誠ジーさんからのコメント

このブログはよく使われているWordpressというソフトを使っているのですが、使い始めのころ、ためしで『test』というページを作り、そのまま放置してありました。

公開はしていたんですが、ブログの画面からのリンクもないので誰も見ることがないだろうと思っていたのですが、ある日突然このページにコメントの書き込みがありました。

それで、そのコメントに関してやり取りしたのが以下の内容です。

コメントを書き込んでいただいた誠ジーさんのコメントの中身がなかなかおもしろそうなので、それをページの名前に拝借し、ここでの議論を公開させていただくことにしました。

お楽しみください。

(2011.5.25追記)
誠ジーさんの投稿を、コメントの形でここに公開しているんですが、なんとそのコメントの数が50を超えてしまいました。
私も初めて知ったのですが、コメントの数が50を超えると、51以降は次のページに表示されるようです。
コメントのかたまりの上と下に、『新しいコメント』『古いコメント』へのリンクがあります。

351 Responses to “誠ジーさんからのコメント”

  1. 誠ジー より:

    集金扱いをしている中で、口座振替に変更するために口座振替の申込書を書いたが、印鑑相違で手続ができず、話し合いのうえ、口座振替への変更をやめて、集金扱いを継続した。というだけの話です。

    つまり、集金扱いをしている中で「そんなことがあった。」というだけに過ぎないのです。

    だから、坂本様の、「申込書を書いたから口座振替特約が成立している」のコメントは大きな誤りです(それでも、違うというなら、この点について議論を戦わせなければなりませんが。)。

    このようなことがあったことから私の銀行情報を持っている明治安田生命は、集金怠慢の責任を回避するために、卑劣にも「口座振替」のねつ造を組み込んできたのです。

    これが、真実です。これ以外の真実はありません。

  2. 誠ジー より:

    それでは、明治安田生命が集金の義務を怠って不当に契約を失効と処理してしまった場合、明治安田生命にはどのような過失責任が生じるのかを、改めて議論したいと思います。

    その前に、坂本様の、
    >「以上のように明治生命の集金義務の履行に瑕疵があることを認めた上で、
    >その解決策は前に書いたように、失効の取消が妥当だと思います。
    のコメントの「瑕疵」は電器製品等物的欠陥を意味するもので、本件は人のミスを意味する「過失」の文言が適切と思いますので、今後「過失」の文言を使用していただけると助かります。

    私は最終的に、坂本様も、あっ!!と驚く、契約している保険金相当額を損害を主張する裁判を提起しましたが、当初は、支社や営業所が、契約を復活する条件として失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を全額、一度に請求してきたので、その支払が困難だったことから(数万円の解約金が残っていると対応されていたことから)解約を申し出ました。
    しかし、「解約書類を取り寄せて送る。」「送ったら連絡する。」と言っておきながら、待てど暮らせど解約書類は届かず連絡もなかったので(もっとも明治安田生命は裁判で、「営業所サイドにクレーム等は一切なく本社にしたクレームが最初である。」と主張していますが。)、そうした対応に疑問を抱いて生命保険協会に相談したところ、「集金契約で明らかに集金行為をしなかった場合は、法律上契約は失効しておらず、少なくとも保険会社は失効から復活までの間を休止扱いにするなどして契約を正常な状態に戻す義務がある。」と説明してきました。
    このため明治安田生命に、集金の義務があるとして失効から復活までの間の保険料相当額を免除してほしいと申し訴えました。
    しかし、明治安田生命は相変わらず、集金の義務はないとしたうえで、失効から復活までの間の保険料相当額を請求してきました。

    というのが、概ねの事実関係です。

    これを整理してみると、

    [私の主張] 
    集金契約で集金の義務を怠っているので、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払う義務がない。

    [明治安田生命の主張]
    口座振替契約で集金の義務はないので、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払う義務がある。

    そして、坂本様のコメントをプラスしますと、
    集金の義務を怠っていても、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払う義務がある。

    というふうになるかと思います。

    ここでおかしいのは、明治安田生命が集金の義務がないことを前提に、当該保険料相当額を支払う義務がある。と主張しているのに対し、すなわち、集金の義務があれば対処が変ることを示唆しているのに対し、坂本様は、「集金の過失責任があっても当該保険料相当額を支払う義務がある。」
    とコメントされています。
    明治生命もそのように主張しているならともかく、坂本様のそのようなコメントは、私も、あっ!!と驚くより他にありません。
    なぜ、集金怠慢の過失があっても当該保険料相当額を支払わなければならないのか?その辺の論理をノータリンの私に分かり易く話していただければうれしいです。

  3. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、
     
    口座振替の申込書というのは、誠ジーさんの方から明治生命に対して、保険料を三和銀行の口座から引落して保険料に充てて下さいという申込です。それを引落す口座は、三和銀行の誠ジーさんの口座ですから、明治生命が勝手に引き出すことはできません。そこで
    誠ジーさん : 「保険料を口座引落しにして下さい」
    明治生命 : 「誠ジーさんの口座から勝手に引落すわけにはいきません」
    誠ジーさん : 「大丈夫、銀行の方には私の方から頼んどくから」
    明治生命 : 「わかりました。じゃ保険料は口座振替扱にしときます」
    という具合のものです。

    銀行の誠ジーさんの口座から保険料を振替えることができるようにするのは、誠ジーさんの方のやる事で、明治生命がやることではありません。明治生命は誠ジーさんが「銀行に頼んどくから」という言葉を信用して保険料の払込方法を口座振替扱にするわけです。

    これが口座振替特約の約款にいう「保険契約者が・・・金融機関に対して・・・保険料の口座振替を委任すること。」という文言の意味です。

    ですから誠ジーさんの口座振替依頼書が印鑑相違ということがわかっても、明治生命の立場は「このままじゃ口座振替ができませんよ。誠ジーさんが銀行にちゃんと頼んどくと言ったんだからちゃんとやっておいて下さいね。」ということになります。

    これが61年1月21日付で明治生命から誠ジーさんに送られた「お願い」という書類の意味です。

    この段階で誠ジーさんの「保険料を口座振替にしてくれ」という申込は生きていますから、明治生命はその申込を受けて保険料の払込方法は誠ジーさんの請求により、口座振替扱になっています。

    口座振替扱にしてくれという申し出を撤回して「やっぱり集金扱にしてくれ」というのは、正式にその手続きをする必要があります。石田さんに話をして「やっといて」「やっときます」なんてことにはなりません。

    もしこれを認めるとすると、誠ジーさんに断りもなく石田さんが好き勝手しても「言った」「言わない」ということになります。そうならないように保険会社は基本的に全て紙でやりとりします。

    440万円とか140万円とかの計算をちょっと説明しましょう。

    とりあえず52年の契約を考えないでおいて、57年の契約についてだけ考えると、現状では誠ジーさんは57年4月から61年1月まで3年10ヵ月分、54万3千円の保険料を払込んで、その後和解金として300万円受取っています。245万7千円の儲けです。

    もし契約が失効しないで今までずっと続いていたとすると、誠ジーさんは57年4月から平成13年3月まで19年分、268万9千円の保険料を払い、さらに医療の特約分の保険料を平成13年4月から平成23年9月まで10年6ヵ月分、24万7千円の保険料を払い、総額293万6千円の保険料を払っていたはずです。それで和解金の300万円はなくて、受取れるのは保険金100万円だけですから、差引き193万6千円の持ち出しになっていたはずです。

    マイナス193万6千円になるはずがプラス245万7千円になったわけですから、245万7千円+192万6千円=439万3千円、ほぼ440万円得をした、ということです。

    あるいは保険料については、追加的な240万円保険料を払わないでおいて受取るのは、100万円の代りに300万円受取ってしまっているので、トータル440万円得をした、ということになります。

  4. 誠ジー より:

    うーーーん、これでは、まだ、口座振替の成立に関して議論しなければなりませんね。

    坂本様のこれまでのコメントは、「申込書を受け取ったから口座振替特約が成立している。」と仰っていますが、申込みは、あくまでも申込みであって、申込書を明治安田生命が受け取ったからといって口座振替特約が成立しているわけではありません。銀行確認印のある依頼書を受け取ってはじめて口座振替特約が成立です。特約条項もこのように謳っています。

    確かに、基本的には、銀行への依頼と保険会社の申込みは契約者がやるものでしょう。
    そうだとしても、銀行確認印のある依頼書を添えないで、「銀行に頼んでおきますから申込みをお願いします。」という手続方法は間違っていると思いませんか。手続方法が逆だと思いませんか?こんな危なっかしい方法で保険会社は契約者から申込書を受け取っているんですか?
    銀行確認印のある依頼書を添えて保険会社に申込みをするのが、正しい手続方法とは思いませんか?
    契約者の代理になった保険会社もそのようにしなければならないとは思いませんか?

