二年に間に明治安田生命が失効から復活までの間の保険料(この間私が死んでも保険金が支払われなかったのだから正確には保険料相当額で保険料ではない)を取らずに復活してくれたらそれで終わっていたはずです。
しかし、口座振替契約をしていると事実に反するねつ造強弁を九年にわたってされたのでは、もはやその間に被った損失を賠償してもらうのは当然のことだと思うのであります。
人生の何分の一かを台なしにされて750万円を貰ったところでその損失が補えるものではありません。
なので、「440万円も得しているのにまだ満足できませんか?」というコメントは、私にはとてもきつ過ぎるのであります。
もっともどのように思われるのも自由ですが、読者様も見ておられるようなので、とりあえず、一番最初に作成した訴状をアップしておきます。
この訴状は、学歴が殆どないノータリンの私が本人訴訟で裁判ができるはずがなかったので、弁護士に依頼して自分の考えを書いてもらったときの下書の訴状です。
その弁護士が多忙で訴訟提起が遅延していたこと。大企業との裁判は必ず最高裁まで発展するので少なくとも300万円以上の訴訟費用がかかると言われていたことから下書訴状の損害額(五十万円程度)を得るために300万以上の訴訟費用を出費することに疑問を感じ、弁護士との委任契約を円満に解除し、応援を得て保険金相当額を損害と主張する本人訴訟に至ったものです。
一番最初の下書訴状をまもなくUPいたしますので、今しばらくお待ちください。
※最近、特にじーちゃんになってしまったので(自分でいうのもなんですが痴呆がかっているようで)、思うように文章を書くことができません。
乱文お許しください。
訂正
誤 弁護士に依頼して自分の考えを書いてもらったときの下書の訴状です。
正 弁護士と委任契約をして自分の考えを書いてもらったときの下書の訴状です。
なぜかPDFでUPできないので、以下に直接書いてみました。
訴状
千葉県市川市○○○○○○
原告 有馬政治
〒160
東京都新宿区○○町○番地○号
右原告訴訟代理人
弁護士 青○ 達○
〒100
東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
被告 明治生命保険相互会社
右代表者代表取締役 土田 晃透
保険料返還請求の一部請求の訴
訴訟物の価格 金530.730円也
貼用印紙額 金5.000円也
請求の趣旨
1.被告は原告に対し、金53.730円也、及びこれに対する訴状到達の翌日より右支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決、並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1.原告は被告との間に、昭和57年4月25日、証券番号25-537298号の生命保険契約を締結した。
右契約は、原告が従前契約していた別の生命保険契約を元に、所謂「下取り」して新に契約したものである。
2.保険料の支払方法は、集金人による原告宅払込(取立債務)であって、原告はこの支払方法に沿い、昭和61年1月分まで、被告の集金担当者に滞りなく支払を続けていた。
3.ところが右の後、同年2月分集金より被告集金担当者が全く集金に来なくなったため、原告は被告の担当営業所に連絡して集金を要請したが被告は応ぜず、その後長く放置した後原告の再度の集金要請に対しては「契約により集金に行かなかった場合は会社(被告)に(原告は)払い込むことになっている。(原告より)払い込みがないので保険契約は失効した。」旨の簡単な返答をしただけであった。原告は納得がいかず、その後も数回にわたり被告と交渉したが被告は言を左右にしてこれに応じない。
4.右被告による保険契約の失効通告は明らかに不当なものであって無効である。従って本件契約は有効に継続している。
しかしながら被告は現在に至も重要な契約条件の一つである集金に来ないばかりか、原告が支払をできないことを奇貨として契約を存続させる手立ても取らず一方的に右保険契約の失効を強弁し、保険契約に基づく被保険者たる地位を剥奪し、他方納付済みの保険料の返還も為さない。
5.よって原告は被告に対し、本訴状を以って被告の契約不履行を理由として本件保険契約を解除すると共に、これまで支払い済みの保険料全額の返還を求めるものであるが、右第1項のとおり、本件保険契約は従前原告が契約していた別の保険を「下取り」して契約したため、その一部として契約締結後より最終支払に至るまでの支払済み保険料の総額を請求するものである。
ちょっと休憩してパソコンの話
