Archive for the ‘時事雑感’ Category

Excelのべき乗計算

月曜日, 10月 24th, 2016

Excelではべき乗を^を使って、例えばAの2乗はA^2と書きます。

そこでAの2乗からBの2乗を引く計算は、
 A^2-B^2 とするのですが、諸般の都合により
 -B^2+A^2 と書いてしまいました。

すると驚いたことに、これは
 A^2-B^2 と同じ値にはならずに
 (-B)^2+A^2 と解釈されてしまうようです。

私も長年Excelを使っているのですが、これは初めて知りました。

これが分かるまでああでもないこうでもないと、かなり長い時間を費やしてしまいました。

そこで念のため記録として書いておきます。

アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』

木曜日, 8月 4th, 2016

ライフネット生命は株式を公開しているので、ライフネット生命の投資家向けの掲示板がネット上にあります(ライフネットのサイトとは別の、yahooのサイトです)。

投資家がどんな事を考えているのか知るためにこのサイトを見るようになり、なかなか楽しいのですが、近ごろ『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』が話題になりました。これはアフラックが『給与サポート保険(就労所得保障保険)』を発売することになり、ライフネットの商品と直接バッティングしてしまうということからです。

で、商品の優劣比較の話から、保障内容の違いの話になりました。

成り行きで私もライフネット生命①『働く人への保険(就業不能保険)』、その改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の3つについて約款を読んで、簡単にコメントしました。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』は被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が180日を超えている場合に給付金を払います。その『就業不能状態』というのは『入院または在宅療養しており、少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』と定義されています。

次にその改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が支払い対象外期間を超えている場合に給付金を払います。この商品では『就業不能状態』は『入院または自宅等で在宅療養している状態』と定義されています。
ここで在宅療養については、『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注がついています。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』では、被保険者が『就労困難状態』に該当し、それが60日継続した場合に給付金を支払います。この『就労困難状態』とは、『入院・在宅療養あるいは国民年金法に定める障害等級1級または2級を含む所定の障害状態に該当した場合』と定義しています。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』の『少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』というのは、医学的見地から何をどうやって判断するんだろう、そんな診断を求められたお医者さんは困るだろうな、ライフネットは何らかのガイドラインなりマニュアルなりを用意してお医者さんに提供しているんだろうか、と思います。

ライフネット生命の次の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では、診断の内容はかなり分かりやすくなっていますが、それでも『軽作業または座業』ができるかどうか、というのはどうやって見極めるんだろう、と思ってしまいます。『できる』というのは実際にやってみれば良いので判定しやすいですが、『できない』というのはなかなか判定が難しそうだなと思います。

その点アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではそのような判断は不要で、入院しているか自宅等で在宅療養しているか、あるいは具体的に列挙されている障害状態に該当するかどうかの確認ですから、お医者さんも気が楽です。

そこであとは働ける、あるいは働いている時でも給付金が支払われるのかどうか、ということになります。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』では明確に『いかなる職業においても全く就労ができない』となっているので、働ける、あるいは働いている場合は給付金が支払われないことは明らかです。

そこであとはライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』と、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ですが、どちらも入院については例によって『治療に専念している』という条件が付いています。これを『治療に専念していれば働いていても給付対象になる』と考えることもできるし、『働いているんなら治療に専念しているとは言えないから給付対象にはならない』と考えることもできます。

自宅等での療養については、ライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注により、働ける・働いている時は給付の対象にはならないんだろうな、と思います。アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではこれまた『治療に専念し』という文字がついているので、入院の時と同じような問題になります。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の障害状態については、その障害状態に該当するかどうかだけが要件になるので、働けるか働いているかにはかかわりなく給付金は支払われることになります。

とまあ、だいだいこんなことをコメントした所、その掲示板の参加者から、これらの保険は『働けない時の保険』なんだから、働ける時・働いている時に給付金が支払われるわけがないじゃないか、という投稿がありました。

私としては約款を読むとこういう解釈になる、という話をしたのですが、その人はアフラックのコールセンターに電話して確認したんだ、と言っているので、先日アフラックのコールセンターに電話して聞いてみました。すると驚いたことにコールセンターの担当者もその人と同じように『この保険は『働けない時の保険だから、働ける時・働いている時は給付金は支払われません』という答えでした。

約款の『就労困難状態』の定義には、働けるとか働いているとかの条件は付いてませんよ、といくら言っても答えは変わりません。ちゃんと確認してくれと言うと、しばらく待たされて『確認しました』と言って、答は変わりません。

何度か繰り返し確認して分かったのは、『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』だから働ける・働いているという状態は『就労困難状態』ではない、という話です。

『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』ではなく、約款に列挙してある状態のことではないんですか、と言っても、答は『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態であって、約款に列挙してある状態ということだ』という答えです。

これ以上は話をしてもラチがあかないので、アフラックの商品担当の人に確認したのかと聞くと、コールセンターで受けた電話なのでコールセンターの中のこの保険に詳しい人に確認した、商品担当の人には確認しないという答。商品担当の人と話をしたいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の人につなぐことはできないという答。商品担当の人に電話したいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の部署の電話番号は教えられない、という回答でした。