    先ず、銀行手続が最初で口座確認印の依頼書が揃ってはじめて口座振替特約が成立です。よって坂本様の仰る手続方法は逆で銀行確認印のある依頼書がなければ口座振替の成立は認められません。違法です。

    明治安田生命は、「銀行確認印のある依頼書を受け取っているから口座振替が成立している。」換言すると、「銀行確認印のある依頼書を受け取っていなければ口座振替は成立していない。」ということですよ。

    であるのに、坂本様の、「(銀行確認印のある依頼書がなくても)申込書を受け取った時点で口座振替特約が成立している。」という考えは理解に苦しみます。

    そのような考えは永久に変らないのでしょうか?

  5. 誠ジー より:

    口座振替特約の規定は、
    「次の条件を満たす場合は、契約者の申出によって保険契約に付加します。」
    としたうえで、
    「保険契約者が・・・金融機関に対して・・・保険料の口座振替を委任すること。」
    としています。
    すなわち、契約者の銀行への口座振替の委任を条件に契約の成立(保険契約への付加)を認めています。
    「委任すること。」とは銀行から確認印をもらって銀行との契約を成立させることです。
    私の場合は、印鑑相違があったりしてとにかく委任しなかったのでありますから、明治安田生命との契約は不成立、つまり保険契約に付加されていないのであります。
    これを無視して明治安田生命が口座振替に変更したり、銀行に請求したり、集金に変更することはカラスの勝手ですが、法律上、口座振替特約の成立は認められません。違法です。

    そこで私が、明治安田生命は責任転嫁するために、「銀行から確認印をもらった」と事実をねつ造して口座振替の成立を主張し、集金怠慢を否定してきた。と言っているのに対して坂本様が「申込書を受け取ったから口座振替が成立している」などとトンチンカンなことを言ってきているから議論はおかしくなり、理解に苦しむ私が「坂本様は明治安田生命の主張を認めるコメントをしている」などと言い出すような事態になっているのです。

    まだ、「(銀行確認印のある依頼書がなくても)申込書を受け取った時点で口座振替特約が成立している。」という考えは変りませんか?

  6. 誠ジー より:

    坂本様は明治安田生命が、2011年9月29日 13:35:40付コメントの如き銀行振替への変更手続をしていると申しますが、
    明治安田生命は、既にお知らせしているHP(証人調書)
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/hoken10.htm
    で、
    [森川氏]
    当然これは銀行さんの口座から引き落とすわけですから銀行さんの確認をもらってそれを本社のほうに上がってきてそれに基づきまして機械的な処理なんですけれども、銀行さんはテープで請求してテープで戻ってくるというのがほとかどなものですから、テープの中に引きますよと、こういうことで請求書を出していると、こういうことでございます。・・・それは、お客様のご了解があっての話ですが、つまりそのご了解というのは依頼書という所定の用紙があってはじめてテープが出るし、それで行ったものに対して引けたら引けたと来るし、引けなければ引けないとテープで戻ってくると、そういうことでございます。
    [明治安田生命訴訟代理人弁護士]
    つまり、あなたの言われたことを前提にすると、有馬さん名義の手続申込書というのか、それが会社のほうに来ないとこの手続にはならないということですか。
    [森川氏]
    はい、そうです。

    と申していますよ。
    これは、口座確認印を押した依頼書がなければ変更手続をしない(口座振替特約を成立させない)。ということではないんですか?

    坂本様がいた保険会社が、違法な、依頼書がないのに変更手続をしていたのであれば、まだ明治安田生命の方がマシですよ。

    以上、明治安田生命が口座確認印を押した依頼書がなければ変更手続をしない(口座振替特約を成立させない)と認めているのでありますから、それに基づいてこれからのコメントをさせていただきたいと思います。

    すなわち、坂本様も「明治安田生命側は確認印をもらっていない。」とコメントされていることから、明治安田生命の「確認印をもらったので口座振替特約が成立している」との主張は「ねつ造」であることが明らかとなったはずです。
    私が、なぜ、「ねつ造」にこだわるかと申しますと、「ねつ造」がなければ九年という無駄な歳月を費やさなくてもすんだからです。明治安田生命に、「無駄にした人生を返せ!」と声を大にして言いたいです。

    幸い、坂本様が、「明治安田生命に集金の過失がある」とコメントされましたので、改めて、集金過失による不当失効処理の損害は何か?という損害論に入っていきたいと思います。

  7. 誠ジー より:

    [訂正]

    これまでのコメントの中での「銀行確認印のある依頼書」を「銀行確認印のある申込書」に訂正します。

    銀行に手続を行った場合、印鑑相違等の不備がなければ、銀行は依頼書(銀行控)を受け取り、申込書(明治安田生命控)に確認印を押します。
    契約者が銀行窓口で手続を行った場合は、銀行はその申込書を契約者に渡し、契約者は保険会社側に渡します。
    営業員が契約者の代理になって銀行窓口で手続を行った場合は、銀行はその申込書を営業員に渡し、営業員は保険会社に渡します。
    保険会社が銀行に郵送で手続を行った場合は、銀行はその申込書を郵送で保険会社に返却します。

    そして、保険会社は確認印のある申込書に基づいて口座振替に変更します。

    もし、印鑑相違等の不備があれば、銀行は申込書(保険会社控)に確認印を押さないで、それぞれに返却してくるので、保険会社は口座振替に変更しません(できません)。してしまったら違法です。

    これが正しい手続方法です。

    なので、2011年9月29日 13:35:40付で坂本様が仰る、銀行確認印のない申込書を契約者から受け取った後、契約者に銀行手続をさせるなどあり得ません。
    できません。特約の規定によっても違法です。

  8. 誠ジー より:

    2011年9月30日 08:20:04付コメントの訂正

    「なので、2011年9月29日 13:35:40付で坂本様が仰る、銀行確認印のない申込書を契約者から受け取った後、契約者に銀行手続をさせるなどあり得ません。できません。特約の規定によっても違法です。」
    を、
    「なので、2011年9月29日 13:35:40付で坂本様が仰る、銀行確認印のない申込書を契約者から受け取って口座振替に変更した後、契約者に銀行手続をさせるなどあり得ません。できません。特約の規定によっても違法です。」
    に訂正します。

  9. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、

    森川さんの証人尋問調書を読みましたが、証言する方も質問する方も、口座振替申込書と口座振替依頼書を明確に区別しているわけでもなく、どのような条件で口座振替扱に変更されるかという点について整理して証言したり質問したりしていないので、状況ははっきりしません。いずれにしても口座振替申込書がなければ口座振替扱にしないと言っているだけだと思います。

    誠ジーさんの言う「口座振替依頼書に銀行の確認印がないと無効だ」というのは無理があります。その口座の支店が遠くにある時にその確認印を取りに行くというのは大変なことになりますし、いずれにしても口座振替依頼書が保険会社経由で銀行に提出された時にもう一度確認することになるので、同じことをわざわざ二度確認することを強制することになり、不合理です。

    口座振替依頼書にあらかじめ確認印を取るというのは、あとになって印鑑相違等がみつかってその分余分な手間がかかるのを防ぐための工夫であって、どうしても必要な手続きということではありません。

    61年1月21日の明治生命からの書類も「正当なお届け印ご押印の上、依頼書は至急銀行窓口にご提出下さいますよう」と書いてあるように、依頼書に銀行の確認印があることも必要ではなく、その出し直した依頼書を保険会社に送ることも必要でなく、依頼書を出し直したことを保険会社に通知することも必要ではないということを示しています。

    契約はすでに口座振替扱になっていますので、保険会社は無条件で銀行に対して口座振替の請求をし、その結果保険料が振替えられれば口座振替依頼書が正しく再提出されたんだとわかるだけです。

    近ごろ誠ジーさんのコメントに「違法行為」という言葉を見かけるようになりましたが、違法行為というのは「法律に違反している」という意味ですから、契約の取扱が間違っているとか、約款の規定に反しているというのは必ずしも違法行為にはありません。

    本当に違法行為が行なわれているのであればそれは刑事告訴の対象となりますから、相対(アイタイ)の民事訴訟とは別の話です。私には特に違法行為というほどのものは見当たりませんが、もしあるのであれば、どの行為がどのような犯罪にあたると考えているのか教えて下さい。

    裁判で誠ジーさんと明治生命が何を争点にどのように争ったかわかりませんが、明治生命側の主張も必ずしも首尾一貫しているわけでもなさそうですね。保険会社の職員であっても必ずしも約款をきちんと理解して仕事をしているわけではありませんから、そのつもりで考えて下さい。
    とはいっても、それは約款に反しているということではなく、約款にもとづいて作られている業務のルールに従って仕事をしているということです。

    というわけで口座振替扱に関しては私の考えは変わりませんが、もう一方の「誠ジーさんが損害をどのように考えるか」ということも興味があります。

    コメントをお待ちしています。

  10. 誠ジー より:

    これまで、坂本様とは口座振替の正当な手続方法や成立に関して議論してきましたが、
    「申込書に押された印鑑が相違していても、また銀行確認印がなくとも、その申込書を受け取った時点で口座振替特約は成立している。」
    との坂本様の考えは変らないとのこと。
    そうである以上、いつまでも議論していても平行線を辿りますので、その判断は読者様にお任せすることにしましょう。

    「違法行為」と「違反行為」を間違えてしまいました。「口座振替特約条項に違反している」等の「違反行為」が正解で、「違法行為」と書いたのは間違いでした。ここにお詫びして撤回いたします。

    さて、いよいよ損害論になりましたね。
    しょっぱなから坂本様を驚かせてしまいますが、
    「過失で契約を失効と処理し、且つ、長期に契約の存在を認めず復活の手立てをしなかった場合、明治安田生命は失効の時点から復活の時点までの保険料相当額から契約に基づく保険金相当額までを賠償する責任がある。」と論じさせていただきます(もっとも裁判でも保険金相当額の損害を主張して裁判官に判断を仰ぎましたが。)。

    これに対して、確か、坂本様の意見は、
    「過失で契約を失効と処理した場合の損害額は、菓子折り程度で、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額は私が明治安田生命に支払う義務がある。」
    ということでしたよね?