先日、ニッキュッパで買ったデルのデスクトップパソコン、いたって快調です。
ついでに、プロバイダも変えて、接続方式を有線のADSLから今流行の無線のWiMAX(ワイマックス)に変えました。
ADSLの時は料金が6000円程度かかっていましたが、WiMAXにしたらたったの3800円。
しかも、外出先でインターネットやメールが使える。
「今までのは何だったの?」と思うぐらいです。
但し、WiMAXは基地局が近くないと(電波の状態がよくないと)上手く接続できないので、ご注意を。
440万円も得しているのにまだ満足できませんか?と仰いますが、約束したものは信義誠実の原則のもとに履行しなければならないでしょう。
和解交渉で750万円を払うと約束したんだからちゃんと払え。払いたくないなら約束するな。和解をしないで判決をもらえ。
と言いたいです。
集金手数料を取って集金契約をしたんだから責任を持って集金しろ。責任が持てないなら集金契約をするな。
と同じです。
坂本様にも相談したように、二度契約した事実があるにもかかわらず、明治安田生命の「一度しか契約をしていない」とする主張を、証拠がないため覆すことができませんでした。
仕方のないことです。真実であっても証拠がなければ事実として認められないのが社会のルールなのですから。
そして750万円の支払を約束した事実についても、明治安田生命の「約束した事実はない」とする主張を(証拠が万全じゃないので)覆すことは難しいかも知れません。
しかし、この件については、今年、訴訟を提起することを決意しています。そして決着をつけたいと思います。
その前に、読者の皆様に、750万円に関する事実関係をお知らせしておきたいと思います。
[14年目のリベンジ]①
裁判が終わって14年が経過した平成21年2月、畳の部屋をフローリングにするためタンスを動かしていたところ、蔭から一本のマイクロカセットテープが出てきた。
再生してみると、本社の交渉担当社員(人事部長・元保険料収納課長)と数回にわたり和解金額について交渉している内容が録音されていた。
続く
「14年目のリベンジ」②
明治安田生命と戦った9年の間に私がどれほどの損害を被ったかについては裁判で主張することにして、ここでは明治安田生命が総額750万円の支払を私に約束した事実が存在するか否かを坂本様や読者の皆様に判断していただくためのコメントに特化したいと思います。
裁判は数ヵ月後に提起する予定でいます。
なので、ここに書いたコメントは当然裁判に影響してくるので、偽りのない事実に基づいたコメントをしていきたいと思っています。
どうかよろしくお願いいたします。
「14年目のリベンジ」③
裁判と平行して会社と直接話し合いをするに至った事実関係について簡単にコメントしたいと思います。
一審、控訴審、上告審とストレートで敗訴負しましたが、どうしても判決に納得がいかなかったので藁にもすがる思いで再審とも言うべき裁判を起こしました。
すると、明治安田生命が「最高裁で決着済みの裁判」と主張して裁判の却下を申し立ててきました。
このため、裁判を開始するか訴えを却下するかの審理が約半年にわたって行なわれました。
その結果、私の主張が認められて裁判が開始されることになりました。
そして再び審理が行なわれることになりましたが次の裁判では裁判官が変わっていました。
そして変わった裁判官が明治安田生命の弁護士と一緒になって、六十万、七十万、八十万でどうかなどと小出しにして和解を迫ってきました。
それも、存在しているはずの生命保険契約を解除することを条件にして。
判決がもらえるならたとえ十万円でも十分納得することができますが、和解を強要された上でのそのような低額はとても応じられるはずがありませんでした。
明治安田生命のねつ造によって私が被った九年にわたる諸々の損害は750万円では補えるものではありませんでしたが、和解をするなら750円の損害を償っていただきたい、それ以外なら裁判を開始してもらいたい」と主張しました。
しかし、裁判官が「私は裁判官になって十六年になるがこんな高額な和解金を提示するのは初めてだ」と言って150万円を提示してきたので、裁判上での750万円は無理だと思い、とりあえず私の方から300万円を提示して裁判外で交渉を担当している人事部長の森川氏に相談することにしました。
明治安田生命の弁護士は「会社に持ち帰って協議してから返答する」とのことでした。
裁判官は、次回裁判は十二月なので今年中に決着したいので、両方とも意思を固めてくるようにとのことでした。