コールセンターの担当者としては首尾一貫した見事な対応です。話がなかなか進まないで私がちょっときつい言い方をした時も、あくまで丁寧な受け答えで素晴らしい対応でした。

ということで、コールセンターのあまりの素晴らしい対応の結果、アフラックの商品部門に直接の知り合いのいない私としては、ニッチもサッチも行かなくなってしまって、仕方なくこのブログに書くことにしました。

この3つの約款は

  1. ライフネットの『働く人への保険(就業不能保険)』
    https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_1000.pdf
  2. ライフネットの『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』
    http://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201606_1000.pdf
  3. アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』
    http://www.aflac.co.jp/yakkan/pdf/kyuyo_77875700.pdf

で、pdfファイルが入手できます。

興味がある人は、夏の夜の暑気払いを兼ねて気分転換にこの約款を見て、私の解釈とアフラックのコールセンターの回答のどちらが正しいか、考えてみて下さい。

もし私の解釈が正しくてアフラックのコールセンターが私に対して行ったと同じ説明をしているとすると、これは将来的に給付金不払い問題の原因となるかも知れません。

もしアフラックのコールセンターの答が正しいのだとすると、アフラックの約款の規定がちょっと不備だ、ということになるんではないか、と思います。

もしこのブログの読者の中でアフラックの商品関係の部署に知り合いのいる人がいたら、アフラックの商品部門の見解を聞いて私にお知らせ頂けると有難いです。

インターネットの世界では知り合いの知り合いの知り合いの・・・と、何段階かすると殆ど全世界の人とつながれるという話ですから、うまく行けばこのブログの記事もアフラックに到着し、何らかの納得できる説明が聞けるかも知れません。

なお、厄介なことに、最初に紹介した掲示板では参加者のうちの何人かが同様にアフラックのコールセンターに照会の電話をしていて、ある人は『働けるなら給付金は支払われない』という回答を得ており、ある人は『障害等級1級または2級で給付金が支払われる場合は、働けるかどうか、働いているかどうかに関わりなく支払われる』という回答を得ており、ある人は最初は『支払われない』という回答だったのが、本当にそうか確認してくれと言ったら『確認の結果支払われないと言ったのは間違いで、支払われます』という回答を得ている、と投稿されています。

NHKの『未解決事件 file5 ロッキード事件』

金曜日, 7月 29th, 2016

3部構成でちょっと長かったのでビデオに撮って、ようやく見終わりました(全部で3時間15分あります)。

第1部と第2部ではドラマ仕立てで、ロッキード裁判の時の話が再現されていました。案の定、あの事件で検察側で大活躍した堀田力さんや、田中金脈で有名になった立花隆さんなどが自慢そうにコメントに登場していました。

第3部では『40年後の真実』ということで、最近分かった情報が紹介されました。

それによるとロッキード事件の5億円というのは、全日空がトライスターを導入するためのお金ではなく、自衛隊が対潜哨戒機としてP3Cを採用するためのお金だ、ということです。

この話がロッキード裁判の時に明らかになっていたら、ロッキード裁判のほとんどは吹っ飛んでいたはずです。お金の目的がまるで違っていたんですから。

堀田さん達がアメリカから得々として運んできた資料では、事前にアメリカで、P3C関係の情報は綺麗に削除されていた、ということです。

田中角栄さんは一審で有罪判決を受け、高裁は控訴棄却、その後最高裁は徹底して判決を避け、被告人が死亡することをひたすら待ち続けて判決を出すことを巧妙に回避しました。これが有罪判決をしていたら、それこそ世紀の大誤審ということになっていたはずです。

この第3部を受け堀田さんや立花さんの顔を見たいもんだ、とも思ったのですが、どちらも頭が良くて弁の立つ人ですから、適当に言いくるめて自分を正当化するコメントをするんだろうなと思い直したら、この二人のコメントが第3部に入ってなくて、聞かされることにならなくて良かったなと思いました。

リーマンペーパー

水曜日, 6月 8th, 2016

伊勢志摩サミットで安倍さんが資料を配り、『今、世界経済はリーマンショックと同じ位の大きなリスクに直面している』と言ったということで、大騒ぎになっています。

この大騒ぎの、特に経済評論家や民進党の先生方やマスコミのコメントがあまりにもひどいので、ちょっとコメントします。

その前に、このリーマンペーパーとよばれるA4 4ページの資料、テレビでは何人もの人が手に持ってヒラヒラさせているのを見るのですが、これの出所が良くわかりません。ネットでいろいろ探してみたのですが、みつかりません。サミットの資料なので外務省の所管になるのですが、外務省に電話で問い合わせた所、資料は一般には非公開だということで断られてしまいました。

その後もうしばらくネットを探したら、ようやくIWJというサイトで画像イメージをpdfファイルの形で公開されているのを見つけました。
http://iwj.co.jp/wj/open/wp-content/uploads/2016/05/20160530165328.pdf

そういうわけで必ずしもこれが本物だ、という確証はないのですが、ここで偽物を公開してみてもあまり意味はなさそうなので、とりあえずこれを本物だと考えて読んでみました。なかなか面白い資料で、いろいろ考えることができます。