  11. 誠ジー より:

    まったく学歴のないアンポンタンでノータリンの私が、主張する損害の正当性をどこまで述べられるかわかりませんが、先ず最初の損害主張から述べていきたいと思います。
    思いがけない失効通告を受けて、契約を元に戻したかった私はその旨申し出ると、支社や複数の営業所(この間担当営業所が浦安営業所・南行徳営業所・行徳営業所と複数回変わっていました)が、「失効から現在までの保険料を全額一度に払ってもらえれば契約を復活する」と対応してきました。「集金に来なかったのだから便宜をはかってほしい」と申し出たのですが受け付けてもらえず、全額、一度の支払が困難だったので、解約金が数万円残っている。と対応されていたことから解約を申し出ました。

    お金が絡んでいたことから念のため録音した電話の対応内容が以下です。
    [事務員]
    今まで集金にお伺いしてた者っておわかりでしょうか。
    [私]
    ええっと、領収証にも名前って書いてないでしょう。だからわかんないですよ。
    [事務員]
    はあ、ま、あの。
    [私]
    だからどうなってんのかと思って。僕の住所がわかんなかったらそのままになっちゃうのかなと思って。でも僕はここにずっといるし。ここは僕の家ですし。
    [事務員]
    住所のご変更はなかったのですか。
    [私]
    ないですよ。前からずっとここの住所でやってます。
    [事務員]
    そうなんですかーー
    [私]
    だから何か連絡があってくれればいいなと思っていたんですけど。
    [事務員]
    本来ならばですね。こういうかたちになった場合、復活という手続があるんですけども、そうしますと今までの保険料をおさめていただくようになってしまうんですね。
    [私]
    えーーーーー。全然来ないでさ。じゃ今までの分入れてくれと言われてもこっちは困っちゃうし。
    [事務員]
    ねーーーーー。
    [私]
    だったら、もしあれだったら、あの解約というかたちでもかまわないし。
    [事務員]
    そうですね。じゃ一応、あのー新規にご加入ということはいかがでしょうか。
    [私]
    新規はいいですからまずこれを解決してくださいよ。
    [事務員]
    あっ、そうですね。
    [私]
    あの、前もね十年くらいになるかなー、入ってて切り替えたことがあるんですよ。ずっと払っているわけですよ。十年以上、わかりませんか何年から払ってるか。
    [事務員]
    このご契約ですと57年4月にご契約されているようなんですね。
    [私]
    その前からなんですよ。
    [事務員]
    そうなんですか。じゃ解約ということで手続の方をさせていただきますので。用紙のほうを取り寄せるようになるんですね。それからお客様にサインとご印鑑をいただくようになりますので。保険証券はお持ちでいらっしゃいますか。
    [私]
    えっ。
    [事務員]
    保険証券お持ちでいらっしゃいますか。
    [私]
    保険証券。持ってないよね。
    [事務員]
    それですと印鑑証明をとっていただくようになるんですけれども。
    [私]
    印鑑証明書。
    [事務員]
    ええ。じゃこちらのほうとしてはご解約の用紙を取り寄せいたしますので、それからまたお客様の方へご連絡差し上げます。
    [私]
    そうですね。
    [事務員]
    大変申し訳ございませんでした。ありがとうございました。

    とこんなかたちで解約することになったのですが、この後、用紙は送られて来ず、連絡もなかったので、腹が立って生命保険協会に相談してみると、
    「集金契約で集金行為をしないで契約を失効させた場合は、失効から復活までの間を休止扱いにしてその間の保険料を取らずに契約を復活する義務がある。」
    と説明してきたので、その旨明治安田生命に伝えると、「住所不明を確認しているから集金の義務はない」として、やはり、失効から復活までの間の保険料相当額を請求してきました。

    私は、集金の過失(ミス)で不当に契約を失効と処理してしまったんだから、失効から復活までの間の保険料相当額を支払う義務がないと主張しました。
    すなわち、明治安田生命は、失効から復活までの間の保険料相当額を取らないで契約を復活する義務があると主張しました。

    その根拠の第一の理由は、生命保険協会がそのように説明したからです。
    第二の理由は、
    当時は、保険知識も法律知識もまったくなかったので、何も論じられませんでしたが、アンポンタンでノータリンながら、その明治安田生命の対応が間違いであることを、次のように論じたいと思います。

    続く。

  12. 誠ジー より:

    論じると言っても、ノータリンの誠ジーは、テレビや雑誌に登場している論客のような論じ方はとてもできません。とにかく即興コメントなので、失言や考えが変ったらすぐ撤回しちゃいますので“ヨロピク”です。

    契約を不当に失効しているにもかかわらず、それを長期に正常な状態に戻さなかった場合の損害の判例はありません。
    だから、明治安田生命や坂本様の矛盾を突くより以外にありません。
    先ず、明治安田生命は、「集金の過失がないから約款の復活規定どおり失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払わねば契約を復活しない」と主張してきました。換言すると、「集金の過失があれば約款の復活規定以外の責任を負わなければならない」と認めているはずです。これは、住所不明の強弁や口座振替特約をねつ造して私に責任転嫁してきたことが客観的事実となるはずです。
    明治安田生命でさえそのような考えを有しているのに、坂本様が、集金の過失があっても、損害は菓子折り程度で、失効から復活までの保険料相当額は支払わねばならない。とのコメントは大いに理解に苦しみます。

    なぜ、集金の過失があっても失効から復活までの保険料相当額を払わなければならないのか、坂本様に論じてもらいたいです。

    坂本様の考えが正当なら、明治安田生命はわざわざ住所不明の強弁や口座振替のねつ造をする必要もなかったはずです。

    保険会社に過失があれば、賠償責任を負うことは当然で、生命保険協会の説明どおり、少なくとも、失効から復活までの保険料相当額を支払う義務はないと考えるのが正解です。

    そればかりか、明治安田生命は、失効から復活までの保険料相当額を免除しても、その間は保障をしていなかったのであるから、損害はゼロであり、賠償責任を果たしていない。

  13. 誠ジー より:

    坂本様は、保険会社の過失で不当に契約を失効されても、損害は菓子折り程度で、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を支払わねばならない。と申しますがその根拠がわかりません。

    確かに、契約者の経済事情の悪化等で失効している契約を経済事情が好転して復活するような場合は、約款の復活規定に、失効から復活までの間の保険料相当額を支払う旨が規定されていますが、保険会社はその間の保障をしていなかったのでありますから、当該保険料相当額は、復活手数料、或いはペナルティ金のようなものにしか過ぎないと考えます。

    でありますから、その間保障も受けられず、不当に契約を失効されていた契約者が、復活手数料、或いはペナルティ金のような保険料相当額を払わなければならないという坂本様の考えは逆で、契約者は保険料相当額を払わないのは当然で、それ以外に、保障を受けられなかったり不当に契約を失効されたことに対する損害賠償を請求できる権利が生じていると考えます。

    そこで、保障を受けられなかったり不当に契約を失効されたことに対する損害賠償額は、いくらか、ということになります。

  14. 誠ジー より:

    法律上、契約が存在していながら、住所不明を確認しているので集金の義務はないと強弁され、次いで、口座振替特約が成立しているので集金の義務はないと強弁されて、契約者・被保険者たる地位を二年にわたって剥奪され、契約条件の一つである集金に来ないことから保険料を払うことができず、私に万一のことがあっても保険金受取人の母に保険金が支払われない事態が生じていました。

    このため、本人訴訟で、裁判提起を決意しました。

    そして保険に関するいろいろな文献を読んでいる中で、
    「募集人、生保会社役職員等が故意または過失によって不当に契約を解除させた場合は、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」
    と論じている文献を目にしました。

    不当に契約を失効されている場合の損害額の判例がないので、明確な損害額を出すことができないため、論文に倣って、保険金相当額を損害と主張する裁判を提起しました。
    すなわち、保険金相当額を上限とする裁判を提起して、正当な損害額を裁判所に判断してもらうことにしました。