そして、その翌日、裁判外で私との交渉を担当している人事部長(元保険料収納課長)の森川氏に電話をしました。
[録音テープの会話内容](抜粋)
明治生命人事部です。
有賀です。昨日行ってきました。
昨日だったんだ。で、話にならんのだね。
裁判官に150万でどうだっていわれたんですよ。
なぜ、150なのかはわからないわけだ。たとえば、500だ800だということを言わなかったの。
言ったのは、300って言ったんですよ。
う~~~ん。
それぐらいしか言えない状況だったんですよ。で、会社に持ち帰って話すと。
持ち帰ったわけ。
また裁判所から何かあるわけ。
持って帰って会社で検討するってことでしょ。なぜ、七年も八年も費やしてきた損失を常識的な線でやってくれないのかなと思って。
あなたが仕事を投げ打ってやった得べかりし利益というのはあくまでも会社が負けてということだと思うんだよ。だからそこに行き着いていないから石川氏(最高責任者)の言い分じゃないけどもあなたは好きでやってんじゃないかという言い方になってしまうんじゃないのかな。
勝ってるんだもんね明治生命は。
法的には勝ってる。道義的にはどうなのかというところがね。
和解が成立に終わって審理に入ることになって(交代前の裁判官が)答弁書を出せと言ったのに(交代した後の裁判官が)それをしないでさ。
それがよくわからない。
また和解の話し合いになっちゃってるんだからさ。
そっかー。ちょっと様子を見てこようかな。昨日だったのね。たとえば300に200として500か。あまり変わらんかもしれんけどね。ちょっとね。可能かどうかわからんけどね。
石川も立場で言ってる部分があると思うんだ。だけどさはさりながらどう考えてもあなたが大変な苦労をしてさ。それはわかっているけれども好きでやってんじゃないかとなってしまうと思うんだ。
確かに俺も突っ張っちゃったところがある。
それはもうお互い様のところがある。それじゃまた何日かのうちに出るんだな。じゃちょっと。
裁判官は年内に決着したいって。だからちゃんとやってきてくれって弁護士に言ったんだわ。
俺も一日も早く止めたいという気持ちが強いから。
わかった。今日は十一日だな。あなたがそこまで考えてる考えてるとすればちょっとね。入り口に入れてくれるかどうかわからんけどちょっと聞いてみるわ。
「14年目のリベンジ」③の訂正
「和解が成立に終わって審理に入ることになって(交代前の裁判官が)答弁書を出せと言ったのに(交代した後の裁判官が)それをしないでさ。」
の
「和解が成立に終わって・・・・」
を、
「和解が不成立に終わって・・・・」
に訂正します。
「14年目のリベンジ」④
そしてこの後の連絡では森川氏が、「会社に話したら交渉の入り口に入れてもらえたのでいくらにしましょうか」と言ってきたので、「裁判外であと450万出してもらえるなら和解に応じる。出してもらえないなら判決をもらう。」と意思表示すると、「わかった。それで会社に上げてみる」と返答してきました。
(この時の録音はなし)
次の交渉の内容は以下のとおりです。
[録音テープの会話内容](抜粋)
明治生命人事部でございます。
有馬ですけど。
あーまだわからんよー。
そー。
まだ向こうの人と会えてないからさ。だからもうちょっと待ってよ、あと1、2日。
そー。
とにかくね、この前のようなかたちで話をしてみるんだけど・・・難しいところがあってさ。だけどもう昨日の今日というわけにもいかんからさ。ただね難航しそうな気がするんだよ。だけど要は今度はちょっと私にまかせてよ。水曜日くらいにはちょうだいよ。金額の面についてはなんともいいようがないんだけどもとにかくいっぺんちゃんとしたかたちで会うと、誹謗しあうんじゃなくてね過去は過去としてしてほんとに両方が腹を割ってなんとかできんかなというのをもっていきたいんだよ。
そー。
だから結果がどうなるんかちょっとわからんけどさ、だから私にちょっと任せてくれんかなと。
このままやっていてはお互いプラスにならないよね。
おっしゃるとおりですから。そんなことでさ今日明日にはなんとかつかまえるから水曜日にはどういう状況か連絡できますから。わかるからさ。
いい返事をまってます。
おーおーおー、でもね、あなたのいう数字のところまではどうかわからんけど要は前に一回ね、話し合いをするようにもっていくから。
「14年目のリベンジ」⑤
録音テープのとおり「水曜日にどういう状況が連絡できる、わかるからさ。」と言われましたが、水曜日は裁判日(12月14日)の前日(12月13日)でした。