で、今話題になっているのは、この資料を誰が作ったのかということで大騒ぎになっているのですが、私はそんなことはあまり重要な話ではなく、重要なのはこの資料のデータは本当なのか、本当だとしてこの資料から安倍さんの言うリーマンショックなみのリスクに直面しているというのが本当なのか、ということです。

この『安倍さんの言った』というのがはっきりしません。『リーマンショックの直前に似ている』と言ったとか、『リーマンショックの前後に似ている』と言ったとか、安倍さんはそんなことを言っていないとか、いろんな話が飛び交っています。

で、資料を見る限り『直前に似てる』と言ったというのは間違いのようです。リーマンショックによっていくつかの経済指標が急落しているんですが、それと同様の急落が現在起こっているということが資料になっていますから『直前』というよりむしろ『直後』に似ているという資料です。

リーマンショックの後の経済変調がまた起きるかも知れないということ示す資料のようです。

で、これに対してサミットに参加した各国首脳が安倍さんの言うことに同意しなかったということですが、これは当然の話です。もし皆が安倍さんの言うことに『そうだ そうだ』なんて言ってしまったらそれこそそれが第2のリーマンショックの引き金を引いてしまうことになり兼ねませんから、特にドイツのメルケル首相はドイツ銀行が第2のリーマンになるかも知れないという状況で『そうだ』とは言えないでしょうし、イギリスのキャメロン首相も世界の国際金融の中心地ロンドンを抱えて、またイギリスのEU脱退という大きなリスクを抱えていて、そんなことを言えるわけがありません。

で、このような状況でマスコミやネットに出てくる話、まずは『今、世界経済はそんな危機的な状況にはない』というものです。もちろん安倍さんが言っている(と思われる)ことは、『今が経済危機だ』ということではありません。『経済危機になるかも知れない』ということです。この二つはまるで違います。たとえばバブルの最後の時経済は最高潮で、バブル崩壊は目前です。今景気が良いということと危機直前というのは別に矛盾する話でも何でもありません。

次に言われるのは、先進各国の成長率を並べておいて、日本だけ0%とかマイナスとかなのに他の国は2%とか3%とかなので、リスクがあるのは日本だけだ、という理屈です。これもおかしな話です。日本の方が成長率が低いんですからリスクもそんなに高くなく、成長率の高い他の国の方がリスクは大きいと言うべきです。

次に言われるのは、今までにそんなケースはないとか、経済学的にあり得ないとかの一見もっともらしいコメントです。これも経済学というのが基本的に後付(あとづけ)の理屈でしかない、という事実を十分認識していません。

リーマンショックがどのように起き、どのように世界経済に影響したのかは、それが起き、経済に大きなダメージを与えた後で色々分析して分かることです。

今までどんなケースがあったかとか、経済学の理論とかで事前に分かっていた話ではありません。もし事前に分かるものであれば、リーマンショックも事前に防ぐことができているはずです。

あともう一つ、危機はいつでもあるんだなどというコメントもあります。危機がいつでもある、というのは確かにその通りなんですが、それと危機のリスクが高いか高くないかは別の話です。これは地震はいつでもどこでもありうるんですが、それでも地震が起きやすいか起きなさそうかという判断は重要です。これを一緒くたにしてしまうと、それこそ地震はいつでもどこでも起こりうるんだから地震対策なんかやるだけ無駄だということになってしまいます。このような簡単なことも分からなくなってしまう経済評論家というのは困ったものです。

別に危機が起きてほしいわけではありませんが、仮に本当に危機が起きてしまったら、安倍さんはとてつもない先見性のあるリーダーだ、ともてはやされるんでしょうか。多分その時には自分にはわかっていた、とか、自分の言っていた通りになった、なんて言い出す経済評論家が山ほど出てくるんでしょうね。

とまれ、危機のネタはいたるところで大きくなっているような気がします。

マイナンバーカード、貰ってきました。

月曜日, 5月 30th, 2016

マイナンバーカード、貰ってきました。

通知では朝9時から、となっていたんですが、市役所は8時半からやっているので、ダメもとで8時半チョットすぎに市役所に行ったらもう交付の手続きもやっていて、待ち時間なしで9時前には貰うことができました。

手続きと言っても本人確認の書類を出して、暗証番号・パスワードの入力をするだけですから、たいして時間はかかりません。
役所の窓口のカウンターに巨大なタッチパネルが置いてあり、そこで暗証番号・パスワードを入力するのですが、数字の方はテンキーの配列なのでどうということはないのですが、アルファベットの方が、ABC順の配列になっていて、見つけるのにちょっと時間がかかってしまいました。確認のために入力を2回ずつするのですが、普段パソコンでやってるような、2回目はコピペで、という手が使えませんので、その分ちょっと手間でした。

身分証明書の方は10年有効、電子証明書の方は5年間有効、ということなんですが、同じカードで有効期間が違う、というのも何となく変な話だな、と思いました。
で、この10年有効、5年有効ですが、よく見ると誕生日ベースになっていて、私はもうすぐ誕生日になるので、実質的に、身分証明書の方は9年とちょっと、電子証明書の方は4年とちょっとの有効期間でした。結果的に西暦の年数が5で割り切れるときに更新、ということでわかりやすい、と言えばわかりやすくなったのですが。
有効期間を長くしたい場合には誕生日の直後に交付してもらった方がいいようです。
この有効期間が切れるころに何らかの更新案内の連絡をしてもらえるのか聞いてみましたが、『決まってません』という回答でした。