    ということで、最終的に明治安田生命は保険金相当額を賠償する義務があるということです。

  15. 誠ジー より:

    坂本 様

    誠二ジーの怒涛のヘナチョコ損害論はこの程度です(カックン)。
    即興なので、誤解、難解、失言、誤字、脱字等、諸々があるかと思いますが、撤回という便利な手段があるので、都合が悪くなったら遠慮なく使わせていただきます(笑)。

  16. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、

    まずは2011年9月30日 15:17:49のコメントについて、

    「申込書に押された印鑑が相違していても、また銀行確認印がなくとも、その申込書を受け取った時点で口座振替特約は成立している。」
    の部分ですが、まず、口座振替申込書は保険会社に提出する書類ですから、誠ジーさんの契約者としての印鑑が押されているはずです。それが違っていたら申し込みは受け付けられません。また、口座振替申込書には銀行の届け出印は押されていないはずなので、その届け出印が相違していたとしても有効性に問題はありません。

    銀行の届け出印が押されていないものに銀行の確認印を押しても意味がありませんので、銀行の確認印は口座振替申込書ではなく、口座振替依頼書の方に押してあるはずです。ですから、銀行の確認印がなくてももちろん有効です。

    銀行の届け出印が押されているはずの口座振替依頼書の方には、銀行の確認印が押してありませんから、石田さんが確認してもらった、というのは信用できません。

    さて、『損害論』ですが、損害額と損害賠償額をはっきり区別して議論すると議論が明確になると思います。

    誠ジーさんは、損害額がいくらだと思っているのでしょうか。そして、その損害に対していくらの損害賠償額が妥当だ、と思っているのでしょうか。

    私は
    「過失で契約を失効と処理した場合の損害額は、菓子折り程度で、失効の時点から復活の時点までの保険料相当額は私が明治安田生命に支払う義務がある。」
    などと言った覚えはありません。菓子折、というのは損害額でも損害賠償額でもなく、単なる挨拶料、お詫び料です。

    私の考えは、次の通りです。

    損害額については、失効を取り消す場合、失効後保険金の支払い事由が発生しているのであればその受け取れるはずだった保険金の額が損害額になります。失効後保険金の支払い事由が発生しているのでなければ、損害額はなしです。
    失効を取り消すのでなく、契約を取り消すのであれば、それまで払い込んだ保険料の総額が損害額になります。誠ジーさんの場合で言うと、54万2千円です。

    失効を取り消した場合、失効期間中の保険料を払い込んでも失効期間中の保障はされていない、ということですが、失効の取り消しでなく、復活の場合は確かにその通りです。ただし、失効の取り消しの場合は失効時点にさかのぼって保障が有効になりますので、失効期間中についてもさかのぼって保障されることになります。

    ですから、誠ジーさんの場合で言うと、失効を取り消す場合は損害額はなし、損害賠償額もなしで失効期間中の保険料を払い込んで契約を元に戻すことになります。

    契約を取り消す場合には損害額が54万2千円ですから、損害賠償額はせいぜいその54万2千円です。その損害賠償額を受け取って契約は契約時点にさかのぼって取り消されて、一件落着です。

  17. 誠ジー より:

    何度も言うように私は学歴がないうえ、保険や法律知識がないド素人なので、的外れの反論をする場合もあるかと思いますので、そのときはどうかお許しください。
    とにかく生命保険に関係しているアクチュアリーの坂本様のブログでこうした発言ができ、また坂本様の考えを聞かせていただいていることに深く感謝しています。

    >口座振替申込書には銀行の届け出印は押されていないはずなので、その
    >届け出印が相違していたとしても有効性に問題はありません。
    >銀行の届け出印が押されていないものに銀行の確認印を押しても意味があ
    >りませんので、銀行の確認印は口座振替申込書ではなく、口座振替依頼書
    >の方に押してあるはずです。ですから、銀行の確認印がなくてももちろん
    >有効です。
    >銀行の届け出印が押されているはずの口座振替依頼書の方には、銀行の確
    >認印が押してありませんから、石田さんが確認してもらった、というのは
    >信用できません

    それが、口座振替申込書(保険会社控)には銀行の口座確認印を押す欄があるんですよ。
    つまり、契約者は先ず申込書と依頼書(銀行控)を一緒に銀行に持っていくと銀行は不備がなければ依頼書を受け取って口座確認印を押した申込書を返却してくれるので、契約者はその申込書を保険会社に提出することになっているんですよ。
    その手続順序は、契約者の代理で営業員が手続しても本社がしても同じはずです。
    だから、誠ジーは、銀行確認印が押された申込書がなければ口座振替特約は成立しないと考えるのです。

    坂本様に、「石田さんが確認してもらった、というのは信用できません。」と私の主張を認めてもらえたのはうれしい限りです。

    >「過失で契約を失効と処理した場合の損害額は、菓子折り程度で、失効の
    >時点から復活の時点までの保険料相当額は私が明治安田生命に支払う義務
    >がある。」
    >などと言った覚えはありません。菓子折、というのは損害額でも損害賠償
    >額でもなく、単なる挨拶料、お詫び料です。

    なるほど、保険会社が過失で契約を不当に失効と処理している場合、詫び料は菓子折り程度で、契約者は約款の規定に基づいて失効の時点から復活の時点までの保険料相当額を明治安田生命に支払う義務がある。」
    ということですね。
    失礼しました、私の間違いなので撤回します。

    その他の、坂本様の損害論に対する私のコメントはのちほど。

  18. 誠ジー より:

    坂本 様

    明治生命保険料口座振替申込書(①明治生命控)
    アップしました。

    明治生命保険料口座振替申込書(②金融機関控)
    アップしました。

    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/kozamo1.html

    ※また、別のところにコメントしてしまったようです。
    お手数かけますが、削除願います。

  19. 誠ジー より:

    銀行は、窓口に申込書と依頼書を持参して印鑑相違だったならば口頭で伝えて(依頼書の印鑑相違のところに丸印を付けないで)返却しているとのことなので、石田営業員は、おそらく、私から受け取った申込書を営業所経由で本社に渡したと思われます。
    そして、本社が申込書と依頼書を銀行に郵送したところ、印鑑相違で申込書と依頼書が本社に返却されてきたので、銀行確認のない申込書を残して依頼書だけを私に送ってきたのだと思います。
    そして、私が、或いは石田営業員が銀行に手続することを見込んで、申込書に口座確認印がないまま口座振替扱いに変更してしまったのではないかと思われます。

    だとすれば、口座振替特約に違反しているのではないかと思います。

  20. 誠ジー より:

    2011年10月2日 22:55:29付コメントの訂正

    (誤) 明治生命保険料口座振替申込書(②金融機関控) 

    (正) 明治生命保険料口座振替依頼書(②金融機関控) 

  21. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、
     
    口座振替の申込書、こちらからお願いして見せてもらおうと思っていた所でした。先にアップしていただき有難うございます。

    しかしそれにしても何ともはや・・・の書類ですね。非常に面白く拝見しました。

    口座振替申込書は、契約者が保険会社宛に提出するものであるにもかかわらず、書面上は宛先が銀行の支店になっていて、保険会社宛にはなっていません。

    にもかかわらず、宛先の下の文章は生命保険会社宛の文章になっています。

    また契約者印の所もわざわざ「口座名義人がご契約者以外のとき押印下さい」となっていて、誠ジーさんの場合のように口座名義人と契約者が同一の時は、契約者印が押されないことになります。

    考えようによってはこの場合、金融機関お届け印が契約者の印鑑ですから、何らかの形で契約者の印鑑は押されているわけですが、保険契約の申込で使った契約者印と銀行口座のお届け印が違っていた場合、契約者印が押されないまま口座振替申込がなされるということになってしまいます。

    通常は「契約者印」という時は単に「契約者の印」ということではなく、契約の申込の時に使った「契約者を特定(証明)するための特定の印鑑」を指すことになっているのですが、これが必要ないというのもおかしな話ですね。

    日付を見ると「平成」になっていますから、口座振替の申込をした当時のものではなく、後日入手したもののようですね。以前見せて頂いた、銀行から返送された口座振替依頼書と今回の口座振替依頼書はかなり様式が変わっていますね。

    昭和から平成に変わるどこかで作り直したんでしょうが、もし今でもこの書類を使っているとしたら、これはかなり問題がありますね。

    この口座振替申込書に口座確認印がありますが、これも不思議ですね。銀行の手続きはあくまで口座振替依頼書の方で行なうんですが、この確認印は何を確認するんでしょう。口座振替依頼書の届け出印を確認するんでしょうか。口座振替申込書の届け出印を確認するんでしょうか。

    口座振替依頼書の届け出印を確認するのでなければ確認の意味はないですし、だとすると申込書の方に届け出印が押されているのは、何の意味もないことになります。もちろん普通は違う印鑑を押すことはないのですが、印を押し忘れて後からあわてて追加で押印するときは、間違った印鑑を押してしまうかも知れません。