そして、水曜日(13日)の連絡では、森川氏が、「750万円は大丈夫なので私に任せて(或いは、私を信じて)和解に応じてください。」「自分がたずさわってきた長かった事件にやっと終止符が打たれるのでこんなうれしいことはない」と言ってきました。
(この時の録音はなし)
この決定返答を受けたのは午後三時ころだったので(最高責任者の石川氏と話し合いをする時間的余裕がなかったので)、森川氏の「750万円は大丈夫なので私に任せて(或いは、私を信じて)」という言葉を信じて翌日の和解裁判に臨むことにしました。
すなわち、明日の和解裁判が終わった後、石川氏と話し合いのうえ450万円を払ってもらえると信じて和解(謝罪文と300万円の和解金)を終了させました。
そして森川氏に連絡をしました。
すると開口一番「お力になれなくて申し訳ありませんでした。」と言ってきたので、何を言ってるんだろうと思いました。
「あとの450万をお願いします。」と言うと、びっくりしたような様子で「とにかく会社に話してみる」と返答してきました。
そして、この後の連絡では「会社は裁判が終わったので出せないと言ってる。」と対応してきたので、騙されたと思い、「出せないならなぜ和解する前に出せないと言わなかった」と抗議しました。
話の歯車がまったく噛み合わないのです。
「14年目のリベンジ」⑥
ここにはなぐり書きのように書いてるので或いは裁判に不利になることを書いているかもしれません。
それでもいいと思っています。
自分の記憶していること、そして残っている証拠により、万人が納得できる公正な判決をしてもらえれば、たとえ負けても本望です。
さて、本題に戻ります。
明治安田生命が、「和解裁判が終わったのであとの450万円は出せない」と対応してきたので、しばらくの間、騙されたと思い込んでいました。
しかし、私はとんでもない勘違い(錯誤)をしていたのです。
それは森川氏の以下のような言動から確信しました。
[録音テープの会話内容](抜粋)
「裁判があったでしょ、聞いたら300で和解になっちゃったよって石川さんが言ってきたんでなんでそうなっちゃったんですかって言ったら俺にもわかんないよって言ってきた」
[録音テープの会話内容](抜粋)
あと750にしてくれんかというのを聞いたのは事実だよ。それを会社に伝えたのも事実だよ。だけどそれがなんで300になったのかは俺にはまったくわからんわけだ。
[録音テープの会話内容](抜粋)
※私の、「なんで和解前にだめだってことを言わないの」の発言に対して。
ちょっと間違ってねえか、俺に言ったことをなんでさ、ちゃんと私を通じて言ったんでしょ、和解の席でだよ、和解のときにあんたは俺に言った、だけどあんたは私は森川さんにあと450万なんとかならんか言ってあるんですけど会社は聞いてありますか、会社それで750万出してくださいよって裁判所になんで言わなかったの、なんで言わないの。
なんと、「裁判外であと450万を支払ってほしい」との私の求めに対して、森川氏が「会社と話し合いの場を設けるようにするから私に任せてほしい。」と二度も念押ししたにもかかわらず、それを撤回しないで「750万円は大丈夫なので私に任せて(或いは、私を信じて)」和解に応じてほしい。」と言ってきたことから、私は、和解裁判の席であと450万を支払ってくれるのではなく、和解裁判が終わってから会社が450万を支払ってくれるという錯誤に陥っていたのです。
「14年目のリベンジ」⑦
私がアンポンタンだからこんな錯誤に陥ってしまったのかもしれません。
しかし、アンポンタンだからと言ってウソをついていいはずがありません。
明治安田生命は、次第に、「450万の話は和解前か和解後かわからない」と曖昧な対応をするようになりました。
そして、「証拠があるなら出してほしい」というようなことを言うようになり、証拠を出せないでいると、今度は、「和解前に450万円の交渉話をした事実はない」とウソをついてきました。
そのうえで、「たかっているんですか」などと言動して恐喝者扱いしてきました。
このため、断念せざるを得なくなりました。
証拠がなければ、しがない一個人が大企業に勝てるはずがありません。
何よりも、事実上の勝訴をしている名誉を汚したくありませんでした。
しかし、悪いことはできないものです。
それから14年の時を経た平成21年2月、畳の部屋をフローリングにするためタンスを動かしたところ、陰から上書きしてしまってこの世に存在しないと思っていた450万円に関する録音テープが出てきたのです。
出てきた以上、戦わねばならないと思いました。
約束を果たしてもらうために・・・・・。
また、おどろおどろしい話になってきたので、この辺でまたパソコンの話をちょっと。
