小沢さんの控訴審、一審通り無罪の判決が出ましたね。
とはいえ、この裁判ももう昔の話で、今更あらためて大騒ぎになることもなさそうですね。
今回の判決では、政治資金報告書に嘘を書いたのは事実だけれど、小沢さんがこれを『嘘だと知っていたと立証することができない』ということで無罪の判決となったようですから、無罪の方よりむしろ『嘘を書いていたのは事実だ』と裁判所が認定してしまったことがより明確になったような気がします。
これは嘘を言って他人を騙しても、それが嘘だということを知らなければ有罪にならないということで、法律的には確かにそのとおりなんですが、一般の感覚としてはなかなかすんなり納得できないですね。
騙された側としては、騙した人が嘘だと知らなかったとしても騙されたことは事実なんですから、なかなか収まりがつけられないですよね。
前回の一審の判決は『殆ど真っ黒な無罪』という感じでしたが、今回の二審の判決は『嘘をついて人を騙したのに最後までシラをきり通した大嘘つき』か、あるいは『部下が自分の名前で嘘をついて人を騙したのに何にも気がつかなかった大マヌケ』ということになりますから、いずれにしても選挙演舌で自慢できそうな話じゃなさそうですね。