で、カードは普通のクレジットカードその他と同じ大きさのカードですが、表の写真の入っている方が身分証明書になっているようです。氏名、住所、その他が印刷されています。
カードは透明のプラスチックフィルムのケースに入っているのですが、その一部にマスクが入っていてカードを取り出さないとマスクの部分が見えないようになっています。
何にマスクが入っているのかと思ったら、カードの下の方がえらく小さい文字で臓器提供の意思表示になっていて、その部分にマスクがかかっていました。
もう一つ右の上の方に小さなマスクがあったのですが、そこには性別が印刷されていました。
いつの間にか性別はマスクをかけるものになっていたようです。

マスクのかかっていない部分には、
氏名、住所、生年月日、身分証明書の有効期限、さいたま市長、電子証明書の有効期限が表示されているのですが、生年月日は昭和の年月日で、身分証明書の有効期限は西暦の年月日で印刷してあり、電子証明書の有効期限は平成の年月日が手書きされていました。
このあたりのアンバランスが楽しいですね。

裏の方は、個人番号が印刷されていて、そこにマスクが入っています。
その下に氏名と生年月日が印刷されています。
いちおう点字表示をしてもらったので、その下の部分に点字で名前が印刷されていました。名前と同じ行の右端には点字で『バン』と印刷されていて、これは何だろうと思ったのですが、これは個人番号カードだと分かるようにしてあるのかな、と思います。

左下の部分には3次元バーコードが入っているので何が書いてあるんだろうと思ってケータイで読んでみたところ、この3次元バーコードにはマイナンバーが入っていました。
即ち、目で見てすぐわかる数字表示のマイナンバーの部分はマスクで隠してありますが、パーコードの方はマスクなしですから、ケータイなりカメラなりで撮ってしまえばマイナンバーが分かってしまう、ということのようです。

で、とりあえず無事にマイナンバーカードは手に入ったので、今後これで一体何ができるようになるのか、あるいはどんな個人情報が漏えいしてしまうのか、楽しみです。

まずはこのカードをなくさないようにきちんとしまっておかなければなりませんが、そのしまい場所をちゃんと覚えていられるかどうかが問題です。
それと、暗証番号・パスワードをどうやって覚えておくかも問題です。もちろんどこかに書いておくんですが、その書いてある場所を忘れないようにするのが問題です。

マイナンバーカード

月曜日, 5月 23rd, 2016

マイナンバーカードができたようで、『取りに来い』という通知がようやく届きました。
申込みをしたのが1月の後半ですので、だいたい4ヵ月かかったことになります。

途中3月の終り頃状況を問い合わせたのですが、システム不具合でまだ当分かかりそうだ、ということでした。その後システムの不具合の原因が分かったというニュースもあったので、今ではマイナンバーカード発行の手続きもスムースにいっているのかな、と思っています。

通知は葉書1枚の表裏に小さい字でびっしりと印刷されています。老人にはちょっとつらい字の大きさです。表(葉書のあて名の書いてある方)には、どこに貰いに行ったら良いのか、交付場所の情報が印刷され、その上にシールを貼って隠しています。

裏の方には本当に本人が申請したのかどうか確認する署名欄があり、また代理人が取りに来る時のための委任状となる部分があり、さらにマイナンバーカード発行に必要な4種類の暗証番号あるいはパスワードを記入する部分があり、そこにもシールがあって隠してあります。

委任状の部分の記載に一部が黄色のマーカーでマークしてあったり、貰いに行く期限(私の場合は8月末まででした)の所が(多分)ゴム印で印字されていたりするので、この通知の発行は基本的に手作業をしているようです。

近日中に貰ってくる予定ですが、また何か新しい発見があるかも知れません。

マイナンバーカードが手に入ると、今、本人確認用に使っている運転免許証は基本的に用済みになります。今年は免許更新の年にあたるのですが、更新すべきかどうか、悩ましいことになってしまいました。

衆議院補欠選挙

月曜日, 4月 25th, 2016

北海道と京都の衆院補欠選挙が終わりました。
京都の方は自民党の不戦敗のようなものですが、北海道は町村さんの弔い合戦で順当に自民党の候補が勝ちましたね。

この選挙戦でいわゆる野党共闘の中味が見えてきたので、ちょっとコメントします。

今回北海道で野党統一候補となった池田さんという人は、民進党の候補でも共産党の候補でもない無所属の候補で、それに民進・共産その他の党が推薦したり応援したりした、ということのようで、選挙運動も民進党・共産党がやるわけでなく独自に運動した、ということのようです。

で、今回は野党の方の候補は当選できなかったのですが、仮に当選できていたとしたらどういうことになるのか、考えてみました。

民進党にも共産党にも属さない候補ですから、議員になっても民進党に入るとか共産党に入る、ということにはならないでしょうから、仮に野党の方が勝ったとしても民進党も共産党も議員を増やすことにはならない、ということです。単に自民党の議員の数を増やさないというだけで、自分の党の議員の数を増やすことはできない、ということです。