先日、デスクトップパソコンが壊れたので新しいデスクトップパソコンを購入した話をしましたが、壊れたパソコンのハードディスクにすべてのデータが入っているので、なんとか新しいパソコンに移せないものかとメーカーに問い合わせてみました。
すると、ハードディスクが壊れていなければできるとのこと。
しかし、データを取り出すには3万数千円の費用がかかるとのこと。
新しいパソコンが、ウィンドウズ7ソフトと私には大容量のハードディスクがついてたったの29800だったのでそれより高いのは馬鹿らしいと思い、WEBで検索してみると、古いハードディスクを壊れた本体から取り出して外付けハードディスクとして新しいパソコンに取り付ける方法が載っていました。
早速、取り出したハードディスクを新しいパソコンのつなぐキット(2千円程度)を買ってきて接続してみたら、見事成功!これまでの、データが全部使えるようになりました。
超簡単です。パソコンが壊れて取り替える事態になったら、ぜひやってみてください。
「14年目のリベンジ」⑧
そこで私は14年前の状況を再現するために、録音テープの存在を伏せて、
450万円の交渉話に関し、
①会社は森川氏からどのように聞いていたのか。
②それに対して会社はどのような態度にでていたのか。
③森川氏はこの件に関してどのように言っているのか。
という質問状を明治安田生命の社長宛に送りました。
すると、案の定、
1.お申し出に関しまして、「森川〇〇氏」本人と連絡が取れ下記のとおり確認を行ないました。
2.「有馬様と明治生命(当時)の和解締結前において、和解条件に関わる話としての、有馬様との交渉は一切行なっていない。」
3.したがいまして、有馬様が明らかに「森川〇〇氏」が和解条件の交渉に関わりがあった、と分かる証拠のご提出がない限りは、今後のご対応はいたしかねます。
という回答書が届きました。
「14年目のリベンジ」⑨
次に、送られてきた回答は質問状の①についてだけので、②と③の回答を求めると、以下の回答書が届きました。
平成22年3月22日付の書留郵便による弊社社長あての質問状により、有馬様が和解前に関
わったと主張される「森川〇〇氏」には、直接当人に確認を取りました。
その結果は、前回送付しました文書のとおり、「有馬様と明治生命当時の和解前において、和
解条件に関わる話としての、有馬様との交渉は一切行なっていない。」とのこと。
したがいまして、和解前の話がなかったと弊社で結論を出しましたので、①会社は森川氏から
どのように聞いていたのか。②それに対して会社はどのような態度に出ていたのか。という今
回、再度通知をいただきましたご質問につきましては、これ以上の対応は必要ないものである、
と判断いたしました。
以上により、前回送付させていただきました文書のとおり、今後のご対応はいたしかねますので、ご了承願います。
そして次に、交渉話の存在を明らかにする録音テープがあることを伝えると対応するというので明治安田生命本社に行って録音テープを聞かせました(別に、ダビングしたテープを提出しました。)
すると、担当した丸の内お客様センターの田辺氏が録音テープを聴いて、開口一番、「14年間何もアクションを起こしてこなかったのはなぜですか。」
と言ってきたので、「恐喝者扱いしておきながらふざけるな!」という気持ちになりました。
そして、録音テープの内容を精査してから回答すると対応してきました。
※書き忘れたので、上段コメントを、「14年目のリベンジ」⑩とします。
「14年目のリベンジ」⑪
明治安田生命から、録音テープの内容を精査したうえでの以下の回答書が届きました。
弊社からの回答文書に対しまして、有馬様から4巻に亘る「森川氏」との会話テープをご提出いただきました。
今回ご提出いただいたテープおよび反訳文を元にして、再度OBの森川及び当時の関係者に確認いたしました。
大変遅くなりましたが、その結果につきまして下記の通りご回答申し上げます。
①「会社は森川氏からどのように聞いていたのか」
ご提出いただいたテープから、和解前に有馬様と森川との間で、和解に関する会話があったであろうことは推測されます。
しかしながら、当時の森川は職務上(人事部長)和解交渉に関われる立場になく、有馬様のご意向(和解交渉が思うように進まない)を、単に会社の担当者に伝える、という趣旨での発言であったようであります。
これらのことは14年も前のことであり、森川および会社担当者について可能な限りの社内調査を行ないましたが、和解(特に金額)について森川が有馬様に何かをお約束したという事実を確認することはできませんでした。
