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福島原発事故の賠償スキーム

月曜日, 5月 16th, 2011

福島原発事故の賠償スキームというのが発表されました。
=>東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて

また、この関連の情報が
=>原子力発電所事故に関する賠償などについて
にまとまっています。

欧米のマスコミなんかだとニュースの記事にこういうリンクをちゃんとつけてくれるので、すぐに確認できるのですが、日本のマスコミは自分の言いたいことを言うだけですから、このようなリンクは自分で探さなくちゃなりません。政府の発表の場合は、関連する省庁のホームページを探しまわることになります。

で、この賠償スキームの前提として、政府は東電に書類を出させていて、
=>原子力損害賠償に係る国の支援のお願い

この中で、東電に賠償責任を認めさせています。

すなわち、東電に、『原子力損害の原因者であることを真摯に受け止め』るから、政府支援をしてもらいたい、といわせているわけです。

今回の原発事故で、東電に損害賠償責任があるかどうか、というのは非常に難しい問題ですが、仮に裁判になって東電に賠償責任があるかどうか議論になった時に、この文書で東電が賠償責任を認めてしまっていることがどのような効果をもたらすか、わかりません。かなりの効果を持つことになるでしょうね。

さらに、損害賠償の範囲について、原子力損害賠償紛争審査会は
=>「東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する第一次指針」

の中で『原子力損害の賠償に関する法律』の原子力損害の規定を大幅に拡大解釈して、本来的な原子力損害でない損害についても、今回の原発の事故に伴う損害を全て賠償の対象とすることとしてしまっています。

すなわち、何でもかんでも『原子力損害の賠償に関する法律』の原子力損害だ、ということにしておいて、青天井で東電に賠償責任を負わせておいて、そのうえで政府が金を出すからほかの電力会社も金を出せ、ほかの電力会社の電気を使っている人は電気料金をたくさん払え、というスキームのようです。

普通はこんな、あと出しジャンケンのルールは認められないんですが、なにしろ千年に一度の震災ですから、ルールもへったくれもないのかもしれませんね。

この、東電が出した書類の中で、国は東電に対して、すべてのステークホルダーに対して協力を求めろ、として、特に金融機関からどれだけの協力を得られるのか報告しろ、といっています。

これがその直後の枝野さんの、東電にお金を貸している金融機関は債権を放棄しろ、という発言につながるわけです。枝野さんは優秀な弁護士のようですから、法律は自分の解釈でどのようにでも変えられる、と思っているんでしょうね。

これが行政を取り仕切る官房長官の発言ですから、この弁護士さんには法治国家、なんてことは念頭にないんでしょうね。

東電の社長さんや会長さんは株主代表訴訟で素っ裸にされる覚悟はもうできているでしょうが、銀行の役員さんたちはまだそんな覚悟はしていないでしょうから、けりがつくまで大変ですね。