そしてこの新人議員が民進党にも共産党にも属さないということは、国会議員としてのきちんとした教育を受ける機会がないということになります。こうなると、こういう形で当選した議員は、何とかチルドレンと言われる議員よりもっと悲惨なことになります。

何も教えられず何の活動もしないで、任期が終わるのを待って消えていってしまうという人が殆どでしょうし、そうでない人は自分の興味のあるテーマについてだけ精一杯のパフォーマンスをして、それ以外のテーマについては何もできないで終わってしまうでしょう。

次の参議院選挙に向けて野党統一候補がいくつもの選挙区で決まりつつあるようですが、その統一候補がこのような形の、どの政党の候補でもないということになると、そのような人が議員になる意味がどれくらいあるのか、と思ってしまいます。

今回の選挙が終わって気がついたのですが、このような形で野党統一候補を決めていくことによって、共産党は当選する見込みのない自党の候補を下ろすだけのことですが、民進党にとっては万が一くらいには勝てるかも知れない候補を立てずに、自党の議員を増やす努力を放棄するということを意味します。

と言うよりむしろ、この野党統一候補というのは民進党が自党の候補者を立てることができないことを隠すための運動でしかないということかも知れません。

これは選挙の責任者である枝野さんの、いかにも弁護士らしい責任逃れということになるのでしょうか。この野党協力がなければ今頃は民進党は候補者選定の遅れで大騒ぎになっていたのかもしれません。

次の参議院選挙戦、野党が勝つことは殆ど期待できませんが、仮に野党が勝っても与党にとってほとんど痛手にはなりそうにないですね。

日本国憲法とそのGHQの原案

火曜日, 4月 19th, 2016

憲法改正がいよいよ現実的なテーマとなっています。
国会の質疑でも、まだ改正案が国会に提出されたわけでもないのに、野党はまともな質問もできないため、自民党の憲法改正案をもとに何だかんだ質問しています。

このような状況で、安倍さんもいよいよ選挙が終わったら本格的に憲法改正に動き出そうとしているようです。

今の憲法には不磨の大典として一語一句変えてはいけないという意見と、敗戦のドサクサに占領軍に押し付けられた憲法は一日も早く国民の手で作り直さなければならない、という意見とがあります。

となると、まずは今の憲法が本当に押し付けられたものなのか、あるいはスタートは押し付けられたものであってもその後1年近くかけて国会で議論し手を入れてできたものなのか、確かめておいた方が良さそうです。

ということで、今の憲法とGHQの原案を見比べてみることにしました。原案の方は国会図書館のサイトにあったものですから、多分間違いはないと思います。

で、これを見比べてみると、基本的に今の憲法はGHQの原案と大筋同じようなものになっているのは確かですが、と同時に変更したり削除したり追加したりした部分も色々あり、その違いの原因・理由を考えるとなかなか興味深いものがあります。
もし興味があったら私の作った対比表

日本国憲法(GHQ原案との対比)

を見てみて下さい。今の憲法の条文の対応する所にGHQの原案の条文を置いてあります。

で、まずは憲法前文ですが、この部分は原案の直訳になっているようです。原案は格調高い(すなわち分かりにくい、古風な)英文で、これを直訳しているので憲法前文はなおさら分かりにくい悪文になってしまっています。分かりにくい所は原案の方読めばまだ分かりやすいかも知れません。

次に『第一章 天皇』の所です。ここは今の憲法と原案がほぼ同じなのですが、一カ所だけ、今の憲法第6条・原案では第5条の所、今の憲法では内閣総理大臣と最高裁判所長官について、『天皇が任命する』となっているんですが、原案では内閣総理大臣の規定だけで、最高裁判所長官についての規定はありません。これは原案の方が書き洩らしたということなのか、原案は司法より行政を上位に置いたのか、それとも何か他の理由があったのか、興味があります。

次は『戦争放棄』の9条(原案は8条)の規定です。
ここはなかなか面白いです。
まず第一項の
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
ですが、最初の
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、』の能書きの部分、原案にはありません。そして
『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
という部分、原案では戦争については「abolished」と言い、武力による威嚇と武力の行使の所は「renounced」という言葉を使っています。英語というのは同じ言葉を使うより言葉を変える方がカッコイイという感覚があるのでそれだけのことなのかも知れませんが、そうでないかも知れません。ちなみにabolishというのは廃止というくらいの意味で、renounceというのは放棄という位の意味です。

さらに『国際紛争を解決する手段としては』の部分、憲法では『戦争と武力による威嚇・武力の行使』の全てにかかるのに対し、原案では『武力による威嚇、武力の行使』の部分にだけかかっています。すなわち原案では、戦争放棄(あるいは戦争廃止)の部分にはこの『国際紛争を解決する手段としては』の部分がかかっていないで、無制限での戦争放棄(あるいは廃止)となっています。