②「それに対して会社はどのような態度に出ていたのか」
①に対する回答のとおり、森川と会社担当者の交渉については、相当年数を経過しており、社内調査の結果、森川が有馬様に何かをお約束したという事実は確認することができませんでした。
③「森川氏はこの件に関してどのように言っているのか」
森川は、和解成立後に、有馬様からの和解金についてご連絡を受けたことについては明確に覚えているものの、和解前の話では有馬様からの相談ごととしての認識しかなかった。300万よりもっと多く欲しいのでなんとかならないかとのお申し出は和解前ではなく、あくまで和解成立後にあった記憶、とのことでした。
「14年目のリベンジ」⑫
次に、以下のような回答書が届きました。
弊社の最終回答
①有馬様と弊社との間で取り交わされた平成7年12月14日付の裁判上の和解は、互譲の精神に基づき、正当な手続きを経て合意に至ったものである以上、和解条項に記載された各事項は尊守すへきものと考えています。
また第6項には「本件に関し、本和解条項に定めるほかは、何らの債権債務のないことを相互に確認する」とあることから、まずこの条項に照らせば、有馬様と弊社との間には何らの債権債務も存在しないこととなります。
②次に、ご提供いただいたテープの会話内容を聴取させていただいたところ、日時ははっきりしないものの、一部に和解前の会話と思われる箇所があったほかは、ほとんどが和解後の会話であろうと考えております。
この和解前の会話についてですが、森川の発言は「有馬様のご意向を会社に伝える」という趣旨であって、和解(特に金額)について有馬様に何かを約束したという事実は確認できませんでした。
従いまして、ご提供いただきましたテープ・反訳に基づき、弊社が債務を負うべき事実はないものと判断いたしました。
③以上のことから、このたびの有馬様のお申し出には添いかねますことをご回答申し上げます。あしからずご了承ください。
なお、弊社回答状の「有馬様と明治生命(当時)の和解締結前において、和解条項に関わる話としての、有馬様との交渉は一切行なっていない」との文言の部分につきましては、確認が不十分であったことを弊社として認識いたしましたので、あらためて訂正させていただき、ここにお詫び申し上げます。大変失礼いたしました。
「14年目のリベンジ」⑬
上段の回答は、「この和解前の会話についてですが、」とした回答で、和解後の会話で森川氏が発言している、
「裁判があったでしょ、聞いたら300で和解になっちゃったよって石川さんが言ってきたんでなんでそうなっちゃったんですかって言ったら俺にもわかんないよって言ってきた」
「 あと750にしてくれんかというのを聞いたのは事実だよ。それを会社に伝えたのも事実だよ。だけどそれがなんで300になったのかは俺にはまったくわからんわけだ。」
※私の、「なんで和解前にだめだってことを言わないの」の発言に対して。
「ちょっと間違ってねえか、俺に言ったことをなんでさ、ちゃんと私を通じて言ったんでしょ、和解の席でだよ、和解のときにあんたは俺に言った、だけどあんたは私は森川さんにあと450万なんとかならんか言ってあるんですけど会社は聞いてありますか、会社それで750万出してくださいよって裁判所になんで言わなかったの、なんで言わないの。」
と発言している回答をまったくしていないので、「どうしてこのような発言をしているのか」と質問すると、
2009年9月18日弊社丸の内お客様ご相談センター第30号でご回答申し上げているとおり、和解とは別に有馬様に何かをお約束した事実を確認できるものではございません。
従来から申し上げているとおり、これ以上のご回答はいたしかねますことを何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
と回答してきました。
「14年目のリベンジ」⑭
次に、
「訴訟代理人である柏木義憲弁護士は、和解に臨むに当たって、御社から、和解上の300万円以外の支払(特に450万円)に関する話を聞いていたか。」
と質問すると、
「柏木弁護士から、和解金以外の支払に関する話は聞いていなかったことを確認いたしました。」
と回答してきた。
坂本 様
450万円の支払に関する明治安田生命とのこれまでのやりとりは大体以上のとおりです。
この場を提供していただいて感謝しています。
裁判の経緯もライブ形式でコメントしていきたいと思っています。
「14年目のリベンジ」⑮
錯誤に陥ってる私は、ひたすら「450万を出せないならなぜ和解前に出せないと言わなかった。」と抗議しました。