    いずれにしても、申込書に届け印の確認印の欄はあるようですが、これがないとダメということではなさそうですね。

    また契約者の電話番号も記入するようになってますから、口座振替がうまく行かなくて住所がわからなくなったらいつでも電話で確認することができますね。これで電話連絡もなしに完全に行方不明になってしまったというのは不思議です。

  22. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年10月3日 13:27:07付コメントについて

    口座名義人が契約者でないときは、上の欄に、口座名義人の氏名等を書いて届出印を押し、その下の欄には、契約者の氏名等を書いて契約者の印鑑を押すということですから、特段問題はないと思います。

    >この口座振替申込書に口座確認印がありますが、これも不思議ですね。
    >銀行の手続きはあくまで口座振替依頼書の方で行なうんですが、この確認
    >印は何を確認するんでしょう。口座振替依頼書の届け出印を確認するんで
    >しょうか。口座振替申込書の届け出印を確認するんでしょうか。

    もう、何度も申し上げていますが、銀行の手続は、依頼書の方だけでなく、申込書と一緒に行ないます。
    だから、申込書に「金融機関  支店御中」と書いてあるのではないでしょうか。
    両方を提出して不備がなければ、銀行は、「不備がないから受け付けました。」という確認印を申込書(明治安田生命控)に押して返却してくれます(依頼書は銀行控なので銀行が受理します。)。

    この申込書を明治安田生命に提出すると、明治安田生命は銀行手続に不備のないことを確認できるので、何の問題もなく口座振替に変更できる。ということです。

    だから、手続の順序は銀行が先なのです。

    坂本様も仰っているように、この手続は本来は契約者側が行なうものですが、ほとんどは保険会社が代理で行なっています。
    どちらがしても、順序は同じです。

  23. 誠ジー より:

    坂本 様

    これまで坂本様にはしつこいほど口座振替に関することを申し上げてきました。
    その結果、坂本様から、「石田営業員が銀行から確認印をもらったと言ってるのはおかしい。」という判断コメントをいただくことができました。
    石田営業員のみならず、本社までもが、「石田営業員から確認印のある申込書を受け取っている。」と嘘をつき、その上で、申込書は、「風が吹いてなくなった、紛失してなくなった、流れてなくなった。」と暴言してきたのです。

    坂本様に繰り返しお聞きしますが、これは、嘘ではないのですか?ねつ造ではないのですか?

    事実に基づいた対応ならいくら非難されても我慢することができました。
    しかし、子ども騙しのような屁理屈で、住所不明だった口座振替だったと強弁され、存在している契約を2年も失効と処理されたまま私に万一のことがあっても母が保険金を受け取れない状況におかれていたのでは、もはや黙っているわけにはいきませんでした。

    我慢の限界に達して「嘘をついて契約を元に戻さないなら契約してる保険金を払え!」という気持ちになりました。

  24. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年10月3日 13:27:07付コメントについて(追記)

    >また契約者の電話番号も記入するようになってますから、口座振替がうま
    >く行かなくて住所がわからなくなったらいつでも電話で確認することがで
    >きますね。これで電話連絡もなしに完全に行方不明になってしまったとい
    >うのは不思議です。

    だから、一旦決済したものは変えることができないとか、約款の復活規定どおり全額一度に払わなければだめだとか、住所不明だとか、口座振替だとか言わないで、事実に基づいた対応をして誠実な対処をしてくれてもいいのではと思ったのです。
    誠実な対処とは、なにも、坂本様があっと驚く保険金相当額でなく、明治安田生命が保障をしていなかった失効から復活までの間の保険料相当額の免除です。
    もし、そんな考えを持っていたのであれば、明治安田生命の集金の過失を見逃すような解約を申し出るはずがありません。

    口座振替に戻りますが、坂本様は、「銀行の確認印が押してなくとも申込書が上がってきた以上、口座振替特約は成立している。」と言っていると思いますが、百歩譲ってそうだとすると、契約要項に書いてある失効時点の契約内容が「集金扱い」になっているのはおかしいと思いませんか?口座振替から集金に変更する口約束も書面も書いてないのにです。
    坂本様は、口約束は言った言わないになるので全部書面でするようになっている。と申されているではありませんか。
    また、坂本様は、口座振替契約で集金をすることも可能だというようなことも仰っていますが、そのとおりです。しかし、だからと言っていちいち集金契約に変更する必要もなく、それが認められるはずもありません。

    銀行が依頼書を受理しないで、かつ、明治安田生命が銀行の確認印のある申込書を受け取っていないで、口座振替契約が成立するはずがなく、保険料払込方法は依然として集金契約のままなのです。

    だから、契約要項に記載されている失効時点の契約内容が「集金扱い」なのです。

    集金契約の状態の中で集金を怠った。これが真実です。

  25. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年10月2日 14:40:23付コメントについて

    >さて、『損害論』ですが、損害額と損害賠償額をはっきり区別して議論
    >すると議論が明確になると思います。
    >誠ジーさんは、損害額がいくらだと思っているのでしょうか。そして、
    >その損害に対していくらの損害賠償額が妥当だ、と思っているのでしょ
    >うか。

    えっ!?
    ノータリンの私は、損害額も損害賠償額も同じと思ってました。
    損害は、「故意、過失等によって受けた不利益」で、賠償とは「償う」
    という解釈ではないんですか???

    >ですから、誠ジーさんの場合で言うと、失効を取り消す場合は損害額は
    >なし、損害賠償額もなしで失効期間中の保険料を払い込んで契約を元に
    >戻すことになります。
    >契約を取り消す場合には損害額が54万2千円ですから、損害賠償額はせい
    >ぜいその54万2千円です。その損害賠償額を受け取って契約は契約時点に
    >さかのぼって取り消されて、一件落着です。

    私の場合はそういう訴えではなくて、子ども騙しのような屁理屈で、住所不明だったと強弁され、口座振替だったとねつ造されて、存在している契約を2年も失効と処理されたまま私に万一のことがあっても母が保険金を受け取れない状況におかれていた事実に対して、契約に基づく保険金相当額の損害が生じていると主張したのです。
    それでは坂本様に質問しますが、このような訴えの場合の損害額はいくらだと思いますか?

  26. 誠ジー より:

    なぁ~~~んか、「それは菓子折り程度だ。」という答えが見えてきていますね。

  27. 誠ジー より:

    坂本 様

    ついでにもう一つ質問します。

    営業員が自分の営業成績を上げるためにAさんの印章と署名を偽造し、生命保険の申込書類を作成。その後、保険証券がAさん届き、偽造に気付きました。

    このような場合、Aさんに損害はありますか?
    あるとしたらいくらくらいだと思いますか?

  28. 誠ジー より:

    坂本様は、明治安田生命は申込書が上がってきたので集金扱いから口座振替扱いに変更しているのだから口座振替契約は成立している。明治安田生命はその後集金扱いに変更したのだから契約要項に集金扱いの記述があっても不思議はない。と仰っていると思いますが、銀行が依頼書を受理してないのに、加えて申込書に銀行が依頼書を受理したことを証する確認印が押してないのに、どうして口座振替契約が成立するのか、理解に苦しみます。

    仮に、口座振替契約が成立したとしても、その後、集金扱いに変更する口約束も書面も書いてないのに、口座振替契約から集金契約に変更されても不思議はない。と仰っているのも、理解に苦しみます。

    坂本様がその考えは変らないとコメントしている以上、いくら議論を重ねても平行線を辿るだけなのでいい加減止めにしたいと思いますが、坂本様の、集金契約から口座振替契約に変更した後、再び集金契約に変更された。のコメントと、私の、口座振替の不備があったので保険料の払込方法は依然として集金契約のままだった。のどちらが正解かは、既にお見せしている以下の「契約要項」が教えてくれているはずです。

    契約要項
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/keiyakuyoko.html

    因みに、明治安田生命は裁判で、口座確認印のある申込書が上がってきたので口座振替扱に変更した。しかし振替できなかったので最寄りの営業員が集金を行ったが、家を探すことはコロンブスの卵に等しくて集金できなかった。よって口座振替契約が成立しているので集金の義務はない。と主張しています。

    にもかかわらず、契約要項の集金扱の記載を見た坂本様が、口座振替扱いの後集金扱いに変更しているから。と仰っているのは、明治安田生命の主張にも矛盾していると思います。

  29. 誠ジー より:

    2011年10月4日 02:06:01付コメントの答えも、菓子折り程度かな?

  30. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、
     
    口座振替について確認します。

    平成2年4月6日の明治生命からの書類で、『誠ジーさんの契約は口座振替扱になり、その後3月14日付で集金扱になった』と言っています。
    裁判の過程で明治生命はこれを否定したのでしょうか。そのまま否定していないのでしょうか?