第二項の
『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』の方は、最初の『前項の目的を達するため、』の部分、原案にはありません。そして『陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない』の所は(not)authorizedという言葉、『国の交戦権はこれを認めない』の部分は(not)conferredという言葉になっています。conferの方は権利を与えるという意味ですから、(not)conferredというのは権利を認めない、ということと同じです。authorizeの方は公認するとか正当化するということですから、(not)authorizedを『保有しない』というのはちょっと違いそうです。(not)authorizeだと、公認しなければ、日本の軍隊だと言わなければ、非公式の、非公認の軍隊であれば持っても良いと解釈できそうです。この辺自衛隊は軍隊ではないと言い続けて、正式に軍隊だ、と認めなかった自衛隊の存在を何か暗示しているようで、興味深いですね。原案ができたのは第二次大戦が終わったばかりの時で、その戦争では義勇軍など非正規の軍隊がいろいろあったということを反映しているのかもしれませんし、武器の保有は基本的人権の一つだ、というアメリカ流の考え方の反映なのかも知れませんが。
ちなみにアメリカの合衆国憲法修正第2条は
『規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。』
となっています。この民兵のような、正式の(あるいは公式の)軍隊でない軍隊のことを考えていたのかもしれません。

次の第三章が『国民の権利及び義務』の章です。
ここのところ、『国民の権利』ではなく『国民の権利及び義務』となっているのは要注意です。この標題を見るだけで、そこらの憲法学者が『憲法は国を規制するためのものだから、国民は憲法を守らなくてもいい』などというのがまるっきり嘘っぱちだ、ということがよくわかります。

ここでは原案にある条文を全く削除している部分がいくつもあり、その理由を考えるととても面白いです。

憲法10条の『日本国民たる要件は、法律でこれを定める。』は原案にはありません。まあこれはあってもなくても同じようなもので、大日本帝国憲法にもあるのであえて削除しなくても、ということでしょうか。

次の11条は原案の9条と10条とを合わせたものです。この原案の10条は、能書きの部分を除いた部分が憲法の11条に書かれ、と同時に能書きの部分を含んだその全体が憲法の97条になっています。その意味で憲法11条と97条は重複した規定になっています。

自民党の憲法改正案で、この97条にあたる部分を削除したと言って野党(の一部)が大騒ぎをしていますが、もともと原案の10条を憲法11条に入れながら、それを憲法97条にも重複して規定したのを元に戻すだけのことですから、問題にする方がおかしい、ということが良く分かります。

憲法の12条は『この憲法が国民に保障する自由および権利は…』となっていますが、原案では『・・・自由、権利および機会は…』となっています。この『機会』が何を意味しているのか良く分かりませんが、考えてみると面白そうです。

また第二のパラグラフの
『国民はこれ(憲法が国民に保障する自由および権利)を濫用してはならないのであって』の部分、原案は『国民はこれを濫用させないようにする義務を負う。』あるいは『国民はこれを濫用させてはならない。』となっていて、大分意味が違います。

次の憲法13条ですが、対応する原案12条には、最初に『日本の封建制は終了する。』という文がありますが、これは憲法では削除されています。

また、『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』の部分、原案では『生命、自由及び公共の福祉に反しない範囲の幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』となっています。
これを同じ意味だ、と考える人もいるかもしれませんが、私はかなり意味が違うと思います。

憲法15条と対応する原案14条では、原案の最初にある
『政府と天皇を決める最終的な権威者は国民である。』
という部分が削除され、代わりに第3項の
『公務員の選挙については成人者による普通選挙を保障する。』が追加されています。

原案16条には『外国人は法律により(国民と)同様の保護を受ける。』とありますが、これは憲法では全部削除されています。

一方憲法17条の『何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。』というのは、対応する原案なしに追加されています。

憲法24条・原案23条は、婚姻に関する例の『婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し・・・』という規定ですが、原案ではその前に
『家族は人間社会の基盤であり、その伝統は良かれ悪しかれ国民の全体に行き渡っている。』という前置きがあります。また『(親の強制でなく)両性の合意のみに基づいて成立し』
『(男性が支配するのでなく)相互の協力により維持されなければならない。』
という具合に、原案にある(  )の部分を憲法では削除しています。
原案を作った人は、ここまで具体的に書く必要がある、と思っていたんでしようか。

何となく家族制度重視は日本的な考えのような気がしますが、実はアメリカ流の原案の方が家族重視だったのかも知れません。

少し飛んで原案28条と29条の最初の部分は、憲法には入っていません。
原案28条は
『土地と自然資源の最終的な所有権は国民の代表としての国にある。土地と自然資源は、それを保全し、開発し、利用し、コントロールするために国は、正当な補償の下にこれを取得する権利がある。』
となっています

これは日本では大昔の公地公民を思わせますが、それはもう千年も前に日本ではなくなってしまい、全ての土地は誰かの所有物になっているので、この規定は削除されたのかも知れません。アメリカではちょっと郊外に行けば広大な誰の物でもない土地が広がっている、という開拓時代のアメリカの考え方が原案に反映されているのかも知れません。

原案29条には
 『財産の所有には義務が伴う。所有する財産は公共の利益のために使わなければならない。』
と最初に書いてありますが、これも憲法には入っていません。

原案37条には憲法にはない
 『何人も正当な裁判所以外の所で有罪を宣告されることはない。』
という文があります。これも住民裁判や人民裁判など、昔のアメリカの西部劇ドラマや黒人差別撤廃の公民権運動などを思い出すと、アメリカというのはこういう国なのかなと思います。