そうしていると、森川氏は次第に、「450万円の話を受けたのは和解後で和解前には受けてない」という態度に転じてきました。
[録音テープの会話内容](抜粋)
会社が話を受けたわけだから、それを引き伸ばして裁判が終わってから一切応じられないってそんなばかな話はないよ。
だからそこのところはいつどの時点でどうなったかというのは非常に微妙曖昧になってるわけよ。だからそこのところはあんたにも和解する前だったのか後だったのかその辺はもうわからんのよ。けどもあんたから450万なんとかならんかと・・・意向は伝えるよとそのときにも言ったはずだ。450万プラスされるわけないよと。
俺が裁判の後にそれを言ったって言うの。
後なのか先なのか。
わかんないの。
わかんない。
わかんないの。
うん。
そんなことないじゃないよ。
あなたがどう言ったのか忘れちまったのよ。
俺が和解が終わってからそんなこと言うはずがない。
だからそこのところはやりなおすしかないしさ。
俺は森川さんに裁判外であと450万出してくれと、それで終わりにしようと。
世の中には常識があるんでね。裁判所という中でここどうですかとやってる中でね、会社のサラリーマンがあんたに450万あげるよなんてできるはずがない。
会社に言ってくれということを言ったんじゃない。
言ったけど会社が呑まなかったんじゃない、それであなたはしょうがないから300で和解したんじゃない。
またそういうことを言う、ふざけちゃ困るよ、じゃ和解の前に言ったの返事は。
だからそこらへんが今になったらようわからんと言ってんだよ。
なに言ってんの。
あんたの方に残ってればいいけどさ。
裁判の前じゃ和解しないよ。
森川氏が、「あんたの方に(証拠が)残ってればいいけどさ。」と言ってきたので、何度か録音しておいたので家に帰ってその録音テープを探しました。
しかし、いくら探しても見つからなかったのでそのテープに別の音源を上書きしてしまったと思い、森川氏に証拠がないことを伝えると、今度は「和解前に450万に関する話はしていない」と断言してきました。
さらに、この後、「たかってるんですか」と言動して恐喝者扱いしてきたので、恐ろしくなって納得がいかないままあきらめることにしました。
そして、14年の時を経て、ついにその録音テープが出てきたのです。
坂本 様
以前、そもそものトラブル発生の経緯について、私からの一方的な主張コメントなのでコメントしがたいとの指摘が坂本様からありましたので、先日省略したものをアップしましたが、改めて、裁判で明治安田生命が主張した「トラブル発生の経緯」の全文をアップしましたので、ご覧になってみてください。
http://hap.chu.jp/hs1000.html
これは、一週間ほど前に、HP
http://hap.chu.jp/
にUPしたものです。
前コメントの訂正
ちょっと間違えました。
http://hap.chu.jp/hs1000.html
のページを開いたら、
明治安田生命が裁判所に提出した報告書(トラブル発生の経緯)
http://hap.chu.jp/hokokusyo.html
をクリックです。
坂本様、ご無沙汰しています。
久しぶりにコメントさせていただきます。
明治安田生命の弁護士と裁判官が、60万、80万、90万と和解金を小出しに提示するやり方で和解を強要してきたため、裁判と平行して8年に亘って交渉を担当している本社の森川氏に、和解金が少なすぎるので何とかならないか旨の申し入れを行いました。
すると森川氏は、「会社に話してみる」言い、この後、「会社が交渉に応じるというのでいくらにしましょうか」と言ってきたので、「裁判外であと450万円支払うなら今度の裁判で和解に応じる。」「支払わないなら応じない。」とはっきり意思表示をしました。
そしてこの後の連絡で、森川氏は、「最高責任者と話し合いをする場を設けるようにする」と対応してきました。
さらに裁判日の数日前の連絡では、「最高責任者とまだ会えてないのであと2、3日待ってほしい、希望額まではどうかわからないが、とにかく話し合いの場を設けるようにするから今度は私にまかせてほしい。」と対応してきました。
このため、2、3後の裁判の前日に連絡してみると、「450万は大丈夫なので私に任せて(或いは私を信じて)和解に応じてください。」と対応してきたので、「和解が終わった後に、会社の最高責任者と話し合いをしたうえで450万円を支払ってもらえる」と理解して、その翌日、裁判上の和解を行ないました。