    もし否定していないのであれば3月14日以降は集金扱になっていますので、明治生命が集金しなければいけないことには変わりがありません。途中で口座振替扱になったかどうかは、どうでも良いことです。

    さらに3月14日に集金扱になったことについて、どのような理由により集金扱になったか、裁判で確認していますか? 契約者からの申し出がなくこの3月14日の段階で集金扱になるというのは、普通はあり得ません。

    「損害額」と「損害賠償額」は別のものです。
    「お前は俺に120万円の損害を与えたのだから、150万円払え」というのも、「120万円の損害だけど100万円にまけてやるから100万円払え」というのもアリです。

    損害額というのは、普通は現実の損益と何か(たとえば誠ジーさんの場合であれば契約の失効)がなかったとした場合の損益を比較して、その「差」で計算します。

    それ以外の「嘘をついたから許せない」とか「何かあったら保険金を貰えなかったかもしれないじゃないか」というのは、精神的な損害に対する「賠償」、あるいは「慰謝料」ということになります。

    この部分の計算についてはケースバイケースで判断するしかないことですが、死亡保険金額が1,500万円だから慰謝料として1,500万円というのは合理的でないと思います。

    私が「損害額」と言っているのは、この慰謝料の部分を含まない金銭的な損害額のことを言っています。誠ジーさんの場合であれば、前にも言ったように、失効を取消すのであれば損害額はゼロ。契約を取消すのであれば損害額はそれまでに払った保険料総額。誠ジーさんに断りもなく誰かが契約を成立させた場合、誠ジーさんが保険料を払っていないのであれば、損害額はゼロです。

  31. 誠ジー より:

    坂本 様
    2011年10月4日 15:51:14付コメントについて

    >平成2年4月6日の明治生命からの書類で、『誠ジーさんの契約は口座振替
    >扱になり、その後3月14日付で集金扱になった』と言っています。
    >裁判の過程で明治生命はこれを否定したのでしょうか。そのまま否定して
    >ないのでしょうか?
    >もし否定していないのであれば3月14日以降は集金扱になっていますので、>明治生命が集金しなければいけないことには変わりがありません。途中で
    >口座振替扱になったかどうかは、どうでも良いことです。

    さすが目の付け所が違いますね。そのとおりです。
    なので、勿論、裁判では、坂本様が仰っていることと同じことを指摘して集金の過失を主張しました。
    しかし、明治安田生命は、一方で、「理由はわからないが振替できなかったのは銀行の責任であることは客観的事実である。その後集金扱いに変更しても口座振替契約が成立している以上、集金行為は便宜的措置だから義務ではない。などと主張してきました。
    このため、口座振替が成立していないことも証拠を提出して主張しました。

    とにかく、明治安田生命が書面で3月14日付で口座振替契約から集金契約に変更している。と言ってる以上、たとえそれが嘘でも裁判では事実として認めると思っていました。
    事実、証人尋問で裁判官は口座振替には深く言及しないで集金に特化した尋問を行なってきました。そして最後に、
    「石田さんが連絡取れて集金しておったのに佐藤さんができないというのが不思議だなということですよ。石田さんが持っている情報を佐藤さんに流せば容易に集金できたのではないかということなんですよね。だから石田さんの持っている情報をなぜ流さなかったということなんですよ。」
    と指摘し、次回に原告(私)の証人尋問を行なって結審すると言ってきたので、集金が義務であり、集金契約が成立していることを前提に尋問していると信じていました。

    ところが、次回裁判で裁判官が変り、私の証人尋問を簡単に行なって結審すると、「口座振替が実行されなかった理由については証拠上必ずしも明確でない。」としたうえで、集金行為を義務としている新約款の規定は旧約款に遡及適用されず、明治安田生命に集金の義務はない。とした判決を下してきました。

  32. 誠ジー より:

    坂本 様

    >もし否定していないのであれば3月14日以降は集金扱になっていますので、>明治生命が集金しなければいけないことには変わりがありません。途中で
    >口座振替扱になったかどうかは、どうでも良いことです。

    これは本社の書面による回答です。確かにそのとおりです。
    しかし、その一方で、生命保険会社の本社ともあろうものが、回答書に矛盾するような、保険料の支払方法は口座振替契約である。と、あってはならないねつ造をして、保障もしていなかった失効の時点から復活の時点まで保険料を払え。と間違った対応をしてきたので、裁判でここをキッチリさせようと思いました。だから裁判所が明治安田生命のねつ造を認定したうえでの判決なら、たとえ損害額が一万円と判断されても、敗訴判決を受けても承服することができました。

    住所不明にしてしまったことは過失なのでいくらでも許すことができました。あきらめることができました。だから当初は、「失効から復活までの保険料を全額一度に払わねば復活できない。」と対応されて、その支払が困難だったことから明治安田生命の過失を見逃して解約を申し出ました。
    しかし、その後解約書類を送ると言いながらいつまで経っても送ってこなかったことから生命保険協会に相談すると、「集金契約で明らかに集金しなかった場合は法律上契約は失効していない。失効から復活までの保険料を支払わなくてもいい。」と説明してきたので、これまでの対応は違っていると思い、それを明治安田生命に伝えると、最終的に本社が、「保険料支払は座振替契約なので集金の義務はない。」と事実に反する対応をしてきました。
    印鑑相違で銀行手続ができなかったので保険料の払込方法は依然として集金契約のはずなのに口座振替契約だと不思議な対応をしてきたので、印鑑相違の件があったことから本社が勘違いしていると思い、私の家を訪れて「印鑑相違で銀行手続ができませんでした。」と言っている石田営業員に確認を取ると、石田営業員までもが、「あら!もうボケちゃったんですかぁ~~っ?」とボケ呼ばわりして、「私はすんなり銀行に手続きをして控えに確認印をもらいましたよぉ~~っ!」と発言してきました。参照↓
    http://www.geocities.jp/hoken_m2002/m100.html
    この瞬間、本社がねつ造してきたことに気付きました。本社が石田営業員に嘘をそそのかしてきたことに愕然としました。

    集金日が決まっていませんでした。だから集金要請があっても後日に変更することは約束違反ではありませんでした。
    しかし、石田営業員は70歳前後と思われるかなりの高齢者だったので、二度足を踏ませないように常に保険料を準備しておいて、「今日、集金はいかがでしょうか?」と決まり文句の電話が入ると、一度たりとも支払を後日に変更しないで保険料を払っていました。それも4年もの間・・・・・・・・・。

    このため、「あなたから集金の電話が入ると一度も後の日にしないで保険料を払っていたはずです!その恩を仇で返すんですか!」
    と批難すると、石田営業員は、「そんなこと誰でもしてますよぉぉぉ~~っ」と返してきました。!

    「今度新しく集金担当になりました石田と申します。集金にお伺いしたいのですがどのように行けばいいでしょうか?」と電話がかかってきたので、初めての集金は大変だろうと思い、「大通りに出て待っています。」と言って自転車でやってきた石田営業員を待ち受け、四軒入った自宅に案内したこともありました。

    だから、本社にも、石田営業員にも、バカにされていると思いました。ナメられていると思いました。

    死人に口なしの契約を扱う明治安田生命が日常的にこんなことをしていたら、あとに残された保険金受取人の遺族はもらえる保険金までもらえなくなって二重の悲惨を味わってしまうと思いました。

    だから、大企業でも立ち向かわなければならないと思いました。

    もう、坂本様の仰るような、失効を取消して契約を復活してもらうとか、契約を取り消して保険料総額を返してもらうとかのレベルではなくなっていました。

    契約の不当失効処理から二年が経過しようとしても住所不明とした過失を求めず、集金契約であるのに口座振替契約だとねつ造して、私に万一のことがあっても保険金受取人が保険金を受け取れない事態を生じさせている明治安田生命は、契約に基づく保険金相当額を賠償する責任がある。と裁判所に問うたのです。

    これは、慰謝料とか懲罰的損害とかではありません。

    もっと詳しく書くと、
    「生命保険契約は人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払う極めて特殊な契約であり、存在している契約を事実をねつ造するなどして二年にわたって不当に失効状態に陥れている以上、明治安田生命は被保険者の生死に関わらず契約に基づく保険金相当額を賠償する責めがある。」
    とダイレクトに裁判所に問うたのです。

    坂本様に質問しますが、この場合の損害はいくらと考えますか?

    坂本様は、盛んに、誠ジーさんの場合であれば、失効を取消すのであれば損害額はゼロ。契約を取消すのであれば損害額はそれまでに払った保険料総額。その他の慰謝料等は菓子折り程度。と仰っていますが、私と同じような事案の判例でもあるというのですか?あるというなら見せてください。
    そのような考えは坂本様個人の考えではないのですか?或いは、生命保険会社側の考えではないのですか?