『第四章 国会』の規定では、原案が一院制だったのが憲法は大日本帝国憲法と同様、二院制を採用しているため、その違いによる規定の変更がいろいろあります。

『第五章 内閣』の規定では原案では55条の後半に
『国会は国務大臣のうちの何人かを任命する。』とあり、
56条の最初には
『総理大臣は国会の助言と同意にもとづき国務大臣を任命する。』
とあります。これらに対応する憲法の規定は、68条の
 『内閣総理大臣は国務大臣を任命する。ただしその過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。』
となっています。総理大臣は国会に制約されることなく自由に国務大臣を任命することができるわけです。三権のうちの立法と行政の力関係が微妙に異なっているようです。

次は『第六章 司法』です。原案ではこの章の最初の68条の頭に
『強力で独立した司法は国民の権利の防波堤であり、・・・』
という能書きが、対応する憲法76条の『すべての司法権は、最高裁判所及び法律の定める所により設置する下級裁判所に属する』という文章の前についています。

また原案69条 憲法77条の規定中、検察官について、原案では
『検察官は裁判所の役人でありその規則に従わなければならない。』
となっている所が、憲法では
『検察官は最高裁判所の定める規則に従はなければならない。』
となっており、実際現状、検察官は行政府(検察庁)の役人であり、司法府(裁判所)の役人ではありません。

司法に関して一番大事な違憲審査権について、憲法は81条で
『最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。』
となっていますが、原案(73条)はかなり違っています。
すなわち、『最高裁判所が、法律等が憲法に適合するかどうかの終審裁判所であるのは、憲法第3条の人権の部分についてだけだ』、と限定しています。そして『憲法のそれ以外の部分に関する合憲・違憲の最高裁判所の判断は、国会による再審査に付される。』となっています。

『最高裁判所の違憲判決を国会の再審査で無効にするには、国会議員の3分の2以上の賛成が必要だ』というかなり厳しい条件も付いていますが、いずれにしても最高裁判所の判決が必ずしも最終ではない、さらにその先に国会があるということになっていたとは驚きです。

このようになっていると司法が立法より下にあるかのようにも思えますが、逆に最終判断は国民の代表者が集まる国会でやって貰える、というわけですから裁判所が違憲判決を出すのはかえってやりやすくなるのかも知れません。

以上、ざっと目についた所をピックアップしてみました。
GHQの原案と最終的な日本国憲法、いろいろ違いもありますが、全体としては殆ど同じ、と言っても良さそうです。

これを押し付けだからと解釈することもできそうですし、日本人がきちんと議論したからだ、と考えることもできそうです。

むしろ大事なのは、この違いの所についてこの当時の人達がどのように考えて削除したり追加したり修正したのか、そして現時点から見てその差異の部分はどうするのが望ましいか、考えることだと思います。

とまれ、上にピックアップした差異の所、じっくりと吟味すると面白いと思います。
参考までに私の作った対比表をネットに上げておきます。

日本国憲法(GHQ原案との対比)

興味があったら自分で確かめてみて下さい。

トランプとヒトラー

木曜日, 3月 17th, 2016

アメリカの大統領選の共和党の予備選、ついにルビオが降りてしまいました。

トランプはフロリダはじめ3月15日のミニスーパーチューズデーにも勝ち、いよいよ勢いに乗っています。

これで予備選で過半数の代議員を獲得することができなくても、少なくとも筆頭の候補の地位は動かないもののようです。

共和党の主流派はどうするんでしょう。また共和党の支持者はどうするんでしょう。

あまりあから様には言われていませんが、トランプの選挙運動を見ているとヒトラーのやり方に良く似ていることがわかります。

耳障りの良くない汚い言葉や悪口を平気で言い、競争相手をコケ下ろし、皆の敵を作りあげて敵愾心をかきたて、マスコミをうまく利用し暴力も否定しない、アメリカを偉大な国にするというあたり、ヒトラーそっくりです。近頃ではトランプの集会で暴力沙汰が絶えないというニュースもありますが、これはトランプが自分用の暴力装置(自分専用の暴力団)を作るのにもってこいの口実になります。もちろん違法行為も排除せず、自分の支援者が捕まったら弁護士費用は自分で出す、などということを平然と言っています。今日のニュースでは、共和党が自分を大統領候補に指名しないと暴動が起きるぞ、と共和党を恫喝する、という行動に出たようです。

現状に不満を持つ若者がこのようなトランプに魅力を感じるのも良くわかります。

ヒトラーも暴力を使い違法行為もしながらも、基本的には合法的な手続きによりに、まず最初に社会主義労働者党という政党を乗っ取り、次にドイツの国会を乗っ取り、ドイツという国自体を乗っ取る、というプロセスを実行しました。

トランプは今共和党を乗っ取ろうとし、次にアメリカを乗っ取ろうとしています。仮に共和党の大統領候補になれなかったとしても、共和党の中で一番支持された候補だ、ということはもはや否定できません。共和党の反トランプの人達は、一体どうするんでしょう。党が乗っ取られるのを指をくわえて見ているんでしょうか。共和党から逃げ出すんでしょうか。

ヒトラーの時代というのは今からもう100年近く前の話なので、無一文の絵描きくずれがどうしてあのような権力者になったのか、その間良識あるドイツ人は何をしていたのか、何とかできなかったのか、というあたりが良く分からなくなってしまっていますが、今のトランプの動きを見ているとそのあたりが良く分かってくるような気がします。