そして、この後、森川氏に連絡すると、「最高責任者に聞いたら300万で和解になっちゃったよって言ってきたんでなんでそうなっちゃったのかって聞いたら俺にもわかんないよと言ってきた」と言ったり、「なんであと450万出してくださいよって裁判所に言わなかったの。」などと言ってきたので、当初は何を言っているのかしばらく理解できませんでしたが、次第に、最高責任者との話し合いを中止にして裁判の席で総額の750万を支払うことに変更したことを森川氏が私に説明しなかったことから、私が「、「和解が終わった後に会社の最高責任者と話し合いをしたうえで450万円を支払ってもらえる」との錯誤に陥っていたことがわかりました。
ところがこの後、明治安田生命は、私が裁判外で450万に関する交渉話をしていた事実を証明できる証拠がないことをいいことに、「和解前に私と森川氏との間で450万円云々の交渉話をしていた事実はない」とウソをついたうえで、「たかっているんですか」と言動して恐喝者扱いしてきました。
このため、450万の権利を放棄せざるを得なくなりました。
それから14年が経過し、家をリフォームするためにタンスを移動したところ、上書きしてこの世に存在していないと思っていた450万円に関する録音テープが出てきました。
そこで、14年前の明治安田生命の卑劣な行為を再現するために、録音テープの存在を伏せて回答を求めると、案の定、
「森川氏と連絡が取れ、和解締結前において、和解条件に関わる話しとしての、有馬様との交渉は一切行なっていない。」
とする回答書を送付してきました。
さらに、「会社の認識はどうなのか」と質問すると、「和解前の話がなかったと結論を出しているのでこれ以上の対応は必要ない」 とする回答を送付してきました。
先ず、和解前に、450万円に関する交渉話しはあったのか、なかったのか。
「あった」とする私の主張と、「なかった」とする明治安田生命の、どちらの主張が真実なのか。
言葉は正直です。
生の音声は尚更です。
この音声が全てを物語っているはずです。
【音声】↓
http://hap.chu.jp/rokuon1
テスト
ご無沙汰しています。
久しぶりにコメントさせていただきます。
最高裁判決が出たあと再審とも言うべき裁判が再開されたのですが、明治安田生命の弁護士と裁判官は60万、70万、80万などと和解提示額を小出しに上げるやり方で執拗に和解を強要してきました。
このため、裁判と平行して8年に亘って裁判外で交渉を担当している本社の森川氏に、裁判で出されている提示額(300万)は、これまで被ってきた損害額に及んでいないことを伝えると、森川氏は、「会社に話してみる」言い、この後、森川氏が「会社が交渉に応じるというのでいくらにしましょうか」と言ってきたので、「裁判外であと450万円支払ってもらえるなら今度の裁判で和解に応じる。支払ってもらえないなら和解に応じない。」とはっきり意思表示をしました。
そしてこの後の連絡で、森川氏は、「近日中に最高責任者と話し合いをする場を設けるようにする」と対応してきました。
さらに裁判日の数日前の連絡では、「最高責任者とまだ会えてないのであと2、3日待ってほしい、希望額まではどうかわからないが、とにかく話し合いの場を設けるようにするから今度は私にまかせてほしい。」と対応してきました。
このため、2、3後(裁判の前日頃)に連絡してみると、「450万は大丈夫なので私に任せて(或いは私を信じて)和解に応じてください。自分がたずさわってきた長かった事件にやっと終止符が打たれるのでこんなうれしいことはない。」と対応してきたので、「和解が終わった後に、会社の最高責任者と話し合いをしたうえで450万円を支払ってもらえる」と理解して、その翌日、裁判上の和解を行ないました。
続く。
そして、裁判上の和解が終わって、森川氏に「残りの450万を支払っていただきたい」旨の申し出をすると、「裁判が終わってしまったので出せない」と対応してきたので、騙された、と思いました。
しかし、話し合いの中で、森川氏が、「石川さん(最高責任者)に聞いたら300万で和解になっちゃったよって言ってきたんでなんでそうなっちゃったんですかって聞いたら俺にもわかんないよと言ってきた」と言ったり、「俺に伝えたように、あと450万出してくださいよって裁判所になぜ言わなかったの。」などと言っていることから、次第に、最高責任者との話し合いを中止にして裁判の席で総額の750万を支払うことに変更したのではないか、と思うようになりました。
だとすれば、森川氏が私にそれを説明しなかったことから、私が「和解が終わった後に最高責任者と話し合いの上、450万円を支払ってもらえる」との錯誤に陥ってしまったのです。