  33. 誠ジー より:

    坂本 様

    だから、有斐閣発行、生命保険新実務講座 7 法律、第9章 保険募集の取締に関する法律 3.2.4 告知義務違反を勧める行為の禁止(16条1項2号・3号)の、
    「加入者が損害を被るというのはどのような意味においてであろうか。正当に告知すれば謝絶体(元来加入できなかったような健康状態)に該当していたはずであったとすれば、保険契約が解除されても損害となるのは支払った保険料相当額であろう。一方、正当に告知すれば標準下体(保険料割増等の条件をつければ加入が認められる健康状態)に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」
    の論文は、私の、
    「生命保険契約は人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払う極めて特殊な契約であり、存在している契約を事実をねつ造するなどして二年にわたって不当に失効状態に陥れている以上、明治安田生命は被保険者の生死に関わらず契約に基づく保険金相当額を賠償する責めがある。」
    の主張と同じことを言ってると思うのであります。

    坂本様は、死亡している場合の論文である。と断定されていますが、死亡している場合なら、「死亡している場合」と書くはずです。
    それが書いてないのですから、死亡していない場合の論文と考えるのが相当だと思います。
    また、死亡している場合なら、極当然のことなので論じる必要もないと思います。

  34. 誠ジー より:

    坂本 様

    坂本様は、
    「私が「損害額」と言っているのは、この慰謝料の部分を含まない金銭的な損害額のことを言っています。」
    とコメントされています。
    そのうえで、
    「失効を取消すのであれば損害額はゼロ。契約を取消すのであれば損害額はそれまでに払った保険料総額。誠ジーさんに断りもなく誰かが契約を成立させた場合、誠ジーさんが保険料を払っていないのであれば、損害額はゼロです。」
    とコメントされています。
    それでは、私の場合の慰謝料等の金銭的損害はどれくらいとお考えですか?

    それと、
    「営業員が自分の営業成績を上げるためにAさんの印章と署名を偽造し、生命保険の申込書類を作成。その後、保険証券がAさん届き、偽造に気付きました。このような場合、Aさんに損害はありますか?あるとしたらいくらくらいだと思いますか?」と質問していますが、まだ答えが出ていません。
    お忙しいと思いますが、これも、よろしくお願いします。

  35. 坂本嘉輝 より:

    誠ジーさん、
     
    61年1月21日付の明治生命からの書類、それと一緒に返送された口座振替依頼書、あるいは平成5年8月30日付の照会に対する三和銀行からの回答書があれば、「どうして振替えられなかったか不明」などということはないと思うのですが、これらの書類は裁判の当時にはなかったんでしょうか。

    なお、保険契約を勝手に作成されたAさんのケースについてはこの前のコメントでも書いたと思うのですが、損害額はゼロだと思います。

  36. 誠ジー より:

    坂本 様

    >61年1月21日付の明治生命からの書類、それと一緒に返送された口座振替
    >依頼書、あるいは平成5年8月30日付の照会に対する三和銀行からの回答
    >書があれば、「どうして振替えられなかったか不明」などということはな
    >いと思うのですが、これらの書類は裁判の当時にはなかったんでしょうか。

    一審の裁判では、坂本様も仰っているように、裁判官は明治安田生命が三月に集金契約に変更していることを前提にして集金怠慢の有無に特化した裁判を行なってきました。そしてそれに関する書面による双方の主張が出尽くした後、証人尋問が行なわれ、石田営業員の尋問が終わり、森川氏の尋問が行なわれて
    最後に裁判官が、
    「石田さんが連絡取れて集金しておったのに佐藤さんができないというのが不思議だなということですよ。石田さんが持っている情報を佐藤さんに流せば容易に集金できたのではないかということなんですよね。だから石田さんの持っている情報をなぜ流さなかったということなんですよ。」
    と指摘して、次回に原告(私)の証人尋問を行なって結審すると言ってきたのです。
    ところが、次回裁判になると裁判官が変り、私の証人尋問を簡単に行なうと結審してきました。
    そして、「口座振替が実行されなかった理由については証拠上必ずしも明確でない。」としたうえで、集金行為を義務としている新約款の規定は旧約款に遡及適用されず、明治安田生命に集金の義務はない。とし、さらに明治安田生命の「催告書を何度も送っている」という(証拠がない)書面だけの主張を事実認定して、催告書を見て保険料を払わなかった原告(私)に責任がある。という判決を下してきました。
    このため、銀行から「印鑑相違で依頼書を受理していない」とする回答書をもらい、高等裁判所に控訴してそれを証拠として提出しました。
    控訴審は合議牲で三人の裁判官でしたが、裁判長がいきなり、結審します。と言ってきたので、「口座振替が実行されなかった理由を明らかにできる証拠を提出しましたので審理をお願いします。」と申し出ると両隣の若い裁判官に何かを言った後、結審します。と言って裁判を終了してきました。
    控訴審も敗訴になり、最高裁判所に上告しました。

    上告中に、明治安田生命から送られてきた口座振替依頼書と、印鑑相違で手続きできなかった。と書いてある添付書を執念の思いで見つけ出しました。

    そして、これを金融庁に提出しました。

  37. 誠ジー より:

    坂本 様

    再質問です。

    「生命保険契約は人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払う極めて特殊な契約であり、存在している契約を事実をねつ造するなどして二年にわたって不当に失効状態に陥れている以上、明治安田生命は被保険者の生死に関わらず契約に基づく保険金相当額を賠償する責めがある。」
    と主張する裁判を提起して、裁判所が、保険会社は不当に契約を失効した。と認定した場合の損害額はいくらくらいとお考えですか?

    やはり菓子折り程度ですか?

  38. 誠ジー より:

    >さらに3月14日に集金扱になったことについて、どのような理由により集
    >金扱になったか、裁判で確認していますか? 契約者からの申し出がなく
    >この3月14日の段階で集金扱になるというのは、普通はあり得ません。

    ていうか、払込方法の変更は重要な契約条件の一つですから絶対にあり得ません。
    坂本様も言った言わないになるからすべて書面で行なっている。と言っているではありませんか。
    それを無断で変更することは法が許さないはずです。

    こうした卑劣なことを平然とやってしまうのが明治安田生命なのです。
    己にミスがあることを認識していても嘘やねつ造をジャンジャン行なって、証拠を出されてバレてしまったものだけは認める。
    こんなことをされたのでは、死人に口なしの契約者側はたまったものではありません。もらえる保険金までもらえなくなってしまいます。
    昔から変っていなければ、これが明治安田生命の実体です。

  39. 誠ジー より:

    坂本 様

    念のため申し上げておきますが、坂本様のブログから私のホームページにリンクされるようになっています。また私のホームページからも坂本様のブログにリンクされるようになっています。
    私はノータリンなのでホームページはヘナチョコ文章です。思っていることを表現できず、まだまだ未完成です。

    しかしながら、私のホームページには、多くの大学、大企業、自治体、生命保険会社、裁判所等が覗きにきています。勿論、明治安田生命も最高裁判所も覗いています。

    因みに、最高裁判所のIPアドレスは以下のとおりです(これで最高裁判所は覗かなくなるかもしれませんね(笑)。)。
    IPアドレス : 61.114.10.94
    リモートホスト : p-proxy.courts.go.jp
    ドメイン : 最高裁判所
    国 : 日本
    都道府県 : unknown
    OS : WindowsXP

    なので、嘘は書きません。書けません。嘘や誹謗中傷を書けば明治安田生命は必ず私を訴えてきます。
    だから、真実だけを書きます。
    よろしくです。

  40. 誠ジー より:

    坂本 様

    「営業員が自分の営業成績を上げるためにAさんの印章と署名を偽造し、生命保険の申込書類を作成。その後、保険証券がAさん届き、偽造に気付きました。このような場合、Aさんに損害はありますか?あるとしたらいくらくらいだと思いますか?」
    の質問に対して、坂本様は「損害額はゼロだと思います。」とコメントされました。

    送られてきた保険証券を見て偽造に気付いただけなので損害はゼロのように思うかもしれませんが、裁判所は25万円の損害を認める判決をしてきました。
    因みに、Aさんは200万円の損害を主張しました。
    相手保険会社は、勿論、明治安田生命です。

    で、私の、
    「生命保険契約は人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払う極めて特殊な契約であり、存在している契約を事実をねつ造するなどして二年にわたって不当に失効状態に陥れている以上、明治安田生命は被保険者の生死に関わらず契約に基づく保険金相当額を賠償する責めがある。」
    との損害主張は、筋の通らない無謀主張で、損害はやはり菓子折り程度ですか?