トランプはここまで勢いがついてしまうと、もう簡単には止りそうにありません。マスコミも有識者もさかんにトランプ非難をしていますが、それがマスコミに取り上げられればトランプにとっては応援演説と同じ効果しかありません。

世にヒトラーやナチスを非難したり否定したりする人は多いのですが、それはヒトラーやナチスが国を乗っ取り、他国を乗っ取ったやり方を非難しているのか、あるいはユダヤ人虐殺を非難しているのか、そのあたりが必ずしもはっきりしません。すなわち、ヒトラーやナチスはユダヤ人殺しさえなければ認めざるを得ないものなのか、ユダヤ人殺しをしなかったとしても許されないことなのか、ということです。

いずれにしても共和党の予備選、場合によったら大統領選の本選挙、また共和党がトランプに乗っとられるかどうも含め、アメリカの動きは最重要の注目ポイントですね。

TPPと反戦平和主義

木曜日, 3月 17th, 2016

予算案が衆議院で可決され、TPPが主要なテーマになっているはずなのですが、議論の中味が聞こえてきません。

何となく自民党に反対する人達がTPPにも憲法改正にも反対し、反戦平和主義を唱える人達と重なるように思えるんですが、その人たちは第二次大戦を反省する、ということをどう思っているんでしょう。

私の理解では第二次大戦というのは1929年の世界恐慌に始まる不景気に対し、大国はそれぞれ自国とその植民地を中心に経済ブロックを作りその中で生き残りをはかったのだけれど、そのような経済ブロックからはじき出されてしまったのが日本とドイツ。ドイツは東欧からロシアを植民地にすることで生き残りをはかり、日本は満州を植民地にすることで生き残りをはかった。植民地といってもイギリスやフランスなどのように収奪と搾取のために他国を支配するということより、むしろ余った人口を文字通りその国に植民し、生産性を高めて自国もその植民地も合わせて生き残ろうとした。そのようなドイツ・日本の植民地主義が他の植民主義の大国に反対されて戦争に追い込まれた、というものです。そのそもそもの発端は、多くの大国がそれぞれ経済ブロックを作って他国を排除した、ということです。

TPPというのは、そのような経済のブロック化をなくし、自由貿易を進めるものですから、第二次大戦でひどい目にあって二度と戦争をしたくないと思っている日本にとっては、何がなんでも参加しなくてはならないものです。

条件が多少不利な部分があったとしても、アメリカともう一度戦争することに比べれば、あるいはアメリカその他に経済ブロックを作られ、そのブロックから排除されることに比べれば、ほとんど問題にならないくらいのコストです。

第一次大戦、第二次大戦は歴史的にも悲惨な戦争でした。

第二次大戦で日本の戦死者は300万人と言われていますが、ヨーロッパの戦死者はそれをはるかに上回るケタ違いのものです。

第二次大戦は1,600万人、第二次大戦では5,000万人などという数字もあるようです。

で、このような膨大な犠牲者を出した重要な要因の一つが、アメリカの参戦が遅かったことです。

第一次大戦ではフランスとドイツがにらみあって殺し合った末にようやくアメリカが参戦して決着がつきました。第二次大戦でも日本の真珠湾攻撃までアメリカは参戦せず、ヨーロッパではイギリスもフランスもドイツに苦しめられました。

戦争が起こったとしても犠牲を大きくしないためには、常にアメリカを巻き込んでおくことがもっとも重要です。

アメリカという国は『世界の警察官』気取りでしゃしゃり出てくる時と、『アメリカは口を出さないからアメリカにも口を出すな』とばかりに南北アメリカの範囲に引き籠ってしまう時との二面性を持っています。
第一次大戦が終わって国際連盟ができたのは『世界の警察官』のアメリカですし、この国際連盟にアメリカが参加しなかったのは『引き籠り』の方のアメリカです。

このようなアメリカに懲りて、第二次大戦後はイギリスもフランスもアメリカを逃がさないように国際連合の中心に据えましたし、アメリカももう引き籠りをやめ全世界のために役割を果たすという姿勢を取り続けました。

しかしアメリカも次第にくたびれてくると、時折引き籠り病が現れてきます。

オバマ政権の8年間は、口では世界の警察官ばりに『核兵器廃絶』とか『シリアのアサドを排除する』などと言いますが、行動は何もしない引き籠りです。

今進行中の大統領候補選びでトランプが主張しているのがまさに引き籠りです。えばりん坊の引き籠りと言ったところです。世界平和のためには一番困った大統領候補です。

このようなことから、アメリカ人はトランプを大統領候補にしたくない人も多いのですが、一部の人は弾き籠りの代表として大統領にしたがっている、というわけです。

アメリカが引き籠ると、空いた穴は中国やロシアが埋めるしかなくなるし、そうなると世界各地で好き勝手が許されるようになり、北朝鮮にしてもISISにしても困った連中が跋扈する世界になりかねない、ということです。

日本が戦争に巻き込まれないで安全な時代を過ごすためには、多少の犠牲を払っても多少はコストがかかっても、何よりもまずTPPをきちんと仕上げることが肝心だと思うのですが、これに反対する人(特に反戦平和主義を標榜している人)はどう思っているんでしょうね。