  41. 誠ジー より:

    私は、「明治安田生命は、『住所不明を確認してる』と強弁(無理に理屈をつけて自分の意見や言い訳を通そうとすること)してきた。」と何度もここに書き込んできました。
    「強弁」と書いたので「大げさな!」と思われた方もいると思います。
    そこで初公開ですが、近日中にそれを明らかにしている生音声をアップしたいと思います。
    「これを強弁と言わずして何と言う。」です。
    ヤクザにこんな対応をしたら海に沈められているくらい凄いです。

  42. 誠ジー より:

    坂本 様
    坂本様

    酔いどれ誠ジーは無職の国民年金生活者でありながら、悪友の誘惑に負けてまた飲みに行ってまいりました。
    なので、また失言、雑言が出ちゃうかもしれませんが、その時はお許しください。

    人を殺した場合、正当防衛で無罪になる場合と極めて悪質であれば死刑になる場合があります。私のような事案で保険金相当額の損害を主張している場合も、その前提事実が賠償額を決定するのではないかと思います。
    しかしながら、坂本様は問答無用で、「不当に契約を失効した場合でも、失効を取消すのであれば損害額はゼロ。契約を取消すのであれば損害額はそれまでに払った保険料総額。」と断じています。
    判例があるならともかく、何を根拠にそのようなことを仰っているのか理解に苦しんでいます。

    私のような場合で判例がない場合、契約者が求める損害額、保険会社が認める損害額、裁判所が認める損害額は意味が違うと思います。
    法定されておらず、判例がなければ、契約者側は保険金相当額が損害と主張して裁判所に損害額を委ね、裁判所は事実関係を吟味して損害額を決定することになると思います。
    従って、裁判所が損害額を決定してない以上、私の主張する損害額はあくまでも保険金相当額なのです。

  43. 誠ジー より:

    坂本 様

    坂本様は、生命保険契約を普通一般の契約と性質を同じにして論じています。
    生命保険契約は普通一般の契約とは性質がまったく違うと思います。

    何となれば、何度も申し上げているように、生命保険契約は人の生死という偶然的な事由により一定の金額を支払う極めて特殊な契約だからです。悪い言葉を使えば、生命保険とは博打や賭け事と同じ性質の契約です。
    その契約を事実をねつ造するなどして2年にわたって不当に失効状態に陥れ、契約条件の一つである集金行為をしないで保険金支払事由(死亡)が発生しても保険金受取人が保険金を受け取れない状態を生じさせているのであれば、法は、坂本様が仰るような「死亡していないから損害はゼロ」という主張を許さないと思います。

    ここが坂本様と私の考えが大きく違っているところです。

  44. 誠ジー より:

    ノータリン誠ジーは身の程をわきまえずに、ない頭を絞って損害論などという大それたものをマジで語ってしまったので頭がメチャ過熱してきましたぢゃ。
    なので、しばらく休ませていただきますぢゃ。

  45. 誠ジー より:

    坂本 様

    私は、これまで何度も、
    「口座振替の手続方法は、複写になっている一体形の申込書(明治安田生命控)と依頼書(銀行控)を銀行に提出して、申込書に押印されて銀行確認印に基づいて明治安田生命が口座振替に変更すれば、口座振替契約が成立する(銀行確認がなければ成立しない)」
    と坂本様に申し上げてきました。

    これに対して、坂本様は何度も、
    「明治安田生命に申込書が到達していれば(銀行確認印が押印されていなくとも)口座振替契約は成立する。」
    と反論されてきました。

    実は、私は、現役時代(30年前~)これを仕事にしていたことがあります。
    商品を売ってお客様が銀行ローンによる支払を望んだ場合、生命保険の口座振替特約とまったく同じ手続を行なっていました。その書類は複写式です。
    お客様が印鑑や住所を何度も間違えば、その都度銀行に行って手続を繰り返しました。そして不備がないことを証明する銀行確認印を申込書に押してもらうとローン会社に提出していました。
    お客様の支払能力に問題があれば保証人を付け、ローン会社が調査を行なってOKになれば口座振替契約が成立していました。

    そして、申込書と依頼書が別々になっている書類は存在しないと断言します。複写式です。
    しかしながら、坂本様は、申込書と依頼書が複写になっていない書類を使っている保険会社はいくつもあると申されています。
    あるというならどことどこの保険会社かご教示ください。

    私は、明治安田生命が契約条件をねつ造してしまうという生命保険会社にあってはならないことをしてきたことから、坂本様が、あっ!!と驚く保険金相当額の損害を主張したのです。ねつ造がなかったら、そんな主張をするはずがありません。
    私はこれに、人生の何分の一かの「命」をかけてきたといっても過言ではありません。

    にもかかわらず、坂本様が、いまだ、そのような考えを撤回されていないことは、残念に思います。

    [保険料口座振替特約]
    予定していた条件に不備があった場合に備えて規定している条項。指定の金融機関と契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回する旨が規定されている。

  46. 坂本嘉輝 より:

    誠ジー様、
    2011年10月7日 08:34:44のコメントについて、

    http://www.ing-life.co.jp/csdesk/insurance/img/insurance_05_2.pdf
    を見てみてください。

    2011年10月5日 18:17:05のコメントについて、

    裁判所の25万円の損害を認める判決、というのは何を評価したんでしょうね。興味があります。
    私の「損害額はゼロだと思います。」という見解は変わりません。

    2011年10月5日 15:25:42のコメントについて、

    私が質問しているのは、この集金扱いへの変更について、裁判で確認したのかどうか、ということです。

  47. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年10月7日 14:59:52付コメントの
    http://www.ing-life.co.jp/csdesk/insurance/img/insurance_05_2.pdf
    ホームページを見てみました。
    これを見て、先ず、申込書と依頼書が兼用されている書類があることを確認しましたので、これまでの「すべて複写式の一体型である」という主張を撤回いたします。大変失礼いたしました。

    その上で、申し述べたいと思います。

    私は、「申込書に銀行確認印がなければ明治安田生命は口座振替に変更することができない(口座振替が成立しない)」と申し上げました。

    これに対して、坂本様は、
    「申込書に銀行確認印がなくとも口座振替契約は成立する。」
    と反論されました。
    加えて、「口座振替変更請求書を書くことになっていることからも成立している。」申されました。

    確かに、払込経路を変更する請求書というものがあることを確認しましたが、それは、口座振替に変更したいという記録を残すだけのものに過ぎないと考えます(ホームページでも、口座振替に変更する場合は口座振替依頼書兼申込書を一緒に提出する旨が記載されています。)。

    この場合でも、依頼書兼申込書に不備があった場合は銀行から保険会社に連絡されるようになっているので、保険会社或いは代行会社は口座振替契約を成立させません。っいうか成立させることができません。

    何れにしても、印鑑相違の場合、口座振替特約の規定によって口座振替契約は成立するはずがないのです。特約の規定がなくたって、こんなのは「あたり前田のクラッカー」です。、

    にもかかわらず、「印鑑相違でも口座振替契約は成立する。」という坂本様の主張は、マジで、「理解に苦しむ」というより他にありません。

    申込書偽造裁判の判決内容は以下のとおりです。

    【明治安田生命に賠償命令 元女性職員が印章偽造】

    明治安田生命保険(東京)の元女性職員が印章を偽造し、保険に加入させられて精神的苦痛を受けたとして、北海道江別市の男性(23)が同社に190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は24日、同社に使用者責任があったとして慰謝料など25万円の賠償を命じた。  鈴木秀行裁判官は判決理由で「署名や印章は社会生活上、個人の人格と結びついている。偽造で男性は人格的利益を侵害され精神的苦痛を被った」と述べた。  判決によると、元女性職員は合併前の旧明治生命保険の営業職員だった2001年9月末ごろ、自分の営業成績を上げるために別の会社に勤める夫の部下だった男性の印章と署名を偽造し、生命保険の申込書類を作成。その後、保険証券が届き、男性が偽造に気付いた。元女性職員は減給処分を受けた後、退職した。

    ※過日、請求損害額を200万円と書きましたが190万円の誤りでした。ここに訂正いたします。

  48. 誠ジー より:

    坂本 様

    坂本様が、「印鑑相違でも口座振替契約は成立する」という考えを有している以上、坂本様の中では、口座振替契約のねつ造はあり得ないでしょう。
    しかしながら、いつか、「印鑑相違で口座振替契約は成立していない」と考えを変えて、「銀行に手続をして確認印をもらったから口座振替契約は成立している」とする明治安田生命の主張が『ねつ造』であることを認識されることを切に願っています。

  49. 誠ジー より:

    坂本 様

    2011年10月7日 14:59:52付コメントについて

    >私が質問しているのは、この集金扱いへの変更について、裁判で確認し
    >たのかどうか、ということです。

    坂本様が仰る確認の意味がよくわからないのですが、裁判は双方がこうこうこうだから集金の変更は無効であるとか有効であるとかの主張をするだけで、それを確認するということはしません。
    最終的に判決で裁判官が確認ともいうべき事実認定を行ないます。

  50. 誠ジー より:

    坂本 様

    追記

    >さらに3月14日に集金扱になったことについて、どのような理由により集
    >金扱になったか、裁判で確認していますか? 契約者からの申し出がなく
    >この3月14日の段階で集金扱になるというのは、普通はあり得ません。

    についてですね。
    どうして集金扱いになったのかということですね。
    明治安田生命によれば銀行に集金振替の手続を完了して請求を行なったが振替できなかったため集金契約に変更した。とのことです。
    なので答えは、振替できなかったから集金契約に変更した。ということになります。
    さらに、「振替できなかったのは銀行の事情によるものであることは客観的事実である。」とも主張しています。

    私の方は、印鑑相違があったことから石田営業員に口座振替への変更をやめることを伝えて、この後、集金に来た石田営業員に保険料を支払っていたところ、払い込みがないため自動振替貸付を適用している。という内容のはがきが届いたということです。

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